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2017年7月

夏の宿題、設定の件

『相続登記 名古屋市』そんなキーワードでgoogle検索をかけてみます。

僕のウェブサイトのページもかろうじて10位以内に表示されるのですが、今日はそれが問題なのではありません。

検索結果のうち1件は法務局、もう1件はamebloです。これも外します。

残り7件が士業のウェブサイト、うち2件が常時SSLに対応しています。

気になるのはそこです。11位から20位までに、もう1件出てきます。

この人たちは、SEOに理解を示しているのかな…と思ってウェブサイトのソースを見てみると。

3箇所とも、Jimdoのサービス+独自ドメインでウェブサイトを作ってたんですね。jimdoが昨年末に常時SSLに移行したからそうなった、ということでしょうか。

僕のウェブサイトはレンタルサーバーにテキストエディタで手打ちしたHTMLファイルを上げる、という古式ゆかしい手法で維持しているわけですが、そろそろウェブサイトを常時SSL化しようと思っているのです。

これが僕の、夏の宿題です。他で動きがなければ、僕のところだけ常時SSL化して検索順位にどう影響するかがわかるかもしれません。

あとは現在HTML4.01で書いている各ファイルをHTML5に移行して、検索結果にリッチスニペットが出るようにもしたいな、と本業からすっかり離れたことを考えています。

先週は、そんな離れかけの本業(笑)に引き戻してもらえそうな出会いもありました。この春に山林の不動産登記について取材を受けた反響があったのです。

掲載後、初の反響が。

掲載から3ヶ月半、担当編集者さんには申し訳ないのですが雑誌に載っけてもらったことなんかそろそろ忘れ去ったほうがいいのかと思いかけていたところに来た、と(苦笑)

もっとも、そうまで無反応な状態が維持された理由は記事を読まれたお客さまのほうでも疑問だったご様子です。そんなものなのかもしれません。ともあれ、そちらの働きかけにどう応じるか考えるのも…少々長期にわたる宿題になりそうなのです。

酒の気配がする方へ

気になる建物があります。
一杯飲めそうです。

酒の気配がする方へ

駅直結の大きなホテルの喫茶店で出張相談を終えた、大阪駅。ネクタイを緩めてやっきた桜橋口の向こうには、17時までランチを出す店と18時までハッピーアワーを設定している店があります。現在時刻、16時43分。

オープンテラスのビアホールは開店準備中、ということで、桜橋口の交差点を渡って梅三小路に入りました。相談も終わったことですし、一杯飲みたい気分です。

遅めのチキン南蛮定食にも惹かれましたが、今日は18時までお酒二杯に串揚げ三点で890円のお店に入りました。

おでんを二つ、お寿司を二貫追加して、少々早い晩ごはんにしましょう。実はまだ、お昼を食べていないのです。

酒の気配がする方へ

着信記録のメールが二つ入ってますが、気にしないことにします。

…少なくともお客さまからでは、ないようです。

大阪出張の日程調整を始めました

この週末は静岡県内の実家で過ごしておりました。今日から名古屋市内で執務しています。

さて、急な話ですが7月26日、大阪まで出張することになりそうです。いまのところ、出張相談1件のご依頼をいただいています。

大阪市内を基準に昼前・夕方過ぎの時間帯で、対応余力を残しています。

ただ、そうした時間に間に合う安いバスの空席がもうありません。さすが夏休みです(苦笑)

ですので、これを近鉄特急に振り替える差額(2000円弱)を交通費としてご負担いただける場合は出張相談等をお受けすることにしようと思います。相談の料金は2時間5400円です。ご興味のある方はお問い合わせください。

このほか、夏のあいだに京都までの出張を一回設定できそうです。せっかくの青春18きっぷ利用可能期間ですので、もう少し遠方のお客さまからのご依頼もお待ちしています。

居眠り多めで行く中央本線普通列車の旅

「年々増えてってませんか?」
冗談混じりに聞いてみた、笠寺駅の窓口。昨夕のことです。

素人が作るパクリサイトの話しではありません。

居眠り多めで行く中央本線普通列車の旅

青春18きっぷの付属用紙の枚数です。
「以前は三枚くらいでしたよねぇ」
係員氏も苦笑気味に紙の束を整えて渡してきます。

さて、今日から出張です。

東京での予定は夕方から、夏の青春18きっぷは今日から利用可能、そしてなにより、当事務所ウェブサイトを巡るあれこれの問題でここ一月半休みなし…そんなわけで、中央本線を普通列車で東上すると決めました。

