« 2019年6月 | トップページ | 2019年8月 »

2019年7月

訴訟費用額確定処分申立:当事者複数、事件が併合された場合の計算書

職業代理人が(時には、クライアントの金を派手に使って)勝利を謳歌して去ったあとの…いわば宴の、後始末。

そんな訴訟費用額確定処分申立書作成に関する、前回の記事の続きです。

今日の例は昨日の事案と同じですが仮名を付します。

僕のお客さまは2名。甲野太郎と乙山次郎さんです。

当初、甲野太郎さんがA山花子を被告として起こした訴訟(第一事件)は甲野太郎全面勝訴、訴訟費用は全額A川花子負担、提訴されて逆ギレしたA川花子は甲野太郎さんに加えて関係者の乙山次郎さんを被告として提訴(第二事件)しましたがA川花子完全敗訴、ただしこちらの訴訟費用は、訴訟費用を4分し甲野太郎がその1を、その余をA川花子負担とする判決が出ています。第二事件提訴後、裁判所はただちに二つの事件について弁論を併合、そのまま判決を出しました。

ちなみに。第二事件の訴訟費用負担の書きぶりが上記の通り(乙山次郎さんに関する記載なし)だったことから、初動で問い合わせをうけた裁判所書記官は乙山次郎さんに

「判決になにも書いてないのだから、(乙山次郎はA川花子に対して)訴訟費用も請求できないはずだ」

と言ったとか。

今にして思えば、この発言があったこともお客さまが遠路はるばる僕を呼ぼうと決心するきっかけになったはずです(笑)

当然ながら乙山次郎さんも無事に訴訟費用の全額を回収できておりまして、話は甲野太郎さんの訴訟費用額確定処分申立書に添付する計算書の記載に戻ります。

計算書は以下のようになっています。


計算書1

第2事件被告乙山次郎および被告甲野太郎ならびに第1事件原告甲野太郎に共通する訴訟費用のうち、第1事件原告甲野太郎分

第1事件の訴訟費用 合計19万5223円
(内訳)
1 書類の作成及び提出費用     500円
  (被告乙山及び被告甲野(第2事件)並びに原告甲野(第1事件)に共通する訴訟費用のうち、原告甲野分)
2 第1回口頭弁論期日呼出状および訴状副本送達費用    1082円
3 第2回口頭弁論期日呼出状送達費用     536円
  (1072円の2分の1の金額)
4 原告本人の出頭日当    19750円
  (第1~6回口頭弁論、第1~4回弁論準備各期日10回合計39500円の2分の1の金額)
5 原告本人の出頭旅費  154605円
  (住所地簡易裁判所から出頭地簡易裁判所まで直線距離633km、300km×50円+333km×40円=28320円、第3~6回口頭弁論28320円×4回=113280円、第1~2回口頭弁論、第1回~4回弁論準備期日 旅費195930円(実費)、合計309210円の2分の1の金額)
6 原告本人の宿泊料                  18750円
  (第1・2・4・5回口頭弁論、第1回弁論準備期日 5泊合計37500円の2分の1の金額)
  (第1事件の訴訟費用合計) 195223円


計算書2

第2事件被告乙山次郎および被告甲野太郎ならびに第1事件原告甲野太郎に共通する訴訟費用のうち、第2事件被告甲野太郎分

第2事件の訴訟費用 合計14万5605円
(内訳)
1 書類の作成及び提出費用     500円
  (被告乙山及び被告甲野(第2事件)並びに原告甲野(第1事件)に共通する訴訟費用のうち、被告甲野分)
2 第2回口頭弁論期日呼出状送達費用     536円
(1072円の2分の1の金額)
3 被告本人の出頭日当    19750円
(第1~6回口頭弁論、第1~4回弁論準備各期日10回合計39500円の2分の1の金額)
4 被告本人の出頭旅費  154605円
(住所地簡易裁判所から出頭地簡易裁判所まで直線距離633km、300km×50円+333km×40円=28320円、第3~6回口頭弁論期日 28320円×4回=113280円、第1~2回口頭弁論、第1回~4回弁論準備期日 旅費195930円(実費)、合計309210円の2分の1の金額)
5 被告本人の宿泊料                  18750円
(第1・2・4・5回口頭弁論、第1回弁論準備期日 5泊合計37500円の2分の1の金額)
(以上の小計)     194141円
(第2事件の訴訟費用 上記の4分の3の金額)  145605円
6 訴訟費用額確定処分正本送達費用        1072円
 以上の合計     146677円


計算書1+計算書2=341900円


水平線のところで改ページしてあると考えてください。

また、実際に発布された訴訟費用額確定処分に添付の計算書は(通常はこちらの作った計算書がそのまま採用されるのですが)表形式になっていました。

…書記官も大層苦労されたのだろうな、と思っています。そういえば申し立て中に担当書記官が退職しておられますが(汗)これは定年退職だと聞いています。

赤い字のところは、発付された訴訟費用額確定処分に書かれていた表現です。実際は黒い文字です。

ここは申し立ての段階で補正指示が出た箇所ではないのですが、僕が当初作った計算書では違う書き方をしていました。処分が出た以上、そちらに合わせたほうがよいだろうと考えて赤字部分のように記載されることをお勧めします。

計算書作成の考え方として、併合されたり反訴されたため複数の事件番号を持つ事件の判決を経て申し立てる訴訟費用額確定処分申立書では、一人の当事者について、事件ごとに分けて計算書を作ることになります。

