登記統計を見て自信を回復しつつある件(財産分与だけ、ですが)
昨年の登記統計によれば、全国での売買による所有権移転登記申請の件数は160万件余あったとのこと。司法書士の人数が2万2千人なので、一人あたり72件、ということになりましょうか。
ちなみに当事務所では昨年、売買による所有権移転登記は1件でしたがそれはさておいて。
同じく壊滅的な値を示す抵当権設定やら相続、つまり儲かる各分野もさておいて話しを進めます。泣きたくならないうちに。
おや、と思ったのは『その他の原因による所有権の移転』という件数欄。13万8千件とされています。
2万2千で割ったら、司法書士一人あたり6件ちょっとになりますね。
統計上、その他の原因というのは売買・相続ほか一般承継・遺贈または贈与、の他ということになっています。
交換、はいまでも都会のデベロッパーさんが使うのでしょうか。
共有物分割は遺産分割の延長戦として地方でもありそうです。
代物弁済や譲渡担保を駆使している街の金融業者が健在かどうかはそれ自体興味深くはありますが、財産分与も『その他の原因』に含まれることになります。
確認したところ、当事務所では財産分与による登記の件数は今年5件、今月もう1件準備中のご依頼があります。
つまり来年春頃発表される今年ぶんの登記統計で財産分与の登記件数が突如増加して年30万件、とかに達しないかぎり、この登記原因に限っては当事務所の受託件数は業界平均を超えるであろう、ということです。
こんな僕でも、ふつうの司法書士さんより経験が多い分野があるんだ。登記で(笑)
ただ、随分不思議な印象も受けるのです。別の統計によれば年間の離婚件数は20万件ちょっとなはずなので、離婚にともなって不動産の財産分与がある件数は全離婚件数の数分の一にとどまるのか…と。そんなものなのでしょうか?
そして、前述の13万8千件のうち財産分与が登記原因である登記申請はさらに少ないはずなので…世の離婚相談を標榜する弁護士司法書士行政書士その他適当な資格を自称する有象無象のうち、実際にちゃんと財産分与契約書や離婚協議書を作っている事務所はどれだけあるんだろう、というのが今も不思議なままなのです。ウェブサイトで受託をうたっている諸士業の事務所は多々あるものの、それだけの件数が登記からは読み取れません。公証事務の統計にいいのがないので、公正証書作成件数から推測することも難しい。
まぁあまり根拠はないものの、この事務所に財産分与の登記を依頼される場合はそんなに不安がる必要はないであろう、というお話しでした。
ちなみに今週は立会をともなう不動産売買の登記があるのですが、これは今年1件目であります。
まぁ任せてほしい、とお客さまに連絡はしましたが、代金額は140万円を下回っているのでいざとなったら(以下略)などとは考えてもおりません。
世間一般の司法書士さんと同様、ごくごく円滑に取引を終える所存です(遠い目)
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