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eKYCが本人確認を面談によらない『合理的な理由』になるかな、という期待

先日のこと。新しく契約するMVNO業者のウェブサイトで手続きを進めておりました。

月間330円ほどの格安SIMの契約を月間165円のに替えて経費節減しよう、その他あれこれの通信系サービスの月額経費を削ってKindle Unlimitedに投ずる月額980円を捻出しよう、という客観的にはみみっちいプロジェクトですが…それでも発見がありました。表題の件。

今回は久しぶりにご同業の皆さまと共有したい、本人確認に関する話題なのです。

通話が使えないデータ通信専用のSIMであっても、契約には身分証明書の提示その他の本人確認が求められます。従来は契約の手順として、紙でコピーした本人確認書類の送付後に転送不要の書留とか本人限定受取郵便でSIMカードを受領し、それで本人確認があったという扱いが一般的でした…数年前まで。

この1~2年で一気に広まったな、と思えるのがeKYCによる本人確認です。LinksMateのウェブサイトにもそのページがあり、僕もこれを利用して手続きを終えました。

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簡単にいうとこれ、スマートフォン(カメラを装備しネットにつながるコンピュータ端末)を使って顔写真付きの本人確認書類を撮影し、さらに本人の顔を撮影し、両者の一致をシステム側が判定して記録する、というもの。

…徹夜で準備書面作成を終えて視力が一時的に下がった老眼代書人、より高精度な本人確認ができそうに思えてなりません(笑)

それに、技術面では人間よりどんどん優秀になっていくだろう、ということは期待していいのと『システムが相手なので、利用者は失敗すれば何度でもリトライさせられる』のが凄くいいな、と思っています。

リアルな依頼人が見てる前で免許証を長々と検討したりしたら、人によっては怒りますよね。

ただ僕の場合、時々わざと時間をかけたり事前に現地確認を終えていたりすることはあります。それは今後も人間特有の執務として(テクニックとして)そうすればいいだけの話しです。

一見平凡な抵当権設定の依頼を受けただけなのに家族内不和のタネを発見したり、というお節介な展開は今後も変わらない、として。一部の、相対的に本人確認の重要性が低い案件でこのシステムは使えないかな、と思えます。たぶんeKYCは今後も洗練されて、判別精度を上げ収集可能な情報を増やしていくはずだから。

現時点でも本人確認に供したついでに確認対象者が反社か調べられる、と標榜するeKYCサービスも出てきています。となれば対象者や第三者がほかに公開しているネット上の情報を突合するようなサービスも出てくるような気がしてなりません。実名公開型のSNSでなにか変なこと言ってると、それ自体が取引拒絶のリスクになりそうですし…きっと裏アカウントとの関連も推測できるようになる気がしています。

※それを視野におくわけではないですが、当事務所でも問い合わせ時に氏名=『名字と名前』の入力を必須とし、これを満たしていない方は原則として依頼回避、としています。携帯電話からの新規の問い合わせになるべく出ない、というのもなりすましの可能性が排除しにくいから。

お話しを業界団体発行の規程集に飛ばします。当県の業界団体が制定した本人確認に関する執務規程では、依頼を受けるに際して『対象者と面談する方法』が自然人の本人確認および意思確認の方法とされています。これを原則としつつ『合理的な理由により前項の面談によらない場合は、通信手段を用いる方法によることができる』という規定ぶりです。

面談、というのは当然、相手と直接会ってする、面談。
とはいえ紛争関係の裁判書類作成を長くやってると、不動産でも商業でも本人確認を堂々とサボったセンセイ方の存在を法務局の登記申請書類閲覧で知ることができ、当事務所備え付けの黒いリストが少しずつページを増やしていくわけです(わらえないところ)

では直接の面談=昔からある全くの正当な方法と『本人じゃない人経由で印鑑証明書もらっただけ♪』という真っ黒い方法のあいだの、どのあたりにeKYCは位置するのでしょう?

まぁ白いほうにいくぶん近いですが、本人確認等に関する規程の字面に照らせばなにか『合理的な理由』を探さねばならない、つまり二次的な方法に過ぎないのです。

一応、依頼人が遠隔地であることは合理的理由になるとはされています。

ただ、これも『他県の同業者さんがその業務を当然にできるのに、あえて当事務所に依頼を誘致する』局面では合理的理由にならない気がしています。当該他県でたらい回しを三連発されて来たような紛争案件(←毎年ある)を受けるならともかく誰でも受けたい登記申請の場合は、合理的理由から遠ざかりそうだ、と。

抵当権抹消登記激安1980円全国対応、とかいう事務所の行く末を観察すると何か示唆が得られるでしょうが、あれは単にまだ禁圧対象になってないだけなのかそれとも同業者からの感情的反発はさておいて綱紀事案にはならないまま続くのかがよくわかりません。

僕の見るところ、ああした事務所は三途の川の中州よりちょっと向こう側、にいると思っています。
本人限定でもない郵便で委任状送って免許証のコピーと一緒に返送してもらうだけで本人確認できた、とは僕には思えません。いくら激安抵当権抹消代行、でも。

なぜこれを問題にしたいか、と言いますと。相続登記の義務化を視野においています。

すぐには遺産分割に進めない人たちがさしあたって実施することになる相続人申告登記(相続登記そのものではない、あの手続き)、あれも当然司法書士が代理可能に決まってます。

これを一筆千円とか二千円とかでやってあげられないかな、と思っているのです。全国対応で。

これは特に、僕がいま雑誌に寄稿している読者層=山林所有者を利用対象に想定しています。当事務所側でなんらかプログラムを組んで本人確認・依頼から物件入力・申請への流れを半自動化しちゃえば一筆千円でもどうにかなる、というより僕が寄稿している林業雑誌読者へのオマケとして一筆500円で申請代理できればもう最高だ、などとは考えているのです。

そうした依頼を受任するにも規程を守って本人確認せねばならず、そうではあるが不動産売買や会社設立ほど=犯収法の規制を受けるほどの厳密な本人確認は求められていない状況下でeKYC使えないかな、と。

当事務所の主力業務である裁判書類作成に際して本人確認を面談でやるのは依頼人の意志の強さを査定する一手段でもあります。ですので軽々に全件面談不要を宣言するつもりはないのですが、請求額が当事務所との距離に比して過少ならeKYCを使った本人確認もあり得るか、とも思えます。ご事情を聞いたうえで解放するバックドアとして存在するならそれはよかろう、と。

世の中も都合よくなりました。
個人事業者が使えるeKYCサービスは近年いくつもの会社が提供するようになり、なかには初期費用ゼロ、利用一件あたり100円、といったものも出てきています。

月額の基本料金を取られるような料金体系でなければ、使わなくても損はしないと考えましょう。
僕がKindle Unlimitedを契約し続ける余力は守れます(結局ここに戻りますが)

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