ですが、そうするには朝5時半には家を出る必要があります。昨晩はいささか長いブログを書いたため、睡眠時間は二時間を割っています。

…休むぞと言いながら自分を追い込んだ一夜を経て、それでも予定通りに中津川で松本行きに乗り換えることができました。

居眠り多めで行く中央本線普通列車の旅

寝たり起きたりしているうちに、木曽福島到着です。8分ほどの停車時間で木曽の空気を吸って、車内に戻りました。

ウェブサイトのページの一部の無断転載疑いにつき、googleへの著作権侵害の報告が認められた事例

無断転載をはじめとする著作権の侵害については、googleに所定の報告を行うことで権利侵害をおこなった疑いのあるページを検索結果から削除できるといわれています。

当事務所ウェブサイトの記事の一部についても、無断で転載された疑いがあるページを把握しています。先週、著作権侵害の疑いがあるページ2件について著作権侵害による削除の手続き(申立の種類:DMCA)をおこなったところ本日、承認されました。この顛末を記します。


○想定する読者

いろんな思惑があってこの記事、なるべく検索に引っかかりやすいようにタイトルとリードを堅めに書きました。今日の記事で想定する読者さんはかなり少ないと思います。

  • 自分の事務所のウェブサイトのコンテンツをがんばって自分で作っており、ある程度売上につながるキーワードで1~5位くらいに出る状態を維持できている士業の方

今日はそんな先生方と、ちょっぴりの希望と結構な課題を共有したい、そう思っています。では、いつも通りの調子でお話しを進めるとしましょう。

○きっかけ

当事務所では創立直後から、今でいうコンテンツマーケティングに似た施策でウェブサイトへのアクセス、ひいては新規のご依頼を集める営業方針をとっていました。労働紛争では、『こちら給料未払い相談室』というコンテンツを10年以上前から持っています。給料未払い発生時に使える法的な手続きを、士業への法律相談から一般先取特権まで一通り解説したコンテンツは、平成23年頃から平成27年頃まで『給料未払い』という検索キーワードで1~3位に安定して表示されていたのです。

呑気な老舗、といった地位が失われたのはまさにコンテンツマーケティングの隆盛が士業の世界にも及んだためです。同時期に発生した過払いバブルの崩壊は、債務整理以外へのさまざまな分野への弁護士・司法書士の進出と、それを支援すると標榜するさまざまなマーケティング手法の氾濫に結びつきました。その余波が労働紛争にも及んだのです。

昨日まで=平成29年7月18日まで、googleで『給料未払い』という検索語で一位にあったのが、株式会社アシロが運営する『厳選 労働問題弁護士ナビ』のなかの1ページ『給料未払いの人必見|自分で未払い分を請求し獲得する方法』(https://roudou-pro.com/columns/1/)です。このページは、僕の記憶では平成28年初頭からトップ10圏内に入り、同年夏以降ほぼ安定して1位にあったはずです。

平成28年が、おそらく士業のWebマーケティングの転換点になると僕は考えています。検索結果をめぐって競合する相手として、『同業者ではない人が作ったコンテンツ』が大量に現れるようになりました。広告収入を得るために運営されるウェブサイトのコンテンツには、その質にしばしば難があります。昨年はDeNAが運営していたWELQ閉鎖で、その一端が明らかになったところです。

とはいえ、元は僕がいた(ええ、負け犬の遠吠えですが)トップの座をさらってくれたサイトはもちろん研究の対象になります。

どこかで読んだような文章を発見するのに、そう時間はかかりませんでした。

問題のページは、タイトルどおり『給料未払いにあった労働者』を想定して手続きの方法を簡単に解説する、そうしたコンセプトを持った全1ページの記事です。当事務所のように、1フォルダに法的手続きごとに複数のページを持たせてindex.htmlにリンクを向け、インデックスページの検索順位を押し上げる、という方法はとっていません。

