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カテゴリー「本人訴訟」の記事

そうだ、米原、いこう(僕なりのやり方で時間をお金で買ってみた件)

昨日のこと。半ば朦朧としながら、10時57分発の普通列車を待っておりました。表題の件です。

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ここ2週間ほど、新しい裁判事務のご依頼受付を停めておりました。その原因になった案件は3つあり、3つめの作業が終わったところなのです。

ですが無傷では終われませんでした。まず例え話から始めます。

場所を例えるならば、島根県鹿足郡津和野町あたりを考えておいてください。名古屋から西へ500~700km、大都市や高速道路からちょっと離れている関係で、その町に速達を出すと必ず午後着になります。宅急便で時間帯指定をかけられるのは18時以降。

そうした町のお客さまから裁判書類作成のご依頼を受けていた、という状況でした。状況上どうあっても締め切り厳守、ということでこれを実現するには5月22日までにお客さま宅に書類を到着させ、若干の作業をしてもらってから郵送提出、とせねばなりません。ただしこの提出は無集配郵便局の開局時間中なら間に合う、というルールです。

もう一つ、僕の行動を縛る制限がかかっています。
正義を騙る老害が引き起こした紛争の後始末である本件は遺憾ながら戦況我に利あらず、今回の書面を出したら弁論終結のお声が法壇から降ってきそうな状況なのです。結果はどうあれ、ここでは最善を尽くす必要があります。そうしたわけで。

もう少し厚めに書きたいな、と思えてしまったのは5月20日、12時過ぎのことでありました。
当初作業予定では同日17時に最寄りの郵便局が閉まるまでにレターパックプラスを持ち込めれば、目的の町へは21日午後着、お客さまは22日の日中に郵送提出の手配をとればよい、と考えていたのです。

  1. ではありますがもう少し、上記の老害に責任を押っつける文章書いておきたいな、と黒い想いが胸をよぎったことは認めます。
  2. 残り4時間強で作業を打ち切り、努力に憾みを残し至誠に悖る執務で終わるのはちょっと違うな、とも思えていたのです。

上記1.2.のどっちが本心かはヒミツです(笑)

どうせこの日の昼ご飯はまともに食べられない、と正しく見切って前日買っておいた赤飯のおにぎりを食べながら、日本郵便のウェブサイトでいくつか試行錯誤を繰り返してみました。

わかったこと。
その町へは名古屋・岐阜・津の集配郵便局から速達郵便物を差し出した場合、午前中の差し出しでも配達予定は翌日午後になるのです。

大阪奈良京都、あとは大津だったら午前中に差し出した郵便物は翌日午前中に着くのです。午後に差し出すと翌日午後着になる、と。

さらに調べます。どうやら琵琶湖は僕のパワースポットらしいのです。
東海道本線をもう少し東へ、彦根あるいは米原であっても集配郵便局の窓口に午前中に書類を持ち込めれば、翌日午前中着にできるのです。

あとはお客さまにちょっと謝ってしまうのはプライスレスで済みます。
そのままYahoo!路線情報でもちょっとした試行錯誤をしてみます。

ただ、この時点ではまだ僕は自分の作業能力を過大評価していたのです。
あしたの朝にはすっきり作業終わって悠々と出発し、彦根あたりまで行って余った時間で彦根城でも見て、21日16時からの来所相談までには帰ってこれるに違いないと。

仮に米原までであっても、最寄りのJR駅である笠寺-米原は普通運賃1520円。つまり往復3千円ちょっと出してしまえば僕にとっての作業終了時刻は12時間以上繰り下がる、だったらそうすりゃいいじゃないか…ということでまずお客さまとの調整を済ませたのです。

それに安心して14時過ぎから22分間の昼寝をしたのはまぁ許してほしいのです。そうでなくても最近視力の減退が無視できず、事務作業で何時間か目を使うとしばらく休ませなければならないのです。

…なんかヘンだ。
と思い始めたのは21日夜、22時を回ったあたりです。

まだ本体作業が終わらない。付属書類も作れてない(゚◇゚)ガーン

どうやら前の晩に引き続き、暗いうちには寝られないパターンにはまるのかもしれない、と覚悟しながら作業を進めます。
こういう作業が煮詰まると、だいたい4~5時頃まで作業してその後1~2時間寝て翌朝作業再開、にすることが多いのです。

…これはヤバい。
と思い始めたのは日付が変わって22日朝、本当に明るくなり始めた4時過ぎです。

本体作業は終わったのですが、アウトラインプロセッサで打ち出した未編集な文案が24ページに達しています。

経験上、これを裁判所仕様の書式にすると1.5倍は分量が増えるのです。

推敲作業を9ページまで終えたところで老眼鏡を装用しても、視力が使い物にならなくなりました。作業箇所に定規を置いて、寝ます。

6時5分に目を覚まして作業再開です。
どうせ作業ペースがおかしくなれば朝ご飯もまともに食べられない、と思って前々日に買っておいたヤマザキのケーキドーナツ4個入り118円(←土曜日が特売日だった)が本当に役に立つとは思ってもみなかったのですが、このうち2つを食べながら作業再開です。

…本当にヤバい。
と思い始めたのはパジャマ姿のまま編集にかかり、そのまま9時を回ったあたりです。

最後に作らねばならない証拠説明書、2ページの作成が、まだだ。
先週土曜日に補助者さまに標目と作成日と作成者だけ書いてもらった、そのままだ。立証趣旨が空欄(汗)

まぁ前の日に調べてはあったのです。

笠寺10時57分の普通列車をつかい、名古屋-米原を新幹線にしてしまえば、米原には11時47分着、駅から米原郵便局までは5分で着く。と。ちなみに家から笠寺駅までは、自転車で20分。

我ながら当てにならない作業能力なのですが、それでも最終的にどうにかなることは多いのです。

お客さまへの送付状を除く全書類が、10時26分に調製完了となりました。
もう送付状は手書きでいいことにして、ただちに出発します。

そこからは万事順調に進みました。

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ひかり号のなかで音楽聴きながら送付状を書くうちに列車は近江盆地に入り、YOASOBIの『アドベンチャー』がちょうど終わるところでドアが開き(さぁ今会いに行こう、特別な一日に!)、僕にとってはパワースポットから聖地に昇格した米原郵便局の窓口には11時54分に着きまして。

窓口のすぐ脇にある局内ポストの収集時刻が12時半と確認し、次はもう一本遅い列車でも大丈夫なのかな、と思ったりしたことであります。

夕方からの相談がなければ彦根か長浜にでも行くのですが、このまま帰らねばなりません。帰りは当然普通列車、12時半発です。

なにか飲み物を安く、と思って入った駅前の平和堂。名古屋より20円ほど安く売っていた くらしモア チャンポン2食入り を買って帰ることにしました。

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要するにこの日の前半は、4800円の経費増加と20円の食費減少を実現したのです(゚◇゚)ガーン


この件を無理矢理いい話に仕上げるとすれば。
今日、送付書類の到着を確認したお客さまからコメントがありました。

曰く、これで負けるならもうしょうがない、と。

最近こういうことを言ってくれる方が本当に少なくなった、とは思っています。


さて、裁判書類作成のご依頼は受付を再開しました。年齢性別その他わかりやすい属性はそれぞれ不問ですが、誰も救わない理想論や自己顕示欲と裏腹な正義感、そうでなければ和解で揉み潰される寸前まで戦略方針未定な迷走状態、などからできるだけ遠いところにいらっしゃる方のご依頼をお待ちしています。

