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カテゴリー「お客さまの声」の記事

勝った事案の決めぜりふ

少々配慮を要する労働紛争が一つ、裁判外和解で解決しました。お客さまには挨拶に参りたい、とのご連絡であります。

ご芳志痛み入ります、とばかりに出張前日の今日を来所日時に指定しました。

…エレベーター運休期間中であることを告げずに、地上7階へのご招待を。

含むところがあったわけではありません。たまたまエレベーターが、月曜日から金曜日まで絶賛点検中、そうした期間だったのです(遠い目)

ちなみに僕、今日は部屋から出ずじまい♪

一通りの書類チェックを最後に終えて、最近労働紛争解決時のお約束になってる一言を申し上げました。

「今度は不動産登記のご依頼でお越しください」

無理な注文をしている自覚はもちろんありますが、そのくらいの冗談は許される条件での和解にこぎつけた自覚もあります。

このご依頼、相手方に弁護士でも司法書士でもない士業のセンセイが出てきています。守秘義務には触れない、この人の挙動についてお話しましょう。

敵対側の登場人物として、この方がなぜか裁判外での交渉に割り込んできました。社長に代わってお客さまに電話をかけて和解条項を提案したり引っ込めたりし、関連書類を送る送らないでお客さまを怒鳴った、というやりとりが録音されています。

僕は今回、2時間4000円の相談を連打してお客さまの背後で交渉を統制していた(請求額が140万円以下だったので法律相談可能な事案)のですが、さてこの方、自分がなにをやってるのかわかっているのでしょうか?

あっせんの申立をだしてるわけではないので、この方が裁判外で代理人まがいのことができるはずはないのです。

でも。

こういう奴は適当につきあって使い捨てるに限る、とかなり早い段階でお客さまには指示しています。いい条件を持ってくるなら話をきいてやり、動き出した和解交渉が何かの都合で決裂するようなら僕が代理人になったうえで、相手の社長ではなくそいつのせいにして社長本人に交渉再開を再提案すればいい。ついでにその怒鳴ってる録音内容をその先生に送り、綱紀事案として業界団体と監督官庁にも持っていくか僕の依頼人に慰謝料5万払って和解契約結ぶかご提案申し上げよう、と。

複数回決裂には近づいたものの僕がこのセンセイの職業生活の安寧に影響を及ぼすことはなく(最後の最後に、実は介入の準備をしてたのですが)、あちらは僕が背後で踊ってたことは知らずに終わっているはずです。

これはまぁ、お客さまと僕のヒミツ、としておくのがいいでしょうかね。同業者さんには気を悪くされるような記事ですが、調子に乗って安易に素人さんをいじめると思わぬところから刺されるかもしれない、というお話です。

ただ、担当者をすげ替えて仕切り直し、というのは地裁通常訴訟でもたまにみかけます。敵対当事者本人または新しい代理人が「あれは前の奴が●●だったんだよ」と言ってきたら遠い目をして聞いてあげる、という度量があればわりと使えるやりかただ、とは思っています。和解に際しては逃げ道はあけておいてあげよう、というお話でもありますか。

お客さまには短い間でしたが、お疲れさまでした(階段が?)

かなり厳しく接した自覚もありますが、私が代理人になって顕著な費用負担を強いることがなかったのは、まぁ結構なことだと考えております。

最後にいただいたお礼は今回の東京出張の宿泊先を安ーいカプセルホテルに決めたあと確認したので、宿泊先をグレードアップするのは別の方を勝たせたときにしましょう。どうもありがとうございました。

2015.05.23.追記

お客さまにはコメントありがとうございました。実名をお出しの部分だけ変更させていただきました。

勝利の美酒になりますように

当事務所が求める人物像。

  • 好き嫌いしない
  • 楽しく呑んで、よく食べる
  • 未知のお店を積極的に探求する

先日東京から名古屋にこられたお客さまを、おすすめのタイ料理店にお連れしました。なぜ名古屋に来た人にタイ料理なのかの説明が面倒だったので、上記の通り適当なことを申し上げてみたところです。

そうした理想的なお客さまの一人と、昨日はお酒をいただいてきました。何度目かのご依頼ということで、着手金を減額調整するかわりに楽しい現物支給付き♪という契約です。

新瑞橋にあるこの串焼き屋さんは、今回お連れした方をはじめ当事務所の何人ものお客さまのお気に入りです。お店オリジナルの芋焼酎を一本ボトルで置いてもらおう、とおもむろに注文されたお客さま。ラベルの部分にマジックでさらさらと署名を…

書いていません。自分の名前を書いていません!

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…先生って、ちょっと(苦笑)

ともあれこれで、このお客さまとはまた呑みにくる理由ができました。結構なことだと思います。


.

