フォト
無料ブログはココログ

カテゴリー「日記・コラム・つぶやき」の記事

憲法など無きものと思え(上告理由としては)

久しぶりに、新しいご依頼の受付を停めておりました。
提出の遅れが絶対不可な裁判書類作成の仕事がありまして。
そんなときに限って三世代分まとめて出せる相続登記の申請や厚さ6cm分の裁判書類の閲読複写や受託実績のない申立ての準備に関する資料のとりまとめが入ってくるのです。数ヶ月前にやった登記の後始末とか仕事出すから取りに来いという市外の銀行や期日5日前なのに答弁書出さない弁護士の件にも一応の対応をせねばなりません。

さらに。
先月末から補助者さまは長めな病休をとっておられたのです。
このようなことをなさらなくても彼女のありがたみは感じているのに(苦笑)

補助者さまのいない11月、というブログが書けそうな不在がようやく明けた出勤日。玄関を開けると。

Dsc_0535

補助者さまが、だるまさんを抱えて立っています。
まず、だるまさんと目が合いました(゜◇゜)ガーン

快気祝いの受け取り、あるいは先月の新潟出張で買ってきたお土産とのプレゼント交換、といったやりとりを経て片目のだるまさんを冷蔵庫の上に安置します。

こういう状況ならダルマをあしらったヱビスビールの箱、置いておこうかな…
今日はそんな話しです。

先月から今月初めまで取り組んでいたのは、上告理由書と上告受理申立て理由書作成のご依頼でした。

このご依頼が当事務所で第一審・控訴審を終えられたお客さまから来るのは創業以来初めてです。

理由です。まず控訴審で負ける、ということが、よく考えたら少ない。
次に表題の件。我が国民事訴訟は地裁高裁最高裁の三審制、などと言いますが半分ウソだと経験者には思えるはずです。

統計上、控訴審は7割程度が第一審の判決を維持してしかも第一回期日で終わります。

そして上告審に至るには上告または上告受理の申立てをせねばならず、統計上これらが受理される可能性は絶望的に低いのです。

さらに上告できる理由は民事訴訟法で決まっており、考えられる主な理由としては控訴審判決に憲法違反に該当する法解釈がある、などの何点かに限定されており、新たな事実を主張するようなことはできません。

さらにさらに、僕は司法書士に過ぎないので。
上告にあたって独自の憲法論を振りかざす、などという贅沢も当然できません。書面に書けるのは依頼人が指定したことに限られます。

そんな実情があったため昨年まで一件も受託実績がなかった上告関連の申立て書類作成、実はこの夏にご依頼がありました。

これは控訴審までを別の職業代理人に依頼していた人がどうしてもやってみたい、ということで当事務所にたどり着かれた案件。
これ絶対負けるけどいいよね?いいよね?いいんだよね?ね?ね?ね?とにかく憲法違反にこじつけるだけだからね?と意思と方針を確認して受託し、依頼人が送ってきた原稿を編集してまぁ一応カタチにはした、というご依頼はあったのです。

よりわかりやすく当時の経緯を言いますと。
依頼人作成の文案は提出から●分以内にゴミ箱に送られそうな品質だったのでその旨はっきり伝え、当事務所に依頼すればゴミ箱に送られるまでの時間が●時間程度のびるであろう、でも提出から半年か長くても8ヶ月で却下されるからな、これは法的判断じゃなく統計結果の解説だぞ、といった程度の説明を行って受託に至った案件はあったのです。

まぁ僕にいくらか払って書類を整序させることで、上告受理申立ての却下まで何ヶ月か時間が稼げればいい、という状況はあり得ますから。

で、今回のご依頼は第一審から僕が書類を作ってきた案件。
残念ながら地裁高裁と連敗を重ねてきましたがお客さまとの信頼関係が維持されていて、上告に伴う印紙代も出してくださる、というのです。

というわけで。上告可能な要件をおさらいします。

原判決には憲法違反があるあるあると主張して玉砕、というのは実によくあるパターンです。
受理される確率1%以下、ということでこれを試みるのは普通の民事紛争では馬鹿げています。

法律に従って裁判所を構成しないとか(控訴審を合議体で開かなかったとかそういう想定でしょうか?)、口頭弁論を公開しないとか、そういう一応法治国家な我が国ではあり得ない上告理由も考えてはいけません。ムリ。

