いろいろ貰っちゃったので(久しぶりに新規受託、停止の件)
『すずきしんたろう事務所クラブ』のようなものがあるらしい。
そう、補助者さまと話をすることがあります。
所属しているらしいお客さまにはいくつかの共通する属性があります。
- 労働紛争関係裁判事務(但し、簡裁訴訟代理を除く)のご依頼があった方。
- ご依頼終了後に別件での相談を、定期的に希望される方。潜在的には依頼終了後も、当ブログの閲覧を続行されている方。
- …で、依頼の経緯および作成した書類等から、補助者さまが気に入った方(笑)
- そうした方のなかで、相談料をお客さまが定めた現物給付とされる方
ま、だいたいそんな方々が一定数おられます。別に相談料現物給付化を公認しているわけではないので、あくまでそんな小集団が存在するらしい、というだけなのですが。
最近、上記に
- 食事に出かけるお店を丁寧に選ぶことができ、出てくるものを美味しく食べられる方。僕との会食でチェーン店を安易に利用しようとした時点で3ヶ月資格停止。
という条件を取って付けてみたのですが、ちょっと前にあった別件での経験を反映しているだけです。そのときの関係者以外の方にはどうぞどうぞ、お気になさらずに(遠い目)
そんなステキな長期多数回相談者のお客さまの一人に、先週久しぶりにこちらからお礼の席を設けることになりました。この方には前回出張時、ちょっとしたお知恵を借りたのです。
当然ながらこのお店、カウンターの向こうを見ているとメニューにないものを出してくれる頼もしい総料理長(と、名刺に書いてある方)がおいでです。口コミサイトにいいレビューが出て入店には予約必須、なんて状態には至っておらず、入りたければ入れる…そんなお気に入りのお店。
山手線内は宿も高いので、東京出張では京王線沿線にあるこの店をお客さまとの会食で使い、府中に泊まるパターンが増えました。
そのときにもらったもの。
待ち合わせの場所で佩用したら目立ちそうな職名プレート(笑)
クリップになってますので背広に付けるよりは、書類かファイルに挟んで机においておくとよさそうな気もしますが…これに反応する客層はちょっと限定されそうな気はします。
二つある、ということで補助者さまに佩用させてみたい気もしますが相当な抵抗が予想されるところです。
土曜日には、別の…この方もすずき事務所クラブに入っていそうなお客さまがお越しになりました。
保有米9kgをたずさえて。
お客さまの問題よりは当家の食糧問題が解決されたような気はします。
さて、まったく別に、今日。
以前僕を東京に出張させたお客さまから、まったく別件で大阪への出張要請をもらってしまいました。
きわめて珍しいことではあるのですが、不動産登記です。ただ、若干急いで準備を進めたい状況。
先日の東京出張でも別の方から少し急ぎのご依頼をいただきましたので、久しぶりに新たなご依頼の受付を停めることにします。
受付停止の期間は10月9日から16日までです。同期間中は緊急のご依頼も含めて、全分野のご依頼の受付を停止します。電話受付の時間は大幅に短縮します。電子メール・送信フォームによるご連絡への対応は平常通りにおこないます。
すでにご依頼受託中のお客さまには影響なく、むしろこの方々の地位を保護する扱いとお考えください。
…この受付停止がうらやましい、とおっしゃった方がいらっしゃるのですが(苦笑)
次々に仕事をぶん投げてサービス残業やらせておきながら「あの補助者(さま)いま何の作業やってんの?」などと本職が労務管理の放棄を明言できるような主従、いえ労使関係は当事務所では永遠に成立しないので、時折おこなう業務量調整はやむを得ないというだけのことなんです。
もちろん毎度の受付停止は、補助者さまのためというより僕自身のためなんですが。
ところで、今回大阪へのご依頼をくださった方は実に寛大なお方なのです。
夕方以降の作業になる日程を考慮して、大阪泊まってもいい、というお言葉が出ています。
さしあたってはこれを鼻先のニンジンとして作業を進めるほか、予定通りに進んだ場合でも…
10日後、つまり18日にちょっとした酒席を設定しています。
この時点では、いま扱っている全部の作業が終わっているはずなのです。
早くからやってる店をわざと選んで、イケナイ昼間酒のお誘いでも差し上げようかと思っています(←同業者さんや隣接士業の人にそれは、やめておけって?)
« 『第一の』ライフワークで行く東京出張一泊二日 | トップページ | 起案の準備ができました(受付停止、1日目) »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 初めての小名浜・久しぶりの横浜(南東北~関東への出張日程が決まりました)(2025.01.21)
- 筋肉痛と腰痛と共に身につける、新案件のワークフロー(2025.01.03)
- 本年最後の誤断(年末年始にゆっくりできると思う方が間違ってた、と大晦日の21時過ぎに気づいた件)(2024.12.31)
- クリスマスイブの夜に行くところ(happy holidaysの不存在確認に関する件)(2024.12.24)
- 憲法など無きものと思え(上告理由としては)(2024.12.08)
コメント