 さて、このたび当ブログに、新しいカテゴリ『お客さまの声』を設けました。

当事務所ではネットでの商売が上手な他事務所のように、依頼人に対して手書きで感想を徴求したり極端なところでは顔写真をウェブサイトに晒したりして信用度を高める、という営業施策をおこなっておりません。ウェブマーケティングの参考書では推奨されてるこの施策、自発的なものでなければ単にあざといだけだと思うのです。

そのかわり、たまにではありますがお客さまからのコメントをブログにいただくことがありますので、それらのいくつかをご覧いただくことにしました。これまでいただいた百何十件かのコメントを一通り読み返して、

  • 当事務所に有料のご依頼をくださった方からの投稿であり、
  • かつ、この事務所のあり方や、業界の実情について他の方の参考になる内容のもの

について、このカテゴリに収容しましたので各記事のコメントのほうをごらんください。同一のハンドルネームの方でも、コメントの内容によってはこのカテゴリに入れていないこともあります。

みなさん結構いいたいこと言っておられるようにも見えますが、まぁそこはそれ。ここは何事かをお客さまと一緒に楽しむ(という表現が不謹慎なら、味わうとか対峙するとか)事務所ですのでそれを気に入られた方々がこうしたコメントをくださるのだ、とお考えください。

これもまた、クリスマスプレゼント

裁判書類を作ってると体重減るよな…
絶対なにか削って書類作ってるよな僕、と脱衣場で体重計をながめて嘆息した旅の宿

もう半年以上前のことです。かんぽの宿赤穂にはいい温泉と塩サウナがあり、お客さまとの打ち合わせが夜9時くらいまでに終われれば大浴場が使えました。そのときの風呂上がりの体重、62.5kg。

時は流れ流れ書類は増えて増えて、昨日。

そのお客さまと今年最後の打ち合わせを終えて自宅の風呂に入り、風呂上がりに体重計にのったところ60.0kgとなりました。

…とっさに体中をよく拭き下着を脱いで再度体重計に乗ったのですが、59kg台への突入はしばしお預けとなったようです。

どうやら今回もなにかを派手に削って書類を作ってしまったようで、体重がダイエット開始以来最低記録を更新しました。嬉しいようなそうでないような気がします。

ともかく今日、書類をお客さまに引き渡すことができました。おそらくはこの書類の一つが敵に痛打を与えるはずです。そして今年残っている裁判書類は、月末までに発送すればよい訴状一件のみとなりました。一昨年からはじめた計るだけダイエットも、条件最良のときなら夢の大台(中学校のとき以来の体重59kg台)に手が届くところまで持ってくることができ、まずは安楽なクリスマスと年末年始になりそうです。

今回引き渡した書類のパンチ力はお客さまにもご満足いただけているようで、まずはクリスマスプレゼントをひとつお渡しできた気がします。

一方で僕にも、他のお客さまからプレゼントがありました。

当事務所で労基法114条の付加金の支払いを命じる確定判決を得て最大の成功事例になっていた労働訴訟のお客さまから、判決を当事務所ウェブサイトで公開することの許可をいただいたのです。もちろん個人の特定につながることは慎重に避けて、来年の早い時期に公開できるようにしたいと考えています。

他にもなにかくれ!プレゼントをくれぇ!…というわけではありませんが。


もし当ブログをご覧いただいている心あるお客さまがいらっしゃいましたら、皆さまがお持ちで私が作成した裁判書類や判決・決定(移送申立に関する決定など、裁判所の判断が示されているもの)・債権差押命令(特に第三債務者が金融機関以外のもの)・訴訟費用額確定処分などの公開をご許可いただけないでしょうか。

もちろん公開にあたっては個人を特定する情報の秘匿には細心の注意を払い、個人名・事件番号・提出日等は公開いたしません。

先ほどのお客さま以外の方に個別に勧誘することはありませんが、みなさまいちどご検討いただければと思います。ご許可いただいた方には薄謝を献呈…と申し上げると倫理上の問題を生じる可能性がありますのでできかねますが、公開許可期間中は相談無料、くらいのことはさせていただきましょう。

それとも、公開許可期間中はお客さまおよびお客さまが経営している会社には決して敵対せず、たとえ労働紛争使用者側であっても謹んでお味方つかまつります、の方がよいでしょうか(笑)


さて、今日はクリスマスイブですね。そうした行事には関係ない…といいながらもこの時期ご依頼が続いている裁判事務のお客さま方には、誰かになにかいいことが起きないかな、と思ってしまいます。僕としては、運のいい誰かお一人くらいに来年のいい見通しが示せればそれで力尽きる程度の努力しかできておりませんが。