十分なお金か(←まぁこれは滅多にない依頼類型です)時間か作業への協力、そうでなければ編集技術上のフリーハンドをいただければなおよいです。

10月下旬の東京出張決定について|裁判事務のご依頼かくあるべし、という話し

東側の丘が、徐々にそれらしい色になってきました。夕方になると気づかされます。
実りはあまりないですが……秋です。

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さて、今月2回目の東京出張の日程が決まりました。10月23~25日は確定しています。

そのあと福島県中通りまで行かねばならない別件があるのですが、この東京出張にくっつけられるかどうかが未定です。
不可なら約1万円の費用増、自腹(゚◇゚)ガーン

今回の東京出張では23日夕方に寄稿のご依頼に関する打ち合わせが入っています。
といっても雑誌への掲載一回か二回、ということで真面目に取り組んで僕の得られる賃金単価が最低賃金を下回ったとしても(いえ、下回るのが既に確定だとしても)どうということはありません。何が起きても笑っていられる程度の展開にはおさまるはずです。

もう1件は24日の日中の打ち合わせですので、これらにかからない時間帯の出張相談余力は残っています。今月は裁判書類作成の新しいご依頼が1件あったのですがすぐに終わりました。2ページで済む訴状の作成で、事務所で打ち合わせしながら作りきってしまった事案があったのです。

正確には、依頼人が持ってきた訴状案を直しているうちに主要部分の全部と文字数ベースで見た場合の半分以上を僕が書くことになってしまった書類作成の相談案件があった、というもの。当然ながら選択する手続きと請求の内容と主張する事実の根幹は依頼人が決定しているため僕が地裁通常訴訟の訴状を作ってもオッケー、という当事務所では通常のご依頼類型です。

この案件、僕の作業時間はかかっても3時間です。正確には、国会図書館での参考文献収集代行を含めても2時間50分。
僕が意識している僕自身の標準作業単価は、1時間6千円です。

そうすると、こうした短時間終了案件では地裁通常訴訟の訴状作成といえどもタイムチャージ制を採ったほうが報酬が安価、ということになります。当事務所における裁判書類作成の標準の報酬額は、地裁に提出する訴状=文案を要する書類なら4ページまで最低4万円、となっていますがこれにこだわる必要がないかもしれません。

…まぁ、そんなご依頼は多くはないのですが。

シンプルな遺産分割調停申し立てなんかで依頼人側が十分に事実関係と相続財産と法定相続人を把握している場合にはタイムチャージ制による報酬減額もあり得るかな、と思っています。
とはいえ世の中そんなに甘くはできていません=結果を必ずしもお約束できるものではありませんので『依頼はしますからついでにこれとこれを(無料で)やっておいてください』とか『勝てるなら依頼します』などと言われた瞬間にご依頼謝絶が決まります。

今回のご依頼をくださった方はこの辺が大変よくわかっています。
要するに相手がいる以上、訴訟提起が一種の賭けになることは当然だろ♪という意味のことを淡々と言い放ってくれました(笑)
かかった時間があるならカネ払うのが当然だ、とも。

当事務所ではそういう方のご依頼を、特にお待ちしています。
僕にできるのはせいぜい報酬額を工夫するところまでで、自分が勝てると信じている人に勝ちを請け負うことはできないのです。

ところで今月お請けした訴状作成、当事務所では扱ったことのない類型の請求です。これがどうなるか、は僕自身も関心を持っています…つまり確実に全ての請求が認められるとは思えない面が、やっぱりあるのです。そのようにお伝えしてのご依頼受託なので、僕にとってはさらによいわけですが。

(それでも)裁判書類の添削のご依頼をお受けしています

当事務所にあってよその同業者事務所さんにない、いくつかの業務。

訴訟費用額確定処分の申立書作成もその一つですが(今年も2件ありました)、もう一つは裁判書類の添削です。

業法第3条1項5号=裁判所に提出する書類の作成に関する相談(であるから地裁家裁に出す書類についても相談対象となる、が法律相談に該当しないように凄い注意を要する)で可能なこの業務、具体的には依頼人が自分で作った訴状ほか各種裁判書類に僕が手を入れてなんとか提出可能にする、というものです。基本的な法的主張と事実関係は依頼人が作成した文案に載っており、僕はこれを尊重すればいいため実は法律相談に踏み込みにくい、という面があったりします。

この業務を同業他事務所さんで扱わないのは事務所経営上、まことに賢明な判断です。
儲からず、面倒で、しかも危険だから。

●儲からないのは当然です。
この業務の依頼人はそもそも自分で書類を作ることによって費用の節約を目指しているのです。つまり費用面では他士業ではなく依頼人と競合しており、投じた時間なりに利益があがる報酬設定にすれば直ちに依頼がなくなります。

面倒で危険、というのが当事務所でだけ発生する特殊事情なのかどうかは不明です。
残念ながら当事務所に持ち込まれる通常訴訟と労働審判(こちらの意図を妨害してくる相手がいて、それを排除できなければ負けるタイプの手続き)では経験上、8割以上の依頼人作成文案は『原案では、裁判所に受理されることさえ不可能』な水準です。題名は訴状になっているけれど、請求の趣旨に余計な記載があってその記載と訴訟物の価額が対応していなくって、請求の原因を読んでも何が起きてどうなったか不明、そういう文案を携えて皆さんやってくるわけです。

●これらを指摘しつつ直すのは、僕が訴状を作るより面倒なのです。
もちろんそれ自体は受けいれ可能なのです。僕にとっては=当事務所では。

ではあっても危険は残るではないか、というのは補助者さまからのご指摘です。
この業務、依頼人との関係が悪くなる可能性が特に高い点に特徴があります。

言い換えます。

  • 依頼人は『これで訴状が出来たぞ!』という認識でいます。
  • 僕はそれをみて『これは提出してはいけないものだ』という内心でいます。

…不吉な予言をした予言者や凶報を伝えた伝令がそれを聞いた人から殺される故事をいくつか思い出してしまうのですよ(苦笑)

本宮ひろ志の漫画『赤龍王』は秦帝国の崩壊・項羽と劉邦の角逐を描いています。
その後半で、始皇帝の死を隠蔽して秦帝国を事実上乗っ取った宦官趙高の行動を…各地で起きた秦への反乱と反乱軍の侵攻を首都咸陽に告げにきた伝令を、片っ端から殺害していた描写を思い起こしてしまうのです。

今にして思えば、昭和時代の漫画では切られた首が宙を舞い血しぶきが飛び散るようなページが載っていてもよかったらしいのです。

報告を正確にする組織人は短命に終わることがあるらしい、
と床屋の待合室で教えられた子供時代でしたが
それはさておいて。

つまり、依頼人にとって信じたくないことを伝えるのが裁判所ではなく僕になりまして。
その結果依頼人の恨みが僕に向くのです(゚◇゚)ガーン

●ここで依頼人が作った裁判書類の添削は、危険な業務になります。
あくまで一般論ですが、文章が意味不明だったり法的主張に根拠を欠いていたり、そんな手直しの必要が大きい文案を持ってくる方ほど自分の紛争に関する思い入れが強いようです。正当性の主張や自己顕示欲や他罰性向が気になるな、と思える案件も日常的に見かけます。