だからかもしれませんが、個々の手続きごとの説明にはそう多くの文字数が割かれていません。その中の差押・仮差押に関する説明が、当事務所で持っているコンテンツ内の記載に一致していたのです。

無断転載だのなんだの、と逆に言われることも避けねばなりませんのでそちらのウェブサイトのスクリーンショット等は掲載しません。当事務所ウェブサイト(http://www.daishoyasan.jp/lm/p-keep/pkpC-13.html)の原文はつぎのようになっています。

Origin

上記の箇所のうち、第1段落の『未払い給料の請求訴訟をゆっくりやっているあいだに~』から徐々に表現が似てきます。

『会社の預金が使い果たされたり、』以降と第2・3・4段落はほぼ一致です。

○どちらが先か。立証できるか

短絡的な人ならパクリだ剽窃だと無断引用だと騒ぎ立てる展開ですが、可能性としては先方が先に公開してこっちがパクった、という可能性も想定せねばなりません。争った場合に耐えられるかどうか、を先に検討する必要があります。

※上記の表現は、株式会社アシロおよびその運営するコンテンツに向けられたものでないことをお断りしておきます。一般的な慌て者の挙動を描写して軽挙妄動しないよう注意喚起したに過ぎません。

さて、今回のDMCA侵害の申立に際しても、事前調査の過程でパクったほうが逆にパクられた方を駆逐したらしい事例、申立が認められなかった事例等を見ることができました。そのくせ申立をした事実は公開されるため、失敗したらとても恥ずかしい(笑)というより、知識や情報で商売する我々は笑ってられない事態に追い込まれかねません。

解決策はあります。

僕のウェブサイトはもう十年以上独自ドメインを維持しているので、『インターネット・アーカイブ』がサイト各ページの記録を持っていてくれます。これはアメリカにある団体が(つまり、日本人が日本国内で争うには中立的にしか存在し得ない団体が)運営していて、世界中のウェブサイトの『過去の、ある時点のページ』を保管して閲覧させてくれる、そうしたサービスです。無料で巨大で安定な『Web魚拓』といえるでしょうか。

ここの記録をたどったところ、やはり僕のページの上記箇所は2013年には存在していたことがわかります。以下のスクリーンショットは、wayback machineで当事務所のページの2013年当時のものを見たところです。

Archive1

対するに『厳選 労働問題弁護士ナビ』はウェブサイトそのものが2015年頃からwayback machineの記録に残っているに過ぎず、問題のページにも同年の公開と読み取れる日付があるのみでした。僕のページの公開から少なくとも1年半は遅れています。

当然ながら、発足した直後のページは上記のサービスで記録が残されていない可能性、編集直後に記録されない可能性に留意しておく必要は残ります。

そうではあっても『厳選 労働問題弁護士ナビ』側に2014年の記録がない以上、こちらに著作権があることが認められる可能性は高いと考えました。

○引用の疑いあるページの、さらなる引用の疑いあるページの発見

この事態に対処するための有力なツールを手にすることができました。無料です。

CopyContentDetector』はブラウザから使えるコピーチェックのサービスで、任意の文章を放り込んで検索をかければウェブの世界から疑わしいページを抽出して一致箇所・一致率等を色つきで示してくれる、というものです。以下はそのスクリーンショットです。

これに問題箇所を入れてみたら。

Ccd

柳の下には、二匹目のドジョウがいたのです!

CopyContentDetectorの指摘によれば、運営者不明の『キャリフィット』というサイト内にある『ブラックの極み!未払い賃金の取り立て方法①』(http://careefit.com/archives/825)にも同様にほぼ一致する段落がある、と。こちらは2016年公開の模様。

○著作権侵害の報告

googleに対する著作権侵害の報告は所定のフォームで行うことができ、記載の方法は『google dmca侵害』『google パクリ 報告』『google  無断 コピー 著作権侵害』等でたくさんの情報を得ることができます。

申し立てた人の名前と申立の概要、引用されたページと無断引用した疑いのあるページのURLが公開されることは士業の人にはあまり脅威にならないと思います。

…だってみなさん、開業されてる以上ご氏名は公示事項ですから。

あと、フォームでの署名はローマ字で行うのがデフォルトのようですので名前で検索をかけられても捕捉される心配はないと思います。漢字とローマ字を自動で結びつけるようなお節介をgoogleが身につければ別ですが…少なくとも現時点では。