残りのお客さまには、とりあえず来年また何か削って裁判書類作りますのでもう少し待っててくださいますように。

こんな日は、グリーン車で行こう

こんな日は、グリーン車で行こう
千葉駅まで戻ってきました。東京方面へは16時02分発の逗子行きに乗れるのですが、少し落ち着きたいな…

時刻表をみると、16時15分に千葉始発で東京行きの列車があります。今日の自分には50kmまでの、つまり短区間の普通列車グリーン券をおごっていいはずだ、といいきかせ、貸し切り状態のグリーン車に乗り込みました。

江戸川あたりで、ちょうど夕日が沈むタイミングです。やや右側には富士山が小さいながらもはっきりと、さらに右側にはスカイツリーが見えてきました。

今般僕が訴訟代理人として行った移送申し立ては、取下げを余儀なくされたのです。

つまり今回期日における戦術目標は、達成せずに終わりました。

…でも、いいんです。
戦略的には勝ったので。

もともと僕が久しぶりに訴訟代理人になったのは(あまり訴訟代理は好きではないのです)、第一回期日で裁判所がお客さまに、妙に厳しい和解案を押し付けようとしている、という報告を受けたから。

だからといって僕がさっそうと乗り込んで敢然と裁判所を説得して劣勢を挽回できる、などとは毛ほども思っちゃおりません(笑)

僕にできるのは、もっと事案をややこしくすること。
と、いうことで。
本件訴訟はかくかくしかじかの論点を含んでいるから最寄りの地裁支部に裁量移送するよう申し立てる、と自分が簡裁でしか代理人になれないことは全く無視した訴訟活動に踏み切ることにしたのです。
もちろんできるだけ事案が難しくなるような準備書面を作って。

…そうしたところが。

なにやらお客さまの報告とは全然違う紳士的かつ真っ当な態度で裁判官がまず移送の必要性を認めてきました。

よ〜しよし、読み通りだぜ、とばかりに原告席の下でお客さまに親指立てて見せたのもつかの間、さらに裁判官被告に和解の可能性について聞き出しました。
前回お客さまに示した額の数倍の額を。

あれよ♪
という間に。
こちらの望んだ金額で急転直下の大和解が成立してしまい、僕の移送申し立ては不要につき取り下げ、となったのです。

確かにね。
被告陣営からみてこの辺で手仕舞っとかないとまずいかもよ、と思わせる記載も盛り込むようにはしたものの、まさかこんなかたちで終わるとは思いませんでした。

期日が始まる前に、傍聴席席にいるお客さまに
「(移送申し立てが通るはずだから)もう代理人と一緒に原告席につける機会ありませんから」
と申し上げて並んで座ってもらったのがよかったのかもしれません。

ともあれ、僕の書面は誰かの心をなにがしか動かしたようです。
…僕の予想とは、違うかたちで(笑)

さて、これから夜行バスで兵庫県へ移動です。明日もいいこと、ありますように。

見よう見まねで、カオソーイ

見よう見まねで、カオソーイ
二週間ほど前のこと。
そのお客さまとは二回目の打ち合わせで、神戸まで出かけました。お持ちいただいた資料とはべつに、彼女がなんともいえない顔で封筒を手渡してくるのです。封がしてあります。

妙に重たい感触です。ただ、紙も入っている気配です…なんだろう?

開けてよいか、と尋ねると、それはよろしくないご様子。今開けてはならず封がしてあって紙が入っているらしい…ええとこれは、

ラブレターですか?

明らかに失当な冗談を発した代書人。完全空調の神戸市役所24階喫茶店に、心なしか海からの冷たい風を感じました。

依頼を解除されることも張り倒されることもなく乗り込んだ帰りのバスの中で封筒を開けると、なかからさらに袋がでてきました。

曲線を基調とする判読不能な文字がならんでいます!

-kao soi sesoning mix-

括弧書きで、(えっぐぬーどる かりーみっくす)

とも書いてありますがあまり救いにはなりません。お客さまは親切にもこれに付箋をつけてくれてあり、補助者さまと食べるようにとの添え書きがあります。タイに行かれたそのお客さまのお土産だったのです。わーいラブレターよりこっちのほうが♪(失当につき、以下略)

裏をよく見ると、左側には判読不能文字。右側は英語で、調理のしかたが書いてありました。僕の語学力で読み切れるぎりぎりの文章が。

  • skilletを熱して120mlのココナツミルクと本品を加え、いい香りがでるまで炒める。
  • 500gの鶏肉か牛肉を加えて火を通す。
  • さらに480mlのココナツミルクと720mlの水を加え、沸騰させる。弱火にして肉が軟らかくなるまでsimmerする。
  • 調理した卵麺に盛りつける。醤油やライムジュース、チリで味付けする。

さらに、揚げ麺があるとよい、との付箋もついています。肝心らしい二語がわかっていないのはこのさいよしとします。

・・・つまりこれは、オ●エ●タルカレーのようなものか?タイの!

