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労働審判:さいたま地方裁判所の予納郵券額

ろくでなしな被告が何回目かになる期日延期を言ってきて、青森までの出張は来月に吹っ飛びました。

ことが終わって守秘義務無しの結論が得られたら、この経営者がやってた脱法行為の実情を当ブログで丹念に説明したいとは思っています。

時間はできましたので、出張と関係のない記事を書くことにします。表題の件。

500円×4
100円×10
84円×2
50円×3
20円×5
10円×5
5円×2
2円×8
1円×6
合計 3500円

申立人・相手方各1名、令和2年6月時点での情報です。

労働審判手続申立書の提出部数はちょっと変わっています。正本+申立人相手方+労働審判委員会3名様ご一行の計6部の印刷を要する通常のパターンに近いのですが、書証と証拠説明書の提出部数が計4部になります(裁判所+相手方+労働審判委員2名ぶん、ということなのだと思います)。これに申立人=お客さまの分を加えて、僕が10年モノのレーザプリンタで印刷せねばならない書証と証拠説明書は計5部ずつ、となりました。

以上、さいたま地裁のウェブサイトには掲載がなく他事務所でもウェブに放っていない情報のようですので公開します。

一般の方に注意していただきたいのは、これはあくまでもさいたま地裁に限った情報です。労働審判手続含む裁判所への各種申し立てで要する郵券=郵便切手の金額と組み合わせは各地裁本庁で笑えるくらい異なるので、ウェブに消費税増税後の情報がなければ必ず受付に電話して確認してください。

さて、書証をかき集めてあれこれせねばならない事案でこういう部数のオーダーをもらってしまうとどうなるか、と申しますと。

納品書類一式が刷り上がった途端に書類の厚みが3センチを超えてしまい、レターパックプラスで発送するしかなくなる、というわけです(苦笑)

愛知県名古屋市所在の当事務所ではときどき事務所からひどく離れた裁判所の予納郵券額を記事にするのですが、これはそうしたご依頼があるからです。当分のあいだ、関東地方各地裁に提出する労働審判手続申立書の作成は直接の面談による本人確認不要でお請けします。ブラウザ経由で僕が招待するビデオ会議に参加可能な方、またはSkypeとカメラでビデオ通話ができる方限定の扱いですが、そもそもこのブログが見られるのでしたらあとはそのPCにカメラがあれば皆さん大丈夫でしょう。

特に非正規従業員の雇い止め等、解決金が多額にならない関係で他士業の事務所が代理人への受任を断ってくる・でなければ費用倒れになると称して受任を回避する案件には注力しています。ご興味のある方はお問い合わせください。

時節柄、相手方になってしまった会社側での答弁書も作りますが、僕は黒い会社の社長が嫌いなので…そういうのを白くする(ことを試みて派手に蹴散らされ、着手金を10万円単位でドブに捨てる)ような案件はご遠慮しております。

ただし薄っぺらくて耳障りのいい正義ばっかりが好きなわけでもないので、黒いモノは黒いと認めたうえで妥当な着地点を探したい方からの御依頼でも割と気分よく仕事させていただいています。不倫や投資詐欺事件での被告さんとかも、状況とご意向次第では仲良くしてますよ(笑)


旅する代書屋さんの予納郵券めぐり 次回は

通常訴訟:福井地方裁判所の予納郵券額

をお送りします(冗談ですが、データは持ってます)

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