開廷表調査:1週間で見えたもの
第11次の開廷表調査は昨日で前半1週間ぶんの調査を終えました。新件のご依頼がない割にはあれこれと仕事があり、次の1週間分は月末に調べることになりそうです。次来るころには街路樹の色も変わっているでしょう。
もともとは名古屋簡裁・地裁・高裁における労働関係訴訟の現状を把握するために毎年実施しているこの調査、肝心な労働者-使用者の訴訟は高裁1・地裁3・簡裁2件を確認したのみとなりました。このほか、会社が控訴人・個人が被控訴人で事件名が個人事業を指していそうな事件が一つ。労働事件の性質を持つかどうかは記録を閲覧しないとわかりません。
これが、名古屋で1週間で確認できた期日の件数です。
特に地裁で年々減ってみえるのは、開かれる期日が口頭弁論ではなく弁論準備に流れているせいだと信じたいのですが、念のためメモしたところ地裁の第1回口頭弁論期日(見方を変えれば、この1週間で新しく始まる訴訟と言えます)が1件しかなく、本当に減っている感じがします。簡裁のほうは例年通りの水準で地を這う安定を見せている、と。
増えているのが個人対個人の損害賠償請求事件で、これは弁護士費用特約を用いている交通事故に関する訴訟でしょう。ざっと眺め渡すと、地裁の3割/簡裁の半分弱はそんな訴訟になっていそうな印象です。
過払金返還らしい事件名と被告名を見ると、フィールドワークでなにやら珍しい化石を見つけたような気分がします。他人事ながら(笑)
ほかには労働組合対個人(つまり、労働者である可能性が高いひと)の訴訟が2件。偶然だと思いたいのですが増加するなら来年は気をつけて見なければいけない、と思っています。最近は退職代行会社が自前の労組を持って退職代行会社への依頼人を半自動的にその労組に加入させることで弁護士法違反を回避する、というテクニックがあるようで、そうした労組への利用的加入が増えれば労組(の、ようなもの)対労働者の訴訟も増えるかもしれません。
もっとも、そんな会社の備品みたいな労組が労働組合法上の労働組合だとは到底言えないはずですので(団体の実質を見れば労組法2条にいう『労働者が主体となつて自主的に 』活動する団体と言えるはずがないでしょう。会社が作った労組なんだから(冷笑))いっそ労働組合適格を否認されるかどうかして派手に揉めれば東京地裁で訴訟記録を閲覧してブログに書いてやる、と期待してはいます。
民事関係の開廷表は各日全ページに目を通しています。まったく違うテーマでの訴訟で気になったもの。
愛知県を原告とし、個人を被告とする『奨学金貸付金返還請求事件』の判決が同一事件番号でまとめて9人分出ていました。被告はいずれも弁護士なし。おそらくは法律関係者に相談せずに、そのまま欠席判決をもらってしまうパターンだと思うのです。
日本学生支援機構が原告の事件はこの数年で目につくようになっていたものの、県が原告の訴訟は初めて見た気がします(文字通り寡聞にして知ることがなかった、ということかもしれませんが)。
何やら嫌なものを見てしまった、そんな気がしてなりません。人によっては百万円単位の元本と、カットされない遅延損害金についてそのまま支払い義務が確定してしまったわけで、被告らの年齢が二十代なら人生を制約しかねない判決です。あらためて奨学金対策全国会議のQ&Aを見てみたのですが、遅延損害金発生後にそれだけカットして破産や個人再生を回避する(任意整理や特定調停のような)方法は難しいか存在しないようにしか読めませんでした。最終的には破産でよければ応相談、というのもどうかとは思うのですが…ご依頼が来たら法律扶助適用で受けるのが当事務所で可能な対応、と言わざるをえません。
別のきっかけがあって目を通したこの本では、男性に体を売って学費を稼ぐ男子学生のはなしが出てくるのですが、男娼になるか破産者になるかブラック企業の色に染まるかを迫られるのが今時の学生生活なの?ということに慄然とさせられました。
お話を戻します。奨学金問題では反貧困で有名な先生のお名前を例によって拝見しますが、あちらの事務所を通過して当事務所に来ちゃった人のお話を聞くと接近に躊躇する実情はあるようで(苦笑)そうした方々の集まりに積極的に参画するより研修会場の隅で遠い目をしてお話を拝聴する(もちろんご依頼はあれば受ける)にとどめたほうがいい気はずーっとしています。
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