どうやらそういうものと勝手に了解しました。粉末で味付けの根幹部分が入っていて、調理に際しては最低限の材料を用意すればとにかくなんとかなるはずだ、というもの。

こりゃ楽しくなってきたぜ、と一人ほくそ笑むバスの中。ただし、卵麺というのがどういうものか不明です。名古屋市緑区内では売っていないようでしたが、補助者さまが見つけてきてくれました。

しかし。近くのスーパーとショッピングモールでは、太めの揚げ麺とライムが手に入りません。しょうがないので

  • 極太のラーメンの麺を買ってきました。これを揚げてしまえ!
  • 季節じゃないけど『すだち』を発見!徳島産だ(笑)!

というわけで一部勝手な解釈で作ったカオソーイ、ココナツミルクのおかげであまり辛くない、でもカレーの味がする不思議なスープを卵麺にかけて、太い揚げ麺をスープでほぐしながらいただく、というお料理でした。

さらにすだちを絞ると…あららびっくり。味が爽やかになり、一気に夏向きになりました。これでライムを使ったら全然違うおもむきになったら困りますが、当事務所ではカオソーイにすだちをしぼるのだ、ということにしておきます。今日はお昼前に相談を終えて、先日の残りのカオソーイでお昼ご飯をいただきました。

ところでこの素敵なお土産、激しく気に入ってしまいました。来月の東京出張で、アメ横にあるタイ食材のお店を探索してくるつもりです。パッケージの下にあったglobofoods.comでググったらあっさりと(日本語のウェブサイトで)該当なしを告げられたので、少々難しいことになるとは思います。

この週末は久しぶりに書類作成の仕事をせずに、のんびり過ごすことができました。今週は、明日夕方から神戸にでかける予定が入っています。

申請書を持って、焼鳥とコロッケの街へ

申請書を持って、焼鳥とコロッケの街へ
京浜急行子安駅前で、道は左右に分かれています。

左に行けば、法務局。
右はこちらの、商店街。

行きは迷わず左に向かったのですが、何かおいしいものがありそうな気配がします。

無事に登記申請書を出し終わったのは15時すぎ。少々遅いお昼ご飯か、晩ご飯までのつなぎが是非欲しいタイミングです。今回の出張では妙に余裕がなく、昨日の夜も新幹線の中でお弁当を食べて済ませてしまったので、『その場所で作ったもの』が食べたいな…

ふらふらと歩きだすこと数分間。期待通りの物件と、予想外の物件を発見しました。

前者はお肉やさん。夕方に向けて揚げ物が積まれています。
後者は…

焼鳥やさん?

見たところ焼鳥しか売ってないため、そういうことになるようです。お酒を飲ませる焼鳥屋ではなく、店先に焼鳥を積み上げて、注文を受けた都度焼いてくれる、というお店。純喫茶じゃなくて純焼鳥屋、とでもいうべきでしょうか。

まずコロッケ一個100円は即決採用するとして(期待通りに美味しかったです)、焼鳥をどうするか?

…最初は道の反対側を通過して様子を見ます。
大将、黙々と焼鳥に向き合っています。
次はお店の側の歩道に移り、徐々に間合いを詰めて行きます。折しもお客さんが焼鳥を受け取るところ!

やり取りを見ていると、大将なかなか気のいいお人柄のようです。ならば。
『一本だけでもいいですか?』

大将、快諾♪

さてさて店頭は目移りする状況です。

  • 最大派閥を誇るように積み上げられたねぎま。
  • 艶めいたたたずまいのとりかわ。
  • 圧倒的な質量で迫るレバー。
  • 右側にはモツ煮込みが大鍋に入って割拠し、当該店舗における唯一の煮込み部門を死守する構えです。

しばし幸福な目移りを経たのち、豚バラを塩でお願いしました。

登記済み書類の受け取りが、いまから楽しみです。今日はいい日になりました。

事務所は健在、市場は不在? -本日創業7周年-

 前回のブログで、先月の2週間9開庁日における名古屋簡易裁判所の労働関係訴訟の件数を調べてみた、というお話をしました。

 あまりにも衝撃的な数値をみてしまったのでちょっともったいぶってみたのですが、予想してみた皆さまいかがだったでしょう?

