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言い放題な就業規則の納品説明-飲食店編-

今日中に文案を送る、と連絡したメールにこう付け加えました。でも日中はムリです、と(苦笑)

そんな就業規則の案がさきほどようやくできまして、これからささやかな晩ご飯にするところです。見切り品半額の串カツ1本焼き鳥3本が待っています。ビールも冷やしてあります。

我ながら身も蓋もないな、と思ったのが書き終えたメールの説明文です。起案には結構時間がかかっています。

僕の見解を記しただけなので守秘義務には反しないでしょうし、僕がごくまれに発生する使用者側社労士の仕事でどう振る舞っているか覗いてみたい、という方もいらっしゃるかもしれませんのでメールの送信内容の一部を転記します。


こんばんは。長らくお待たせしました。表題の件、添付ファイルを二つ送ります。
 
 一つは本則の案、もう一つは本則から服務規程(第1●条)だけ抜き出して整理した案です。
 
 特徴としては次のようになっています。
・パート(ほか非正規従業員全部)と正社員を合わせたものにしました。
・正社員とパート等は賃金の払い方で分けました。正社員は月給、パートは時給か日給を想定しています。(第●条)
・正社員は原則として無期雇用契約としますが、採用直後は期間の定めを置ける想定です。(第●条3項)
・パートは今後全員、有期雇用にして(第●条3項②)更新のつど賃金を見直します(第5●条の次)。
・休職は特に私傷病について期間を明確化しました。
・服務規程は『バイトテロなど、会社が吹っ飛ぶほどの凶行』『そうでなくてもクビにできる可能性が若干ある非違行為』『一発ではクビにできない不都合』の3グレードに分けています。(以下、第1●条)
 一発解雇が難しいものは丁寧に指導していかないとクビにできないのが裁判実務なので、書面による指導そのものを制度化して条文に入れました。
・上記の凶行は特に入社時に誓約書を書かせて禁止する想定です。ただし禁止事項を10個も20個も並べても覚えられませんから、誓約書に書かせて禁止する行為は数件が限界と考えてください。
・上記2項の関係で、細々とした服務規程はなるべく整理統合しています。飲酒運転や特定の客に無償で料理を出すことは明示的な禁止事項としました。
・顧客情報の漏洩、それと関連するSNSの利用は規定を厚めにしました。(第●0・●3条)
・副業は可としました。当然ながら勤務時間内には不可としています。(第2●条)
 【重要】現在でも注意しなければなりませんが、たとえ無届けの副業でも、労基法上はよその会社で働いた労働時間と御社で働いた労働時間は通算され、1日8時間・週40時間を超えた側に残業代の支払い義務が生じます。
  ですのでそうした副業は明示的に禁止しています…が、こうやって書いておけば(以下一文、省略。ここはさすがに言えません)。
・休日労働の定義の関係で、1日のはじまりを午前0時にしない想定をしています。(第2●_1条)
・残業の可否を承認制にするのは、残業代を払わない理由としては姑息=訴訟になったら負けるので、その代わりに上司が中止を指示できる規定を追加しました(第3●条4項の次)


さすがに条文そのものはお見せできないのですが、ある程度なじんだ(使用者側の)お客さまにはこんな調子で話をしています。厳しいのか優しいのかの判断は読み手の皆さまごとに、異なるかと思いますよ(遠い目)

ここで公開しなかった箇所等にご興味のある使用者側の方の相談は…お受けする場合は1時間税別6千円としています。相談やその後のご依頼を受けるかどうかはお約束できませんが、多少怒ったり厳しい言葉を口にすることはあってもその後すぐに御社の敵に回って労働者側で裁判書類を作ったりすることはありません。お約束できるのはこれだけです。

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