この報告を7月14日18時半過ぎに行いました。上記2件のページは同じ文章を同じように掲載しているため、申請1回で2件のURLを記載しています。

7月20日朝、2件とも申請が承認されました。申請から承認までに、特にgoogleから連絡はありませんでした。

○検索結果

『給料未払い』で検索したところ、1位に見慣れた『給料未払いの人必見|』のページは消えておりました。

Photo

僕のクレームのせいだ、という趣旨の表示が検索結果下部に追加されています。

僕のDMCAクレームはリンク先で確認できます。

Lumen

googleにフォームで送信した文章(最大500字の制限があるもの)がそのまま掲載されることがわかりました。彼らのページは『給料未払い 相談』『給料未払い 内容証明』でも検索結果からはじかれているようです。

○つかのまの凱歌/残された課題

さて、おまけで発見されたに等しいキャリフィットは放っておいて検索結果の一位にいた『厳選 労働問題弁護士ナビ』は必ず手を打ってくるはずです。

『給料未払い』というキーワードだけでも、平日はgoogleだけで1日100~70件程度は検索が試みられていますから。その他の検索エンジンからの流入も含めれば、1位だったころのあのページには給料未払い関連のキーワードだけで毎日100件~数十件の流入があったはず。それが止まるのを放置してはいけない、と広告会社なら当然理解しているはずですから。

それは僕が阻止できるものではありません。勝利ではあったが、所詮モグラ叩きゲームの一ラウンドを勝ったに過ぎない、と思っています。

本件一連のできごとから、ウェブサイトを運営する士業に示された課題はいくつかあります。

・第一には、作成するコンテンツの偶然の一致の可能性と、それを排除するツールの存在です。

ある制度(少額訴訟でも任意整理でもいいですが)について実務家がわかりやすい説明を試みた結果、ある文章の一部が既存の誰かのコンテンツと一致する、ということは結構あるようです。

さすがに複数の文章が順番まで一致すると今回のように著作権侵害で検索結果からパージされるわけですが、そこまで行かない軽微な類似の可能性には常にさらされている、と考えなければなりません。

これについては、上述のCopyContentsDetectorを活用して避けることができそうです。

…まぁ、パクリたい側も最低限の体裁を整えるために使うのでしょうが(苦笑)

・第二に、『わかりやすいことを書き、上位にあるコンテンツは、無断引用される可能性を持つ』ということでしょうか。当たり前のことかもしれません。

引用する側の知識や理解力に引っ張られて、引用の疑いがある文章の質が落ちるという経験を、実はしています。そこでは、リライトする彼らがわからない部分がカットされているように思えました。引用できないのが残念です。

給料未払いの問題では法テラスのページには言及がある先取特権の行使について上記の2サイトその他士業でない人が作った労働問題のサイトに説明がないのも、たぶん知識がないため説明不能(または、パクるべき元ネタがないから文章が書けない)なのではないかと考えています。

・第三に、『アクセスを集めるからサイトに広告を出しませんか』というマーケティング手法に乗っかる際の広告出稿先の重要性です。

うっかり広告を出した先が検索結果から吹っ飛ばされるようなところであったら、見る人は広告を出した事務所までマイナス評価をつけるでしょうからね。

…もっとも、そんなうるさい人からのご依頼は辞退したい、とお思いになる方も多そうですが。


最後に、士業にかかわらず自分のブログやウェブサイトに書いた文章を無断で引用された疑いがある、という方には、本件は『ウェブサイトに公開した1ページのごく一部の文章が、他者が運営するウェブサイトの1ページのごく一部の文章に一致した』ということを理由にDMCAクレームが認められた事例として興味深いといえるかもしれません。

今回、引用の疑いがあるとして指摘した文章は僕のウェブサイトのページでは本文約5300文字中の約350文字に過ぎません。引用先は、『厳選 労働問題弁護士ナビ』のほうは本文9千文字程度あり、その中の350文字約3段落が連続一致しただけでDMCA侵害の申立が通ってしまったのです。

