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再考:登記識別情報通知のセキュリティ

登記識別情報。所有権移転の登記完了時に発行されるそれを、僕はお客さまに次のように説明しています。

銀行預金の口座番号と暗証番号のそれぞれ悪い特徴を併せ持ったどうしようもない何か

自分では選べない(口座番号)・他人に知られたら困る(暗証番号)、桁数が長いので覚えられない(どうしようもない)そういう何かだ、と(苦笑)

そんなどうしようもない登記識別情報を法務局が登記申請人に通知する紙、それが登記識別情報通知です。写真は制度発足から数年後にバージョンアップした二代目のもの。

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初代のものは大事な取引のときほど目隠しシールがはがれない、という無差別テロの加害者に法務局がなったとしか思えない物体でありました。

様式が変わって安全になったのか、といえばそうでなく、我々は引き続き財産管理上の脅威にさらされている、というお話しです。

この登記識別情報、権利者がその権利を譲渡するか抹消する登記申請の際に、目隠しされている英数字の羅列を提出する必要があります。通常は、目隠し部分を取り去ってコピーを提出する、というのが作業の流れ。

ある登記でその目隠しを取り去ろうとしたところ、妙なところが取れたのです。

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見れば黄色い部分はおそらく粘着剤で、登記識別情報を印字後に紙を折って黄色い部分を重ね、おそらく加熱(加圧だと紙がへこむはずだし、紫外線だと物騒なキカイを法務局局舎内に置く必要がある。その他の接着方法は手がかかるか費用がかかりすぎるから…という推定ですが、間違ってたら笑ってください)して接着=封緘しているのだと思います。

で、それがしっかりくっついておりません、と。

ですので、くっついていないところをよく探すと

そーっとのぞいて、みてごらん

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なんてことができたりしかねない、そんな個体も混じっているということがわかりました。

あ、これは勇気ある告発です(遠い目)

もっと進んで考えます。

熱で接着できる樹脂は当然限られておりますので適当な薬品を加えて加水分解するとか、ちょっと考えてしまいます。

そうでなければ…紙の発火点は450℃あたりにあるはずなんで、家にあるオーブン、というよりグリル機能(最大約300℃)か何かで加熱したら破壊できるのかもしれません。この粘着剤。

で、紙を変色させずに粘着剤を無力化できれば(以下、自主規制)

などということをさせないように、当事務所では登記識別情報通知を専用の封筒に入れてお客さまに交付し、受領後は封筒を封印してしまうように強く勧めています。

この場合、まず封筒を破らなければ登記識別情報通知に手を触れることができないので、紙を変色させずに粘着剤を無力化できるしほ…いえ、悪意ある誰かが現れたとしても作業のハードルが上がります。

紙の登記識別情報通知を昔の登記済証とおなじように厚紙の表紙に綴って渡すのは…ちょっといただけない、というより恐すぎる、というお話しでした。

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