訴訟費用額確定処分:予納する郵便切手額が決まっていないときのトークスクリプト
盆と正月が一緒に来たような夜。
愛知県内のお客さまから蜜柑を、愛媛県のお客さまからスイカをいただきました。
蜜柑には冷蔵での保管指定がかかっておりました。
ご指定通りに冷蔵庫に退避させてから夜、おもむろに出してきて作業卓に並べ、蜜柑タワーを作って手元に蜜柑がある幸せを満喫し、欲望のおもむくままに3つ食べて我に返りました。
補助者さまにもお分けせねば(汗)
隣にあるA4判シートフィードスキャナより大きなスイカは冷却方法を検索するところから準備を開始しました。
タライとタオルとサーキュレーターを使うことになるであろう、と思っていますが、冷蔵庫内の3分の2をこのスイカが占める写真を撮ってブログにアップしてみるのも映える気はしています。
うちの冷蔵庫は170リットルの収容能力しかないのです(汗)
さて、なかば無理矢理に表題の件です。
昨年度業界団体統計によれば本県内の同業者さん1名あたり年間受託件数0.5件を余裕で下回っているという民事関係裁判書類作成業務。
当事務所では今月3件の受託件数をカウントできる裁判書類の作成のうち1件が、例によって訴訟費用額確定処分の申立書作成になりました。
これで受託件数1件と主張するのはズルいような気もするのですが、これも確かに独自の事件番号を付与してもらえます。それに、ここに至るまでに作った準備書面と投じた時間数が尋常ではないので第一審控訴審で計2件にまぁもう1件カウントして可、ということにしましょうか。
申し立て先は青森地裁管内某支部です。傍聴にも打ち合わせにも行きましたが何か問題でも?ということにしましょうか。
訴訟費用額確定処分の申立書を出したいのだが予納郵券額を教えてほしい、と尋ねたところ、カップラーメンができあがるほどの(または、蜜柑を三つむさぼり食えるほどの)保留時間を経て、地裁支部では時折聞けるお返事が返ってきました。
特に決まっていないんです、と。
ちなみに前回このお返事を聞いたのは松山地裁管内某支部です。記録閲覧にも打ち合わせにも行きましたが何か問題でも?ということにしましょうか。
とりあえず、なんらか合意に達せねばなりません。
でしたら特別送達2回分と一般書留で催告書を送る1回分をつけておくことでいかがでしょう、他の裁判所では(正確には、他の高裁管内の裁判所では。カッコ内は発話不要)そんな感じにしてもらってますが、と持ちかけてみました。
ならばそれに数十円足しておいてもらって、足りなければまたご連絡ということで、と応じてもらって当該地裁支部における訴訟費用額確定処分の予納郵券額が決まりました。さきほど(笑)
このマイナーな申立で煮詰まっている方は業界内より業界外にいらっしゃるように思えます。当ブログはそうした方向けの情報提供になっているらしい、ということも承知しています。おそらくそこら中の地裁支部や独立簡裁でこんな感じだと思うので、上記のような提案が通る理由を申立の流れに照らして説明します。
1.訴訟費用額確定処分の申立は裁判所に提出するほか、相手方(訴訟代理人が就いていたならその事務所)に直送します。
→この部分、直送費用はカウントされません。安く送りつけてやってください。
2.訴訟費用負担が全額でない(原告が5分の1、被告が5分の4負担の判決が出た場合の原告側が申立人、など)場合や交通費を実費償還させたい(飛行機とか新幹線などの素敵な交通機関を使って裁判所に出頭した)場合には、裁判所から相手方に催告書を出して訴訟費用額に関する回答を求めることがあります。
2a.ことがある、と言いました。
交通費は距離比例で計算、訴訟費用は相手方全額負担、というパターンの申立で催告書の送付が省略されたことがあります。まぁこの場合、相手方から訴訟費用額を争いようがないから、ということだと思います。
2b.もう一つ、裁判所に通うみんなが顔見知りになってるような地方都市の地裁支部だと、訴訟費用額確定処分の申立を扱う裁判所書記官がまったくの別件で出頭してきた相手方訴訟代理人を呼び止めて催告書や訴訟費用額確定処分正本を手渡しする→裁判所書記官による送達完了♪ということもあったりします。この場合も納付後に切手が不要になる、と。
→予納郵券額の調整ではここで一応、一般書留を使って催告書送付となる可能性を考えておきます。
3.訴訟費用額確定処分が出るときには(あとあと債務名義になる関係上)、裁判所から特別送達で送達されます。
→これが申立人相手方の各1回=計2回分の予納郵券を要します。余ったらもちろん返してもらえます。
4.ですので特別送達2回分+一般書留1回分プラスアルファ、の郵便切手を納付するのは実情としてだいたい正解です。
ただし厳密な根拠があるわけではありません、というお話しでした。
ちなみに冒頭の果物たちをくださった方はお二人とも裁判書類作成、しかもお一人は訴訟費用額確定処分申立書の作成が最初のご依頼だった、ということで当事務所では今後とも他県にお住まいの方からの果物…いえ、訴訟費用額確定処分の申立書作成のご依頼をお受けしております。ただし8月19日までは新規のご依頼の受付を停止していますのでこの点はご了承ください。
蜜柑タワーができるほどの蜜柑をお送りいただくとその受付停止をどうにかできるのではないか、ということはリピーターのお客さまのみご検討くださいますように。
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初めまして。
相続ならぬ争続から遺言無効と不当利得を訴えられたものの、本人訴訟で先日完全勝訴を勝ち得たCottonと申します。
毎月、新幹線で出廷したので、訴訟費用額確定処分も申し立てました。
素人で右も左もわからず、次々と出てくる専門用語をいちいち検索しては理解しつつ進めていたところ、こちらのブログに行き着きました。
大変、参考になりました!
裁判所のホームページですと曖昧な事しか書いてないので、困っていましたが、こちらのトークスクリプトを読んで要領を得て裁判所の事務方と相談することが出来ました。
私のケースでは被告が相続人3人だったので、特別送達は4回分、催告書1回分。
それぞれに封入枚数が多かった場合を想定して、予備10円(笑)ずつを加えた額が予納郵券額となりました。
事務方が親切な方で、申立書の副本を催告書と一緒に相手方に送ってあげましょうと提案してくださって、直送分が浮きました。(申立書と一緒に上申書を提出するだけでした)
1年以上も前のブログにコメントをつけ、失礼いたしました。m(__)m
投稿: Cotton | 2022年10月28日 (金) 00時16分