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10月下旬の東京出張決定について|裁判事務のご依頼かくあるべし、という話し

東側の丘が、徐々にそれらしい色になってきました。夕方になると気づかされます。
実りはあまりないですが……秋です。

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さて、今月2回目の東京出張の日程が決まりました。10月23~25日は確定しています。

そのあと福島県中通りまで行かねばならない別件があるのですが、この東京出張にくっつけられるかどうかが未定です。
不可なら約1万円の費用増、自腹(゚◇゚)ガーン

今回の東京出張では23日夕方に寄稿のご依頼に関する打ち合わせが入っています。
といっても雑誌への掲載一回か二回、ということで真面目に取り組んで僕の得られる賃金単価が最低賃金を下回ったとしても(いえ、下回るのが既に確定だとしても)どうということはありません。何が起きても笑っていられる程度の展開にはおさまるはずです。

もう1件は24日の日中の打ち合わせですので、これらにかからない時間帯の出張相談余力は残っています。今月は裁判書類作成の新しいご依頼が1件あったのですがすぐに終わりました。2ページで済む訴状の作成で、事務所で打ち合わせしながら作りきってしまった事案があったのです。

正確には、依頼人が持ってきた訴状案を直しているうちに主要部分の全部と文字数ベースで見た場合の半分以上を僕が書くことになってしまった書類作成の相談案件があった、というもの。当然ながら選択する手続きと請求の内容と主張する事実の根幹は依頼人が決定しているため僕が地裁通常訴訟の訴状を作ってもオッケー、という当事務所では通常のご依頼類型です。

この案件、僕の作業時間はかかっても3時間です。正確には、国会図書館での参考文献収集代行を含めても2時間50分。
僕が意識している僕自身の標準作業単価は、1時間6千円です。

そうすると、こうした短時間終了案件では地裁通常訴訟の訴状作成といえどもタイムチャージ制を採ったほうが報酬が安価、ということになります。当事務所における裁判書類作成の標準の報酬額は、地裁に提出する訴状=文案を要する書類なら4ページまで最低4万円、となっていますがこれにこだわる必要がないかもしれません。

…まぁ、そんなご依頼は多くはないのですが。

シンプルな遺産分割調停申し立てなんかで依頼人側が十分に事実関係と相続財産と法定相続人を把握している場合にはタイムチャージ制による報酬減額もあり得るかな、と思っています。
とはいえ世の中そんなに甘くはできていません=結果を必ずしもお約束できるものではありませんので『依頼はしますからついでにこれとこれを(無料で)やっておいてください』とか『勝てるなら依頼します』などと言われた瞬間にご依頼謝絶が決まります。

今回のご依頼をくださった方はこの辺が大変よくわかっています。
要するに相手がいる以上、訴訟提起が一種の賭けになることは当然だろ♪という意味のことを淡々と言い放ってくれました(笑)
かかった時間があるならカネ払うのが当然だ、とも。

当事務所ではそういう方のご依頼を、特にお待ちしています。
僕にできるのはせいぜい報酬額を工夫するところまでで、自分が勝てると信じている人に勝ちを請け負うことはできないのです。

ところで今月お請けした訴状作成、当事務所では扱ったことのない類型の請求です。これがどうなるか、は僕自身も関心を持っています…つまり確実に全ての請求が認められるとは思えない面が、やっぱりあるのです。そのようにお伝えしてのご依頼受託なので、僕にとってはさらによいわけですが。

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