僕が依頼人にそういう法的判断を出していいかどうかはさておいて(厳密には不可です。内心で上記のような認識は持ってないといけませんが)上記のように言える状況です。

一つだけ、イケそうな上告理由が残っています。ほんとうに一番最後の条文に残っているのです。

民事訴訟法第312条2項に6項目ある上告理由の6つめ、第6号では『判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。』これを採りたいのです。

ただ、これはあくまでも第一審判決と控訴審判決の事実認定がまるごと正しい想定で主張せねばなりません。
自分が主張したい事実の存在を原判決が認めていないから(自分の主張と)判決の理由が食い違う、などと言うのもよくあるこじつけ、と世に公開されている上告理由書たちを見て感じさせられました。

これもダメ。BGMにドナドナを流しながら屠殺場に行く荷車に乗っかるのと同じくらい悲しいことになります。

あくまでも第一審判決と控訴審判決における事実認定法的判断が正しい想定で、両判決を丹念に読み比べます…腹立たしいけど。

本当に食い違っているのではないか、と思える箇所がまず一カ所、食い違っていると指摘したら言い訳に何日か困りそうな箇所がもう一カ所、さらに。ある主張について、当事者双方が全く主張していないのに主張したと書かれている箇所が一カ所出てきました。

ひょっとしたら田舎の高裁って適当に書面読んでる気もしてきましたがそれはさておいて、これらを盛り込む書面が作れます。

作れます、というのは僕が作れるということと、『お客さまと判決の読み合わせを丁寧にすることでお客さま自身も論理的に変だと気づくことができる。このため最終的にはお客さまの指定に基づいて僕が=司法書士が上告理由書を作成できる』という法律上の制限も満たせるわけです。

少なくとも依頼人がなすべき検討作業の範囲が確定している=第一審控訴審の判決が存在している、それに基づいて何かすればいい(可能性がある)、という点で理由不備は憲法違反なんかよりずっと真っ当な上告理由になり得る、というのはまぁ司法書士事務所が何かの間違いで上告理由書作成を受けるときの留意点かもしれません。

これを端的に言うと、表題のとおり、です(゜◇゜)ガーン

そして今回ほんとうに、憲法に全く言及しない上告理由書と上告受理申立て理由書ができました。

この結論が出るのはたぶん来年、梅雨明けぐらいだと思うのです。

それまで写真のだるまさんを置いておくつもりなのですが、写真右側の扉は玄関から面談時にも使う執務室の間にあるのです。
これを見た他の依頼人にどう説明するかは、まだ考えておりません。

『欲をはなれて人のため尽くしなさい 大吉』

今週は東京から戻ったあと、日帰りの外出もありました。相続登記を3件まとめて受託しよう、相続を証する書類はあらかた揃ってる、僕は登記申請書作るだけ…登記の仕事としてはそれだけ、という案件。

そうではありますがこの仕事はぜひとも受託せねば、と思える理由があったのです。山林を登記の対象とするこの案件、いくつかの点で僕が寄稿を担当する林業雑誌で紹介したいと思える状況がありました。そんなわけで、交通費日当とも当方負担で2回目の訪問なのです。

受託者は、個人情報が特定されない限りで本件申請の経緯と資料を、指定した協会の出版物に寄稿する形態で公開する旨の許可を委託者から得た、原稿料は協会から貰えるので報酬は若干値引きする、といった特約付きの業務委託契約書に無事調印し、書類を預かります。

補足で1点だけ欲しかった戸籍の廃棄証明書も取得できて、駅への帰り道。

Dsc_0531

夕方になり、少しひんやりしてきましたが、踏切の向こうの神社に詣でる時間がありそうです。

子供らが遊び回る境内を抜けて社殿を見上げると、今どきにしては良心的な=お守り付きで100円、のおみくじが売られていました。
普段は小銭を持ち歩かないのですが、ちょうど週明けの国会図書館で作ったコインロッカー用の100円玉がポケットに入っています。

