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続 真剣かつ合法的に行う労働法律相談のツンデレ化

前回記事の続きの執筆にあたり、用語の意味を再確認します。

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…あれ?普段やってることと一部似ているような気が(汗)

上記引用元のページで確認したプロトコルにしたがって、見出しを設定していきましょう。45歳男性の司法書士が用いるにはかなり痛い表現なんですが、司法書士の法律相談権の辺縁をさまようこの記事にはひょっとしたらよく合っているのかもしれません。

1.べっ、別に地裁の手続きなんか推奨してるワケじゃないんだからねっ!

前回記事では、

  • 期限の定めのない労働契約における解雇が不当であるかどうかを司法書士が法律相談で判断できない→対応する手続きが地裁での地位確認請求になるから
  • 一方で有期雇用契約では一定条件下で法的判断OK→簡裁での賃金請求訴訟になってしまうから

そうしたお話をしました。

だったら簡裁での訴訟を勧める、などと当事務所が言うわけがない、というところから今回の記事が始まります。

理由はシンプルで、過払いバブル突入時あたりから簡裁の質が特に大規模庁で劣化してきていること。これに尽きます。司法委員も裁判官も訴状なんか(時には、答弁書なんか)読まず、ひたすら和解を勧めてくるさまを当事務所では簡裁判事の町内会長化と呼んでいるところです。

これへの対応策として、労働紛争では労働審判手続きの利用が考えられます。

ただ、労働審判が地裁での手続きであるがゆえに司法書士はこの手続きの利用を法律的な判断として推奨することができず(そんな手続きがあるらしい、と言ってみることは情報提供にとどまるから可、ってやつです)、まして労働審判手続を使った場合の勝敗の予測やら目的達成のための主張立証について助言するわけにもいかない、ということになっています。

これをクリアするために当事務所では何をするかというと、まさに情報提供ですが

2.少しは、自分で(以下略)

さすがに上記引用元の表現のまま言い切ったら語弊がありすぎるので相談室ではもう少し優しい表現を用います。

つまり、ご自身でお調べいただける、ということを知っていただきます(遠い目+棒読み)

今回提示した参考文献は以下の三冊です。せっかく来てくださったお客さまですから、その方の住所地の図書館にあった書籍を選んでみました。これを読んでいただきます。

  • 労働審判を使いこなそう!  典型事例から派遣・偽装請負まで
  • すぐに役立つ労働審判のしくみと申立書の書き方ケース別23
  • 労働審判・個別労働紛争解決のことならこの1冊

注意してほしいのですが、一般的な意味でこの三冊がいいというわけでははくて「最寄りの図書館で、しかも貸し出し中でない書籍の中でのベスト」だと考えてください。

対応が思わしくない方には、法的判断を示せるほうの手続きについてだけ思い切り否定的法的見解を出すこともあります。

3.こ、こんな貧弱な書証で簡裁に訴訟なんか起こしたら一瞬で負けちゃうんだからっ!

選択肢として簡裁通常訴訟があり、こちらについては司法書士が法律相談できる範囲におさまってるわけですから、こちらでは主張立証の問題点を指摘して全然かまいません。

…だったら労働審判を選んだらどうなるかはいえません、というところにツンデレのツンたる所以が…というより制度上の大問題があるわけですが。

とりあえずこうして脅かして、いえ警告しておけばたいていのお客さまは労働審判のほうへ流されていきます。進んでか嫌々ながらかはさておいて、自力で情報収集を始めてくださる、と。

そうでなければ当事務所の外に流れていく、ということになります。

4.ろ、労働審判を選んでくれる…の?

お客さまには上記の準備をしていただいて、ようやくツンからデレへ移れる段階です。

具体的には参考文献の読了を待って打ち合わせを設定し、どういった手続きを選んだのかお知らせいただいたうえでそれが労働審判ならば、手続きの特徴等を理解しているかについて簡単な口頭試問を実施します。

そうまでやってようやく労働審判手続申立書の作成を受託しようか、ということなんですが、この段階を端折って労働審判を推奨するためにこのブログを書いている…ということはありません。

今回、お客さまはご自身で適切な選択をされました。何を選んだかはヒミツです。


本日時点で11月21日の出張相談ご希望はありませんので、明日19日からの東京出張は20日までにすると思います。

よほどいい…たとえばお客さまがすでに労働審判の利用と当事務所への書類作成依頼を決めている不当解雇事案とか、まぁそういった相談があれば21日に都内での出張相談を設定するかもしれません。お問い合わせは電話ではなく、当事務所ウェブサイト備え付けの送信フォームをご利用ください。

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