報告:依頼人による昼食先指定に対する応諾の件
今回の現地調査、たぶん僕へのボーナスをかねております。お客さまが懸念していた相続案件をあっさり解決させてしまったところ(遺産分割調停申立書作っただけなんですが)名古屋から徳島への交通費がいただけることになった、と。もちろん登記は郵送申請可能だと説明はしたのですがそこはそれ、当事務所のリピーターさんには遊び心のある素敵な方が多いのです。
ただ、妙な指定がありました。 うどんを食べてくるといい、というのです。請求額に対して支払額が若干加算されてもいます。
ちなみにこの町では、登記済の書類を取ってきたい法務局は駅の南東。徒歩だと20分。 指定のうどん屋さんは駅の北西。徒歩だと逆方向に20分。 現地調査先であるお客さまの実家は全然違う駅から徒歩20分(苦笑)
これら目的地を徒歩連絡とコミュニティーバスと路線バスを駆使してつなぎ、3時間半で全日程を終えることができました。現地調査先とうどん屋とを一日3本のコミュニティーバスで連絡できたのが勝因です。
12時56分阿南発の列車で帰ります。一番前の席が空いていました。
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