 で、上記期間の訴訟の件数は2件です。

 9開庁日で、たったの2件ということです。

過払い金返還請求訴訟は佃煮にするほどあったため、数える気にもならなかったのですが、件数比で少なくとも100対1~200対1の差がありそうです。というわけで。


転業のごあいさつ

これまで労働紛争が専門だった当事務所ですが、明日からは生命保険に関するコンサルティングを基本に、旅行FPすずきしんたろう事務所として再出発します。長らくのご愛顧ありがとうございました。


ってわけにもいかないし…さてこの惨状、どうしたもんなんでしょうね?

 ちなみに同期間における名古屋地裁での労働関係訴訟、こちらは労働審判の件数が不明(開廷表に掲載されないため)ので通常訴訟のみですが、こちらは1開庁日平均2件弱、9開庁日で十数件はあることがわかっています。

とにかく名古屋簡裁にゃ仕事がない、これが結論(苦笑)。

 思えばこれまで各回の東京出張時に東京簡裁で開廷表をチェックしたかぎりでは、同簡裁でも労働関係訴訟の件数は1日2~4件程度が普通だという感触ではありました。東京都23区の人口870万人に対して名古屋簡裁の管内人口約250万人、ならば名古屋簡裁でも1日1件弱の件数があって、9開庁日調べれば数件~10件程度の事例が収集できるのではないか、と思ってはじめたこの調査、見事にハズレたというわけです。

 ところで今日のブログのタイトルにもありますように、この事務所は平成15年8月1日、僕が社会保険労務士として登録を受けたことで誕生しました。司法書士としての登録は翌年3月まで伸びたので、一応今日が創立記念日、ということになっています。創業時点では月に1件以上あった不動産登記の仕事は一昨年から昨年にかけてどんどん減少し、売上としては期待しないほうがいい、という状態まで凋落したのに対して労働関係の裁判事務の仕事は微増しながら、なんとかこの事務所は本業ベースでは『月末のお家賃が支払える』というところまでは持ってこれました。

 つまり、ほぼ労働紛争専業、しかも依頼の経路はほぼインターネットから、という形態の司法書士事務所は普通に成立するもんだと呑気に考えていた(だってここに成立してるんだから)し、労働紛争専業の事務所が成り立つ以上、債務整理でも成年後見でもない他分野(たとえば不動産賃貸借や物損交通事故や個人間の金銭貸借)でも成り立つと思っていた…のですが、自分が調べた調査の結果をみるかぎりそうではない、と判断しないといけません。

そういえばなんだか変だよなぁ、とうすうす思ってはいたのです。

  1. 代書人制度の発足から130年も経ってるのに、みんながやってる分野でない裁判事務の特定分野をものすごく専門的にやりこんでる同業者さんがいる、という話しが全然聞こえてこないこと。
  2. 毎月当事務所の労働裁判事務統計をまとめていて、この事務所はどうみても関東から関西までで均等に依頼を集めてるようにしか見えないこと。
  3. そして名古屋を含む地方都市で訴訟を起こすと、労●弁護団にいらっしゃる諸先生方がときおり被告会社側で顔をお見せになること。あれも法的サービスの需給や事務所の経営やいろんなものに影響される均衡状態として、あの状態で安定してるわけなんですね(微笑)。

では僕これからどうしましょう?というのがそれ自体非常に重要な課題になってきます。

 何かに絶望して廃業宣言、というのにはちょっと早そうです。

 それを安易にやってしまうと今でも当ブログを読んで下さっている解決済みの労働紛争のお客さまが失望しそうな気はします。

 ですのでさしあたってはこの形態の事務所を維持するつもりなんですが、何かよっぽど凄い事務所運営体制とマーケティング手法を持たないかぎり、司法書士事務所で裁判事務特定分野の専門化は無理だ、という認識でいたほうがいいようです。経営基盤をほかの仕事(まぁ、債務整理でも不動産登記でも)で確立しておいて儲からない仕事をしたければする、という立場にとどまるか、地方中小都市で頑張っておられる同業者さんのように『依頼が来れば手広く受ける』がその手広さゆえに単一分野での経験の蓄積は望めない、という実情のまま、というところでしょうか。貧困ビジネスや不良労組と結託して法律扶助からお金を引っ張ってくる、という手法なら死ぬほど儲かりそうですが、もちろん論外にします…いずれそうした輩がでてくるとは思いますが。

 ところで、先月の同業者団体の会報で裁判事務の業務の報酬について触れた投稿がありました。そこでは、その同業者さんが裁判事務の受託に際して全力で業務にあたるために望ましい、少なくとも5万円という金額と、それでは費用倒れしかねない依頼類型への対処の必要性について述べられており、もちろん確かに同意できるものなんですが…

 なんだか、イヤだ(笑)