※計算書は分けて作るのは当然ですが、複数の当事者について一つの申立書にまとめて申し立てができるような気がします。依頼人に実益がないので、僕のところでは当分の間、やらないようにはしますが。

次に、書類作成・提出費用が典型的ですが各事件で共通する費用(本件では、第一事件の原告と第二事件の被告は同一人物で、両事件の主張はおなじ準備書面でおこなっているうえ第二事件では他にもう一人被告がいます)はそう断ったうえで頭割りするとよいことがわかります。

もう一人の当事者にして依頼人である乙山次郎さんは、別に申立書・計算書を作っています。上記の計算書1・2で書類作成費用を500円ずつしか計上していないのは、別に作成した乙山さんの訴訟費用額確定処分申立書で500円計上してあるためです。

昨日の記事に書いた通り、総額1500円の書類作成費用を第一事件原告の甲野さん・第二事件被告の甲野さん・第二事件被告の乙山さんに頭割りで割り付けたら上記のようになりました。内訳としては第一事件の訴状1通、第二事件の答弁書1通、両事件に共通する準備書面2通といった感じです。

※厳密には第一事件の訴状は乙山さんは無関係なんですが、現在の訴訟費用額確定処分の制度上は『提出した一通の書面だけ』当事者や事件増減に応じて費用を分離して評価することができない(5通までまとめていくら、というかたちになっている)ため、第一事件の訴状と第二事件提起後の各書類をまとめて評価している、と考えてください。

 

このほか少々変わっている点として、本件では甲野太郎さんの住所と出頭した裁判所が数百キロ(説例の数値はもちろん変えてありますが、ここでは直線距離633km)離れています。

これがとても微妙で、航空機を使って実費を請求すると、時期によっては実費の方が安くなってしまう(!)ため直線距離での旅費と実費を計上した旅費が混在しています。

…当然のことですが、実費のほうが安いときに実費償還なんてしませんー(そういうことしなくていい法律になってます)

さらに、裁判所が午前中に期日を設定するとお客さまは当日早朝に家を出たら絶対出頭できない(最速の交通機関を乗り継いでも不可だ、と言い切れる)位置関係にあるため、お客さまは宿泊に関する記録を全く持っていないのですが午前中の期日については宿泊費一泊分を計上する、という方針を取りました。このため宿泊費も期日10回中、5回のみ計上しています。

こうした問題がありまして、僕が当初作った申立書では計算書のほかに旅費の計算書、というのを作って期日ごとに午前午後(宿泊費の要否)、実費によるか距離によるかの別、それぞれの金額、そして距離による計算をしたものを加えています。書記官が出した訴訟費用額確定処分の計算書では肝心な部分だけを抽出して書いてありますが、別の計算書がないとひどくわかりにくい(申立書提出後、口頭で説明を求められる)ことがあると思います。

ちなみにこの論点、まさにそうした(早朝出発してもたどり着けない位置関係にある裁判所と期日開始日時なら、宿泊の記録なくても宿泊費請求OK、とする)裁判例がありました。

といっても岡山から神戸まで新幹線がなかったころの裁判例ですが(苦笑)

もう一つ余談ですが、宿泊費については夜行列車(判決によれば座席車らしい)で旅行して出頭した場合は宿泊じゃないけど宿泊費(当時は止泊料と言ってたらしい)計上可、ってのもありました。

といっても上野から八戸まで新幹線どころか特急列車が走ってなかったころの裁判例ですが(当ブログにごく一部いる旧国鉄ファンの方、上野から青森まで直通の普通列車で行けたころの話ですってよ)

そんな部分についても、参考になる人には参考になろうかと思います。

きっとそんな人、ごくごく少数しかいないはずですが…ここはそういう人が来る事務所ですから。

最後に繰り返しのご案内。当事務所での訴訟費用額確定処分申立書作成は、地方裁判所で判決が確定した場合は税別2万円でお受けしています。

ただ、東京~大阪間以外の裁判所・依頼人に関するものは訴訟記録の精査や依頼人との面談で、そのつど日当と交通費を申し受けます。


訴訟費用額確定処分 申立書作成・書式・計算に関する記事

原告・被告が複数、事件の併合や反訴がある場合の訴訟費用額確定処分

訴訟費用額確定処分申立:当事者複数、事件が併合された場合の計算書

訴訟費用額確定処分申立書作成:旅費日当のあれやこれや

訴訟費用額確定処分:請求額は増えるが納得できない補正のはなし

訴訟費用額確定処分の申立書を作ってみましょう

続 訴訟費用額確定処分の申立書を作ってみましょう

 

原告・被告が複数、事件の併合や反訴がある場合の訴訟費用額確定処分

当事務所は平成15年8月1日に創業したため、8月1日から7月31日までを一年の区切りとして認識しています。

そんな第16事業年度で最も楽しかったご依頼の一つが、表題の件。
計算額にしてみれば請求額40万円ほどの訴訟費用額確定処分申立書作成をお受けしたのです。

ちなみに依頼費用、交通費23360円・日当18000円、肝心な訴訟費用額確定処分申立書作成費用、21600円。

単なる訴訟費用額確定処分申立書作成だと思えば高いのかもしれませんが、申し立てしなければ回収できないお金を40万円弱取るために7万円弱突っ込む裁判書類作成プロジェクト、と了解すればこれもあり、だと思うのです。

