面談不要で全国対応する業務のご案内
つぎの業務では、ご依頼の際の面談による本人確認を不要としています。
ご依頼のために、事務所にお越しいただく必要はありません。
相談・書類の添削
- 社労士・司法書士・FPとして対応可能な登記、法律、労働等の相談
- 各種書類作成に関する相談、依頼人が作成した書類の編集添削
- 上記相談に付随する、官公署・裁判所等での調査・書類閲覧
裁判所に提出する書類作成
- 訴訟、調停、労働審判手続など、被告または相手方の側で提出する書類
- 判決・和解・調停・審判が成立・確定した後に行う手続きに関する書類
法務局への申請の代理(令和6年3月24日追加)
- 相続人申告登記の申請の代理
社会保険労務士としておこなう書類作成
- あっせん申立て等、裁判外紛争解決手続に関する書類
- 上記に付随する、労働社会保険の審査請求に関する書類
上記のうち相談を除く各依頼では、以下の手順で本人確認をおこないます。
- 依頼人から当事務所へ、電子メールまたは郵便で本人確認書類の写しの送付を受けます。
- Skypeのビデオ通話により、司法書士が本人確認書類写しと本人とを対照します。
- 当事務所(司法書士)と依頼人との業務委託契約書を、依頼人の住所地に本人限定受取郵便で送付します。
- 送付した契約書に署名捺印後、当事務所に返送していただきます。
注意
相談を除く各依頼をこの手順でできるのは、以下の依頼人に限ります。
- 当事務所からの郵便の送付先と住所の記載が一致する運転免許証またはマイナンバーカードを持っていること
- スマートフォン、またはカメラ付きのパーソナルコンピュータをビデオ通話時に利用できること
受託時には、本人限定受取郵便の郵送実費および作業手数料として税込1100円を加えます。
事案の難易度により、面談または現地での打ち合わせを受託の条件とすることがあります。
上記により受託しない業務の受託には、来所・出張による依頼人本人との面談を要します。
2024.03.24 記載変更
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