手を突っ込んで指先に感じるところのあった小袋をつまみ上げ、そのまま駅に戻りました。

帰りの列車の座席に落ち着いたところで、封を開きます。表題の件。

こころをすなおにし身もちを正しくすればますます運よろしく何事も思うままになるでしょう、といったご託宣に続いて表題のとおりに締めくくられているのです。

…先ほど客先でやってきたことがこれに当たるのかどうかは不明ですが、僕は一連の相続登記義務化に関して林業界以外の各種媒体にいろんな寄稿者が出している情報とはいささか違ったコンテンツを出すようにしたい、とは思っているのです。

評判はまずまず悪くないと推測できます。
編集担当者さんから聞いたところでは北関東の某森林組合が、そうした僕の寄稿の一つをまるごとコピーして全組合員に配りたい、などと言ってきたりもしたようで。
知的財産権って知ってるか、と当該組合の指導担当者に問うてみたい気はします(わらうところ)
そんな話題を聞いた次の月に行った九州の某離島の講義で、僕の寄稿の無断コピーがばっちり教材に採用されてるのに直面したりもしましたが(わらうところ もういちど)

それぞれ笑ってブログのネタにする程度の度量を持っておかねばならない気はしていますが、実際見てしまうと笑顔が引きつる自分を感じるのです。

表題の境地に到達できるか否かはさておいて、この冬は講師の仕事が2件、寄稿の仕事が1件、それぞれ決まっています。
来年の登記の仕事はまだ決まってないのに(゚◇゚)ガーン

講義は準備が9割

今年は講師の仕事が増えました。9月からの2ヶ月で長崎県東京都北海道群馬県への出張が入り、12月の三重県での仕事は中止が決まって、今年最後の講師の仕事は今週、新潟県です。

今回のご依頼は講義時間2時間。ですが講義のテーマが他とは違うのです。
先々週末あたりから講義教材の作成を始め、先週中盤あたりで気づきました。

これ、教材作成で20時間以上かかるじゃん。
2時間の講義の仕事じゃなくて、
20何時間かの検討作業と2時間の発表の仕事じゃん(゜◇゜)ガーン

この展開をほぼ予測しきっていたのは例によって補助者さまなのです。
彼女は先週水曜日の出勤時点で僕の教材作成作業が土曜日に終わらないことを確信しており、土曜日の出勤でそれを確認して満足げにしておられます。ちなみに教材提出の締め切り日は今日。全28ページの教材は本日4時07分に作成終了となりました。

そういえば補助者さまには、睡眠時間は削らないように、という訓示も賜っていた記憶があります。守れませんでした(苦笑)

結局のところ…表題の件。講義時間2時間のご依頼に対して僕が投入した教材作成時間は予想通りに20時間を大きく超えています。

つまり。
この講義における僕の時間当たり報酬額は、新潟県の地域別最低賃金(効力発生日:令和6年10月1日)をやっぱり下回ることになったのです(゜◇゜)ガーン

重たい仕事が終わりましたが(いえ、正確には準備が終わっただけですが)これだけが仕事、というわけでは当然ありません。

明日が第一回期日だ、という案件で11時から2時間の相談を終え、東京のちょっと知られた弁護士を当事務所の黒いリストに追加します。
作成教材の最終チェックに戻って15時過ぎにPDFを送信して。
もう一つ、いつもの林業雑誌への原稿を作ってしまわねばなりません。2400字→3200字→3080字→2950字、と微調整を繰り返して予定字数の原稿に仕上げると、19時を回っておりました。

今日はもう仕事しない、と固く決意したところに登記の問い合わせが入ってくるのはウソのようなホントのような話しです。
返事を終えて晩ご飯の買い物にでると、外がいくぶん寒いことに気づかされました。明後日からの出張、コートを持って行くか迷います。

その前に、まだできあがっていない賃金請求訴訟の訴状を完成させて印刷して発送してしまわないと明後日からの出張には出られません。今月唯一の、というより今年下半期唯一の売買による所有権移転登記も無事に(そう、無事に)終わっています。
たぶん今年はもう、売買の登記はこないはず(苦笑)これも明日、法務局に行って書類を引き揚げてこなければいけません。