さすがに訴訟費用額確定処分申立書作成で泊まりの出張をやろうとは思っていなかったのですが…それはそれは楽しい旅であり仕事でしたよ(笑)

本件、当事者が特定されない範囲で公開することが許されていたのでそろそろ記事にします。訴訟費用で悩んでおられない大多数の方には、どうぞ見ないふりをしておいてください。

今回の申し立てで困ったのは、例によってWebにも実務書にもあまり情報がない、ということでした。経緯は

  1. 甲が原告。Aを被告にして訴訟を提起(第一事件)
  2. Aが逆ギレ(笑)。甲と乙を被告にして別訴提起(第二事件)
  3. 第二事件をうけて、裁判所は第一・第二事件の弁論を併合、判決確定。
  4. 判決。第一事件は甲、完全勝訴。第二事件はA完全敗訴。
  5. ただし、訴訟費用は第一事件でA全額負担、第二事件では甲が4分の1、残りをAが負担、乙については言及なし

こんな内容でした。

で、お客さまは順当にギブアップなさってWebを探し、順当に僕のブログにたどりつき、僕は判決を読んで目を点にしたものの、よく考えればありがちな展開だということで受託したわけです。

決してその街で旬を迎えつつあった海産物に心惹かれたからではありませんが、一泊余計にしてきたことは確かです。

整理します。訴訟費用額確定処分申立てに関して世に出ている情報の多くは当事者が一対一(原告被告各1名)、事件も1件、せいぜい訴訟費用の負担の割合が変わった場合に多少の説明がある程度です。

本件は

  1. 二つの事件が途中から併合されており、
  2. 両事件について当事者の人数が違い、
  3. 判決で出た訴訟費用負担の割合も違う、

という点にギブアップの原因がありました。僕もいろいろ調べたのですが、これらの各要素についてズバリ説明する書籍はないようです。少なくとも国会図書館にはありません。

訴訟費用額確定処分に関する異議申し立て事件の裁判例を当たっていくと、つぎのように考えればよいことがわかりました。

○大原則

最終的には、とにかく当事者一人一人から他方当事者一人一人について、金額を割り付ける。原告が二人いるから二人合計でいくら、というようには絶対考えない

だったら原告一人が主債務者と連帯債務者各一人に貸金請求訴訟起こしたらどうなるのさ?ということになりそうですが、被告が二人いる以上抵抗の度合いは各人で異なる=原告側で準備書面を積み上げる必要性も各被告で異なる=各被告におっつけることができる訴訟費用も異なる、という扱いを可能にしておかないと、考え方としておかしくなってしまいます。

各被告にいったん割り付けたあと、被告らに厳密に共通する訴訟費用が認識できれば、その部分だけは連帯して支払え、ということにできるのかもしれません。その前に、訴訟費用の負担も連帯して支払えと命じる判決主文が出ている必要がありますが。

○訴訟費用の割り付け方の基準

まず一つの事件で当事者複数(原告が二人以上で被告一人とか、原告二人被告三人など)のとき、各当事者にはどうやって訴訟費用を割り付けるのでしょう?まず原告一人被告複数の場合を考えます。

訴え提起の手数料(訴状に貼った収入印紙代)に関してのみ、各被告への請求額に比例して割り付け、あとの費用は被告の人数分の頭割りになるようです。

典型的なのは過払金返還請求訴訟です。原告1名が何社かの被告を束ねて訴え、請求額もバラバラ、会社の対応もバラバラ、そんな訴訟。

原告丙が3つの会社(被告BCD社)を束ねて提訴し、

  1. B社は第一回口頭弁論期日で和解(訴訟費用各自負担)
  2. C社は第二回口頭弁論期日で和解(これも訴訟費用各自負担)
  3. 関西のD社(本当はA社と言いたいあの会社)だけ判決になだれ込んで

D社に対しては訴訟費用全額を被告負担とする判決が確定した場合を考えます。ここでD社に請求できる訴訟費用は

・印紙代は請求額に比例した分(請求額合計100万円、貼用印紙額1万円で、うち20万円がD社に対する請求なら、2千円)

・そのほかの費用で各被告だけに関する分は、その全額(D社の登記事項証明書代600円は、全額)

・各被告に共通する分は、被告ごとの頭割り。ただし当事者が途中から欠けたり増えたりした場合は反映させる

 訴状作成の費用は被告三者でまとめて1件ですが、これは単純に三分の一したものをD社分として請求します。訴状にはB社C社への請求も併せて記載されていますが、両社に対しては訴訟費用各自負担で和解が成立していますからD社には請求できません。

問題になるのは出廷ごとの日当です。これも頭割りになるため、上記の例だと

  1.  出廷した被告が3名だった第一回口頭弁論期日では、D社に請求できる日当は3分の1
  2.  第二回口頭弁論期日では、すでにB社が脱落して被告が2名になっているのでD社に請求できる日当は2分の1
  3.  第三回口頭弁論期日以降、被告はD社だけなので日当は全額をD社に請求可

こんな感じになります。各被告に対するお金の請求額には比例させないことに注意が必要です。出頭日当のほか、交通費・書類作成提出費用はこの考え方で対応できます。

○被告複数の場合・事件複数(反訴および併合)の場合の訴訟費用

 別訴が併合されたり反訴が提起されることで、ある訴訟の途中の期日から当事者と事件の数が増えたり減ったりする可能性はありますが、期日ごと・書類ごとに上記と同じように考えればよいことになります。

