競合分野は控えめに(6月以降の受託時面談オンライン化について)
当事務所には何人か、伝説になっているお客さまがいます。
強い意志と真っ当な考え方と、あとは若干の知性にお金に…多くの場合、遊び心を持って現れる方々が。今のところ全員例外なく裁判書類作成の依頼をなさった方で、多くは関東~九州からのご依頼です。愛知県内には皆無、ではなかったのですが名古屋市を含む尾張一円には該当無し、となっているのが不思議でなりません。
今後の執務体制の変更に際して、そういうお客さま方の支持を失うことはないだろうか、といったことを先日、補助者さまと話してみました。
当事務所では従来、裁判書類作成のご依頼を受ける場合は全件直接面談を要することにしておりました。県外のお客さま方には当然ながらこれが依頼への障壁になっていた一方で…それを乗り越えてこられる方の個性は当然強い、という効果もあったのです。
まぁ今までよりも若干間口が広がって見えるが、どうせ相談そのものは無料じゃない状態は続くのでとにかくやってみようか、ということで。
裁判書類作成のご依頼のうち以下のものについて、受託の際の面談をSkypeまたはMicrosoft Teamsによるビデオ会議で可とし、直接の面談を不要とするようにします。
この扱いによることができるのは写真付きの身分証明書を有しビデオ会議で僕が本人確認資料を対照できる方からのご依頼に限るほか、受託のまえに本人限定受取郵便による書類の授受をおこないます。
- 請求額60万円までの紛争に関するすべての書類
- 被告、相手方、債務者となった事件に関するすべての書類
- 判決・審判の確定、調停・和解の成立後におこなう申立てに関する書類
以上は恒久的な変更にするほか、当分のあいだ労働審判事件は申立人・相手方とも対応可としてみます。
請求額が少なくたらい回しになりやすい少額事件(少額訴訟には限らない、というより当事務所では少額訴訟そのものを非推奨としています)、完全成功報酬型の報酬体系が原告側で充実してきている一方で相対的に支援が不十分になりやすい被告事件の受託を想定しています。
同じくたらい回しになりやすい勝訴後の債権差押命令申立てや、そもそもこれだけ受託する物好きがいないと評判の訴訟費用額確定処分の申し立てもまぁ、今後は面談不要で受けるようにしよう、と。
登記…?あれは多少便利にしたってご依頼が増えるはずないんだから、今までどおり面談必須にしておきましょうか(虚ろな目)
あと、時節柄注力せねばならなかった使用者側社労士の仕事は緊急事態宣言も解除ということですし、もう面談必須ということにして早々に入り口を狭めているところです。やらないとは言わず、ただ面談必須というだけで。やらないとはいいません(そういう規制が業界内にあるのです)
当事務所最大の注力分野である労働紛争、特に労働側の仕事は他士業と競合しても受ける、と言ってみたいのですが。
上位互換の他士業から儲かると認識されている分野=請求額200万円超の残業代請求とか正社員の不当解雇をめぐっては、あまり派手にやると刺されるよね、という話もしています。補助者さまも補助者さまなりに、あちらの士業の実情をご存じなのです。
そういうわけで、労働審判関係書類作成で面談不要とする扱いは何かあったら引っ込めるかもしれません。たぶんですが、解決金が少ない非正規従業員の雇い止めに取り組むだけなら誰にも刺されずに存続可能になるだろう、と読んでいます。
要するに破産や民事再生と同じ実情なのね、とご納得いただいた同業者の皆さまには、だいたいそうだと考えていただければ。ただし、地裁での労働紛争関係事件では司法書士が裁判所から露骨にパージされることはまだないようですが…
いま、上記の方向でウェブサイト各所の記載の変更を進めています。
つまり地裁家裁通常訴訟の原告側についてはこれまでどおり面談必須ということで…来月以降引き続きそうした方の書類作成は歓迎だ、ということです。
不急な要素が多めな県外出張も、6月19日以降ならいいかもしれません。
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