カテゴリー「いつのまにやら、評議員」の記事

それは夏休みの宿題のように

ひさしぶりに、研修の講師のご依頼をうけています。そろそろ研修教材を作らねばなりません。計画そのものは半年前からお聞きしていますので、これまで少しずつ国会図書館での書見の時間も割いてきたのですが…そろそろ教材を作らねば。

それはあたかも、夏休みの宿題のようなもの。提出期限まであと1ヶ月以上あるのですが、そろそろ気になってくるのです。

興味をひきそうなお話や紹介したい参考書はたくさんありますが、まずはご担当者の先生にお話を伺ってこようと思っています。業界団体の会報をみるといろんな分野で講師をやってらっしゃる先生も見ますが、僕はふだん講師とはぜんぜん関係ない生活をしている予備役講師(そんなもんあるのかよ)なので、ご依頼をもらうごとに事前に発注者さまのご意向をおききしないと見られる研修ができないのです。

先週から後ろの机にクリップボードを置き、そこにアイデアを書き留める、というルールにしています。

楽しそうなアイデアは出てきたつど書いておかないと、次に出てくるアイデアに上書きされて頭のなかから消えてしまうのです。

どこの団体のどのような分野の研修をいつやるのか、はこの記事にははっきりと書いていませんので、仮にご担当者さまや関係者の方々が当ブログをごらんになってもそれは先生のところの研修かそうでないかはわかりません(遠い目)ということになるでしょうか。

そういう認識でお話を続けますが、僕が今般実施予定の研修分野で同業者さんに普及している参考書がちょっと気になる出来です。初版は増刷がかかったぞと風の噂に聞いて、思わず倒れそうになりました。

ですのでその参考書をわざと参考文献に指定して、気になるところを指摘しながら話を進めたらどうなるか、というのはちょっとおもしろいかな、と思っています。

…ま、さすがにそんな研修ないでしょうからね。

でも。ちょっと困っているのですが、事前にその文献を指定して

-持ってるなら研修当日ご持参下さい-

などと告知を依頼した場合、意味を誤解した先生がその本を買ってしまったりするのかもしれません。

それだけはおやめなさい、とも言えませんし…困りました。

上記の二冊は良書です。今日、ほかのいくつかの参考文献とともに県立図書館で借りだしてきました。

右は各類型ごとに『弁護士としての』争い方が載っている構成が特徴的で、弁護士ではない士業の研修でもその各資格にそって、こうした説明があるといいと思うのです。本当の意味で研修時副読本としての指定をかけるなら、資料としての新しさまで考慮すれば今年はこれで行っちゃえ、といったところでしょうか。

左は未払賃金立替払事業に的を絞ってますので司法書士・社労士の事務所に備え置くことを推奨するものではありません。しかしこの制度に関して破産管財人・破産の申立代理人向けに説明を充実させている点で、事実上唯一の解説書です。

司法書士業界の一部には法人の破産申し立てへの関与拡大を目指す向きもあるようですから(そうした研修も開かれる告知がありましたね)、もしそうした分野での研修を担当される先生がおられるなら取り入れてほしい参考文献です。

●●事務所から電話です

今週は三件の、同業者さんの事務所から電話がかかってきました。ご用向きはそれぞれでして、並べて眺めると興味深いものがあります。

1.AのBのC、そういう人がお客さま

週初めにかかってきた電話は、当事務所へは初めてお電話をくださる先生です。なんでもその先生の●●の●●の●●、という関係の方が労働紛争に巻き込まれたらしい、と。

ここで●●というところには人と人とのつながりを指すいろいろな言葉を入れてください。孫娘の敵の弟子、とか(って何者?)。

「(関係が)遠いですねぇ」と電話口のこちらと向こうでお互いにつぶやきました。もちろん有料相談としてお受けできます。ありがたいご紹介です。ただ、紹介をしてくださった先生の評判を傷つけるわけにはいきませんので多少の緊張をはらみます。

もう一つ緊張をはらむ点。それはこのお客さまが実に実に久しぶりの、『リアルな世界のみを経由してこられた方』であるということ。相談時間を通じて最も悩んだのはお客さまとの連絡をどう取るか、で、もうあっさりと途方に暮れました(苦笑)

とりあえず、「この事務所は本職がよくどこかに行ってしまうように出来ているので留守電には伝言を残してください、決して電話が通じるとは思わないでください云々」という最低限の説明はしておきました。さて、妙な事務所をあてがわれたとお思いでなければよいのですが。このご紹介をいただいた先生とは同じ支部ですので、いずれ機会があれば遠回しに遠回しに反響をお聞きしてみましょう。

ちなみに、そのお客さまには僕がブログを書いている、などということは全くお伝えしておりません。

2.その時期の講師依頼は、回避!