 例は冒頭で挙げたご依頼に戻ります。本件では二つの事件が併合されていて、第一事件では被告1名、第二事件では被告2名となっています。この集団が、ある口頭弁論期日に『二つの事件について、二人でまとめて一通の準備書面』を出したらどう評価するか、ですが、これは

その期日で出廷し準備書面を陳述したのは

  • Aと、
  • 第一事件の原告である甲1、第二事件の被告である甲2、それと乙

というように考えます。この説明で甲1と甲2は同じ人物ですが、Aに敵対する陣営として甲1+甲2+乙の合計3名を想定して頭割りにするわけです。

このため、書類作成の費用(例:総額1500円)は

第一事件について

 第一事件原告の甲1がAに請求できる費用は、3分の1→500円

第二事件について

 第二事件被告の甲2がAに請求できる費用は、3分の1→500円 ただし、この部分は訴訟費用の一部が甲2負担なのであとで減算

 乙がAに請求できる費用は、3分の1→500円

上記の考え方で、合計3分の3=1500円になる書類作成費用全体を、誰かから誰かへの訴訟費用に割り付けることができた、ということになりました。

準備書面は複数の当事者が主張を記載したものをまとめて一通で出せますが期日での出頭自体は各自がするので、一人1回3950円の日当は

第一事件について

  •  甲1がAに請求できる費用は、2分の1→1975円(甲は二つの事件の当事者=甲1甲2を兼ねるから、第一事件と第二事件に割り付けます)

第二事件について

  •  甲2がAに請求できる費用は、2分の1→1975円 その後、訴訟費用のうち甲2負担分を判決所定の割合で減算
  •  乙がAに請求できる費用は、一回分全額→3950円

このようになりました。

考え方だけ理解できていれば、当事者と事件がどれだけ増えても以上の考え方で対応できるはずです(面倒そうですが)。

実際の申立てで計算書をどう作るか・どうなったかは次の記事に続きます。

ご案内。

当事務所での訴訟費用額確定処分申立書作成は、地方裁判所で判決が確定した場合は税別2万円でお受けしています。

ただ、東京~大阪間ではない裁判所・依頼人に関するものは訴訟記録の精査や依頼人との面談で、そのつど日当と交通費を申し受けます。

このご依頼では目的地が結構遠かったので、3日分の日当として18000円、交通費は夜行高速バス利用を前提に往復2万3千円ほどをお支払いいただきました。

下記のような出張があり、それに合わせて依頼人との面談・訴訟記録の精査ができる場合は交通費や日当は必要ない、ということにしています。


東京出張の日程は8月6日~8日で確定しました。夜間の相談枠はふさがっています。6日午後~8日お昼頃までの都内で出張相談は可能です。

対応可能なご相談はもちろん訴訟費用額確定処分申立書作成(ご同業の皆さまにはここで笑っていただいて差し支えないですが、この相談の真剣なのが来るところが当事務所の特徴です)、あとはこれまで通りに労働紛争労働側、民事家事関係裁判書類作成、山林の相続その他名義変更、といった分野になっております。ご興味のある方はお知らせください。


訴訟費用額確定処分 申立書作成・書式・計算に関する記事

原告・被告が複数、事件の併合や反訴がある場合の訴訟費用額確定処分

訴訟費用額確定処分申立:当事者複数、事件が併合された場合の計算書

訴訟費用額確定処分申立書作成:旅費日当のあれやこれや

訴訟費用額確定処分:請求額は増えるが納得できない補正のはなし

訴訟費用額確定処分の申立書を作ってみましょう

続 訴訟費用額確定処分の申立書を作ってみましょう

 

来月の東京出張について(日程が確定しました)

  • 見積の問い合わせが来る。
  • 答える。
  • やりとりが進む。
  • イケズな銀行が割り込む。
  • スイッチを切ったように、依頼と依頼人が消え失せる。

…これだから住宅購入の登記は(以下、倫理的観点から自粛)

さて、今月申請予定の不動産登記はすべて申請書提出を終えました(遠い目)。

残っているのはもちろん裁判書類作成で、地裁の訴状・簡裁の訴状・民事調停申立書・家事調停申立書が各1件、なぜか労働契約関連の案件が皆無、となっております。

これらがあらかた終わるであろう2週間後、東京に出かけることにしました。

都内滞在の日程は8月6~8日に確定し、夜間の対応余力がなくなりました。都内での出張相談は京王線府中~東京メトロ永田町間で日中に可能です。

9日以降の延長と復路での寄り道は可能でして、希望もします(甲信越から南東北一帯からお呼びくださる方、歓迎です)。

出張相談の料金は2時間5400円で変更ありません。対応可能な案件は不動産登記(住宅購入とは関係しないもの/希望しても来ないでしょうけれど)、労働紛争労働側の相談および裁判書類作成、その他民事家事関係裁判書類作成、となっております。滞在期間中に府中・永田町の両駅周辺を相談場所とする場合は交通費・日当とも不要、その他の日時・場所で相談を行う場合は別に費用を見積もります。

このほか8月も福井への出張が1回あるはずです。

久しぶりに夏の青春18きっぷを買おうか、ちょっと迷っているところです。上記に示した各地に含まれない場所にも行けたらいいな、とは常に思っています。9月10日までの日程について、出張相談のご希望がありましたらお問い合わせください。