有償の業務として文案を検討しそういう問題箇所の是正を求める=依頼人からカネ取った上に不愉快にさせる、そんな立場に立つ僕は、業界団体に対する苦情や紛議調停懲戒請求などの不祥事につながる可能性に常にさらされる、ともいえます。

以上のとおり、この業務が法的に可能でも。
世の同業者さん&上位互換な他士業さんたちが対応しないことはもう凄く適切、としかいいようがありません。

だからだと思うのですが、このご依頼は大部分が他県からくるのです。

…その県の業界団体、わりと本人訴訟に注力してるって言ってますし連合会でそういうこと言ってる役付の人もいますし業界誌にもそんな人が出てきますが…

違うんですか?
などと依頼人に聞くこともあるのですが(一昨日もありましたが)。

どうも実情は違う、当該業界団体の常設相談や個別の事務所の相談はそうではない、らしいのです。

主たる業務は登記だ、訴訟じゃない、と相談希望者に言ってのけた常設相談機関も他県にはあるようです(゚◇゚)ガーン

で、表題の件。

そういう事実関係があることを確認してしまうと…
当事務所が創業20年経ってなお全然儲からない(その代わりに、補助者さまからは一定の評価を得ているらしい)重要な理由となっている発言に至るのです。

じゃぁ依頼を受けるよ、と(゚◇゚)ガーン


こうした説明を直接されることは大なり小なり依頼人にはショックなわけで(上記のように認識されてタライ回しされた結果、数十キロから数百キロ遠くにある愛知県名古屋市所在の当事務所まで流れ着きました、ということになるので)、信頼関係が構築できたところを見計らってそっと打ち明けるより、先にブログでこういう話しをしておいたほうがいいように思っているところなのです。

僕はここ数年、本人訴訟を否定的に評価する弁護士さんたちの主張にも見るべきところがある、と考えるようになりました。
負けて当然な訴訟や反訴を起こして見当違いな主張を読めない書類に書いてきて期日では不規則なことをいい続けて和解も拒否して裁判官の訴訟指揮がちょっと間違ったらいちいち謝罪を求めたり忌避の申立を出したりしてでも実質的な訴訟活動は無いも同然のまま敗訴まで粘るようなことをされてもとにかく迷惑だし、業務として相手側に着いたってだけでこっちを懲戒請求してくるのはどうにかならんのか…いろんな媒体に出てくる寄稿論考不満戯言を総合するとそんな主張なんですが。

今となってはそうした弁護士さんたちの言い分はそれぞれごもっともだ、個別具体的には僕も同情する、としか言いようがないのです。

集団として見た弁護士さんのうち、当事務所で担当する案件に限れば相手側代理人の過半数が準備書面提出の締め切りを守らない=約束なんて破るためにある、と彼らが本当は考えているし彼らも相当なレベルで依頼を選んでる、つまり少額案件を中心に大規模かつ継続的なタライ回し運動に参加してることは、ここでは脇においておきます。おいておきます。彼らが民事訴訟において、本人訴訟とは全く別種の迷惑を及ぼしている、なんて考えてもいけない、ということにします本稿でだけは(遠い目)

ともかく弁護士側の本人訴訟否定論にも五分の理はあります。ここでの五分は100分の5、ですが。

このように考えると。
単に権利として、あるいは費用面で妥当な選択として、本人訴訟を漫然と推奨するような同業者の主張(なぜか関東関西所在の事務所のウェブサイトで増えてる気がする)にも与することはできない、と考えています。

そうではあっても、または、そうだから、かもしれませんが。

当事務所には今後も裁判書類添削・編集のサービスを置いておこう、と思っているところです。

周りに迷惑をかけない範囲で自分で訴訟をやってみる、それくらいの多様性は世の中にあってしかるべきだ、と思うから。

依頼人が言うところの正義や人助けには共感できないけれど、そういう主張が整序され適切な審理を経た結果ほんの少しでも認められることがあるならば、それを通じて僕も世の中も考え方が変わるかもしれない、という程度には僕も思考の柔軟さを維持していたいから。

基本的にはこのサービス、労働紛争労働側では標準1時間3千~6千円、その他の案件では1時間6千~1万2千円の作業時間単価を定めてタイムチャージ制でご依頼をお受けしています。重篤な問題を起こしている方向けには2万4千円、という上限を定めていますがまだこの単価の適用実績はありません。

ここ数年で『慰謝料の請求をするもの』は単価高めにしています。
これははっきり言うと、依頼人の考え方に同意できない案件が多いからです。その事実関係で慰謝料100万円は無理無理無理!それどころか10万だって無理!!とは地裁案件では言えないので(事務所で運用する判例検索サービスから原告敗訴の裁判例をそっとお出しすることはしています。参考として)、これについては若干ながら依頼制限的に振る舞っているところです。

ではありますが。

先日来た慰謝料請求訴訟の添削案件、文案は添削案件としては平均的なレベルです。
つまり添削作業の終了時期が見切れないほどの指摘箇所があります。

他県の方ではありましたが、やりとりを電話とメールに限定するより一度事務所に来てもらったほうがいいな、と思えたのです。

とりあえず初回の相談は2時間5千円とするので来所されたい、と依頼人に要請したあとで気づいたのです。

Skypeでなら、2時間の相談で6千円×2時間分を
もらってよかったじゃん、と(゚◇゚)ガーン

裁判書類の添削、本当は好きでやってるんじゃないか、というのは邪推です。たぶん。

 

8月初旬の出張【変更】/依頼受付の停止について

開業20周年直前、ようやく見つけた明るい話題。
今月更新した補助者さま用デスクトップPCでようやくDropboxが使えるようになりました…ログインできない原因の究明に2週間かかってしまったのです。

※ブラウザからアクセスして設定画面に遷移し、使用するデバイスから『更新前のPC』を削除すればよかった、ということでした

心配事が一つ減った、という理由にこじつけて。
次の出張、依頼人から支給される交通費の上限ギリギリになりますがちょっといい宿を予約して。

今夏も青春18きっぷを使います。岡山方面への出張日程は8月7~9日に決まりました。

その出張前に、対応可能な試練が待っています。新たに作る訴状は、わりと有名な会社を巻き込むことになるのです。

あとは、久しぶりに不動産登記のご依頼がありました。
ごくシンプルな抹消登記が嬉しいのは…登記のご依頼が珍しいからだ(苦笑)

そうしたわけで、いったん新しいご依頼の受付を停止します。停止期間は8月6日までですが、次の日から出張になるため来所を伴う新しいご依頼の受付は8月10日まで停まります。

受付停止の理由を作った新件、少し意地悪なことを考えてみたりするのです。

通常訴訟で訴状に記載する事件名は原告がつけることができます。賃金請求事件とか損害賠償請求事件とか。

で、あまり上手でない本人が原告になった本人訴訟では妙な事件名を見ることがあります。上司が発生させた言語道断なパワーハラスメントに対する慰謝料請求事件、とか…事件名がやたら長い、形容詞や形容動詞その他価値判断が入る、などなど。

そんな事件名は口頭弁論期日に、法廷で廷吏が読み上げます。
大規模な裁判所なら次の期日の順番待ち…いえ、傍聴人がいる前で。

※特に第1回口頭弁論期日は、たとえば10時半の開始時刻に5件、1件の所要時間3分!といった設定になっています。こうした期日の傍聴席は、待合室と化しているのです。

そうすると。

これから作る訴状を出すのはたいそう大きな裁判所なのです。

で、依頼人の都合で被告に巻き込む大会社は大きいなりに世間体を気にするはず、なのです。

ならば。

●●法違反に基づく損害賠償請求事件、とかいう事件名にしてしまえば…

期日ごとに被告さんの会社名とその法律名が読み上げられることになるよなぁ(わらうところ 悪人の顔で)

