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当事務所のお客さまだった方へ(雇用調整助成金の相談・申請支援について)

当事務所はもともと労働者側での労働相談が多いのですが、今週に入ってから3件雇用調整助成金のご相談がありました。過去に登記や訴訟や労働紛争労働側のご依頼があった方々です。

そこで、4月10日からしばらくのあいだ使用者側の相談を以下のようにします。

対象となるのは当事務所創立後、何らかの報酬支払いを伴うご依頼をされた方と、その方から当事務所の紹介をうけた方です。

○雇用調整助成金の支給、その他使用者側相談の報酬

  • 来所の相談について、2時間4400円とします。未使用の収入印紙・郵便切手による料金支払を可とし、券面額で収受します。
  • 別件で同時に無料法律相談(民事法律扶助制度によるもの)を利用する人が訪れた場合、雇用調整助成金関係の相談も無料とします。

※売掛金未払い等の相談が別に必要な個人事業主等を想定します

○雇用調整助成金ほか雇用維持型の助成金の支給申請(対象従業員5名まで)

  • ご自身で申請書類を作成された場合、その添削等を1企業あたり上限2万円でおこないます。
  • 当事務所に依頼される場合、着手時5万円、支給額にかかわらず支給時2万円を報酬の上限とします。

※上記は上限です。個別にこれより低額な提案をしている場合はそれが優先します。

基本的には時間に余裕ができてしまうなかで、できればご自身で申請書類を作ったほうがよいのではないか、と考えています。

それに電話等による指導であれば本人確認を要しないので、福岡/大阪/東京/兵庫/愛媛にいらっしゃる(←概ね出現順)それぞれ有力なお客さまには当事務所をよいようにお使いいただければよいでしょう。こういうご時世ですので、出張を必須としない扱いも個別に工夫します。

以上のことはするのですが、相談担当者たる僕の口調が●●だったり黒い企業を経営している方に厳しいのは全然変わってないはずですので…特に当事務所を善意でだれかに紹介しようとするお客さま方には十分気をつけておいてください(笑)

5月以降も当分のあいだ、この条件での受託を継続します。

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