もっとも、文章が一致した箇所がある項目の説明(差押や仮差押の説明)のほぼ全部だった、という点は相手に不利な要素に作用するのかもしれません。

今回はからずも、コンテンツマーケティングや個人ブログのマネタイズを巡って思い切り汚い部分を見てしまったわけですが。

真剣さを離れればとってもおかしいよなこの人たち、と思えることもあります。

今回問題になった上記の2つのサイト、揃って少額訴訟と少額訴訟債権執行を混同するような見出しを設けています。

ここから先は僕の推測ですがね。

おそらくキャリフィットは僕のサイトをパクったのではなくて、『厳選 労働問題弁護士ナビ』をパクった可能性が高いと考えています。だから見出しも同じように間違え、無断転載の疑いも同じように放置して両者同時に吹っ飛ばされたんだと思っています。

その意味では『厳選~』側も被害者なのかもしれません。

もちろん同情なんかできず、単におかしいだけですが。

ともあれ、明日は東京出張です。例によって相談料金現物支給の会食が設定されていますので、いつもより多めに飲ませていただくとしましょうか。

つかの間の勝利とはいえ、DMCA侵害の申立がちゃんと機能しているのを見ることができたのはいい経験でした。

東京出張の日程が決まりました

先週の、新しい登記のお問い合わせは3件。うち1件が相談に、1件がご依頼に結びつきそうです。

先月起きたウェブサイトへのアクセス減と売上減から予見された、当事務所にだけやってくる冷夏をどうやら回避できる(少なくとも、不作にはなっても飢饉にはならない)めどがたち、この週末久しぶりに読んだ実務書。

目次で飛びつきました。

『面会を断りたいときの対応』という一項があります(笑)

…飛びついた、というだけで参考にして採用するとか気に入ったか座右の書にするというわけでは毛頭ありません(遠い目)

ここ数年、本書のような『昔なら修業先で身につけるはずだったことの文字情報化』をしてくれる本が業界内で増えました。

この本は実務家が参考にすることももちろんできますが、章によっては弁護士さんたちが自分の周りの世界=依頼人や裁判所をどうみているかを書いたものとして一般の人が読むと参考になるかもしれません。少々屈折した狙いではありますが、弁護士や司法書士ではない人でなんらか民事訴訟に関わる人にはおすすめできる一冊です。


お話し変わって、表題の件。

ウェブの仕事も一段落、というより一段落したことにして、今月も東京に出かけます。

日程は7月20・21日で決まりました。20日は現地で仕事があるため、対応余力はありません。出張相談は21日午前中~昼過ぎを中心に、都内から横浜あたりで調整できます。

料金は2時間5400円で変更ありません。ご興味のある方はお問い合わせください。

青春18きっぷの利用期間も始まることですし、東京以遠・甲信越からの出張相談もあったらいいな、と思っています。

今月の大阪への出張は日程を設定しませんが、ご希望があればその日について青春18きっぷ利用を前提に実施場所・時刻を決めるようにします。こちらのお問い合わせも、お待ちしています。

日曜夜間の特設相談

相談終わって、夜が更けて。

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日曜日23時前の相談室を片付けています。

電話受付終了直前にご予約をいただき19時過ぎから始まった相談は、3時間半を経てなんとか終了できました。昨日より夜風が涼しい気がします。

普段は設定しない…僕でもゆっくり過ごしたい日曜日の夜に相談を設定したのはそれなりにやり甲斐のありそうな気配がしたからです。実際に相談を終わってみれば予想を超えるやり甲斐になりそうな案件で、さらに相談継続ということになりました。

その相談のあいだに、一件メールが入っていました。

月曜日の相談希望、と(汗)

午後を第一希望、午前中を第二希望にするお返事の起案を終えました。そちらもなかなか歯ごたえのある案件です。

さて、最後に残った日曜日の課題。

当初、今晩の相談は1時間程度で終わるのではないかという予想のもとに、相談前に冷凍豚肉約100gを流し台のうえにおいたまま相談を始めていたのです。

問題に気づくまでに豚肉は完全に解凍を終えて…というより常温に暴露された状態で結構な時間が過ぎたはずではあります。

昨晩よりは涼しい夜ではあるはずだ、と自分に言い聞かせてみます。

これを炒めて夜食にすることの是非について、お風呂に入りながらゆっくり考えてみようと思います。

労働契約の債務不履行解除を研究してみる件

簡裁代理権をとって数年たちましたが…さて。

まさか女性の服のたたみ方で悩むとは思いませんでした。

こんなときに助力がほしい補助者さま(もちろん女性)の出勤日まで待てない作業です。

ごくたまに使う裁判外代理権を、今回は退職時の手続きの監視および実行に使うことにしました。返還すべき貸与品のなかにそうしたものがあり、

…代理権取得どころか事務所始まって以来の作業になった、と(苦笑)