これらの仕事を終わらせたら、新潟までの旅が待っている…はずです。
新幹線を使わず長野経由で行く程度の余裕がある…はずです。

決済に立ち会うと日本酒がもらえる慣行

今週の仕事。
まず日曜日、豊田市で山林所有者向けの相談会の担当者になりました。相談時間、13時から19時まで。

まず休日なし♪というところから始まって水曜日までに地裁通常訴訟の訴状案を一つ作り、木曜日は久しぶりに売買による所有権移転登記のご依頼をお受けして、金曜日には簡裁通常訴訟の訴状案を一つ作る、といった仕事が並んでいます。

僕にとっての非日常はなんといっても決済への立会です。
そのようにはっきり言っても不安がられない程度の信頼関係を構築できたお客さまがおりまして、ありがたいことに数ヶ月に1度、なにかの登記のご依頼をくださるのです。

さらに表題の件。
不動産売買に関しては僕なんかよりよほどの場数を踏んでおられるらしいそのお客さまから見た僕は、どうやら他事務所よりいくぶん低めの請求をしながらなにやら面白げなことを言って打ち合わせを進める人、と思われているようなのです。単なる登記やさんと思われてはおらず当然ながら下に見られてなどいないことは十分理解できているので僕としても引き続きお取り引きをお願いしたいのですが…

このお客さまが僕から見ていくぶん特殊なのは

決済の立会に出ると日本酒をくださるのです(わらうところ うれしくて)

Dsc_0525

最初は一升瓶で。二回目は480ml三本で。そして今回は720mlが2本。今回は秋季限定、らしいお酒が入っています。

これらのお酒を少しずつ少しずつ飲み進め、半年経って飲み終わったあたりで次のご依頼がある、と。

もちろんこれは嬉しいのですが。

不動産売買の決済の立会に出るとお酒がもらえる、と申しました。つまり。

僕は決済を見届けると日本酒入りの紙袋をひっさげて法務局へ行くことに…このお客さまのご依頼では必ずなるのです(゜◇゜)ガーン
時には市役所寄って法務局行って別の用事をこなしてから帰宅、になったりするのです。蓬萊泉の一升瓶の箱を住民課のカウンターの傍らに置いて職務上請求用紙を出す司法書士、というのが日本にどれだけいるかは知りませんが…まぁ多くはないだろう、とは思っているところです。

当事務所では決済立会の報酬について、面識のない当事者一人につき1万円を加えることにしています。
売主買主金融機関、と3者とも初対面なら3万円、という具合に。

で、今回は抵当権設定がなかったうえに当事者の一方が面識あり、なので。

所有権移転登記と申請代理で2.5万円、決済立会で1万円、加えて日本酒8合♪が10月末日の成果、となりました。満足です。

裸眼での免許更新を終えました

台風が去って、青い空と暑い風が名古屋にも戻ってきた、週明け。

5年ぶりに試練がやってきました。運転免許の更新です。
しばらく来ないあいだに運転免許試験場は立体駐車場完備のこぎれいな新築物件に変容しておりました。

Img_20240905_234941

さて、僕の視力はどうも免許更新の基準の当落線上にあるらしく、ここ数年で乱視にもなっていることから既に眼鏡は作ってあるのです。とはいえ眼鏡を用いずにすめばそれにこしたことはありません。朝、目を覚ましたら書類やパソコンに一切目を通さず、目を疲れさせないようにして…11時過ぎに設定した予約の時刻に間に合うように試験場へのバスに乗り込みました。

場内に入ってしまえばデジタル化した流れ作業で予約確認→申請書作成→手数料電子納付→と手続が進みます。心の準備をする間もなく視力検査の列に割り振られ『ハイ1番奥のEに行って~』『両目開けておいてください。眼鏡してないね?』といった警察特有の語調(敬語ではない、決して)であっという間に検査が終わり

気づけば合格していたのです。

…乱視を前提に視力が合否ギリギリのときのランドルト環の見え方には特徴がある、と考えています。
通常はこの視力検査、黒い円弧が欠けたところに注目するわけですが、乱視の場合はこの欠けた部分が鮮明に見えません。むしろ欠けた部分の反対側が濃く見えるので、濃く見える部分の反対側がランドルト環の欠けている部分だと推定して「右♪」などと回答すればよい、と気づきました。僕の場合は。

で、そんなトリッキーな知識は用いずに済んだ、と。
視力検査を受験テクニックで突破しようとすべきでない、と(苦笑)