ちょっとやってみたい気もするのです。受付停止期間中に考えてみるつもりです。


8月7~9日予定の岡山方面出張は、天候不良により延期します。

大阪名物は蘭州麺(尋問準備の楽しみ)

7月5日は大阪出張2日目でした。大阪環状線森ノ宮にある宿を10時半に出て隣駅の天満で拾ってもらい、待ち合わせ開始は11時。
社長、という人はここで自分の人生や家族の自慢話など始めることもありますが、そんなものにつきあってなどいられません。

現下の状況では依頼人会社へ連れていかれる車中の10分間すら貴重です。メモを広げて、作業日程の打ち合わせを始めます。


作業日程メモ

7/5

1400 打ち合わせ終了
1600 陳述書訂正開始・名古屋へ移動開始

7/6

0100 陳述書案メール送信・依頼人側チェック開始
0900 準備書面最終案作成開始
2300 以後、電話打ち合わせ可能
2400 依頼人からの陳述書訂正指示、受付終了
2400 準備書面案メール送信・依頼人チェック開始

7/7 

0900 依頼人からの準備書面訂正指示、受付終了
1200 陳述書・準備書面・証拠申出書完成・メール送信
~1700 依頼人、各書類を印刷し裁判所へハンドキャリー。提出完了


7月7日提出締め切りの裁判書類、出すのでしたらこんなスケジュールになります。
赤字の時刻は必ず守っていただく必要があります、そう説明します。

思い立って付け加えました。

もし7日金曜日の締め切りを遅延させて10日月曜日にしていただけるならば…

今日7月5日から3日間の僕の人権状況が大幅に改善されます/客観的なデメリットはほぼ発生しません。
相手方代理人がしょっちゅう遅延してるの見てりゃわかるでしょ(遠い目)とも説明しました。

で。依頼人は順当に締め切り遵守を選びましたので付け加えました。

僕が上記スケジュールを守り切った7月7日午後になって『急用が入ったんで今日は裁判所に書類持ち込めません』とか言われたら

もれなく必ず一生恨みます(人の悪い笑い)

ぐふ。
と先方からも笑いを含んだ声で承知の意思表示が返ってきます。
実はこの方、当事務所で大揉めな地裁通常訴訟を進めるのは2度目です。この程度のことを言っても脅迫罪が成立しない関係ではあります。

結果。
準備書面19ページと陳述書19ページを作成しきって7日14時22分に引き渡し(14時まで提出可能状態にならない、という連絡が当日追加されたため、僕もギリギリまで文案を練った)、期限は今回も守ったのです。

もともとこの件、6月中に計画的に進めるはずでした。その事案、久しぶりに地裁当事者尋問になだれ込むことが決まっています。今回セットされた書類提出の締め切りは、証拠調べの期日の前にこれまでの主張をとりまとめて出せよ、原告本人の陳述書も出せよ、説明すらしないけど証拠申出書も当然出せよな、というもの。

ここで書類作成を手抜きしたりしくじったりすると。
早くて半年後遅くとも8ヶ月後に送られてくる判決正本見て死亡できる、そういう状況です。この期日と締め切りを一月前に知らされて以来、ヒリヒリしながら、あるいはトロ火で焼かれながら過ごせる素敵な1ヶ月♪だったのです。

ところが。
この宝石のような一ヶ月のうち2週間分の作業時間を脇から奪った人達が別におりまして。
連鎖的に彼らは6月の全期間、僕の睡眠時間と自由時間=零細個人事業主にとっての基本的人権を奪ったことにもなっていて。
僕はできたらちょっとだけ余計に眠らせてくれないかな、などと考えて…その欲望と書類提出の締め切りを天秤にかけながら冒頭の打ち合わせに至った(が、改善できなかった。そりゃそうだそんなこと別の依頼人に言うなよ世の手抜き代理人じゃあるまいし(冷笑))、というわけです。

6月は月末にセットされていた他県での講師の予定(教材作成。49ページ)もありまして。
6月3日から昨日までの5週間は休みがなかった…どころか連続6時間寝られた日が、期間後半はなかったのです。

そうした中で見いだした楽しみ。表題の件です。

いま裁判書類作成を担当している訴訟、依頼人会社の本店所在地との位置関係に影響されて、打ち合わせが終わると大阪メトロ天神橋筋六丁目かJR天満の駅まで送ってもらえます。

つまり、日本一の長さのアーケード街(天神橋筋商店街)の北端か中央部、に降ろしてもらえる、と。

これなら打ち合わせ終了後のランチのお店を見つけるには苦労しないぞ、という話しではないのです。
この地域にあっても魅力的な個人店は14時半に閉まってしまう一方、今回まで合計3回設定された依頼人との打ち合わせは、日中に始まる場合11時頃から開始で3時間、つまり終了が14時!というのがデフォルト設定でして。

候補がいっぱい出せるのは昼呑みのお店ですが、滞在1日目は宿で書類を作り滞在2日目は帰りのバス/列車で書類を作る、というのがデフォルト設定です。この手のお店は不採用。どこにでもあるファミレスファストフードその他チェーンのお店は当然ながら全部不採用。見もしません。

個性的なお惣菜やさんがありますがこれは不採用。

…忙しすぎるとき 車中で冷えたご飯を食べると 心が冷えるから

ということで。決して多くはない選択肢はどんどん減るのです。
そうであるのに洋食屋さんを2軒パスして南下し、都市高速の高架下交差点の向こうに気になる看板を見つけたのは6月初旬、全3回の大阪出張1回目のこと。一品居、というそのお店を今回も再訪することにしました。

これを見越して、順当に利用できる15時30分難波発の名阪特急から16時発の名阪特急に予定を繰り下げているのですが、こちらの列車は毎時30分発の列車より名阪間を10分ほど速く走ります。作業用のテーブルが大きい新型車両が充当されているのも重要です。

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一品居は朝から夜まで開いている、蘭州牛肉麺のお店です。ただしランチは14時30分までで、それ以降は単品の料理を頼めます。
繁忙時間帯を外すとマイペースな店主が麺をバンバン叩いてヒュンヒュン伸ばしているのを目の前で見ることができます。伸ばした麺、というより伸ばしたのをまた畳んで練って350mlペットボトル様の物体にした麺材料、は閑散時間帯に備蓄され、次の繁忙時間帯に使われる…のかもしれません。僕が尋ねた時間帯は14時半過ぎ=堂々たる閑散時間帯なので、注文後直ちに叩いて伸ばして…を経た麺が供されます。

麺も美味しいのですが(丸麺と三角麺の違いはわからなかった…奥が深い世界)、ここの水餃子はショウガの香りがするスープに入って出てきます。次の出張ではここの麻婆豆腐をいってみよう、と既に決めています。

ビールが最初の1杯100円、というメニューも置いてありました。
これぞ悪魔の誘いだ(笑)


僕が最初の1杯100円のビールにありつく日が来るかどうかはさておいて。

本人訴訟のまま大揉めになってしまった地裁通常訴訟で当事者尋問を準備する、そのためにまず陳述書を作る、という状況は当事務所でも年1回あるかないか、です。近年では毎年ありますが。

