4月1日にふさわしい話題を探す件
まずは同業者さん=司法書士さん向け。
今年も!商業登記のご依頼が来たんです!
…あ、これはウソじゃなくてウソのようなホントの話だ、当事務所では(苦笑)
来年1月に出す業務報告書に商業登記2件をカウントできることに感謝して、次。
社労士さん向け。
そんなことやったら関与を打ち切るぞ、と言い放ってみた。
もちろんここでは、経営側。
…あ、これもウソじゃないか(失笑)
当ブログを先月から続けてお読みの皆々様には僕が先月注意勧告をもらったことをご承知のはずですが、僕は普段の執務ではかなり厳しいのです。
片手の指で数えられる経営側社労士としての関与先にそんなこと言っていいかどうかはさておいて、忠告は受け入れられたようです。次の話。
突然お便り差し上げる無礼をお許しください。このたび貴殿に対し、訴訟を提起することになりました。ついては略儀ながら、本書を呈上します。わたくしは原告の代理人で、鈴木慎太郎と申します。
…そんな手紙を起案しています。これを平和に暮らしている普通の人たちに4月1日付で差し出すのはちょっとどうか、と思えているところなのです。
例によって戦前に設定された休眠抵当権を大真面目に抹消しよう、訴訟で、という話しです。
結論から先にいうと、自分たちのお祖父さんが90年前に何やったかなんて知るよしもない相続人を相手にして抵当権設定登記を抹消するには
訴訟が一番ラクなのです。抵当権者の相続人の皆様方にとって。
相続人を調べても見つからないふりして供託=法務局にお金を預けて抵当権設定登記を消し飛ばす、司法書士も依頼人も楽だけど見つかればもれなく業務停止処分、という不正を選択肢から外した場合、現行の不動産登記法を前提とすれば実はこう言わざるをえません。
このほかの選択肢として、抵当権者の相続人が全員裁判外で協力する意思を固めた場合には彼ら全員から印鑑証明書を徴求して法務局から本人確認郵便で事前通知を送らせてそれを受け取って送り返してもらって、ということも可能ですが…
面倒なはず(苦笑)
これに対して訴訟にした場合は、単に裁判所から送られてくる(本人限定受取郵便ですら、ない)訴状をご自宅で1回お受け取りいただくだけで結構です。気が向いたら答弁書をお出しいただいてもかまいませんが、正直なところそういうことをしないでいただけると裁判所も原告代理人も仕事が楽になります。なお、もし事実と異なることを主張して争われた場合には実力で勝訴判決を勝ち取り交通費出頭日当を含めた訴訟費用を請求させていただくことがございますので当職が起案する抵当権抹消登記請求訴訟の訴状では、訴訟費用は被告の負担とする、というお約束の請求を訴状から削りません…
みたいな連絡文書を作っているんです(あ、灰色部分は書いてませんが世の中善人ばかりではないので、休眠抵当権の抹消登記請求とはいえ訴訟費用負担であえて提訴時に譲歩する必要はないと僕は考えます…あれはきっと、当事者を敵味方に分けて派手に争う訴訟をやらないでも暮らしていける幸せな担当者の発想です)
再びお話しを戻します。
つまり僕や依頼人は、不正をせず合法的に可能な選択肢のなかから相手にとっていちばん負担の少ないものを!あえて!選ぼうとしているわけです。
正当性を主張するほど怪しくウソくさくなってくる、というのはどうしようもない訴訟のひとりよがりな被告さんを見ていても時折実感させられますよねぇ(嘆息)
そうは言っても原告の心被告知らず、というべきでしょうか。いきなり訴状が飛んできたら何の罪もない被告さん達も驚くだろうから事前に挨拶状の一つも送っておこう、ということであれこれ文書を起案しているのです。
もちろんこれもテンプレート化して公開する思惑で、ですが。
ただこの文書、何をどうやっても『これからあなたを訴えますから/無駄な抵抗しないでください』という内容にならざるを得ません。
丁寧に書けば書くほど振り込め詐欺一歩手前な感じがしてきます。
『民事訴訟の世界へようこそ』とか『はじめて訴えられた方へ -被告Q&A-』とかそういう別文書をつけようか起案したものの、ますます怪しくなるのは一体どうしてなんでしょう。いくつか寄せられそうな質問には回答しておくつもりなんですが、優しいのか怪しいのかよくわからんな、とは思えているところです。
少なくとも、ウケ狙いなタイトルはつけないほうがよさそうです。上記のような。
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