月末まで新しいご依頼の受付を停止します
昨日のこと。午前中のお客さまは東京から、午後のお客さまは福井から、それぞれお土産をお持ちいただきました。
で、今日はビールをお持ちになった方が来られて相談は計3件。
1件が労働紛争労働側で相談継続、1件が民事関係裁判事務の新件受託、1件が手桶の売却、とご依頼が揃いました。
予定していたことではありますが、今月も新しいご依頼の受付を停止します。受託余力がなくなりました。
受付停止期間は月末まで、この期間は電話の受付もおこないません。すでにご依頼中の方が事前にお知らせいただいた場合の電話には対応します。
受付停止はよくあることだろう、だがその手桶の売却ってのは何だ、という話題になるとは思うのです。
ええと、事務所に手桶とビールが来たから(笑)
説明が正確ではありませんでした。継続的に相談を受けているお客さまがおられまして、その方がビール一箱と手桶を一箱お持ちになりました。
で、あのメルカリってやつで物置にあった手桶を売ってみることはできないかと問われたためお手伝いすることにした、報酬合意無し(苦笑)、よって古物営業法には違反しない、そうした案件です。
手桶と同時に引き取ったビールが手桶売却支援業務に対する報酬ということになってしまうと古物商の許可取得を要する可能性がありますが、そういうひっかけが講じられているわけではないでしょう。これはお歳暮だとのことでした。
こうした本体業務ではないちょっとした頼み事に応じてしまうことでお客さまとのお付き合いが続いていくので、何らかの法違反にならなければ応じているところなのです。
まぁ無許可で手桶を売ったがために書類送検されたり品位保持義務違反で行政処分を貰ったりすることはないだろう、と思っています。僕の人生はそこまで起伏のあるものではないはずです。
当然ながら手桶の売却受託にともなって依頼受託の余力を失ったわけではなく、業務量として大きいのは裁判書類の作成ですもちろん。今回お受けしたほかに、今月中に作らねばならない裁判書類が2つ、雑誌の原稿が1つ残っています。昨日今日で裁判書類2つ作ってお客さまに送ったはず、なんですが。
で、不動産登記はもちろんありません。商業登記は気配もありません(苦笑)
そうしたわけで今月の残り9日は頭のなかで文章を考えて過ごすことにします。
あとは手桶のことを考えて過ごすのも、少しはよさそうな気はしています。
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