次の日にかかってきたのは友人の同業者さん。隣県の方です。

「一つは」

ってことは、複数のご用があるのですね(笑)

隣県の青年会の研修で講師やってくれないか、予定は2月だ、と。

以前からそうした示唆をうけてはいたのですが、タイミングがいけません。その前々日に、他県で地位確認請求訴訟を進めておいでのお客さまから会社側準備書面をお渡しいただいています。この書面の出来が今ひとつ、なのです。

そうすると、その時期あたりまでに準備書面の応酬は終わるか下火になっており、証人尋問対策をはじめている必要がありそうです。

そうしたわけで、県が違うどころではない遠方の案件の影響でその隣県の講師のご依頼は回避すると決めました。そりゃそうです。文字通り負けるわけにはいかない事案ですからね。

3.その時期の動員下命は…回避不能

 E先生から電話です!

 僕が代理権をとるときの研修では講師をおつとめになられたうえに業界団体支部の最末端役職=評議員になった時期には副支部長であらせられたその先生は、いまは業界団体本会のお役目について活躍中でございます。警戒のためもう恐れ多くて電話の着信音すら変えてあります。

 たまたま電話の前にいたこともあり、1コール目で呼吸を整え、2コール目で受話器をとり、直立不動で元気よく事務所名を名乗ります。さてご用件は?

「すずき大先生に頼みが」

「すずきはただいま席を外しております!」

一瞬で居留守を使うことに決めたのですが一瞬で見破られました。さすがE先生(違うって?)

聞けば来月、業界団体では労働関係の電話相談を行うのだとか。11月23日だと告げたうえで

「労働相談をやるのにすずき大先生になんのご挨拶もないのはおかしいという話が出てきて」

…いっそみかじめ料などいただいてもよろしいか、とは聞けませんでした。もちろん本会からは、所定の日当が支給されるはずであります。

「で、時間は何時から何時までですか?」

「それがまだ決まってないらしくて(以下略)」

なんだかよくわからないうちに、とりあえず11月23日は業界団体のビルに出頭せよ、ということになりました。まだウェブサイトには、この相談会の告知は出ていないようです。

ところで。前回の業界団体電話労働相談の動員をうけたとき薄々気づいていたんですが、このように業界団体で労働関係の相談会を実施するときに、本来この相談会を仕切る立場にある先生からではなくE先生から僕に協力依頼、というより動員下命が出ているようなのです。

いちど、E先生の事務所を表敬訪問してみるのもよいでしょうか。
実はその事務所に隠されているヒミツの窓口に依頼すれば、間違いなくすずきしんたろう事務所の予約が取れる、そんな認識をどこかで誰かがお持ちなのでは…?

評議員生活、最後の日

昨日の支部総会で、業界団体支部の使いっ走り=評議員の2年の任期が終わりました。総会終了後の懇親会で利き酒に興じる先生方のためにひたすら

  1. 酒をつぎ
  2. 酒を配り
  3. そして、余った酒を呑む(笑)

そんな下働きも、これでおしまいです。その関係上懇親会ではお食事が食べられないのは承知しているのですが、利き酒の勝者が決まって散会まで、少々時間がありました。同じ任期の評議員さんが、手相をみてもらうのはもう終わってしまったのかと気にしています。

そう、この懇親会では例年、某女子大の部活(同好会?)で占いをしているお嬢さんたちをお招きして、手相をみてもらえることになっているのです。

見れば会場の前のほうで、そのお嬢さんたちがくつろいでいます。たぶん大丈夫でしょうよ、と申し上げたついでに僕も見てもらうことにしました。

僕の手から全般的になにが読み取れるのか、とお聞きしたところ、この見立てがなかなかのもので。中でも最大の傑作は、

  • 生命線がはっきりしていますね
  • その先で旅行線が枝分かれしています(えっ?)
  • この旅行線もはっきりしていますね。よく旅行に行かれますか(ええっ?)
  • でもこの旅行線、短いですよね。国内旅行中心ですか(えええっ!?)