そんな経緯がありまして制度上は不要となった、運転用眼鏡。
乱視の補正をいれてあるおかげで、ずいぶんと快適なのです。まぁこれはこれで今後も使うつもりでいます。

T-fal 電気圧力鍋の温度スイッチ修理(の、ちょっとした失敗に関する件。夏休みの工作 その2)

業界団体が出している統計によれば、本県業界団体における会員一名あたりの民事関係裁判書類作成受託件数は年間0.5件を余裕で下回っているようです。

で、当事務所では今週から支払督促と簡裁通常訴訟と労働審判の新件が同時にスタートすることに、予定通りなりました(゜◇゜)ガーン

とりあえず受託順に、まず支払督促の文案を作ったところで表題の件。お盆期間に入るちょっとまえ、T-falの電気圧力鍋をポチってしまったのです。取得価格、約900円。

当然ながら堂々たるジャンクです。オペレータが取扱を誤った結果、全電源喪失に至った、とのこと。

ここから先が妙なのです。アイリスオーヤマやシロカなどの電気圧力鍋ではこういう場合、電源回路に直列に入っている温度ヒューズが動作した→交換すればふつうに立ち直る、ということになっています。しかしT-falの電気圧力鍋にはそうした情報がありません。ブランドとしては一大勢力を形成しているはずなのに、ない…ということでこの情報もWebに放つ意義がありそうです。

購入した型番はCY3501JP、CY3508JP。ラクラ・クッカーといわれるシリーズです。
まず分解して問題箇所を特定するのは超簡単でした。底面のプラスねじを3つ外すだけ。

テスターで調べていくと、AC100Vにつながる2カ所に温度スイッチの一種が装備されており、うち1カ所でトリップしていた=導通が断たれていたことがわかりました。

ただし、同様類似の部品はamazonには見つかりません。先にこの部品を分解して機能を確認したところ、かえって判断を誤ることになったんです。

純正部品はバイメタル製の円盤が二つ重ね合わされて内釜の外側に配置されており、円盤に伝わる熱が一定値を超えると円盤が逆方向に反る、という挙動をとります。反った円盤が小さなピンを押し、押されたピンが電極を押し上げて導通を断つ、そういう設計。

というわけでこの円盤をフライパンに載せ、温度160℃で加熱してみたのです。

まず100℃に達してフライパンの水滴が蒸発し、その5秒後に円盤がピチん♪とかわいらしい音を立てて反り返り、その10秒ほどあとに設定温度に達したことを検知したガスの炎が自動的に絞られました。

ガスの炎を切って余熱が冷めていくと、100℃をちょっと下回ったあたりでまた円盤が逆に反り、初期状態に戻ります。つまりこれは、温度ヒューズよりいい部品=本来は、温度が下がれば導通が元に戻って復帰可能な部品である、と。

そうすると、さらに。
ガステーブルの温度センサが正しく作動しているならば、100~160℃の中間から若干100℃に寄ったあたりでトリップする回路素子だった、と推測したのです。

さらにamazonで温度スイッチを調べます。温度ヒューズではなく、再度復帰可能な温度スイッチはいずれも普通の日本人なら知らないメーカー数社のが揃っています(苦笑)問題は設定温度ですが、実機でトリップした温度から若干高めの150℃にしてみました。動作中の圧力鍋のの内部が120℃くらいになる以上、そこから若干の余裕はなければおかしい、と思ったのです。

で、今回は端子に接続するケーブルもおまけについて6個800円明日配達、とかいうのを選んでみました。形状は違いますがなんとか本体に固定してしまえば機能はするだろう、ということで。

Dsc_0507

念のため、到着した部品を今度はオーブントースターでチェックしてみます。こちらは160~180℃で3~5分加熱したところ、全品トリップしました。当然、冷めたら元に戻ることも確認しています。

形状は全然異なる部品ではありましたが、端子の接続も本体へのねじ止めも問題ありませんでした。組み付けそのものは3分で終わります。

Dsc_0509

このままハッピーエンドに終わるはずがない、というのは当ブログのお約束です。

試しに水を400ml入れて圧力調理にセットしてみたところ。
予熱中に温度スイッチが作動、全電源喪失に至りました(゜◇゜)ガーン

で、このままバッドエンドにも甘んじない、という展開でした。
蒸気を排出して、ふたをあけてみます。水は沸騰しており、加熱はあらかたできていたようにも思えるのです。

さらにいくつかの調理モードを試してみました。

常温の水から圧力調理モードで加熱させた場合に限って温度ヒューズがトリップする、のですが煮物のように100℃まで加熱できればよいものはトリップしない。どうやらそういう微妙な温度設定の部品を組み付けてしまったらしいのです。T-falの電気圧力鍋にとって、150℃でトリップする温度スイッチというのはそういうものである、と。