輝いてないOBが行く日帰り関西出張

今ならどこまでも、歩いて行けそうな気がする。

先の出張時に靴底が剥げた靴を買い換えただけですが。

昨日は答弁書を一つ完成させることができました。今日は関西への出張です。

Img_20190720_103324

週明けに文案を出す訴状があるためあまりのんびりするわけにもいかず、難波まではアーバンライナーでの往復となりました。3号車あたりまではほぼ満席の列車ですが、8両編成の7号車を選んだところ隣席には人がこないことが決まり、さきほど津を出発したところです。

シートポケットには、二十数年前に出た大学の広報紙が差してあります。輝くOB・OG 第8弾 ですって。

記事の冒頭には期待通りに三重県職員が並んでいることに苦笑しつつ、そんな輝き人生コースからハズレた選択の是非に思いをはせてみたりします。

学部を出ておとなしく修士課程に進んでれば、今頃はどこか地方支分部局に飛ばされて課長代理か何かとしてくすぶってたはずですが、少なくとも安全安心なライフプランはゲットできてたハズだ(笑)

そんな輝きのない三重大OBが黙って三重を通過する今次出張、寄り道も自粛となっています。難波での打ち合わせを一件追加しました。当事務所の利用歴が少々長くなった労働訴訟労働側のお客さまに、今回は費用負担ゼロで打ち合わせできる提案が通ったのです。

そうした提案は、お客さまの客観的状況にあまり輝きがないこと…主として紛争に巻き込まれた方のご依頼であることと、そうであっても最初から安くやれ等とは言って来ない方である、そんなときに(あとは、運がよければ)出てきます。

コスパ最優先な住宅取得の登記でシアワセにまみれた輝いてる依頼人から勝手なスケジュールを押しつけられるより、今の仕事がいいよな…とは思っているのです。

少なくとも金銭的な輝きはないけど(* ̄∇ ̄*)

Hello Worldの日

今日は仕事のはなしです。登記について、気になっているサービスがあるのです。

昨年時点で商業登記の申請書と添付書類一式を自動で作成する(サービス運営企業は司法書士ではなく、利用者が勝手に入力したデータをお清書しているだけだから司法書士法に違反しないと主張し、法務省も一部の照会に対してはこれにそう見解を出している)サービスはいくつか存在しており、僕も覗き見用にアカウントを持っていたりします。

ただ、そのうちの一つのサービスで固定的に作成される定款はもうほんとうに固定的な内容。定款自治もなにもあったもんじゃない、ということが年間商業登記申請件数5件を超えたことがない僕にもわかる定型的な内容です。

実は先月、電子定款の認証代行だけそのサービスを経由して発注したのですが、費用は2160円とのことでした。その値段で定款の電子化だけやって暮らす○○書士さんってどんな気持ちなんだろう…コンビニでレジを打つほうがまだ変化に富んだ仕事だと思います。

相続登記についても今春から、こうした登記申請書作成サービスが出てきています。

2_20190719225101

覗き見用にアカウントを持ちました。有料での利用はしません(笑)

こちらもまぁ、サービス提供者は『どうせ素人が勝手に入力した内容でPDFを吐き出すだけだ』と言って法違反を免れてるわけですが、PPC広告を見ると相続登記の依頼報酬が10万かかるとか、申請をオンラインでとか、実態と一致しないふざけたことを抜かしています。

サービス利用前からはじまる、こうした誇大さ浅薄さ適当さ加減が、いかにもウェブの人=閲覧者を釣ってページビュー増やそう、うまくいかなければ閉鎖して逃げよう、って感じで凄くイヤなのです。

そういう会社なら潰れてしまってもいいよな、どうせ儲けを追求するためにサービス作っただけなんだし。

ということで。結論が飛躍するかもしれませんが。

こうしたサービスは各事務所のウェブサイトで保有すればよい…より理想的には業界団体のサイトで維持管理公開されたらいいのに、無料で、と僕は思っているのです。

どうせこうしたサービス、個別に生えてくるのを潰しきることはもうできません。僕たちの業界は昭和50年代の国鉄みたいなもんで、公益性を主張しつつ発足当初のサービスだけ提供して=鉄道だけ運転してても飛行機と高速バスにシェアを削られるだけ、そうした状況です。

ただ、皮相的なコスパ(という表現が僕は嫌いです)にとらわれて自由競争を放置した結果、今世紀に入ってからあっちこっちの脱法ツアーバスの居眠り運転で人が死ぬようになりました。

登記をいくらミスっても人死にが出ることはないですが、上記のサービスを見ていると利用者のレベルの低さを役所の作業で補わせようとしている気がします。つまりこれは、外部不経済を発生させる未熟なサービスだと考えました。

そんなサービスですが、ものの善し悪しのわからない素人に9800円ださせる程度のインパクトはあります。奴らがPPC広告で言うには、士業に頼めば費用10万円、らしいから(冷笑)

ならば業界側から参加してサービスの質を上げ、間抜けな会社を駆逐すればよいではないか、というのがまず一点。

もう一つは、一般の会社がこの手のサービスを提供する場合には絶対できない登記相談業務とセットにしたり、このサービスからトリクルダウンしてくる利用者=本人申請をあきらめちゃった人から通常のご依頼を受けられるのではないか、というのが二点目。こうした狙いはあっていい、と思うのです。

業界内の(特に政治団体の)方々とはきっと違う見方なんですが、僕がこうしたサービスを嫌いなのは他人に負担をかけて自分だけが儲けるものだから、であって業界の既得権益を脅かすものだから、ではありません。相続登記は促進されるべきだし、そのために申請は容易になるべきだ、という点においては上記のようなサービスがさらに勃興し、その過程で品質が上がることを期待します。

結果として業界内で食い詰める人が少々増えるとしても…きっと一般民事家事関係裁判事務には結構な潜在需要がありますよ(笑)

冗談はさておいて。

相続登記の申請書に絞れば上記のサービスと同様類似のシステムを作って公開することはそんなに難しくはない…そうお考えの同業者の皆さま、特に動的なウェブサイトを自力で管理運営していたりプログラミングの心得があったりする方、思ったことないでしょうか?

