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メインストリームの脇でやってみたいこと(費用負担力の低い山林に関する、所有者不明土地管理人業務等の受託について)

ゴールデンウィーク中も平常通り執務しています。
と、書こう書こうと思っているうちにそのゴールデンウィークが終わってしまいました(゚◇゚)ガーン

読まなければならない裁判例が多すぎたのです。数秒で捨てたものも含めれば累計100件を超えてもう100件とかいった状況。よくそんなもの読めますね、というようなことを補助者さまはおっしゃるのですが作業そのものに価値があるわけではありません。こんな作業、生成型AIが1秒で精査を終えてレポートを作るサービスが再来年できたって全然不思議じゃないご時世…ということで僕の新たな隠れ家を確保しておきたい思惑もありますが、表題の件です。

写真はメインストリームから外れた何かのイメージです。まさか排水口から発芽するとは。

Img_20230507_123821

さて、先月施行された所有者不明土地関連の民法改正により、所有者・共有者が不明な不動産の管理人を裁判所が選任する制度がスタートしています。

この制度の前身というべきでしょうか、仕事多すぎるカネかかりすぎる使いにくい云々と言われていた不在者財産管理人や相続財産管理人も同様に、申立てを経て裁判所が管理人を選任する、という制度設計です。成年後見もそうですね。管理人や後見人として選任されるのは大都市ほど弁護士さんが多く、地方では司法書士その他が多い、という違いがあります。

そして士業が選任された場合、まぁ当然と言えば当然なんですが報酬を受け取れることになり、不在者・相続財産管理人の選任申立てでは申立権者はあらかじめ裁判所に費用を予納しなければなりません。予納した費用から管理人に報酬が支払われます。

これを士業から見た場合、要するに利権、なんて言ってませんからね。利権だなんて失礼な(ポジショントーク)。

先月から始まった制度はこの利権、いえ従来の不在者・相続財産管理人の業務が多すぎ費用も増える、という点への対処を一応の目的として導入されています。ですが管理人として選任されるのはやっぱり弁護士司法書士事案に応じて土地家屋調査士、といった人達が法務省作成資料に挙げられています。

当然ながら管理人にはいくばくかの報酬支払い=予納が必要なのは当然だ、という論理にはもちろん僕もよき業界人として賛同しておりますとも(棒読み)

本県業界団体でもそうした管理人候補者の名簿を作ろう、ついては登載希望者募集、といったファクスが流れてきたりもしました。ただし僕、これには載らないことを選んでいます。僕も凡人なんで別に裁判所が裁判所指定の報酬で分配してくれる仕事=利権が欲しくないわけではなく…いえ、利権だなんて言ってませんから。破産管財人なんて特に凄いよあれで破産者片っ端から免責相当の意見出してんだから無敵だよ、なんてもう全然考えてませんから(遠い目)

余りに腹立たしいので即時抗告の申立書作るんですがそれは別の話です

この民法改正については先月今月と、ある林業雑誌に制度解説を寄稿しました。ですがもちろん利権云々なんて口にしてもおりません。
そもそも僕が二ヶ月連続で寄稿することになった理由は別の先生が原稿を飛ばしたらしく、担当編集者さんが涙のメールを送ってきた(二回連続寄稿の提案後、編集者の涙にだまされてはいけないと知った)、というだけです。それはそれで嘆かわしいものがありますが、これも別の話です。

士業のほうの業界誌その他に寄せられた情報を見ると、相続登記義務化とならんで今回の管理人制度発足を明るい話題(仕事が増える♪)と考えているのが業界の趨勢には思えます。都市部中心に費用負担力の高い案件に関与できるならそうだろうな、とは思います。僕も凡人だから。

ただ、価値の高い=費用負担力の高い案件だけ歓迎、とはいかないだろうと思っています。

幸か不幸か当事務所の注力分野の一つに山林・林業関連業務がありまして。ここは費用負担力が低い案件が多そうだ、とも思っています。

そうしたわけで、当事務所では以下の申立てで僕が管理人に選任された場合は当分のあいだ、報酬を辞退するようにします。

  • 所有者不明土地管理命令に基づく所有者不明土地管理人(民法264条の2)
  • 管理不全土地管理命令に基づく管理不全土地管理人(民法264条の9)

条件は『固定資産税課税上の評価額が100万以下の、現況が山林であること』『事例は僕の寄稿する林業雑誌および発行団体に提供・公開可能であること』の2点です。当然ながら事例共有に際しては立地や個人情報が判明しないようにします。辞退するのは管理人の報酬のみで、申立て書類の作成報酬、管理人選任後の管理に要する実費は必要です。

不在者財産管理人の場合は名古屋市の士業が隣県の管理人になる事例はあるため、たぶん東海地方なら選任の可能性があると考えます。

それと…前半で何かの業務を利権だなんてもう全然言ってませんが、保有財産が少ない=成年被後見人の費用負担力が低い成年後見案件で士業による成年後見人が決まりにくい実情はあると承知しています。

そういう意味で不利な案件ほど、わざわざ自分で志願する人が選任される可能性は逆に高いよな(笑)とも。

具体的には、事前に調整したうえで申立ての際に候補者として僕を出しておき(内諾および管理人報酬辞退の上申書をお出しします)、運がよければ裁判所が僕を採用してくれるだろう、ということになります。

この記事に終了の告知を出さない限りこの取扱を続けますので、関係者の方々にはご検討ください。

あと、事例を提供するのはイヤという普通の方には…まぁ普通の報酬設定で承りますよ。森林経営管理法秩序に乗っからないかたちで所有者不明山林をどうにかしたい県市町村森林組合NPO共有関係団体各担当者の皆さまにはご検討いただけるかと思います。

そうした報酬や申立て費用を森林環境譲与税でまかなってはいけないとは誰も言ってないので、特に市町村担当者さんがその気になればいろいろやりようはあると考えています。利権にならないようにします、もちろん(笑)

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