こうした場合、依頼人が東京でも北陸でも大阪でも(つまり、国内ならどこでも!)15~20時間の打ち合わせとほぼ同時間の書類作成時間が必要だ、と考えています。当然ながら相応の費用負担は発生しますが。

今回は1泊2日の出張を3回設定して計18時間の打ち合わせ時間を確保する、ということにしました。

さらに当事者尋問、当事者尋問になされる相手方代理人からの反対尋問、敵性証人への反対尋問への対策をまじめに準備する場合、やはり15~20時間(敵性証人1名の場合)は必要だ、と僕は考えています。

それを省いて自滅する証人と代理人を毎年見ます。
さては悪魔の誘いがあったのか(笑)

冗談はさておいて、来月も2~3回の大阪出張を設定することになりそうです。

これは1件なのか?(登記申請添付書類閲覧申請書の付属書類作成は受託件数にカウントしていいのか、という疑問)

東京から帰ってきてから10日ほど、ずっと体調を悪くしておりました。

咳が出る・鼻水も出る、喉が痛む、黄色い喀痰が発生する・臭いもひどい、熱はないが頭がぼーっとする、など。

風邪のような症状である、医者にはかかっていない、念のため書類の収受は停止する、と依頼人各位には宣言しておりました。

…周囲への説明を正確にするとかえって余計な心配を誘う、という数日間を過ごしました(苦笑)

補助者さまの出勤も停止要請をかけていたのですがそろそろ再開せねば、ということで久しぶりに新型コロナウイルスの抗原検査キットを取り寄せたのです。

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ライン2本出ちゃったらブログに出す勇気は無かったのですがCラインに一本だけ=このキットでは陽性ではない判定、となりました。29日のことです。どうやら人様に派手にばらまくほどの状況にはないのであろう、と判断して書類収受を再開することにはしたのですが。

検査用のスワブを右の鼻に突っ込んだところでクシャミ3回、左の鼻に突っ込んで2回、引っこ抜いて検体を検査液につけたところでもう3回、おかげで何やら検査後のほうが半日ほど病気っぽくなって過ごしました。

とにかく検査結果は上記のとおりでありました。

と同時に考えてしまったのです。薬剤師の方々には失礼ながら…

 

これamazonで買っちゃったけどさ、第一類医薬品該当の検査キット販売に際して行う使用目的の確認って…
AIでもできるでしょ(゚◇゚)ガーン

この商売やってると、いろんなご職業の裏側を見てしまうのです。

そうしたなかで当方に邪魔な人物が『薬剤師ってのは(中略)給料高くて当然だ』的な発言をしてる奴がいたのを見てしまったことがありまして…どうみてもそいつのやってることは社会悪かその幇助、だったとは思っています。

もちろん僕の仕事と同様に薬剤師さんの仕事も、AIに蹴散らされる業務とそうでない業務が高度に併存しているとは信じていますが…

検査キットの通販、あれはもう、人間の仕事じゃなくなるね(笑)
司法書士の抵当権抹消1980円行政書士の電子定款作成代行4980円と同じくらいに風前のともしび、だと思えました。

ちなみに今後○○士ドットコムが導入するであろう法律相談データの二次利用を伴ったAIによる擬似的法律相談サービスの提供も楽しみにしています。

Garbage In, Garbage Out の凄い見本=相談希望者が自分が都合のいいこと言っただけの質問入力にヒマな士業の人達が適当にした回答の膨大な蓄積からどれだけ見当違いな受け答えが生み出されるか、という観点から。

僕があの会社のCEOだったら、月額利用料の多寡によって『品質の安定したデータ=裁判例の蓄積と強くリンクさせる回答』と『そうでないデータ=これまでの豊富な相談結果(というか、ゴミ)の蓄積だけで導き出す回答』を別にするけどな(人の悪い笑い)

体調が健全でないと思考も健全でない、そんな数日にした作業。免責許可決定に対する即時抗告の申立書作成がありました。

そのまえに免責に関する意見書を作っているのですが破産+免責許可はおなじ事件番号なので、文案を要する書面を二つ作っても来年1月に業界団体に報告する民事関係裁判書類作成の受託件数は1件、と数えます。これはわかるのです。

ただ、この業務では下準備をしています。表題の件。

この破産、担当した代理人はたぶんAIで代替可能な種類の人だったのです。

破産者が持っている、というか去年自分で設立した会社の株式数を空欄にした資産一覧表を出してきました。
チェック機能すらないのか(苦笑)

どうやら裁判所にもAIでの作業代替余地がたくさんあるんだろうな、と思えたのは、そんな破産の申立書をサクッと受理して開始決定を出した、ということから推測できます。もう、いっそ申立書類出した瞬間に(ランダムで0から99までの変数発生→0が出た場合のみ免責不許可/それ以外は許可)みたいなプログラムで業務を運営したってたぶんバレないと思えます。

お話しを戻します。当然ながらそんな破産申立代理人が自分のクライアントについて『免責不許可事由がある』なんて正直に言ってくるはずありません。

そこを破産債権者側がつつくと『免責不許可事由はある』というところまでは来ます。
※僕が、というよりAIにやらせてもそこまでは持ってこれる…ということだったらイヤだな、とは思っています。

そんな作業の一環で、法務局に会社設立登記の添付書類の閲覧申請をかけるよう、お客さまに頼んだのです。

商業・不動産登記とも、法務局における登記申請添付書類の閲覧申請には、申請人でない人が閲覧したい場合は正当な事由を示す必要があります。

ヘタすると拒否られる、という展開はモラルハザード気味な破産者が免責不許可になる展開より高頻度に見かけます。

で、僕は本件一連の業務で計2件、この『正当な理由(別紙)』とでも言うべきペラを作ったのです。

で、考えてしまったのです。

これは登記に関連して法務局に出す書類、です。
司法書士が作っていい書類であることは明らかです。ですが。

独立した受付番号は与えられません。ただ、業務としては目的を果たして完結するもの、にはなっています。
手数料も1件1件払うし、多分ですが閲覧拒否された場合はその処分の効力を争えるはず。

つまりこれは1件の登記申請書作成事件と同じようにカウントしていいのか?