一連の手続きが穏便に進めばそれでよく、そうでなければそれなりに対応する(ええ、それなりに)、そんな作業ですので当然着手金もお値打ちになっております。成功報酬に至っては設定せず、そうであってもかまわないのは別に儲かるご依頼をお受けしたあとだから、という状況です。

請求額の多くないご依頼を他県からどうしても受けたいとき、不動産登記のご依頼と抱き合わせにしてもらえれば交通費の負担なく受託可能にする…そういった仕組みがあってもいいかもしれません。


お話し変わって、表題の件。

ここ一週間で、なぜかおなじ業種で働く人からの労働相談を3件扱うことになりました。

「●●●士って社会の敵なんじゃないですかね。人を数字でしかみないくせに中途半端な法律知識振りかざして、すぐ弁護士だの社労士だのを動員して(労働者に)おかしなことして」と思わず相談室で不穏当なつぶやきを発してみたところです。

そうしたどうしようもない事務所の就業規則の一つが、またどうしようもない退職規定を設けていたのです。

要約。

  • 使用者は一方的に労働者を解雇できる。
  • 労働者は、使用者の許可がなければ退職できない

…許可がなければ退職できない。なるほど?

おそらくそこは「風とともに去りぬ」みたいな世界で、きっと補助者さんたちはプランテーションで綿花の収穫とかやってるに違いありません。記帳代行税務申告書類作成補助客先訪問その他の事務作業が主たる業務であるはずはない、と信じています。

そんな現代版奴隷契約(あ、言っちゃった)を体現する就業規則なんですが、これは単に

  • 「労働者側は、『合意退職したいならば』使用者の許可を求める必要がある」
  • 「労働者側が一方的に雇用契約を解除したい場合の規定は、単に設けられてないだけ。そうした退職を禁止する趣旨ではない

と解釈してあげれば、この欲望むき出しな就業規則の運用も風と共に去りぬの世界から蟹工船か女工哀史の世界ぐらいまでアップデートされるのかもしれません。文明開化の音がしそうです。

期間の定めのない、あとは奴隷制を容認する規定もない雇用契約下での労働者側からの契約解除は民法627条に規定があります。一般常識レベルでは、2週間前に言えよ、というあれです。

別にこの規定だけが使えるわけではない、という議論が広まらないのはなぜなんでしょう?零細事務所の多くに労働基準法が事実上適用されてない(あ、言っちゃった)ことは常識として、民法の規定を見る限り債務不履行に基づく法定解除権を根拠に雇用契約を解除してもいいはずです。

僕の事務所にくる労働相談で一番ありがちなのは賃金不払いです。これなんかは期間を定めて(約定支払日を過ぎた状態での催告なら、あまり猶予期間を設けずに催告して)支払いがなければ債務不履行解除で辞めちゃってOK、そう考えてもいいのではないか、と思えてなりません(雇用保険の特定受給資格者に該当させるために、あえて2ヶ月待ってみるというのももちろんあり得る選択肢ですが)。

ちょっとひねって、継続的なパワーハラスメントはどうなんでしょう?21世紀の、しかも裁判所に持ち込んだ場合の労働法体系のもとでは安全配慮義務違反、つまり債務不履行がある、という評価にはなってます。そうすると?

ちょっとした問題発言を上司が発するごとに「やめてください」と一応つぶやいて=つまり債務不履行を是正するよう催告して、それでもパワハラが続くなら債務不履行解除を宣言するのはあり得るか、をちょっと検討してみたいと思っているところです。

要するに、職場にあるさまざまな継続的問題を理由にして労働者が即時に職場から遁走しうるか、ということではあるのですが。

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