一人で馬鹿受けしていた司法書士が実は旅行書士を名乗っているとは、手相を見てくださったお嬢さんもご存じなかったはずです。旅行線なんてあるんですねぇ。

さて、明日で今月の書類作成の仕事は一通り終わりです。26日から29日まで旅行出張でして、横浜-神戸-鳥取-岡山-今治を巡ってきます。関東地方では対処余力なし、ですが神戸以西で若干の余力がありますので、出張相談ご希望の方はお問い合わせください。

 つまり、仕事なんですよ、し・ご・と(遠い目)

職安でおこなう仕事

副支部長先生から電話がかかってきました!

思わず直立不動で電話をとった僕に、軽い笑いを含んだ声が降ってきます。

…頼みがある、と。

何か支部のお役目か!この繁忙期に評議員としての義務を果たさねばならんのか!とっさに夜逃げの準備でもしようか迷いましたが、聞けば今回のご用は難易度の低いものでした。というより、いいお話と言ってもいいかもしれません。

ハローワークに相談員として行ってほしい、というのです。そういえば厚労省のワンストップサービスの一環として、そういう事業があったはず。続いて副支部長先生、おっしゃることには

…今なら日付が選べる、と。

ということは現時点以降、選べない場合もあり得るのか、というのは明らかな愚問でした。こういう場合には選べるうちに飛びつくべきです。

 というわけで、来月は職安に仕事をやりにいくことになりました。しかし想定される相談分野はもっぱら普通の司法書士さんのお仕事=債務整理でして、まちがっても労働審判手続書類作成の相談なんかやっては(以下略)

 ところで、社会保険労務士としても職安や労基署での仕事の募集が出てくることがあります。こうした官署協力の日当と今回の相談員の日当、その差がきになってしまいます。


 いよいよ来週は北海道への出張です。幸か不幸か今のところ経路周辺での出張相談のご依頼は絶無なので、往路は敦賀からフェリーで苫小牧に向かうことに決めました。どうせ飛行機を使っても前泊しないと出頭不可能な裁判所での訴訟代理なので、23日を目一杯移動に充てて23日の夜に北海道入り、一泊して次の日の期日に出頭するつもりです。

 ただ、実質的には22日の夜発なのですべての仕事を繰り上げてこの日までに終わっておく必要があり、おかげで結構な忙しさになっています…まさに自分が作り上げた忙しさなんですが。

 ですので明日~明後日労働相談にいらっしゃる3人の新しいお客さまのうち、一人でも依頼を決定されたらもう依頼受付停止、ですね。そうでなければ受託時期を調整してなんとか出発前に資料を受け取り、移動中の一等船室内でひたすらひたすら仕事する、ということになるかと思います。そうしたこともあって、年内に書類をお渡しするご依頼は特急・急行料金をいただかない限りお受けできませんので、ご了承ください。

約半分の成功度

 昨日は講師をしに行った隣県の街に泊まり、しっかりとお酒を呑ませてもらってきました。

 午後1時から4時間にわたる研修は相当の準備をして望んだものの、予想より充実した質問をいただいたおかげでレジュメに用意していた時間調整部分(遅延発生時に備えて、あらかじめ文章での説明を充実させた箇所)をいくつか省略して終えることになりました。

 研修が終わって気づいたこと。人は考えながらしゃべりつづけると頭がくらくらするものらしいです。あるいは知恵熱かも(笑)

さてその研修実施のきっかけを作った友人の司法書士さんに、今次研修の目的達成度につき講評を求めたところ、あっさりと

 半分

と言われてしまいました…トホホ。まぁ僕たちの理想あるいは期待度に対する半分ということであれば少しは救いがあるんですが、あとは少しずつ、参加した司法書士の皆さん方からの評価も伝わってくるかとクビを洗って待っているところです。