これを当事務所が真剣に考えねばならない理由。

商業登記の申請受託件数が年1~2件しかない(今年はまだない)ので、登記申請閲覧申請書作成で受託件数をカウントできたら

業務の実勢を反映しない件数増加になるから、です(゚◇゚)ガーン


商業登記の申請書閲覧について本当に悩んでおられる方には当事務所で有料の相談に応じるほか、手配としてはつぎのようにします。

まず閲覧したい登記申請がなされた日を当該会社などの登記情報から特定します。受付番号は不要です。

閲覧申請書は法務局にあるものを適当に使いますが、正当事由は『別紙のとおり』とします。

で、別紙の部分をA4判1枚程度にあらかじめ作っておき、別紙と閲覧申請書を一緒に出すのが手続きとして最速、になります。

別紙はこんな感じになります。人名商号はそれぞれ仮名です。

閲覧申請書別紙

1.閲覧を求める書類
   本店 東京都○○区~
 商号 株式会社見本産業
(1) 登記の日 令和4年○月×日
付属書類 上記会社の株式会社設立登記申請書に添付された、
①定款
②雛形一郎からの出資の払い込みを証する書類
③取締役雛形一郎の就任の承諾を証する書類
(2) 登記の日 令和4年□月△日
付属書類 上記会社の役員変更登記申請書に添付された、
④取締役雛形一郎の登記の抹消について、抹消の原因を証する 書類(登記事項の不存在あるいは錯誤等を証する書類)
2.利害関係
(1)閲覧の申請人は、破産者雛形一郎の破産債権者である。
 (事件番号:東京地方裁判所令和4年(フ)第○○○○号)
(2)雛形一郎は上記会社の設立時の取締役としていったん登記されたが、令和4年□月△日に登記の抹消を受けている。
(3)閲覧の申請人は雛形一郎の破産手続において、債権者集会への出席および破産者の
 免責に関する意見書の作成を準備している。債権者集会は本年*月×日である。
(4)閲覧の申請人が破産者雛形一郎の破産手続申立書を確認したところ、資産の明細には上記会社の株式が記載されているが、株式数や評価額の記載はない。
  さらに、破産に至る職歴には上記会社の取締役に就任した経緯の記載もない。
(5)破産者が株式や役員報酬請求権を有するか否か、これを破産手続において正確に
 報告するか否かは、破産手続において、免責の許否および破産債権者への配当額に影響する事項である。
(6)したがって閲覧の申請人は、
 上記①および②の書類により、雛形一郎の上記会社に対する出資の額、出資が履行された事実、各株主に割り当てられた株式数を、
 上記③および④の書類により、雛形一郎が上記会社の取締役に就任し、その登記が抹消された経緯を、
 それぞれ確認することについて、利害関係を有する。

だいたいこんな感じでペラ1枚におさまります。
今回は2件分の登記申請について1枚の閲覧申請書別紙で閲覧したい、ということでやってみたら通った♪という事例でもありますが、閲覧の手数料は2件分払うことになります。
で、こういうのをウエブに放つとAIが勝手にテキストデータを取り込んでそれらしく作る…ようになるのか(゚◇゚)ガーン

公式な森林所有者探索フローの脇で(電話帳記載の住所情報の変遷に関する備忘)

少しずつ少しずつではありますが、県市町村から直接ご依頼をいただく山林関係の仕事が増えてきました。
今は報酬の発生に至っていない、という問い合わせについても自治体担当者さんが示してきた案件が興味深い場合は関与しています。

無料で(笑)ではありますがこれは特別と考えましょう。少なくとも一般顧客誘致目的の無料相談で消耗させられるよりよほど有意義な知見を僕のほうでも集積できます。僕のほうでもこうした事実上の行政協力をおこなうことで、行政の裏側を見られる価値があるのです。

…貴県じゃ守秘義務ってのはどうなってんですか?
などと聞いたりはしないようにしています(遠い目)


さてこの手の案件、規模がでかくなって怪しいコンサル会社が間に挟まったりすると大抵ロクでもないことになる=オブラートにくるんで言えば税金というものの使い方について考えさせられる(全件そうなるかそうなる可能性を見る)のです。一方、自治体担当者さんと僕とで直接やりとりできる契約形態の場合はそうした理不尽を目にすることが少なく、安心して仕事していられます。

そんなことやったって公費の無駄だよ、
と電話口で担当者さんに説教して
依頼回避した案件はいくつかあります(遠い目)

そんな継続的案件の一つが表題の件。意向調査協定締結林地台帳整備組合解散などなど、とにかくいろんな理由で『森林所有者の探索』を試みたい、というニーズが市町村林政担当者さんたちに発生しています。財源は最近SNSでバズッた(炎上した?)らしい森林環境譲与税、という構造。

…業界団体や公嘱協会、頑張って各市町村に食い込めばいいのにね…と思ったりするのですが僕もそこまで会の偉い人とつながりはありません。

で、僕は公嘱協会が決めたお値段にしたがって直接ご依頼をうけることができています…年度が替わって公嘱協会の価格も上がったために協会に所属してない僕の報酬も自動的に賃上げされてしまった(公嘱の価格でご依頼を受ける、というのが条件だから)、そんな案件があるのです。

まさか公嘱協会の偉大さを開業19年後に協会外で感じることができるとは思ってみませんでしたが。

主に土地台帳・登記簿記載の情報を起点とする森林所有者あるいはその相続人の調査に関しては、下記のチャラいフローが山林行政の管轄官庁から公開されています(出典:https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/attach/pdf/sinrinkeieikanriseido-23.pdf

)。

Photo_20230528132401

ご覧のとおり、どなたでもかんたんに所有者不明の結論を導けるフローが(冷笑)

もちろん当事務所でも、ご指定いただければそうした品質で調査する…いえ、調査を打ち切ることはできます。
そうではありますがこの調査方針部分は記録に残さず契約書に書かず電話口頭での合意だけで確認しておきたい部分ではあります。

上記のフローは言ってしまえばチャラっと調査し片っ端から所有者不明を宣言し次から次へと強制的な権利設定=所有者からみれば剥奪、に向かうことを可能にするものなので怪しいコンサルが取り組む調査には最適です。

過払いばっかりやって大きくなった体の大きさを持て余し気味な大規模弁護士司法書士法人、なんかが受託するにも大変よろしいであろう、とも思えます。

僕が好きなのはもちろん、そうでない場合です。

森林所有者の調査はするが、できるだけちゃんと探していい、時間は若干かかっていい、費用は自制する、そうした振る舞いをする旨の合意がなりたっている案件があるのです。その市の人はまぁよかったネ、ということになるでしょうか。

で、そんな調査のある局面でどうしても過去の電話帳が見たくなりました。一般化します。

森林所有者調査の出発点として示されるのは主に土地台帳=『過去の一時点で不動産登記を経た、土地所有者の住所氏名』です。

当然ながら僕に調査が発注された以上、現時点でそこに調査対象者は住んでいません。

で、この国では平成26年以前の住民票データはあらかた捨てた♪根拠法に基づいて捨てたんだ文句あるか!という市町村が多いです。
ですので別にそうしたデータがあればそっちを使いたい、ということになります。

僕の見るところ、辛うじて世帯主について過去の記録をとどめるのが固定電話の電話帳、です。これは、都市によっては戦前、昭和40年代以降なら全国のものが国立国会図書館で閲覧可能状態にあり、僕は必要に応じて過去の住宅地図も併用します。住宅地図も昭和40年代以降のものが閲覧可能になってきます。ゼンリンとは別の発行体が単発で出していた、昭和30年代以前の名簿や地図を探すことは当然可能です。

そうした電話帳、森林所有者調査で重要なのは氏名と並んで住所の表記です。
より具体的には今回『住所のうち、部屋番号』が調査の出発点たる不動産登記データに載ってない、そんな案件がありました。

ちなみに、敷地権化済みなそのマンションの居室数、100戸超(゚◇゚)ガーン

各居室について片っ端から登記情報の請求かけて請求1件あたり千数百円の加算をせしめる、などということは当然やってはならないのです。別の調査も試みましたが奏功しません。

仕方がないのでこの案件、調査不能を宣言するまえに東京出張のタスクに載せました。

で、期せずして僕は昭和50~60年代の埼玉県の個人別電話帳の閲覧請求を乱打し、住所の記載の変遷をみることになったのです。

今回見たかった『集合住宅に住んでいる人の、居室番号』は昭和50年代後半まで表示されません。
※さらに前=昭和40年代は、番地も表示されません

ひょっとしたら地区によって異なるのかもしれませんが、昭和58年あたりに出た版から居室の番号が表示される、という事例を確認することになりました。

それと。この電話帳調査は随意契約に付随するオマケとして実施した、という認識なので報酬を発注者に請求することはないのですが『作業やった記録』は出したいと思っておりました。

