いっそ下位互換もいいね(同業者が作った給与計算ソフト、に思う)
一仕事終えまして、晩酌です。愛媛県南宇和郡愛南町のお客さまにいただいたレモンのうち、レモンの実の部分で果実酒を作りました。お酒として果実酒用のホワイトリカーを使ったため、癖もなくスイスイ飲める仕上がりになっています。浸出期間はまず一週間ですが、ここからさらに一ヶ月ほど浸けておくつもり。
写真後方の瓶は抽出実験設備2号です。設備1号はレモンの皮とウォッカを使い、今月初めにリモンチェッロの自家製造に成功しました。
3月から当事務所ではどれだけレモンを譲り受けても全量を即刻消費しきれる目処が立ちました(←わけもない強気)
社労士が作った果実酒の話しではなく、表題の件。
お受けしていた仕事は勤怠管理システムの作成です。
複数店舗と本部から成る飲食店さんでは、表題のような給与計算ソフトを導入しているとのこと。
これがなかなか腹立たしいソフトでして、時間外労働割増賃金の計算に際して週40時間制をまったく考慮していません。月曜日から土曜日まで所定労働時間8時間ずつの労働時間を入力すると、素直に合計48時間ぶんだけ基本給払う、時間外労働割増賃金など出さぬ、という計算をしてきます(失笑)
だから、というわけではありませんが昨年は残業代請求に経営側社労士として関与することになり(当然、僕が関与したということで相応の状況になってますが何か?)、就業規則の改正を経て、上記の件。
あ、果実酒の自家製造のほうじゃなくて給与計算システムのほうです。
導入したいのは
- 個店ごとに勤怠データを入力させ
- クラウド上にデータを集約するが
- 本部だけがその個店データを全店分集計することができ
- 本部で週40時間超・法定休日労働・有給等の操作をおこなって
- CSV形式に出力してから問題の給与計算ソフトに引き渡し
- 給与明細への出力その他の作業だけはそっちの給与計算ソフトがおこなう
という一連作業のうち上から1~5の部分。いったい今時どんな社労士が週40時間制を無視して残業代を計算するんだか想像もつかないのですが、とにかくそいつとのコラボレーション、といういい方が綺麗すぎるなら後始末または尻ぬぐい、といった仕事です。
システム構築そのものは適当なクラウドストレージとgoogleスプレッドシート、会社の備品であるPCをかき集めれば可能です。CSVは文字コードの関係でgoogleスプレッドシートからの直接出力を給与計算ソフト側が受け付けない、というさらに腹立たしい罠が仕掛けられていますが、これとてシステム開発者が事情を知っていればどうとでもできます。
開発担当者がクライアントに適当なこと言って受注単価を上げられるように、そんな願いが叶うといいな、などというソフトハウス側のご配慮…は、ないはずです。きっと。
昨日お手伝いいただいた補助者さまには多少の苦労を強いたのですが、おかげでワークシートの動作確認を一通り終えました。
文字型変数と数値型変数が違うことは知ってて当然かつ致命的、などという心ない発言をプログラミング経験がない彼女にいきなりぶつけたことが、何かのハラスメントに該当していないことを願ってやみません。文句があるならVLOOKUP関数の動作に言ってください(遠い目)
あ、忘れてましたが余計なエラーを吐かれないようにあと一つ二つ関数を追加したいんだけどこれもお客さまのためだからね♪などと言ってみたりします。次のご出勤もよろしく御願いします(棒読み)
本題に戻ります。
このソフトハウスのウェブサイトで給与計算ソフト(松竹梅の3種類がある、とでも思っておいてください)ごとの機能対応状況を見ていて、ふと思ったのです。
あとは年末調整と全銀協フォーマットでのCSV出力ができるようにしてしまえば、そのお客さまが使っている(いえ、使わされている)バージョンより安いソフトに移行させられるんじゃないか…と。
悪くない発想になってる気もします。そのソフトハウスへの意趣返しとして(笑)
これまでの17年間、当事務所に労働側でご依頼をくださった方々に一応言い訳します。決して経営側に変節したわけではありません。時節柄、紹介やリピーターとしてやってくる経営側からのご依頼が増えちゃった(正確には、労働側からの依頼が激減した関係で増えたように見えちゃってる)というだけですので労働側からのご依頼でも引き続き、受託を決めれば相応の成果を目指して仕事しております。その点はご安心ください。
経営側でご依頼検討中の方には、当事務所は法律用語をこね回すだけではなく気が向けばプログラム言語をもてあそんでちょっとした業務用システムを作ったりもします。労働法制に関する最低限のご理解があれば(←ない場合は労働側で仕事します)、小規模零細な事業所さんには向いてる面があるのかもしれません。
上記のとおり労働側に長くいた関係上、あまりオススメできるものでもないのですが…強いていえば労働者側の請求が一見妥当に見えても言動が適切でないような事案では、いささかやる気がでます。
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