 これは記事の内容が、という意味でもなければ投稿された方が、という意味でもなくて、たとえば10万円の残業代未払い事案を全力で処理するには報酬として少なくとも5万円は欲しい、と僕ならお客さまに言うのはイヤだ、という、非常に情緒的でな~んの根拠もない個人的見解に過ぎません。

 ですがその個人的見解を世に問うことができるのが小規模零細事務所のいいところであるはずですので、労働紛争解決支援に関する費用の案内を一つつくって公開してみました。

 少なくともこの分野だけはもう、着手金の最低額を設けるのをやめてしまおう、ということで報酬額基準等に関する他のページも逐次修正をかけていくことにします。今回公開したページに書いた扱いをかんたんに言うと、労働紛争に関する裁判事務では書類の枚数で計算する報酬額と請求額や回収額に対する料率で計算した報酬額の、常に安い方を採用する、そのことでお客さまには支払いやすい金額をめざす、というもの。ある特定分野において十分な経験を積み、その結果として依頼人から取りたい報酬の最低額が十分に下がるなら、こうした手法での対処も可能なのではないか、と考えています。もちろん、どんな業務にもこの態度を取ったらきっと労務倒産します。

ところで今回、そのページを作って公開したのには上記の同業者さんの論考に啓発されたのと、もう一つきっかけがあります。

 先月労働相談をやっていていつも通りに報酬体系を説明していたところ、この事務所では本案訴訟で訴訟代理の着手金を1回取ったら、関連する仮差押や債権差押の申し立て書類作成時に報酬を取らない、とにかく給料を取り立てるために手続きを行う以上、実際にお金を取るまでは完全勝訴したって成功報酬は取らないんだ、と言った時に、お客さまにひどく驚かれました。ここでふと気づいたのです。

  • いつもいつも同じように説明してるよな僕は、と。
  • いつもいつも同じように驚かれてるなそこで、と。

 で、改めてウェブサイト各所を見たときに気づいたのです。そうした説明をするページが存在しない!

よりによって当事務所最大の注力分野で存在しない!

ということに。

…あらためて思ったんですが、よくこれでやってこれましたね。

最後に僕と面識のある同業者の皆さまと労働紛争のお客さまには、ちょっと予想をしてもらいましょうか。この事務所が3年後、どうなっているのかと、3年後の名古屋簡裁の労働関係訴訟の事件数を。

楽しみではありますね。皆さまにはあらためまして、今後ともよろしくおひきまわしください。この事務所の存続を希望されるお客さまには、ときどき相続登記なんかをご紹介いただけるとなおよいです(笑)

ただいまSEO対策中

ただいまSEO<br />
 対策中
ただいまSEO<br />
 対策中

ウェブサイトを内製化している事務所が徐々に少なくなってきている、というより業者に頼んでウェブサイトを構築するのがほぼ普通になってきたこの業界。僕のところはいまだに完全に自社生産、HTML手打ちのウェブサイトです。当然ながらサーチエンジン最適化(SEO)も僕がやっています。この夏の三大施策として『労働紛争・不動産登記・本人訴訟分野での検索順位表示の改善』を目指して、今月からウェブサイトの各所に変更を加えています。これらの各分野で、こちらが望むキーワードで表示される順位が10位以上にあればウェブからのご依頼で悠々自適な生活が維持できます。google adsenceなどの広告費を投入せずにウェブからご依頼をもらおうと思ったら、最低でも30位より上にないとお話になりません。

そうしたわけでまず、こちらが望むキーワードで検索をかけて10位以上に出てくるものは現状維持、100位以下のものは施策の対象としない、30~100位のページをチューンナップして順位の上昇を狙う、という方針で各所をいじってみたのです。

そろそろ、そうした施策の効果が出てきました。写真は、複数のキーワードの組み合わせで検索した順位を一斉に表示するフリーウェアで調べた本日の状況です。『相続 手続 名古屋市』でgoogle検索すると先週までは50位より下にいたのですが、30位につけてきました。もう少し改善すると20位より上に行きそうな気がします。『自分で裁判 相談』は13位、『自分で 訴訟 相談』は5位にいます。この辺まで持ってこれればだいたいOK。ご依頼につながります。

むしろ難しいのは、お客さまになってくださる方がどんなキーワードを投入して検索するか、です。いま僕のウェブサイトが個別的労働紛争に関する手続きや相談の受託で成り立ってるのは、そんな難しいコトバを施策の対象としていないから(苦笑)

では不動産登記や本人訴訟はどうでしょう?普通人代表たる補助者さまの意見も聞きながらいろいろ考えたところ、相続による所有権移転登記の司法書士報酬を検索するのに『相続 所有権移転 司法書士 報酬』とはあまり入れないだろうな、というよりみんな司法書士って知ってるのか(失笑)ということになりました。

身も蓋もない気がしますが、僕もそんなもんだと思っています。

すると上記のキーワードで、『相続』これはみんな使うことばですね。

所有権移転は、無理です。『(不動産の)名義の変更』あたりではないかと推測します。

司法書士は?これを無理だと断ずるのは悲しいのですが、申請とその担当者をまとめてとらえると『手続き』(概念が広すぎる?)