ちなみに取り外した部品をよくみたところ、『210℃』とは刻印してあったのです。前述の実験結果から、全然信じてませんでしたが。
今にして思えば、ひょっとしたら電気圧力鍋によくある内蓋の未装着による加熱や吹きこぼれ事故でなく、本体純正の温度スイッチが故障してた(トリップ温度が過小になっていた)ということかもしれません…かわいそうな出品者。

…さて。
もう800円あるいは900円出して、温度200℃のスイッチを買うか?

試しに蒸気周りの各部品を一通り分解し、パッキンは綺麗に洗って金属部品は超音波洗浄機にかけ、もういちど圧力調理を常温から始めると。

今度は普通に動作しました。普通に(と、自分に言い聞かせてみる)

これで僕は1700円ほどの出費で、ラクラ・クッカーを入手できたことになるのです。

元はといえば30年ほど前から使ってきたガス用圧力鍋が、もう交換用パッキンが手に入らなくなった…という経緯がありまして。

他メーカーで同サイズのパッキンを1200円ほどで買ってみる(もちろん適合しないリスクはある)か、そうでなければこのジャンクを買ってみるか、という賭けには負けなかった気がしています。

自動で加熱が終わる圧力鍋、たしかに便利なのです。

棚を新設したから触ると倒れるよ、という業務連絡(夏休みの工作 その1)

来週から裁判書類の作成が3件同時に始まるのです(゜◇゜)ガーン

ヒマなふりを楽しめるのは今週末まで、ということで、表題の件。

文句なしに零細、ではあるが弱小かどうかはヒミツ、な当事務所。コロナ禍に入って以降、依頼人との打ち合わせは当初の相談室ではなく対人距離を十分に確保できるLDKでおこなっていますし、そこにあるA4判レーザプリンタはキッチンワゴンを解体した1段目に乗っかっています。

数年前までは3段式のキッチンワゴン(キャスター付きで、最上部の天板にコンセントがあり2段目のスライドテーブルに炊飯器が載るような設計のやつ)をそのまま用いていたのです。しかしいつまでも二十数年前に買ったキッチンワゴンを仕事場においておく(依頼人が見る)のもどうかと思いまして…ここ数年は1番下のキャスター付き台座の部分だけ使うようにしてありました。

で、当然ながら2段目と3段目の部材が余っています。死蔵していた、と言ってもいい。

Dsc_0503

これをリメイクしてガステーブルと冷蔵庫の隙間に、棚を一つ作りましょう…というのが夏の工作その1なのです。
実は昨年からの懸案だったのですがそれはさておいて。

下から1段目は引き続きプリンタの置き台として使う一方、リメイクした棚は既存のゴミ箱を2段目のスライドテーブルの下に収容するために、さらに隣接のガステーブルから引き出される魚焼グリルとの接触を避けるために、少し高さをかさ上げせねばなりません。

Dsc_0504

角材を買ってきて所定の寸法に切りました。
さらに穴をいくつかあけて手持ちのボルトと組み合わせます。
キッチンワゴンの金属製側板にも、穴を2つだけ追加しました。

計画通りに組み上げて気づいたのです。
むかし内幸町にあったハゲタカ銀行(仮称)の本店ビルみたいな…みるからに安定感を欠いた物件を取得したことに(゜◇゜)ガーン

Dsc_0505

さりとていまさら、この安定感を欠いた物件を外資に瑕疵担保特約付きで売り払うわけにもいきません。

接地部分に桁を追加して手前への転倒を予防するまでしばらくのあいだの措置として、補助者さまに申し送ったのです。

触ると倒れます、と(苦笑)

夏休みの工作その2は、電気工作編に続きます。

T-falの電気圧力鍋が、900円で買えたのです。もちろん、ジャンクで。

もちろん修理にはめどが立っており、圧力鍋を導入したので触ると爆発するよなどという申し送りの必要はないのです。

所有者不明土地調査における電話帳の利用(明日のお酒が美味しいと今日きまったわけ)