今回の研修はもともと、各県司法書士会がこの時期一斉に開催する労働相談の相談員になる人の準備として行われたものです。この相談会、昨年は本県司法書士会でも実施されたのですが、今年はなぜか実施無し。僕は昨年に続いて後方要員として、今度は隣県司法書士会の相談会を支援することになりました。まぁ勝手に押しかけるのではなく招かれて行くのですから、もちろん結構なことだと思っています。このブログでは隣県としか申し上げておりませんが、本県に境を接する各県の司法書士会ではいずれも相談会の設定があるようです。この研修から相談会、そしてその後が、一体どんな展開につながっていくのか楽しみにしています。

 しかしながら少々気になるのは、研修を受けに行ったり講師をしに行ったりした先で『ブログ読みました』と言われるのが増えたこと。

だんだん悪いことがしにくくなってきた気配を感じます。

丁寧に作れ、悪い見本

 いよいよ明日までに、研修用の教材を作ってしまわねばなりません。今週末に、隣県の司法書士の皆さんへの研修をおこなうことになっています。テーマは労働相談です。

 欲張りな講師である僕は、研修12日前にシラバスを作成して配布を依頼し、さらに5日前である明日、受講者の皆さんに事前に検討していただくための相談事例を配布してもらう予定です。その事前配布用の事例の作成を、補助者さまに手伝ってもらっています。

 表計算のファイルが一つできたようです。隣の部屋から、彼女が聞いてきました。

「(ファイルは)何ていう名前で保存しますか?」

「わるいみほん♪」

「ええーっ!?」

いつも通りに異議を申し立ててくる補助者さま。べつにいいじゃありませんか、悪い見本.jsdならファイル名としても8.3形式に沿ってますよ、と時代錯誤な言い逃れをしてみたのですがやっぱり納得できないご様子です。

そう。この事前配布用教材は、一部に間違った労働時間計算=悪い見本が必要なのです。これが一つできあがったところ。

「でも悪い見本を適切に作るって大変なんですよ?悪い見本をいい加減に作ったら本当に出来の悪い凡百な悪い見本ができあがってしまいます」

「それはそうなんですが…」

渋々ながらも納得していただくことができたようです。実際のところ、間違いとして注目していただきたい箇所以外は間違いがないように一ヶ月分の労働時間計算の表を作成する、というのがこんなに難しいとは思いませんでした(汗)

ひさしぶりに、日付が変わるまで仕事になりました。とりあえず、事前配布用のファイルは完成したところです。あとは15日の隣県行き速達に間に合うように、当日配布用の資料を作るだけ。なんとか9割方できあがっているつもりですが、現時点で本文40ページを突破しています。受講者はあまり多くないということで、紙の消費量よりは教材の質・量を優先している…つもりです。

少し気になる推薦者

午前中のこと。補助者さまに今日の仕事の段取りをお伝えしていたら、電話がかかってきました。見たことのない携帯の番号です。誰だろう?

電話をくださったのは、名古屋市外某支部の司法書士さんでした。あいさつの後、おもむろに切り出してこられたのは、その支部で労働法の研修をやることになった…と。

「お、お話のスジが見えてきましたが?」

思わず突っ込んでしまった僕。補助者さまの背中から、聞き耳を立てている気配が伝わってきます。

いたって予想通りに、というべきでしょうか。講師のご依頼をいただきました。当初提示された候補日のうち一日は僕が所属している支部の納涼呑み会付き支部研修会という超重要予定が入っており、支部評議員である僕としては万難を排して呑み会にだけは出席せねばなりません。

えぇと、そんなわけで(笑)

8月下旬に日程を確保していただきました。研修にあたって何かご希望等無いかをお尋ねし、できれば支部の諸先生方のご意見があったほうが楽しいんですがとお願いして、最後にいちばん気になったことを聞いてみます。なにしろこの先生とは面識がありません。それにそちらの支部にはあまり知り合いがいないのですが…僕の事務所は、いったいどこで知ったのでしょう?