報酬はどうでしょう?コトバとしては使うけれど、相続登記を行う司法書士に対する労務と技術の対償という意味でお客さまが使ってくれるか?

たぶん違うな、ということでこれも概念を広くして『費用』。そうした感じでサイトの記述を変更していくと…

文字情報が多く物言いがくどいページになっていくような。そのかわり、本日時点で『相続登記 費用 名古屋市』でgoogle1位、Yahoo!17位、『不動産 名義 変更 名古屋市』で同9位、23位、『相続 名義変更 費用 名古屋市』で同8位、10位あたりに復活してきています。

本人訴訟も同様の施策によって、googleで『自分で 訴訟 相談』で5位、『自分で裁判 相談』で5位につけてきました。たぶんこの分野、今後安定的にご依頼があると期待してよいでしょう。名古屋市と限定しなくても上位を狙えるようです。

ただ妙なのは、Yahoo!での順位です。どうも思うように順位を上げられません。知らないあいだに上がっているようにも思えるのですが、一つのページをチューンナップしたらあっという間に順位が上がる、というのではなくて、配下に関連する多くのコンテンツを持つインデックスページに高評価を出しているように感じられます。

できれば現状でgoogle94位、Yahoo!100位以下の『相続 相談 名古屋市』でなんとか20位台に食い込めればファイナンシャルプランニング技能士の資格も生きてくるんですが、これは複数のコンテンツを作って支援させないと無理でしょうね。


さて先日の記事にコメントをいただきました。やっぱり一度弁護士を使ったお二人が反応されましたね。どうもありがとうございました。和解に至る(あるいは、それを拒絶する)過程で弁護士と依頼人との意思疎通がどうなされるのかはそれ自体大変興味深く、ここが『弁護士の基準によって』進められてしまうと本人にはきっと不満を残すと思います。

ただ病院職員さんのコメントで不思議に思えたのは、『弁護士費用もかさむし(中略)妥協した』というのは労働審判を蹴って通常訴訟に行く場合、さらに代理人から着手金等の請求がかかるということなんでしょうか。あるいは出頭回数で日当を取っていく、とか?

この呑気な事務所では、代理人としての債権仮差押申立から訴訟提起を経て訴訟費用額確定処分を行い債権差押命令申立の書類作成までやっても手続き中は追加の料金が発生しない、平たく言うと作業開始時に料金を受け取ったらあとは労働者が未払い賃金を手にするまでに発生するのは実費のみ、というのが一般的な扱いなので、司法書士の費用がかさむから和解だ、という思考がまずでてきません。僕も普段はお客さまに

『(和解は蹴りたければ蹴るのが当然だし)続けるなら裁判所への交通費だけ出してくださいね~あとはご家族と相談して、気の済むように』

という感じでお客さまにおまかせしているので、かえって普通の訴訟代理人(つまり弁護士さん)の費用体系やそれに制約される依頼人の心情がわからないんですよ。

でも、訴訟代理人への費用も考慮して妥協するかどうかを決めなければならない、というのは残念なことですね。そして、それを当然だと思ったら弁護士も司法書士も消費者から見放されてしまう気がします。

とか言いながら、いたずら半分で『妥協しない 給料未払い』でgoogle検索してみたら…

どこかの雑記帳が5位に(笑)

『ホステス』の関連語は?

『ホステス』の関連語は?
国会図書館本館OPAC端末席で、検索結果を眺めています。ゆえあって『銀座 ホステス』で検索をかけたところ、該当するのは21件。

さらに端末機の表示によれば、ホステスの関連語は『ナイトクラブ』なのだだそうです。

…なんか、昭和のかほりがただよってきそう(笑)

今回の出張では、三件の相談を行いました。うち一人のお客さまによれば、当事務所ウェブサイト及びブログ各所から読み取れる僕の印象として『負けず嫌い』に思えるとのことでしたが、さてどうなんでしょう?