某市の林務関係部署から所有者不明森林の調査を直接受託するようになって、もう3年目になります。

報酬額が県内の公共嘱託登記司法書士協会のお値段で決まる、そんな単価契約です。このため同協会が頑張ってくださるとそれに連動して僕の受託報酬も上がってしまう♪ということで公嘱協会に入ってないのに同協会の偉大さを知らされているところです。もちろんそんなことは協会の偉いさんたちは知らないに決まってますし僕は今後も公嘱協会には入りませんが。

そんな業務の性質上、調査対象者は発見できないこともできることもあるのですが今回は成果が挙がりそう、という状況になりました。表題の件。

以下は一般的な調査技法のはなしです。

森林経営管理法にいうところの所有者不明森林に関する所有者の調査手法はまことにチャラいのです。

一般的には登記上の住所氏名への意向調査の実施(宛先不明で返送)、さらに住民票(除票含む)の請求、またはこの住所を一応の本籍地と仮定しての戸籍事項証明書の請求、といった調査を試みます。
そして公的な書類としてはこの程度のものしか使わず、該当がでなければ調査不能としてしまうのが一般的です。

…あほくさ(わらうところ 鼻で)

とまでは林野庁ご一行様が後ろで聞いてる研修でも言い切る度胸はないのですが、僕は別の手法でも調査しています、という程度にはお話ししています。そうすると見つかるからね、と。

そうした手法の一つとして、今回は過去の電話帳を用いました。

とはいえ調査の出発点はやっぱり登記上の住所&氏名の組み合わせです。登記原因日付は読み取れますので、まずその時期の電話帳を図書館で閲覧して該当する住所氏名電話番号の組み合わせを発見します。不動産取得者が電話契約者と同じとは限らないので、名字と住所が同じものは候補になります。

さらに過去の住宅地図があれば、登記上の住所が実は集合住宅の所在地!といった場合も巻末に添付されている居住者一覧(集合ポストにおける氏名の掲示状況。ご時勢の関係で、昔のものほど充実した表示になっている)を参照して号室番号まで特定できたりします。

固定電話の番号は昭和のある時期以降(正確な時期は把握していません…調べればわかるのでしょうけど)、同一の市外局番の区域内で転居しても同じ番号が使えます。つまり契約者に対して一意の番号が付与されたことになり、同姓同名の人がいても相続で契約が承継されても追跡可能になります。

で、時には同一市内で複数回の転居があったりします。
つまり登記上の住所氏名で住民票除票を請求しても、順当に蹴られるパターンです。

さらに。
電話帳の記載で追跡できた住所の変遷が、今回は少し気になったのです。具体的には申しませんが。

そこで今回は、『最後に電話帳から見いだされた住所の、一つ前の住所』で住民票除票の請求をかけてみました。当然ながら登記上の住所ではありません。

今日この結果が帰ってきました。
請求した住所は『前住所』として該当があり、住民票除票の発行を受けられたのです。

ここから教訓を見いだすことができます。住民票や除票には、現住所や死亡当時の住所のほかに、一つ前の住所も記載されています。

市町村によって対応が違う(たまに、前々住所の記載がある住民票を見かける)のかもしれませんが、発行請求書に記載した住所が住民票では『前住所』にあたるデータであっても、該当があればあまり揉めずに住民票や除票の発行を受けられる一方、『前の前の住所や、さらにその前の住所』では発行不能になる=電子化された住民票に記載されず、おそらく役場の中のシステムで検索してもヒットしない、と考えるのが妥当だ、と思えます。

そうすると。調査対象者のデータとして与えられる登記上の住所氏名から『現在の、または死亡時の住所』や『その一つ前の住所』までを結びつけられそうなデータで一般的に入手可能なものがあるとしたら…過去の電話帳が唯一どこでも期待できるものだ、ということにならざるをえません。

ただ、『一般的に』というのは
『最悪でも国会図書館に行けば』という意味なんですが(゜◇゜)ガーン

とりあえず僕はこの案件を調査不能にせずに済み、つまり同市の税金を無駄に使わずに済むことになり、この案件とは全く関係ないけど明日の行政書士さんとの会食に備えて今日はお酒を飲まずにいるところなのです。