「労働法の講師ができる先生として、(司法書士会の)裁判事務委員会から紹介していただきました」

そう来たか!と驚いてはみたものの。よく考えると昨年この委員会の無料労働相談に協力してしまった時点で…

  • たぶん、この展開に向かってレールが引かれていたはずです。
  • しかも60kgレールで、さらにロングレールなんじゃないかと思えてきます(すみません、鉄ちゃんだけ笑ってください)

つまり裁判事務委員会内では

労働法なら適当にすずきに振っときゃええがや(ほかにこの分野で派遣できるタマ持ってにゃあでよぅ)

的な了解が…成り立ってはいないと信じますがどうでしょうね。

 そして今年はおとなりの支部で年金関係の研修の講師にもお呼びいただいたのですが、労働法と社会保険諸法令の講師のご依頼が片っ端から来てしまったら、それはそれで楽しい気もします。


さて、今回お呼びいただいた支部ではない某支部の天然パーマさんからコメントをいただいています。どうもありがとうございます。

ところで、倫理の限界ってなんですかね?あまり覚えはないしそちらで言及したと思われるブログにもあえてリンクを貼りませんので、決して広まるはずはないと確信しておりますが…

まぁ大丈夫ですよ。少なくとも支部レベル以上の研修ではおとなしくてごく普通のお行儀のよい司法書士さんのふりをしていることにしますから。

出張前の、小さな試練

 昨年から、業界団体の支部の寄り合い=評議員会に出るようになっています。一番下っ端の役職であるところの『評議員』というものに、持ち回りでなってしまったためです。

 この評議員会が今夜開かれたのですが…出席には少々不安がありました。

 実は前回の評議員会、開催を忘れてましてみごと無断欠勤、となっていたためです。

 首をよーく洗って出頭した僕に、支部長先生はなにくわぬ口調で

 すずき君、議事録作成してね

 とおっしゃったのは…たぶん持ち回りでやってる作業が偶然割り当てられただけだと認識していますハイ(直立不動)

 この議事録、ヒイヒイいいつつ作成を終えたのは帰ってから2時間ほど後のこと。これを何とかメールで飛ばして送りつけお送り申し上げて、なんとか今日の試練をクリアしたところです。

 さてさて後顧の憂いを絶ったところで、明日・明後日は東京へ出張です。初顔合わせとなるお客さまとの打ち合わせが一件、このほか裁判所でちょっと見てみたい裁判書類があるので、これを閲覧してこようと思っています。例によって国会図書館での書見もできる、自由に使える時間が結構多い出張になりました。基本的にはのんびりでかけてくるつもりなのですが、4月8日であれば出張相談のご希望にも応じます。お問い合わせは、当事務所ウェブサイトの各フォームからどうぞ。

『受けない自由、ないから』

 まるで司法書士法第21条の解釈を講義するチューターのような口調で、副支部長先生が断言されます。簡潔に、そして力強く。

 今日は司法書士会支部の寄り合い=評議員会がありました。それが終わって少々和んでいる、司法書士会図書室でのこと。外は雨脚が少々強くなってきたようです。

 先日の記事でも触れましたが、来週18日から20日まで司法書士会による電話労働相談が行われます。これは司法書士会内の裁判事務委員会という組織の先生方がご担当です。僕はそうした委員会に所属していないのですが副支部長先生から引っ張られて後方支援要員として18日・20日に僕も参加するということで…

「とりあえず何かあったら、みんなしんちゃんに回せばいいって言ってるよ」

 というご発言に続いての、冒頭のお言葉であります。『しんちゃん』ですと…?当惑気味に尋ね返します。

「えぇとそっち(裁判事務委員会)に僕と面識のあるひといましたっけ?(←裏声)」

「いーや」

「職業選択の自由(日本国憲法)とか契約自由の原則(民法)とかないんですかねぇ??(←哀願調)」

「ない」

「そうすると僕って労働者じゃないから、労働は無制限♪ってことで???」

「そう」

 とりあえずは、何か素敵な歓迎準備が来週に向けて徐々に整いつつある…ことはわかりましたよ?

