面談不要で全国対応する業務のご案内
つぎの業務では、ご依頼の際の面談による本人確認を不要としています。
ご依頼のために、事務所にお越しいただく必要はありません。
相談・書類の添削
- 社労士・司法書士・FPとして対応可能な登記、法律、労働(助成金)等の相談
- 各種書類作成に関する相談および依頼人が作成した書類の添削
- 上記に付随する、現地・官公署・裁判所における調査・書類の閲覧
裁判書類の作成(令和3年6月変更)
- 訴訟の被告、調停や労働審判手続の相手方など、手続きを起こされた側で提出する書類
- 判決・和解・調停・審判が成立・確定した後に行う手続きに関する書類
社会保険労務士としておこなう書類作成
- 労働局・各県労働委員会へのあっせん申立に関する書類
- 労働保険・社会保険の審査請求に関する書類
上記のうち裁判書類作成の依頼は、以下の手順で本人確認をおこないます。
- 依頼人から当事務所へ、電子メールまたは郵便で運転免許証の写しの送付を受けます。
- Skypeのビデオ通話により、司法書士が免許証写しと本人とを対照します。
- 当事務所(司法書士)と依頼人との業務委託契約書を、依頼人の住所地に本人限定受取郵便で送付します。
- 送付した契約書に署名捺印後、当事務所に返送していただきます。
注意
裁判書類作成の依頼をこの手順でできるのは、以下の依頼人に限ります。
- 当事務所からの郵便の送付先と住所の記載が一致する運転免許証またはマイナンバーカードを持っていること
- スマートフォン、またはカメラ付きのパーソナルコンピュータをビデオ通話時に利用できること
本人限定受取郵便の送付を要する場合、受託時の費用に郵送および手数料として税込1100円を加えます。
上記により受託可能な業務でも、事案の難易度により面談または現地での打ち合わせを受託の条件とすることがあります。
上記により受託しない業務の受託には、来所・出張による面談を要します。
やむを得ない事情がある場合、受託可能としていない業務でも直接の面談によらない本人確認方法を採ることがあります。
2021.06.26 記載変更
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