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歓迎か謝絶か自分でもよくわからない回答(もちろん労働紛争労働者側)

零細企業の支配権奪い合いだの怪しいコンサルタントにくっついての山林林業関係業務だのに取り組んではおりますが、少ないながらも労働紛争労働者側からのお問い合わせは入ってきます。先日のお問い合わせは不当解雇に関するもの。

送信内容を一見する限りでは解雇に正当性はない、薬にしたくてもない、そういうものではあります。

ではありますがそういう判断を口にしてはならぬ、というのが弁護士ではない当事務所の法律相談の恐ろしいところであります。理由はかんたんで期間の定めのない労働契約における地位確認請求訴訟は地裁のみが管轄する=簡裁での事案に決してならない以上、必然的に業法3条1項7号にいう法律相談圏外、になるから。

このあたり、業界団体連合会のウェブサイトの労働トラブルCase4は不当解雇の相談のようになっているにもかかわらず上記限界に一言も言及していない、という点に卑怯くささを感じます。

そういう記事にかぎって僕がもってる資格名を明示しない僕も意図的に卑怯な記事をもちろん書いてるわけですよ。どんな法律なんでしょうね業法3条って(笑)

ではこの資格で許された、地方裁判所への提出書類作成およびそれに関する相談ってなんなんだ、というのは方々で言われているとおり、弁護士が可能な選択肢の推奨や請求の当否といった法的判断は…やっていいことにはなっていないわけです。

この制限を僕なりに解釈して、労働紛争労働側からのたとえば不当解雇に関する対応措置の相談の場合は

1.労働者がみずから手続きを選択しており

2.その手続きでする法的主張の骨子をみずから決定できている

ことが審査により確認できた場合には裁判書類作成なり関連相談なりを受託する、ということにしています。

これを不当解雇に関する初動の相談での一般的な回答にすると、以下のようになります。


 

(メールを受信した、という挨拶の直後に)
 さて、せっかくのお尋ねですが本件は解雇の効力(有効か無効か)を争うものになっています。
 この相談で、特に労働審判について法律面での助言ができるのは弁護士だけです。当事務所は弁護士の事務所ではないので、つぎのような質問にお答えできません。
 
・問題の解雇が有効か無効か
・労働審判の申立をしたほうがいいか
・そのほか適切な手続きがあるか。成功の見込み

以上、簡単にいうと今聞きたいことはほぼ全部不可、となるはずです。
これは弁護士法・司法書士法の制限に服しているためですのでご容赦ください。

先にお伝えすると、『あっせん』の申立てはほぼ無駄と考えて差し支えありません。そうした実情があります。

当事務所の相談は、弁護士等への相談でご自身の解雇が無効だと知り(または、自分でそう主張すると決めて)、解決金を得るための手続きとして労働審判手続きを選んだあとの段階で機能します。

言い換えると、選択する裁判手続きと主要な法的主張を自分で決めた人が、その主張を申立書類に反映させる相談は司法書士として行うことができる、ということになります。
この場合は弁護士を代理人にする必要はなく、費用面ではお見込みの中にギリギリ収まる対応が可能かと思われます。

ただし解決金額はお見込みよりずっと低くなります。
法的判断ではなく私の経験としてお伝えすると、在職○ヶ月以内の不当解雇を労働審判手続きにかけて解決金額が月給●ヶ月分を超えた事例は、当事務所にはありません。

不本意とは思いますが上記のことをご承知おきいただければ今後も相談や申立書作成のご依頼を受けることは可能です。よろしくご検討ください。

なお、以後の回答は無料ではできかねますのでご了承ください。


で、表題のような感慨をいだいてしまうわけですよ。返信したメールを読み返すと。

ちなみに今回、上記の返答をお送りしたところ音信不通とあいなりました。

そう、普通はそうなるはずで、上記のような回答文をぶつけられてへこまなかったごく一部の人たちがここに来るのです。それが弁護士ならざる代書人の、裁判書類作成業務およびその相談というものだ、と僕は解釈しているのです(苦笑)

厳しい、かもしれませんが業法と弁護士法の解釈を素直に受け入れると上記のようにならざるをえません。
労働紛争の世界ですと近年は同業者も手を染めるようになった退職代行なんか僕から見たら非弁そのものです。このほか倒産型債務整理や相続紛争に割り込む家族信託なんかもちょっとどうかな、と思えてしまう面は実はあるんですが、弱者救済に邁進している諸先生方に『ところでその破産って方針、誰が決めたんですか?』とか聞いたらたちまち業界外へ放逐されかねませんので…反貧困をかかげる方々は敬して遠ざけるのを基本方針としているところです。労働側で賃金請求訴訟を起こしたら会社の破産までの時間稼ぎ的な移送申立てとか、連合会でご活躍のセンセイがなさったのを見たことあったりしますけど。

反貧困のご活動は尊敬してるということにしておきます。
僕は今後もやらないと言ってしまうのは、事務所にもよるはずですが関与の状況が仕事として綺麗じゃないことを…反対側で見せつけられることがあるから。家族信託も、そうした『制度利用者とその支援をする士業に困らされている人』の情報が入るようになってきつつあります。次のテーマはこれだよな、とあくまでも反対側で予感しているところです。

※逆に、手続きの利用を推奨する側では向こう何年か盛り上がれるんだと思います

債務整理についてはときどき免責に対する異議申立て書類とか作ったりその前提として同業者さんが作った破産申立書類の謄写を拝見していたりしますけど…それはもちろん依頼人がそういう申立てをすると自分で決めたから、ですから。

それ以外のいろんな手続きへの対抗措置についても依頼人が手続きと方針を決めたら地裁家裁への裁判書類作成で受託する、ってだけですから(遠い目)

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