 さてさて今週はおとなしく事務所にこもって書類を作る日々。一日一つ以上のペースで準備書面やら陳述書やら訴状やらを作って送り出していかねばなりません。いよいよ訴訟代理人デビューできることにもなったのですが、記念すべき第一号事案は東京簡易裁判所に提出の予定で、さらに今月は大阪府内の地裁に起こす訴訟の裁判書類作成のご依頼をいただいたところです。

どうやら今月後半は、ちょっとした嵐が待ってる気配です。


 労働者じゃないから労働無制限、と言えば。

 今晩放送されていた『ガ●●の夜明け』を見て思わずひっくり返ったのですが、雇われない働き方ということで労働者が出資者として経営にも労働にも関与する協同労働に携わっている、という主婦が出資証券を見せながら

「(出資は)退職金にもなるし貯金にもなるし」と間抜けなことを抜かしておりました。

 こいつは一体何を馬鹿なこと言ってるんでしょう?

その出資に利息がつくわけでなし、さらに次の場面で出てきた間抜け現場長が「今月は(その施設は)赤字だ」などとほざいています。言ってしまえば収益分配も期待できない状況で、このままでは出資の強要と無制限な労働(みんなが経営するから労働者じゃない=だから労働基準法の適用を免れる、などという素敵なご見解が、組織内でまかり通る可能性があります。法廷でそうした発言をした奴も知っています)だけが続くことに、この主婦はいつか気づくのでしょうか?それともいつしか出資を強要する側に回ってしまったのでしょうか?たしかに赤い貴族ならぬ協同労働貴族とでもいうべき連中の存在を許す組織もあります。

 協同労働という考え方の、そうした影の部分には全く考慮がないこの番組、自分が内情を知ってる分野を基準にしてみれば『ガ●●の夜明け』ってこの程度のクオリティだったんだ…と、強烈にがっかりしています。

 協同労働の理想を掲げる団体を時間外労働割増賃金不払いで訴える裁判書類を作って一年ほど弁護士と殴り合えばそりゃぁもう、イヤというほどわかるんですが、この分野もまさに玉石混淆でしてうっかりはまると抜けられない、ということは今後どれだけ協同労働が賛美されても語り続けねばなりません。そして今後絶対に増大する『協同労働の被害を受ける労働者』のために戦う、という旗を掲げて当事務所が存在し続ける必要がある、と痛感させられました。

 協同労働の法制化がなされるまでに当事務所のウェブサイトに、『こちら協同労働対策室』というコンテンツでも作っておかないといけないな、と思っています。ふん!

司法書士会の電話労働相談に協力します

 司法書士会支部の評議員、なるものをやっているうちに、なにやら本会(支部に対して、司法書士会そのものをこう言う)の活動に徐々に徐々に関与していく…ことになってる気がします。

 本日時点で司法書士会のウェブサイトには告知が出ていないのですが、11月18日~20日の三日間、本県司法書士会では電話による労働相談を行うこととなりました。各県司法書士会により実施の有無や日程が異なるはずですが、こちらでは上記三日間の18時から行うとのことです。僕が参加するのはこのうち18・20日の二日間。ただ僕は直接電話を取らず、後方に位置して必要なら援護せよ、ということのようです。アドバイザリースタッフというべきなのでしょうか?

…つまり、もし何事もなければ、とてもヒマに見えてしまうはずです(汗)
そして自分が電話をとらない以上、相談者からご依頼を受ける、という可能性も皆無です(泣)
しかも相談の実施主体である裁判事務委員会に僕は入っていない以上、「誰か知らない人が余所からいきなりやってきた」と思われてしまう危険も大です(笑)

 とりあえず、電話を取って相談に当たられる裁判事務委員会(という組織が司法書士会にはあるのです。裁判事務の研究をしておいでだとか)の諸先生方には本性がばれないように、ご迷惑をおかけしないように、おとなしくおとなしく…しているつもりです…よ(ため息)

 さて、先月は労働事案だけで三件(労働審判二件、少額訴訟一件)が解決する一方で、今月からいよいよ簡易裁判所における訴訟代理人として新しく訴訟を起こすことになりました。案外僕よりずっとたくさん労働事案を受けてらっしゃるひとに出会うかもしれません…よ(遠い目)

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