で、国会図書館の複写担当者さんに聞いてみたのです。「複写申し込み書の控えを貰えますか?」と。前々から気になっていたのですが、同館の即日複写申込書は一部が控えになっているように思えます。

控えではなく複写申込書のコピーは、複写資料と同時に無料で貰える、ということを確認しまして。

Dsc_0403

作業やった感を演出するために、この申込書コピーも送って作業終了、といたしました。


登記簿の記載を出発点とする現在の所有者・相続人の調査は、自治体からの随意契約でも当然お受けしますが一般の個人・団体の方からもご依頼をお受けしています。ただし職務上請求書の使用は、法律で許容される調査目的があると確認できた場合のみ行います。

…市から発注された業務を丸投げ、いえ下請け、ではなく適切な基準に基づいて再委託、できるかという質問もありましたが、それは今後も『イヤだ』と回答させていただきます(笑)

自治体さんの場合は同県内の公嘱協会=公共嘱託登記司法書士協会さんの報酬額設定に従うのが価格決定の根拠としてわかりやすいようですが、調整を求めることがあります。なぜか公嘱の報酬体系に、『登記上の所有者の調査に、別の登記簿データを使わない』前提で設定されたと思われるものがあり、ここは僕の調査方法と齟齬が生じるのです。僕のところでは登記簿図書館の名寄せ機能を所有者調査に多用している(上記のチャラい調査フローとは大きく異なる)ため、戸籍住民票データよりは登記データを所有者調査に活用していることになります。

一般の方からのご依頼については作業時間制または成功報酬制でお受けしています。
ご興味のある方は当事務所ウェブサイト備え付けのフォームからお問い合わせください。

民事関係裁判書類作成業務のシェアが前年比1.4倍になった、という詭弁

僕のしごとは業界団体への加入が強制されています。業界団体にはあれこれフクザツな感情はあるので当ブログでは『業界団体』と言っているのですが今回は表題から、どちらの業界団体かわかってしまいます。

今日はそんな業界団体が毎年くれるブログのネタの話しです。

この時期業界団体は総会開催に先立って、県内の会員が受託した事件数の概略を発表します。

僕が注目するのは、当事務所の不動産登記の件数が業界団体平均からどれだけ下方向に乖離しているのかと裁判書類作成件数がどれだけ上方向に乖離しているのか、です。

不動産登記のひどさは脇においておきます

業界全体にとっては憂慮される情勢なんでしょうが、やっぱり民事関係裁判書類作成件数は昨年比で減少。本県では400件台前半を記録しました。

つまり会員一人あたり受託件数、年間0.2件。

当事務所。昨年は13件となっています。平均比65倍(わらうところ)

去年まではだいたい40~50倍、という話しを林業関係者さんへの研修講師の挨拶のネタで使っていたのです。
「えーと私の事務所は不動産登記の経験数は業界団体年間平均のだいたい20分の1、民事関係の裁判書類作成のほうはだいたい40倍(←ここで受講者の動きが止まる)となっています。で、開業から18年ですから平均的な同業者さんの720年分の経験をお伝えしに来てるわけですね。登記のほうは1年弱になるんですが今回の研修、法律と契約ですので登記の経験が貧弱なことは無視してくださーい」

上記の論法を使うと、今年3月で登録19年(先行開業した別の資格のほうは8月で20年)なんで

19×65=1235年ぶんの経験になるのか。
いまから1235年前って…奈良時代(汗)

数字を用いた詭弁ですが詭弁であることが明白なのでまぁいいか、楽しんでもらうことが目的であってごまかすことが目的ではない、と考えてさらに続けます。気になるのは市場シェア、なのです。

当事務所の昨年の受託件数を業界団体全体の件数で除したところ、今年は3%を超えました。昨年は2.2%だったので…あらためて表題の件。

不動産登記の受託件数が壊滅的に低いことを脇においておけば、僕は今年いっぱい『県内の同業者さんの民事関係裁判書類作成の受託件数の3%は僕のところでやってます』と言ってもウソではないことになりました。めでたい、と言っていいのでしょうか。

付け加えると、民事関係、とされる裁判書類作成には破産民事再生特定調停といった債務整理関係業務を含みます。ですが当事務所ではこの依頼がありません。支払督促も昨年はありませんでした。ということで、定型の書類たくさん作るから件数増える、という事務所ではないのです。

ただし。

訴状答弁書準備書面など非定型的な書類作成が中心とはいえ、訴訟費用額確定処分の申立書が毎年必ず、少しだけ混じるんです。

今年もあったのですが、これを昨年提出するよう運動していればシェア4%行けたんじゃないか、などと思ったりもします。
数字の操作を伴う詭弁、なんですが。

見たいものを見られず会いたくない者に会ってしまった街で

岩手県内は今朝、今秋一番の冷え込みだとか。この宿も障子を開けたら、窓ガラスが曇っていました。

Img_20221020_222728

宿そのものは大変良好なのです。大浴場があり無料のランドリーがありロビーには無料のコーヒーサービスがあり、部屋は広く飯はうまい。眺望良好。

立地にやや問題がありました。

駅から歩いて28分(苦笑)

徒歩10分以内にはコンビニ一カ所を除き、飲食店未確認(゜◇゜)ガーン

さらに、駅から最終のバスは18時前。

そうしたわけで、せっかく全国旅行支援でもらった計6千円のクーポンのうち5千円は明晩の釜石で使ってしまう必要があります。夕食がとれる店を探す余裕はなく(タクシー代を出してまでこのクーポンを使いたいとは思えない)、朝ご飯をたくさん食べてしまうのでお昼ご飯を食べる必要もない、そんな妙なことになりました。

そんな滞在期間中の、珍事。

僕はこの街で、初めてマスク警察ってやつに出会ってしまったのです。

日本がコロナ禍に見舞われて2年8ヶ月過ぎた今になって、

首相が国会で、野外ではマスク不要と言い出した今になって、

当該マスク警察を除けば周囲5m以内に誰もいない、駅前広場で!

…どうしてこの冴えないおばさんからマスクの着用を言われねばならぬのか。
ここが日本のチベットだからか(←悪意ある曲解)

間抜けな本人訴訟の被告じゃあるまいし、そんなチンケなことやって人の足を引っ張るから都会に人が流れるんだぞ、とは言いませんでした。

余計なお世話だ、とはお伝えしましたよ。簡潔に。

これは昼休みの話なんですがちょっと心がささくれていたのです。

今日あったもう一つの初めて、は裁判所滞在時間の最長記録かもしれません。9時10分過ぎに裁判所に入り、16時55分過ぎに閲覧終了し、お昼の65分を途中退出して、都合6時間40分以上を裁判所内で過ごすことになりました。
訴訟の記録を見る、それだけのために(゜◇゜)ガーン

この街は宿もよかったのですが裁判所もよかったのです。記録閲覧の申請をしたらなぜか手続き案内用の個室に誘導され、延べ3名の係員に引き継がれ(あ、ここは半分面白がってますが)、最終的には誰も来ないため個室化した競売物件閲覧室で一日、訴訟記録の閲覧をして静かに過ごすことができました。