ええ、僕もそう思いました。

あとは添付書類の収集をどれだけ丁寧に支援するか、なんですがこの部分は既存のサービスが低レベルであるのと(戸籍には筆頭者ってもんがあるんだ、と理解していない奴が作ったような戸籍請求書式が出てますので覗いてみてはいかがでしょう)、この部分は相談業務で支援するほうが役所に無用な迷惑をかけずに済みそうな気はしています。

じゃぁ作ろうか、というのが今日の、というよりこれから1年間のはなしです。

つまり、PCからネットに行ける一般人ならば無料で使える登記申請支援システムを作ろう、と。

オンラインは論外と考えてよいので、紙の申請書作って郵送で提出する前提で。

僕のところでは、申請人と不動産を入力すれば保存・名変・抹消移転設定の連件申請の書類一式が作れるように表計算ソフトを作ってあるんで(立ち会いのご依頼がこない、という致命的問題点を克服できないうちに平成が終わったため今は使っておりませんが)、できるかどうかを問われればこうしたシステム、『できるに決まってる』ことになります。

問題はそれをWeb経由で不特定多数人に解放しつつ、それなりに便利な機能と一応世間並み…いえ、世間並みから少々劣ると言われるくらいで済むユーザーインターフェイスを実装できるか、という点にあります。

この部分はちゃんとやれるようにしないとしょうがないので、Pythonを習得することにきめました。

申請人と不動産の表示と価格を入力すれば登記申請書と遺産分割協議書が自動で作れる、というくらいならgoogleドキュメントのワークシートを工夫しても作れるんですが、登記情報PDFから不動産の表示を取り込んだり(それ以前に、たとえば共有者の変遷を解析させたり)、各市町村が持っている戸籍謄本請求書をダウンロードするページをブラウザを立ち上げて表示させたりするくらいの芸はもたせてみたいわけです。

で、久しぶりに表題のアレを試してみたところなのです。まさに千里の道も一歩から(遠ーい目)

当ブログにごく少数いらっしゃるIT土方の…いえ技量優秀なるプログラマの方々には、僕がいつ音を上げるか楽しみにごらんいただきたいと思います。

うまく根負けさせるように誘導してくれれば皆様方にご依頼をお出しできるかもしれませんし、あるいはコスパ重視(結局それかよ)でランサーズにでも発注しちゃうかもしれません。

大げさな話はこのくらいにしておきましょう。5インチのフロッピーディスクに入ったN88-日本語BASICでキャリアをスタートして今はJavaScriptでスパゲッティコードが作れる、という程度のところに一つ新たに習得する言語として、Pythonはそんなに悪い選択ではないだろう、と思っているところです。

中華系の怪しいCNC加工機にGコードを食わせて何か面白い工作をするにもよさそうですし。これから始めるプロジェクトがこけても、実は趣味で使う期間が長くなるのかもしれません。

7月20日、関西地方へ出張します

おそらく日帰りになると思うのです。青春18きっぷのシーズンに入ったから…ではありません。

日程はあくまでも、お客さまが選択されました(遠い目)

さて表題の件。兵庫県東部(山陽本線沿線)への出張が決まりました。日程は7月20日と確定していますが、できれば前後1日延長したいとは思っています。

青春18きっぷのシーズンに入ったから…ではありません。ただ、うどん県への夜行フェリーや久しく訪れていない丹後半島、文字通り目に見えるところにある淡路島なんかが気になってたまりません。阪神間はそうした場所への出発地です。京都に移った鉄道博物館はまだ訪れていないのですが、こちらは夏休みの土曜日に行ったりしてはいけない場所です。引き続き保留にしておきましょう。

なぜか旅の話になってしまいました。出張そのものはちゃんとした仕事です。受託中の裁判書類作成に関する打ち合わせを行うもので、往復の交通費日当相談料併せて総額1万円♪が予算です。

したがいまして往復で近鉄特急を用いることも一応可能であります。また移動時間に対して日当を請求できるなどとはつゆほども思っておりません。往復のどこかで少々寄り道をしたとて、何を責められることがありましょう(嘘泣き)

冗談はさておいて、大阪-神戸間の某所で昼過ぎから夕方までは肝心な予定が入っています。ですので大阪付近で午前中、または18時以降に1件は出張相談の対応余力があります。近鉄特急を使えば、難波に午前9時過ぎ~午後9時前までは滞在可能です。

相談可能な分野は山林農地空家など評価額が低い不動産の名義変更ほか相続に関する諸問題(登記の本人申請および必要な家事調停申立書類作成を含む)、労働紛争労働側での相談および裁判書類作成、そのほか一般民事家事関係裁判書類作成などです。

不動産業者・ハウスメーカー・金融機関が関わる定型的な登記とは無縁(なぜか関西からも、何か間違ってこうした問い合わせを投げてくる方がいるのです)、お金持ってる人向けの相続対策やらそうでない人向けの債務整理とか成年後見相続放棄などの手続きはしない(そんな依頼はそもそも来ない)…ということで基本的には

