だからLINEは嫌いです(が、補助者さまの友だちにしてもらった件)
謹 告
当事務所でも鋭意取り組んでおります働き方改革にともない、このたび書証の検討時間に応じた報酬額の改定を行うことといたしました。
来月以降受託する裁判書類作成業務のうちLINEのスクリーンショットを書証として提出する案件につきましては、報酬額として一律で10万円を加えます。
すでにスクリーンショットをお送りいただいているお客さま方には一切影響ありませんのでご安心ください。
冗談です。今は。4月以降はどうかわかりません
そういえばこの季節は、認定司法書士の資格を取るための特別研修が行われているころでしょうか。講義のなかで、『(依頼人に)書証の原本に書き込みをさせるな』というくだりがあったのを思い出します。
書類にあとから書き込みが加わることで、いったん作成された書類の同一性が害されるから、という趣旨だったはずですが…あのメッセージアプリはそんな発想に対して『同一性?何それ食えるの?』と言わんばかりの挙動を示すことに気づいてしまったのです。
-以下、事実を一部改変してお伝えします-
先日のこと。ある依頼人が送ってきたLINEのスクリーンショットについて、追加を依頼しました。一画面では表示しきれない連続するやりとりを、画像の一部が重なるように複数枚取得していったスクリーンショットのうち、重要な部分で連続しているか不明な部分があったのです。
こうしたスクリーンショットを複数枚取ってもらうとき、当事務所では必ず発言が吹きだし一個、そうでなければ最低1~2行重なるように画像を作ってもらってスクロールする画面が連続しているとわかるようにしています。
ところが『お世話になります』『お疲れ様です』『了解です』などのワンパターンな書き出しが好きな人がこの部分だけ重なるようにスクリーンショットを取得しても、各所で同じ表現が出てくるためにやりとりの連続性を明らかにできないわけです。
甲号証の番号を着けて印刷後に僕のほうで不連続に気づいたりすると、ブログにも出せない表現をつぶやきながら…それでもメールでは穏便に画像の追加を依頼したりするわけです。
そんな追加画像のなかに、妙な物がありました。ええ、気づいたのは印刷後です。
同じやりとりの箇所を送ってもらったはずなのに、差し替え前と差し替え後のスクリーンショットで吹き出し部分についている発信時刻が1時間ずれています。
差し替え前
『了解です!』12:15
差し替え後
『了解です!』13:15
こんな感じに。
受け取ったこっちは恐慌状態に陥りました。LINEはメッセージを送った時刻を後から変更できるようなシステムなのかこれは?それができるとするならば変更可能な手法はどのようなもので、可能な範囲はどうなのか?
依頼人側からは残念ながら…まったく残念ながらなんの手がかりも得られませんでした。
この人の処遇は後日考えるとして、さしあたってはこっちで理由を探さねばなりません。
ちなみに、依頼人側で『住所・体調・使用機材・交通手段・通信手段の支障または変更』が生じて業務遂行が困難になったときには僕の側から契約解除できる、という条項が何年も前から当事務所の業務委託契約には入っています。
今回の事象は使用機材(スマホの表示)の支障、になり、僕はこの書証をめぐって依頼が面倒になった肝心なときに依頼を放り出す権利を=業務遂行が困難になったときの契約解除権を手にした、のかもしれません。
それが権利である以上、行使するかどうかは僕の自由ではあります。
ただ、事実の究明に協力的でない人ほど僕との関係は盤石から薄氷に近づくわけです。
当事務所、こういう態度の依頼人にはすっごく優しくないという話でした。本題に戻ります。
正解への可能性と僕が理性を取り戻すきっかけをプレゼントしてくれたのは、例によって補助者さまでした。彼女が言うのです。
(スマホの)タイムゾーン設定を変更するとどうか
と。
さらに。
試しに彼女のLINEを僕に友だち設定してもらいます。
勤続10年以上経つ従業員に今ごろ友だち登録してもらえる個人事業主ってなんなの?という突っ込みはなさらないでください。
ここは素直に、補助者さまと友だちになれたことを喜びましょう。わーい(^^)/
いくつかメッセージを授受したあと、僕のスマホのタイムゾーンをグアム(GMT+10:00。東京は+09:00)に変更してみました。
…吹き出しの表示時刻が一斉に増えました。きっちり一時間。
タイムゾーンを東京に戻します。表示時刻も元に戻ります。
じゃぁ何か?送信時刻とタイムゾーン設定によっては送信日すら一日前にずらせる(タイムゾーンをアメリカ西海岸なりハワイ諸島なりにすればよい)、ずらした痕跡は残らない、と(怒)
いいか悪いかはさておいて、LINEの表示はそういう性質のものだ、ということでした。
で、結論は表題のとおりとなりました。
もっとも、こんなの序の口でそのうちきっと、録音した音声や動画すらスマホのアプリで変造できるようになるんだよ(弁護士も裁判官もついて行けない人がいっぱい出てくるよ)という話で補助者さまとは引き続き盛り上がったことであります。
当ブログ冒頭の告知はいまのところ冗談ですが、いずれLINEのスクリーンショットを持ち込んでくる人には
- スクリーンショットは全部、依頼人側で印刷させて
- その印刷物は全部、公証役場で確定日付を付与してもらってから当事務所に送付させることとして
- 『この印刷物はタイムゾーン設定を東京にして取得した画像に相違なく、万一違背した場合はただちに契約解除されても異議ございません』といった奥書証明も依頼人に添付させて
- 上記の証明には連帯保証人を二人ほど付け加えさせるか損害賠償債権を担保するために債権額20万円くらいの抵当権を設定して
- で、500円くらいの報酬を加算したうえで、依頼を引き受ける
くらいはいいんじゃないか、とは思っているところです。
…冗談です。仮にスクリーンショットの作成を持て余し気味な方がいらっしゃって、その方が仮に当ブログをお読みだとしても、決してその方を念頭に置いたものではありません…ぐふふ(棒読み+悪い笑い)
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