訴訟費用額確定処分:請求額は増えるが納得できない補正のはなし
ベランダ菜園に植え付けた作物が、緑に芽吹くころ。
裁判所から補正の指示がやってきました。
ちなみに申立書提出の時点ではその作物、こんな感じだったのですが。
提出した申立書は訴訟費用額確定処分。3月に出したのですが事件番号は本年第1号、ということで定年退職数日前の書記官氏の手をいささかわずらわせた気配がお客さまの報告から伝わってきたところです。
で、その内容が表題の件。
訴訟費用として請求してよい日数が一日増える、というのです。
具体的にはそのお客さま、判決言い渡しを聞きに裁判所に行きました。その出頭日も、日当&交通費を訴訟費用に算入して請求してよい、そうした指示だったのです。
請求額は増えるしお客さまに悪いことは一つもないのですが…なにやら納得できかねるものがあります。
判決言い渡しの期日は、別に裁判所が出頭を命じた期日ではありません。
逆に、「来なくていい」と口頭弁論終結時に案内しています(苦笑)
権利の伸長もしくは義務の縮減といった訴訟活動にはぜんぜん関係ありません。
だって、そうした活動が終わったあとに判決言い渡しになるわけですから。
強いていえば、判決正本を直ちに交付送達してもらえば郵券1回分を使わずに済む…のですが本件、ちょっと特別です。交通費どころか宿泊費が加算される期日がいくつかある、そんな事案でした。
相手方にしてみれば、コナイデクレと祈りたい…そんな事案のはずです。
補正に応じてはみたものの、釈然としません。国会図書館で何冊かの実務書を読んではみたのですが該当する記述にたどり着きません。
別に担当書記官と話す機会があって聞いてみたところ、そちらで使っている本には(口頭弁論終結後の)判決言い渡し期日への出頭でも日当・交通費を請求可、という記載があるのだとか。
ただし、その発言を得るまえに電話を一回折り返されたので検索しやすいところに載ってるわけではなさそうです(苦笑)
是非はどうあれ請求はできる、と言っている以上、確実にこれを取りに行くには次のようにする必要があります。
●判決の言い渡しそのものは実に詰まらん(主文を読むだけだ)、と理解できているという前提で
○判決期日にも裁判所に行くなら、傍聴席で判決を聞くのではなく原告席または被告席にちゃんと着席し、調書に出頭記録を残す
○原告側では、可能なら判決正本を貰ってくる(予納した切手は余ったら返してもらえる)
これで全面勝訴時には日当3950円と交通費1往復分を、相手へ押っつける訴訟費用として加算できる、ということになります。不当訴訟で訴えられた被告側に全面勝訴が見えた状況下で、しかも原告側に(差押えに馴染む)財産があるとわかっているなら積極的にこうしたことをやってもいいかもしれません。
さてさて久しぶりに当事務所草創期のお客さまからコメントをいただきました。どうもありがとうございました。
福岡の信徒さんにはごきげんようお過ごしでしょうか。この事務所は相変わらず、びーっくりするほど利益の薄ーい裁判書類作成の仕事に首まで浸かっておりまして(好んで飛びついている、と評する同業者さんもいらっしゃるようですが)昔のお客さまには今のすずきしんたろう事務所、どう見えているのでしょうね?僕から見ると、過払いバブル崩壊と前後して士業の質と顧客の質がそれぞれ変わった感じはしています。
双方ともより楽に安直に金儲けを目指すようになった気がする/相手に回した社長たちだけが、昔も今も変わらず黒い(苦笑)
愚痴はさておき、勝ったあとならお客さまと一杯やってもよい、ということもあのご依頼の後で別のお客さまからご教示いただきましたので、機会があれば直接お聞きしてみたいところです。
新造船も就航したことだし、久しぶりに名門大洋フェリーで九州へ、ってご依頼を募集してみましょうか。そうは言いつつ明日から東京出張なんですが。
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是非!!
と言いながら返信が遅れてますが
九州上陸の際にはお声かけください!!
すずきさんに助けてもらった事、その仕事と存在は
私の話のネタになっております
漫画から飛びた出したようなナイスな人ですね
とみんな喜んで聞いてくれます
漫画や小説にしたら、といつも思います
ドラマでも楽しそうですね(笑)
投稿: 福岡の信徒 | 2019年5月19日 (日) 23時03分