  • 儲かってない事務所による
  • 儲かってない方々のための
  • 儲からない分野の相談なんですが、

そうではあっても手続き費用なんか安けりゃいいと言ってくる人の問い合わせメールは優しくゴミ箱に移動するようにしております。

さすがにここまで言って問い合わせをかけてくる方はそれなりの必然性があると思うのですが、相談の料金は2時間5400円です。当事務所の利用歴がない方については、事前の振り込みを要します。

創業以来16年、過去に一度だけある出張相談の無通告キャンセルをやったのが阪急沿線の人間だったのです。その程度の理由はあると思ってください。

大阪あるいは近鉄難波については7月20日に限り交通費不要、そのほかの目的地にあっては出発地を大阪・難波とする往復の交通費を申し受けます。

日当は不要ですが、相談終了後に僕が勝手に寄り道をしてもそれは見ないふりをしてください。もう5年ほど出現していませんが、それすら苦情の対象にする方がおられました。まさにカネは出さず口は出す、と(苦笑)

そうしたごく少数の方はさておいて、近年出張相談をご利用いただいた方々の反応としてはウェブサイトやブログにあれこれ書いてる内容から想像したよりまともな奴がきた、というのが大部分…お客さまからは、そんな感じには聞いています。たぶん。

もう一週間ほど、おとなしく事務所にいます

しばらく記事の更新がないと、どなたかから生存確認のメールがくるような気がしています。お手数をおかけしてすみません。

さて、前回の投稿から1週間ほどたちました。ええと…元気でやってます(昼寝しながら)

あ、訂正します(怒られないうちに)

正確にはこの日曜日から昼食後20分ほど昼寝して、そのかわりだいたい日付が変わるまで働く、これぞ働き方改革、という感じでした。

この夕方、お客さまにお伝えしていた期限に4日ほど遅れて申立書文案が脱稿し、昼寝と夜なべのセットを満喫する生活はいったん中止することにした次第です。

現在の受託状況。今月は労働審判手続労働側での書類2件の納品が終わって、先月お受けしたものは非労働事件ばかりあと4件が残っています(これらの件数は事件簿に記載できる件数と同じことも違うこともあります)。うち1件で分析を要する記録の入手を待機中、もう1件はお客さまを追及して…ではなく協力を得て打ち合わせを要する工程があり、あと2件は合計1日あればなんとかなりそうです。

戸籍謄本の職務上請求が異様に手間取ったのが一つありましたが、さて木曽郡の同じ役場に3回に分けて請求しましたってどう説明したらいいのかな(苦笑)知多郡の某役場なんか直接出頭3回郵送請求4回、なんてのが発生してるし。

いっそ好きだったからそうした、とか言えれば幾分ラクになれるんですが。

きっと僕が補助者だったら、いまごろ本職に斬首されてたに違いありません。自分の事務所でよかった(笑)

冗談はさておいて。今月に入って新たにお受けしたのは現時点で1件、ということで受託余力を残しているのですが、さきほど受託条件を提示した案件が1つあります。できればあと一週間事務所に籠もって、先月受託分の裁判書類をあらかた作り終えてしまいたいところです。

出張日程をお伺いしている案件が一つあり、目的地は関西地方です。日程はいまのところ来週末以降で調整をお願いしておりまして

夏の青春18きっぷのシーズンだ

とにかく来週中=7月19日までに、今ある仕事をどうにかしてしまうのが向こう一週間の目標です。

 

無傷では、終われなかったよ(苦笑)

Dsc_0015

豊川の法務局へは、諏訪町から10分ほど歩きます。半田の法務局と比べりゃ半分以下の距離感。

 

ですが、そこはやっぱり読者受けしそうな展開が待っていました。遠州灘から渥美半島一帯に広がる雨雲の北端が、ここまで届いています。

 

申請を出している間に雨足が強くなる、というのもお約束の展開です。帰りも諏訪町まで歩いたら下半身がずぶ濡れになりそう…というときに限って路線バスはしっかり定時でやってまきす。考える暇はありません。

 

豊川市役所発16時42分のバスで豊川稲荷駅へ連れていかれると、さらに16時57分発の一宮行き急行が発車したさそうな雰囲気です。

 

 

名古屋まで乗り換えなしで、しかもロングシートでない車両ならいいか、ということで早々に滞在を切り上げると決めました。ともあれ今日の仕事はおしまいです。昼に使う時間がなかった食事券で遅れ気味のランチを食べるもよし、一杯飲んで行く選択も可能です。

 

ところで。
このきっぷ、今日の終電までつかえます。

 

別に今から岐阜とか豊田とか犬山とか津島なんかに行ってもいい、という状況ではあります。

 

ただ、昨晩も四時間しか寝ていないので(法務省のウェブサイトから戸籍統一文字を探して来なきゃいけない人が三人いて登場人物二十数名の相続関係説明図の作成を後回しにして東京になんか行った僕が馬鹿でした)、今日はおとなしく帰ろうかな、と思っています。

 

列車は名鉄本線に入りました。雨も小止みになってきたようです。

 

実は最寄りの有人窓口がある鳴海駅まで、自転車で来ていたので…今日はこれ以上失敗談を追加せずに終わりたいところです。

駅から法務局までの歩数

Dsc_0016

14時12分着の列車で知多半田まで戻ってきました。役場での廃棄証明書請求は、順調に終わったのです。

 

