これは1件なのか?(登記申請添付書類閲覧申請書の付属書類作成は受託件数にカウントしていいのか、という疑問)
東京から帰ってきてから10日ほど、ずっと体調を悪くしておりました。
咳が出る・鼻水も出る、喉が痛む、黄色い喀痰が発生する・臭いもひどい、熱はないが頭がぼーっとする、など。
風邪のような症状である、医者にはかかっていない、念のため書類の収受は停止する、と依頼人各位には宣言しておりました。
…周囲への説明を正確にするとかえって余計な心配を誘う、という数日間を過ごしました(苦笑)
補助者さまの出勤も停止要請をかけていたのですがそろそろ再開せねば、ということで久しぶりに新型コロナウイルスの抗原検査キットを取り寄せたのです。
ライン2本出ちゃったらブログに出す勇気は無かったのですがCラインに一本だけ=このキットでは陽性ではない判定、となりました。29日のことです。どうやら人様に派手にばらまくほどの状況にはないのであろう、と判断して書類収受を再開することにはしたのですが。
検査用のスワブを右の鼻に突っ込んだところでクシャミ3回、左の鼻に突っ込んで2回、引っこ抜いて検体を検査液につけたところでもう3回、おかげで何やら検査後のほうが半日ほど病気っぽくなって過ごしました。
とにかく検査結果は上記のとおりでありました。
と同時に考えてしまったのです。薬剤師の方々には失礼ながら…
これamazonで買っちゃったけどさ、第一類医薬品該当の検査キット販売に際して行う使用目的の確認って…
AIでもできるでしょ(゚◇゚)ガーン
この商売やってると、いろんなご職業の裏側を見てしまうのです。
そうしたなかで当方に邪魔な人物が『薬剤師ってのは(中略)給料高くて当然だ』的な発言をしてる奴がいたのを見てしまったことがありまして…どうみてもそいつのやってることは社会悪かその幇助、だったとは思っています。
もちろん僕の仕事と同様に薬剤師さんの仕事も、AIに蹴散らされる業務とそうでない業務が高度に併存しているとは信じていますが…
検査キットの通販、あれはもう、人間の仕事じゃなくなるね(笑)
司法書士の抵当権抹消1980円行政書士の電子定款作成代行4980円と同じくらいに風前のともしび、だと思えました。
ちなみに今後○○士ドットコムが導入するであろう法律相談データの二次利用を伴ったAIによる擬似的法律相談サービスの提供も楽しみにしています。
Garbage In, Garbage Out の凄い見本=相談希望者が自分が都合のいいこと言っただけの質問入力にヒマな士業の人達が適当にした回答の膨大な蓄積からどれだけ見当違いな受け答えが生み出されるか、という観点から。
僕があの会社のCEOだったら、月額利用料の多寡によって『品質の安定したデータ=裁判例の蓄積と強くリンクさせる回答』と『そうでないデータ=これまでの豊富な相談結果(というか、ゴミ)の蓄積だけで導き出す回答』を別にするけどな(人の悪い笑い)
体調が健全でないと思考も健全でない、そんな数日にした作業。免責許可決定に対する即時抗告の申立書作成がありました。
そのまえに免責に関する意見書を作っているのですが破産+免責許可はおなじ事件番号なので、文案を要する書面を二つ作っても来年1月に業界団体に報告する民事関係裁判書類作成の受託件数は1件、と数えます。これはわかるのです。
ただ、この業務では下準備をしています。表題の件。
この破産、担当した代理人はたぶんAIで代替可能な種類の人だったのです。
破産者が持っている、というか去年自分で設立した会社の株式数を空欄にした資産一覧表を出してきました。
チェック機能すらないのか(苦笑)
どうやら裁判所にもAIでの作業代替余地がたくさんあるんだろうな、と思えたのは、そんな破産の申立書をサクッと受理して開始決定を出した、ということから推測できます。もう、いっそ申立書類出した瞬間に(ランダムで0から99までの変数発生→0が出た場合のみ免責不許可/それ以外は許可)みたいなプログラムで業務を運営したってたぶんバレないと思えます。
お話しを戻します。当然ながらそんな破産申立代理人が自分のクライアントについて『免責不許可事由がある』なんて正直に言ってくるはずありません。
そこを破産債権者側がつつくと『免責不許可事由はある』というところまでは来ます。
※僕が、というよりAIにやらせてもそこまでは持ってこれる…ということだったらイヤだな、とは思っています。
そんな作業の一環で、法務局に会社設立登記の添付書類の閲覧申請をかけるよう、お客さまに頼んだのです。
商業・不動産登記とも、法務局における登記申請添付書類の閲覧申請には、申請人でない人が閲覧したい場合は正当な事由を示す必要があります。
ヘタすると拒否られる、という展開はモラルハザード気味な破産者が免責不許可になる展開より高頻度に見かけます。
で、僕は本件一連の業務で計2件、この『正当な理由(別紙)』とでも言うべきペラを作ったのです。
で、考えてしまったのです。
これは登記に関連して法務局に出す書類、です。
司法書士が作っていい書類であることは明らかです。ですが。
独立した受付番号は与えられません。ただ、業務としては目的を果たして完結するもの、にはなっています。
手数料も1件1件払うし、多分ですが閲覧拒否された場合はその処分の効力を争えるはず。
つまりこれは1件の登記申請書作成事件と同じようにカウントしていいのか?
これを当事務所が真剣に考えねばならない理由。
商業登記の申請受託件数が年1~2件しかない(今年はまだない)ので、登記申請閲覧申請書作成で受託件数をカウントできたら
業務の実勢を反映しない件数増加になるから、です(゚◇゚)ガーン
商業登記の申請書閲覧について本当に悩んでおられる方には当事務所で有料の相談に応じるほか、手配としてはつぎのようにします。
まず閲覧したい登記申請がなされた日を当該会社などの登記情報から特定します。受付番号は不要です。
閲覧申請書は法務局にあるものを適当に使いますが、正当事由は『別紙のとおり』とします。
で、別紙の部分をA4判1枚程度にあらかじめ作っておき、別紙と閲覧申請書を一緒に出すのが手続きとして最速、になります。
別紙はこんな感じになります。人名商号はそれぞれ仮名です。
閲覧申請書別紙
だいたいこんな感じでペラ1枚におさまります。
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