恐るべし、課税文書
来年から新しいご依頼が二つ始まります。いずれも山林関係。いずれも依頼者は身元の確かな団体、というかどうして当事務所が随意契約できるのか邪推されかねない確からしさ、であります。山林にはまだ士業にとってのブルーオーシャンが広がっているが、手抜きしてればたどり着けない、ということなのでしょうか…実は仕事を逃した士業さんたちの影もちらついていたりします(苦笑)
そんな仕事の一つが標題の件。今月からまず年度末までを第一期として仕事を出してくださる、初年度は1万円台なり2万円台なりにおさまるであろう仕事が2件か3件、そんなお話が契約書案と共にやってきました、連絡の末尾に気になることが書いてあります。
収入印紙の貼付を要するならそちらで(当事務所で)貼っておいてほしい、と。まぁそりゃいいですけどね。
ところでこの仕事、言ってしまえば司法書士としてできる単発の仕事を、ある期間内に当該団体から僕に対して継続的に発注される、というものです。で、個々の仕事はまぁ準委任契約というべきですか。
そういえば、こうした依頼形態は今までなかったな、と思うのです。裁判書類作成なり登記申請代理なりといった仕事は事件が一つ終われば依頼も当然終わり、そうした契約については収入印紙の貼付は不要です。
どーせ今回も印紙の貼付は必要ないかあっても何百円かだろ、と思って検索をかけた僕は数分後に国税庁のウェブサイトを見て凍り付き、同時にブログのネタを一つ手に入れました。解説によれば準委任なり業務委託契約であっても『継続的な取引に関する文書』に該当するなら収入印紙の貼付を要する、
その金額は4千円
というのです(゜◇゜)ガーン
これから年度内にもらえる仕事は2万円か3万円か、多くても4万円。
で、契約書に貼る印紙が4千円(゜◇゜)ガーン
なんたる重税感、というべきでしょうか。まぁこの調子で課税しまくってくれればアッという間に超福祉国家と超軍拡政策が両立してしまいそうです(そのまえに、ベネズエラ並みな国民の大逃散が発生しそうな気もします)。
なんか例外規定ないのかよ、と目を皿にするまでもなく、大変結構な注意書きが次行に書いてありました。
契約期間が3ヶ月までで、契約更新の定めがない文書を除く、と。
おさらいします。このたび当事務所がなぜかお受けすることができた随意契約は契約期間12月20日から3月31日まででどうか、と問われています。自動更新条項、ありません。ならば。
これで李朝時代の韓国ドラマなら群臣数十名が王宮の庭に一斉に土下座して『お考え直しください、王様あああっ』と叫ぶところでしょうか(あの大げさな描写は歴史考証を経たものなのでしょうか?)
依頼先団体の建物のロビーでそういうことやったらクレーマーになりかねないので、とりあえず担当さんにメールしてみます。
『かくかくしかじかの理由がありまして、実作業の開始はひょっとしたら来年1月からではありませんか?もしそうでしたら契約期間を1月の年明けからにしていただきたいのですが』と。
もちろん12月から開始とする必要があるなら受け入れますが、零細自営業者にとってはちょっと切ないことになります(笑)とも付け加えました。
で、担当者さんにはご快諾いただきまして。
僕がこの新規随意契約案件で契約書に印紙を貼る必要が発生するのは来年度から、となりました。
だったら月曜日からの東京出張、青春18きっぷじゃなくて高速バスでいいかな、と思っています。先日税理士さんに取材した録音を原稿にする、という作業が今年最後の大仕事として残っているのです。
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