あまりそうした言葉を用いられることはありません。単に道理が通らないことや馬鹿な社長が嫌いなだけなんですが(笑)これについては、後で補助者さまのご見解を聞いてみたいところです。僕には足りないいくつかの点において、僕は彼女に敗北を認めているところなんですが。

さて、目的とする資料の請求をかけて、あまった時間で一昨日訪れた不思議な本屋で見つけた本が収蔵されているか探してみました。

『猫語の教科書』収蔵あり。
『本気の電子工作』収蔵あり。

『お尻とその穴の文化史』収蔵あり!

…負けました。さすが国会図書館です。

こんな証拠がとれるなんて…

  • ある人が、
  • どこかで何かをすれば、
  • その痕跡が、のこるものです。

…その痕跡をかき集めるのが、裁判に関わる職業では時として重要な仕事になります。典型的なのは殺されて山に埋められた死体の捜索、といったところでしょうか。あれは、『人を殺したひとが』『遺体を山に埋めれば』『埋めた遺体が残るものだ』…その痕跡を集めているわけで。

 そこまで派手でなくても、『労働者が』『仕事をすれば』『●●が残る』という論理なら、このブログにたどり着く人達にもいきなり身近なものになってきますよね?残る痕跡は事案に応じていろいろなんですが、決定的なものがないときに

 SuicaやPasmoの利用履歴はありませんか?

 と尋ねてみるようにしています。勤怠管理が全然皆無な会社を相手取って給料未払いに関する請求をかけよう、という時に、せめて『家から会社まで移動した痕跡』を出そう、ということです。もちろんこれは正確には

家の近くの駅から会社の近くの駅まで電車にのった痕跡

に過ぎませんので、こちらが立証したいことを直接明らかにできるものではありません。ないよりまし、という程度だよ、とお客さまには断ったうえで、証拠調達のお願いをしています。

 しかし、今回お見せいただいた利用履歴はちょっと違いました。個人情報開示請求でPasmoの利用履歴を取り寄せてもらったのですが、自動改札機を通過した時刻が書いてあります。

 手書きで。

 …謎です。Suicaの履歴では時刻が書いてあるものを見たことがありませんし、券売機で可能な履歴の印字やPCから表示可能な履歴では時刻は表示されないはずです。

 それに、手書きで書いてあるということはそれ自体『印刷設定のなかに、時刻を表示するものが存在しない』可能性が高いことを示しているはずです。

 そりゃそうでしょう?個人情報開示請求を受けたオペレータがクリック一つで時刻を表示して履歴を出力できるなら、みんなそうするはずです。

 さてでは、一体何をどう頼んだらこんなデータがもらえるのか?お客さまに聞いて見たのですが、どうやら普通に頼んだだけ、らしいです。もちろんICカードや自動改札機というシステムからして改札通過の時刻をデータとして蓄積しておくくらいは朝飯前であるはずですから、あとはデータの保管者が『その気になりさえすれば』開示してもらえる、ということなのでしょうか。このあたりを検索エンジンから探ってみましたが、OKwaveなどの掲示板でも個人情報開示請求までして時刻入りのデータを取った話しが出てきません。

 まぁとりあえず、一件出てきたのだから二件目以降も出てくるものと期待して、時刻のデータが必要な場合は今後も個人情報開示請求によって利用履歴を入手することにしましょう。そのうちシステムがかわって単に履歴の印字をしただけで時刻が出てくるようになるかもしれませんし、逆に個人情報開示請求によっても時刻のデータが得られなくなるかもしれませんが…とにかくその日まで。

 こうした利用履歴一つにしてもそうなのですが、ある分野においてどんな書証が存在するのかについて親切に解説した本、というのがあまりないよな、と思っています。僕の知る限りでは下の2冊くらいでしょうか。

 両者の傾向はだいたい同じで、紛争類型ごとに参照可能な書証が説明されています…で、僕は右側の本を半分ほどコピーしてDocuworksに取り込み、OCRにかけて全文検索しています…弁護士さんたちに印税を献上するほど儲かってるわけではありませんで(笑)

 しかしながら上記2冊とも、労働紛争についての著述は数ページしかありません。しかも左側の本は労災中心で、給料や割増賃金の未払いについては参考になりません。右側の本も、極めて一般的な資料の紹介にとどまります。

 実はそれが、不満なのです。誰か労働紛争について、本人訴訟を志向する普通の人にも役にたつ証拠収集マニュアルを作ってくれないかな…と。

 それが当事務所のコンテンツとしてできれば、面白いんですがねぇ。ただこれは、僕と補助者さまだけではちょっと荷が重い作業です。

  • Docuworksが使えて!
  • HTMLが書けて!
  • 労働法に詳しくて!
  • 文章がわかりやすくて!
  • 仕事熱心な人が!

手弁当で手伝ってくれれば、今年中にはできるかもしれませんが。

 無理ですよねぇ(溜息)

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