記録の厚さはだいたい14cm。ドアの向こうでときおり人が通り過ぎるほか、閲覧室の外は静かです。

あまりにも静かすぎて耳の奥から『シャー』といった音が聞こえてくる、もうそのくらい静かです(笑)

※上記のような、実際には聞こえない音を静寂時に感じる方はいらっしゃるはず。僕もそのひとりです。

そんな記録の閲覧でついに見られずに終わったもの。

今回閲覧したのは山林の無断伐採に関する損害賠償請求訴訟です。

原告被告のあいだで損害額の計算方法が、最大の争点となっておりました。

が、しかし。

この訴訟代理人どもときたら、『実際に被害山林からどれだけの立木が伐採されたか・ほんとうはどれだけの価格で、どこで売却されたのか』に興味を示さないんです。

双方とも、言ってしまえば全然違うところから引っ張ってきたテキト-なデータで推計を繰り返し、それぞれ自分のほうが優れてる客観的だ、って言い合ってるだけ。

陳述書でも準備書面でも主尋問でも反対尋問でも実際に切った木をどこへ持って行きいくらで売ったかを、聞かないのです。語らないのです!

…かろうじて裁判官の補充尋問でちょっとそうした尋問が出てきたときには、調書を読みながら苦笑しましたよ。
裁判官、焦れてるだろって(苦笑)

原告被告計3人、証人2人に弁護士5人法廷に集めてこれか、さては法廷内でも人がマスクしてるかどうかにしか関心ないのか、とは思わされました。

僕ならここでいろいろ突っ込む反対尋問を用意したはずなのに、この議論の散漫さはやはりマスク警察が関係者に紛れ込んで相手側の足を無駄に引っ張っていたからなのか、と邪推してしまいます(あ、文字通りほんとうに邪推です)。

そうしたわけで肝心な点ではあまり参考にならない記録閲覧ではありましたが、別にみるべき点はありました。

逆にこのテキト-な…といいましょうか、教科書には書いてあるが現実との関連は一切考慮しないパラメータをぶっ込んでホラこれが山林盗伐の損害だよ♪人間がいない屋外でもマスクはしようね国会で岸田が何言ってるかは一切考慮しないよここは岩手県なんだから♪などと主張しても認められてしまう、ということではあるのです(あ、屋外でも云々はこじつけです)

こんなやり方、実務に使っていいんだろうか…まぁ訴訟になって他に手がないときの非常手段としてはよかろうな、と思っています。

見慣れない奴がいたらまずそいつのマスク非着用を指摘して悦に入るのと同程度のイジワルとしては、確実に有用です(まだ言ってるし)

能ある鷹がやってきて普段は爪を隠して使えるらしいが性能批判は許可制(RTK-GNSSレシーバ導入の件)

当事務所ではたまに、新品の機材を買います。

…新品の価格に直して評価すると中古8新品2、くらいの割合で中古(またはジャンク)が占めている印象。そんな貴重な新品機材がやってきました。表題の件。

今回の記事は当ブログにごく一部いらっしゃる土地家屋調査士さん&林業関係者さん、そうでなければ境界訴訟に関与中のごくごく一部の同業者さんにしか届かない、とは思いますがいいでしょう。要約すると、開豁地なら数センチの誤差で位置が把握できる超高性能GPS機材をウチも買った、という話しです。

導入したのはdroggerのDG-PRO1RWSです。


RTKでメイドインジャパンで国内メーカー製で、安いから(結局ここが重要)。いっそIT導入補助金など使えんのか、と中小企業庁のウェブサイトを見たりもしましたが、安すぎて通常枠A類型にも届きません。あれに引っかかるには30万円ほどおカネを使う必要がありそう。

平成初期の農学部で測量やった人なら誰でも触ったであろうU商会のポケットコンパスよりまだ安い、というのが凄すぎる!と法学部ご出身の同業者さんにはもう絶対理解不能なことで興奮してみたいわけです。

いっそもっとたくさん無駄遣いして、コロナの影響を受けたから新分野に進出すると強弁して事業再構築補助金の対象になることを狙う…という危険なアソビ(最低100万円現金決済で浪費しないと補助対象にならないらしい)を考えたりもします。

昨年はそんな馬鹿げた事業主に関与を誘われたこともありましたが、当然断りましたとも。

そんなわけで携帯電話のキャリア決済と通販アプリを利用し、辛うじて3千円ほどの割引きでやってきた本機。期待に胸躍らせて開封した説明書には不思議なことが書いてあります。

本機を車両に載せる場合にはタテヨコタカサの三軸方向に時計回り反時計回り各2回ずつ回転させて補正せよ、とな。
説明書にはモータースポーツアプリとの連携についてもわざわざ一項目を設けてあります。

そういえば本機をAmazon以外で6万円台で売っていた唯一のお店がYahoo!ショッピングにあったのですが。
そこはバイク用品店、でした。

つまりこいつは超高性能なカーナビ(というより、車両位置記録システム)になるのか…普段の使い道はまぁ、それでいいのか。

もちろんそんな思惑で導入を図るわけではなく、実施がちょっと遅れて来月になるかもしれない福島県での山林調査に投入します。

だって、凄いと思いません?
そのへんの尾根や土場にちょっと木杭打ってやればその位置が世界測地系で把握できるようになるんですよ?誤差数センチ、で。
プロット調査や境界の仮杭位置がトラバース測量などしなくても、ごく普通に確実に記録されるって夢みたいだと思うんです。

僕があの、元首批判が許されない北国から狸穴にきた駐在武官だったら。
これ買えるだけ買って外交行嚢に入れて帰って、先日も渡河作戦に失敗したらしい自動車化狙撃師団の指揮官に分けてやるよウラー、というのも当然冗談ですが、かの国のドローンから日本メーカーのカメラが出てきたのは民生品の軍需転用を考える人がごく普通にいる、ということなんでしょうね。

批判が許されない面は、本機にもあるらしいのです。
説明書には免責事項の下にそんな制限事項の記載があって…これに従う債務を利用者は負っているのでしょうか。ウラー(←偽りの万歳)

Dsc_0361

いい時代になったのかそうでないのかわかりかねる面はあるんですが、d払いを使ってAmazonでお買い物して実質6万3千円ほどでDG-PRO1RWSがとにかくやってきました。精度がここまでいいと、壊れなければ廃業するまで使えてしまいます。

目的は山林調査であり平和利用である、といいながら登山用などのハンディGPSを採用しなかったのは紛争用途=境界関連訴訟などの裁判事務でも使う気満々でいるためです。街区基準点などの公共座標値を持っているところが近くになくても、当事務所の手持ちの機材(距離100m程度の測距が限界のレーザ測量+測角機材)と本機を組み合わせることで都市部でも再現性の高い測量成果を入手できそうな気がしています。復元可能な任意座標、とでもいいましょうか。

余計な心配。
何年後か何ヶ月後かはわかりませんが、この新機材を投入して係争地で測量やって相手方当事者が苦情を申し立てて僕が業界団体の綱紀委員会に呼ばれちゃった場合、リアルタイムキネマティックGNSSとはなんぞや、という話しを調査担当の先生方にせねばならないはずです。

前回は『係争地に近づかなくても測量ってできるのか』と真顔で聞かれてしまい、土地家屋調査士さんの事務所での就労歴があるらしい担当者さんが一人いたので救われた面がありましたが…
いっそ次は、実演でもするか(笑)

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