飲み物がいっぱいの周年

甘い物も辛いものも、好き。

お客さまから何か好きな食べ物・飲み物がないか尋ねられた場合、そのように答えています。

Img_20240804_002822

前回記事から6時間を経て無事に迎えられた(まぁ大部分の士業は1年の365分の1のさらに4分の1の時間で自分が経営する事務所の破綻に遭遇することはないと思う)開業21周年。今日は土曜日で、週2回来られる補助者さまの出勤日なのです。彼女には先日、赤ワインをお持ちいただきました。

今日、受け取れるようにしておいたもの。こちらはノンアルコールです。

守秘義務に反しない範囲で言いますと、裁判書類作成のご依頼のリピーターとなったお客さまがおりまして。
今回は半年ほどかけて、よい結果にたどり着かれたようで。

で、前回と同じ会社の=プラム食品の飲み物をいただきました。
ハニップC、どーんと30本\(^O^)/

まずこれを、補助者さまに分けて。
ちなみにこのお客さま、当事務所内では『前回プラムハニップをくれたひと』で通じるようになっています。当然ながら、プラムハニップもプラム食品の商品名です(笑)

僕のぶんは1本を冷蔵庫に入れて。これはブログを書きながらいただいています。そのまま飲んでも期待通りにおいしかったのですが、少しお酒を入れてもよいかもしれません。

これで次回のご依頼でも頑張れるな、と思いもしましたが。
さすがにこれはお礼のメールには書きませんでした。

ひとは人生にそう何回も、代書人に裁判書類作成の依頼をする事態に至らない…のが幸せなのだろう、とは思うのです。

そこまで書いて、思い立ちました。

自分、登記もやってたっけ。裁判だけじゃない(゚◇゚)ガーン

そういうわけで今回いただいたハニップC、登記に関してお付き合いのある方々にも少しお分けしようかと思ってはいますが、何か具体的な約束をするものでは…ありません。

九州北部への出張が決まりました(9月ですが)

先週まるごと事務所を空けていたので、今日は10日ぶりに補助者さまの出勤日。夕方やってきた彼女が、赤ワインの瓶を置いて言うのです。

もう何時間か何事もなければ…と。

そう、あと6時間ほど何事もなければ8月1日になり、当事務所は社会保険労務士としての先行開業から21周年を迎えます。

残り6時間弱のあいだに郵便屋さんがやってきて特別送達の手続きを済ませて封書の中身が僕を債務者とする債権仮差押命令で、などということがなければ無事に21周年を迎えられるはずです(゚◇゚)ガーン

ということでこのお酒は、補助者さまの次の出勤日である今週末に一緒に開けてくださいな(そのときまで3日間、この事務所が存続しますように)、とお願いして次の明るい話題。

表題の件です。9月第3週、九州北部への出張が決まりました。福岡・西鉄天神高速バスターミナルまでは旅程を公開します。
全くの私事ですがソラリアステージ地下のおみき茶屋でチキンカツ定食を食べてきたい、前回訪問時にはこれができなかった、というのがこの出張を受けた理由…ではありません決して。

今回の出張、案件としては林業関係者向けの講演のご依頼です。福岡県内で行われるものではありません。
守秘義務を軽減してくれる(ブログ等での言及を承諾してくれる)特定の人がいないこうしたご依頼では、主催者側が僕の存在を紙媒体やウェブサイトで公開するまでは僕のほうでもその行事への関与を公開することはしない、ということにしています。この分野では、先週訪れた東京での打ち合わせで、別件で関東地方に僕を呼べるのか問い合わせがあった、とも聞きました。

行くよ♪
って言っといてください、とは申し上げたところです(この調子で承諾していいかどうか…少しは勿体つけたほうがいいのかもしれませんが、高速バスやフェリーによる出張は基本的に歓迎、なのです)

福岡県への出張ではよくある話しですが、往復ともフェリーを使います。このため名古屋~大阪・小倉~博多間では出張相談可能です。ご用がありそうな方には個別に連絡をお送りします。

とりあえずこれを当事務所21年目の最後にやってきた明るい話題にして、明日から22年目に入ろうと思います。

より以前の記事一覧

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31