次の用事は法務局への申請書提出ですが、駅からは遠い立地です。いつもは片道20分かけていた記憶があります。

 

 

豊川の法務局に無理なく入れる最終の接続は15時13分の特急。その前に14時53分の急行と43分の特急があり、そのどちらかを使いたい。

 

…できれば、43分発のを。

 

信号周期を交差点数百メートル手前から読みつつ、小刻みに走ってみた結果。

 

駅の階段下までは戻ってこれたのですが、43分発には間に合いませんでした。知多半田駅から法務局を30分で往復するには、軽い荷物と剥がれない靴底、老眼でも疲れてない眼と…あとはコンプライアンスに対するちょっと柔軟な考え方が必要らしいです(覚えておきます)。

 

往復40分なら余裕のこの区間、歩数にするとプラットホームから数えて4100歩余り、となりました。

 

さて、神宮前に戻ったら豊橋方面に向かいます。

お食事(が目的ではない)券付き一日乗車券で回る相続登記な午後

Dsc_0014

神宮前12時48分発、知多半島の先っぽへ行く名鉄特急は全車一般車でした。ほんとうは国際空港に行きたかったらしい男たちがちょうどよく降りて、ロングシートですが着席できています。

 

写真のきっぷは名鉄が一日乗り放題になるのですが、別に名鉄百貨店本店で食事ができる券がついています。発売額、3300円。

 

お食事券がない一日乗車券もあります。3100円で、こちらには10~16時まで特急の特別車(通常は一回350円)乗り放題、という特典がついています。

 

とはいえ、これから行く知多半島の南のほうは特急が一時間に一本、しかも特別車がついてるとはかぎらない…ということで、プラス200円でお食事券付きの名鉄百貨店グルメきっぷを採りました。

 

 

あ、遊びではありません(遠い目)

 

今週中に出してしまいたい相続登記があったのです。

 

半田と豊川に(苦笑)

 

しかも、除籍謄本の請求をかけた知多半島の某役場が『保存されてるだけの』除籍謄本を郵送で送ってくれていたのです。

 

…保存期間が経過したものがあれば廃棄証明書をくださいと書き添えなかった僕の負け、です。

 

そうしたわけで、小さな旅を…というより制限時間付き乗り継ぎゲームを始めました。

上手に負ける相談

茨城県内での現地調査(そう、靴底は剥がれずにすみました)が思いのほか順調に終わって、一日早く帰れることになりました。

東京18時10分発の名古屋行きは、昼行便では最終の高速バスです。一時間遅れると名古屋駅で地下鉄の最終に間に合わなくなる、というのが恐くて今まで使ってはこなかったのですが、今日の遅れは2A席の外国人が足柄SAでの休憩出発を15分遅らせたことで発生しています(苦笑)

Img_20190703_215709

今回の出張相談では、単に戦って勝利すればいい、というわけではない案件が複数ありました。その中の一件のお客さまが状況を要約というか再確認したのが『上手く負ける』ことが重要である、と。このあたりをよくご理解いただいていると、できることの選択肢は大きく広がるようにおもえます。思い通りに勝てないことの受容から負けを承知で仕掛ける意思決定まで、上手な負けかたとそれがもたらす結果は事案ごとに様々なんですが。

接着剤が乾くまで

当事務所創業以来の変事に見舞われました。

先ほど順当に終了した労働審判手続のお客さまには黙っていたのですが。

Dsc_0012_20190702175401

実は、裁判所に来る前に靴底が剥がれまして(笑)

気づいたのは午前中、国会図書館に入る寸前です。永田町駅の回りにホームセンターがあろうはずもなく、国会図書館の売店と東京地裁地下のコンビニエンスストアにもゴム用接着剤などありませんでした。

仕方がないのでワタシ靴底剥げてます、などとはおくびにも出さずにお客さまの勝利を見届け(僕の左足裏からははっきりと敗北感が伝わってくるのですが)、宿まで戻って直ちに修理を開始し、現在、接着剤が乾くのを待っているところです。

これがなければ、もう少し早く飲みはじめることができたはずなんですが。

寝不足・老眼・残尿感、耳鳴りもある関東出張3泊4日

東京までずっと雨かと思っていたのですが、伊那谷に入って青空が見えてきました。バスは小黒川SAで、二度目の休憩です。

Dsc_0012_20190701134101

さて、今日から出張です。
体調は表題の通りです。

 

ここまで書いたらお客も逃げるか、とは思ったのですがきっと大丈夫です。

 

今回の出張では新たなお客さまは一人、しかも明後日の面談です。

 

実は出張前に片付けてしまいたい相続登記の申請を一つ作り、別件の職務上請求用紙を書いて封筒に切手を貼っているうちに

 

 

朝になってしまったのです。NHKのラジオ深夜便のエンディングを、なにやら一日の終わりのように聞いておりました(呆然)

 

もともと出発遅めのバスをとっていたため二時間ちょっとは眠れたのですが、車内でも仕事はせねばなりません。耳栓をすれば耳鳴りに晒される(走行音と自分の耳鳴りのどちらを聞くか選べる)し12分の休憩で2回トイレ行きたくなるし、

 

でも、気分はいいんです。旅だから(笑)

 

滞在日程は、一日伸ばすことになりそうです。PC作業の専用スペースがあるカプセルホテルを、試してみたくなりました。

« 2019年6月 | トップページ | 2019年8月 »

2023年9月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30