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訴訟費用額確定処分申立書作成:旅費日当のあれやこれや

今日の僕の悩み。本人訴訟編。

-西日本にある甲簡裁庁舎と東日本の乙簡裁庁舎の距離を測ってみた-

1.google map:681km

2.国土地理院測量計算サイト(楕円体:GRS80):683km

3.同サイト(楕円体:bessel):682km

…お客さまの出頭日当が一回最大80円違うことになってしまいます。

ああ、いったいどうしたらいいんでしょう(呆然)

さすがにこの金額を巡って相手方代理人弁護士から訴訟費用額確定処分に対する異議申立が出て云々、という展開は考えないでいいはずです(もしあったら日本有数の不運な司法書士になれるはずです。僕)

冗談はさておいて。今月はどうやら訴訟費用額確定処分申立書を3件作成することになりそうなのです。

それ自体が悪い冗談に聞こえる、というご同業の方々からのツッコミは一応想定しつつ、話を先に進めます。

上記のような大遠距離からの出頭であっても、最近は航空運賃がずいぶんと安くなったおかげで簡裁庁舎間の直線距離で計算するほうが民事訴訟費用等に関する法律所定の出頭旅費が高いことになりかねない、そんな世の中になってきたようなのです。

あ、ご同業の方でも本人訴訟で判決取った方でもない方には全然理解できない話になっておりました。

今日は約12年ぶりに、訴訟費用額確定処分申立書の作成に関するお話なのです。

説明。

統計によれば我が国民事訴訟の大部分、欠席判決を除けば過半数は和解で終結しています。ちょっとした賃金請求なんかの訴訟で判決をとる、なんてのはむしろ面倒ごとに巻き込まれた運の悪い人、と認識しておいたほうが実情にそっている、そんなもの。

そんな運が悪い人が最後に報われる可能性があるのが訴訟費用の負担です。端的に言うと全面勝訴した場合、相手側当事者が訴訟費用を負担する…という判決が出るようになっています。

『訴訟費用』という言葉で一般人が連想する一番大きい要素である職業代理人に投じた費用は実は関係ない、自己負担、ということで勝訴した当事者の落胆を誘ったりもするのですが(苦笑)

で、相手に押っつけられる訴訟費用に計上できるもの。

代理人が勝訴と同時に、それこそ実際の支払いすら実現できてないうちから速攻で請求してきた成功報酬(苦笑)に比べれば微々たる額ではあるのですが、

  • 1回の出頭あたり3950円の日当
  • 裁判所までの距離により、往復分で1km30~50円(または実費払い)の旅費

そんなものがあるのです。

出頭回数が重なったり遠距離からの出頭であればそれなりの額になるため、当事務所にはたまーに訴訟費用額確定処分申立書作成の相談やご依頼がやってくる、そういうことになっているのです。

そこで旅費を計算する場合、民事訴訟費用等に関する法律第2条4号の規定に基づいて…裁判所と裁判所のあいだの距離を測ったりせねばならない、ということになっているのです。

で、冒頭の情景(苦笑)

冒頭の1.2.3.のいずれを採るか、ですが根拠があるのは2.です。測量法で規定されている測地系が2002年以降、GRS80に移行してるから…ということで、そこは法律的に説明可能ということになっておりました。むしろgoogle mapの数値は根拠不明、ということになりましょう。

使用するサイトを国土地理院のものにしたのは当然、使いやすさより『裁判所に出したときの、データの出所の確からしさ』に期待してのことです。

具体的には、

  1. リンク先のページから座標値の入力方法を『地図上で選択』を選び、
  2. 地図を最小縮尺にして距離を測りたい裁判所庁舎の輪郭を出し、
  3. 地図上に示された庁舎をクリックして出発点の緯度経度を入力し
  4. 地図を移動させて次の裁判所庁舎の輪郭を出し
  5. 同様にクリックして到着点の緯度経度を入力し
  6. 計算を実行させて距離を得る

ようにすれば石垣簡易裁判所(沖縄県石垣市)から稚内簡易裁判所の直線距離だって、ホラ1分で測定可能です♪

…ほぼ完全に実生活ではムダな知識ですが、裁判所庁舎間の直線距離が正確に測れなくて困っている何人かの閲覧者さんには役に立てるかもしれません。

 

Photo

そうした方がおいでなら、上記3.と5.と6.のスクリーンショットは保存しておいて訴訟費用額確定処分申立書の疎明資料に加えるといいと思います。上記3点を組み合わせれば

『簡裁庁舎ごとに緯度経度を測り、それから距離を出した。文句あるか』

と誰にも言える、ということになりますから。楕円体は初期値のままGRS80で計算してよいはずです。

ちなみに上記地図は、たまたま見つけた白河簡易裁判所を出発点として黄色い印をつけ、緯度経度を入力させてみたところです。実際には地図はもう一段、拡大できます。

この記事は気が向いたら、次回に続きます。


 

さて、幸か不幸か勝訴はしたが冒頭のような作業に無駄な時間を割くべきでない、と気づいてしまった方のために当事務所では訴訟費用額確定処分申立書の作成業務だけを受託しております。

基本的には東京~大阪間の裁判所について、僕が他の出張の際に訴訟記録を閲覧してくる、という手法を採ることで作成費用を(出張込みで)1~3万円に抑え込んでいるのですがもちろん他の地域からのご依頼も承ります。

旅費と日当を払ってくださるならば、喜んで。

ただ、相手方に態度のよろしくない職業代理人が着いて悪戦苦闘させられたとか、こちら側に着いた職業代理人が勝訴と同時に成功報酬を請求して去った(または、訴訟費用額確定処分申立を別事件として最低●万円の着手金の見積書を出してきた)とか、そうしたご事情がありそうな方には交通費と日当、ちょっと調整できるかもしれません。

当事務所の旅費と日当は法律とは別の要素で決まっていますから。いろんな意味で。

2020.12.12修正


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