雇用保険・健康保険 被保険者資格取得/喪失に関する審査請求受託の件
これまで積極的にアピールしてこなかった上記の社会保険労務士業務について、来月早々に新しいページを作ろうと思います。
まず検索エンジンに引っかかるように、もっともらしいタイトルを設定したブログの記事を出してみるのは、素直に検索されるものなのかを試すためです。いまのところ「雇用保険 被保険者資格 審査請求」といったキーワードでは社労士さんのページはあまりヒットせず、依頼費用を探せるウェブサイトの発見はさらに困難です。
ある程度景気がよくなってもこの面で取り残される方がいそうだ、と最近同時に複数の相談をもらって気づいたのが、このサービスの標榜を開始することにした直接の理由です。
昔からある問題意識としては開業の…というより社労士受験のさらに前、僕がどうしようもない調査士行政書士事務所に入ってしまったとき、従業員一名とはいえフルタイムなのに雇用保険になど入れてもらえなかった、という個人的怨恨じみたもの(笑)もあったりはします。
例によって、儲からなさそうです。
主に想定しているのは非正規従業員の雇用保険被保険者資格取得から懈怠している・取得していても気分次第で手続きをサボる=パートさんを雇用保険に入れない出さない告げない、そんなパターンです。
審査請求が通っても3ヶ月分二十数万円の雇用保険失業給付が出るだけ、といったところでしょうか。
もう一つは零細企業の正社員にしばしば見られる嫌がらせの定番、離職の理由に見解の相違(ウソ、とおっしゃる方もいます)がみられる、そういうパターンへの対抗です。
どうしようもない事業主が労働者を指して「あいつは懲戒解雇にしてやった」と職安の窓口で言い放つだけで離職理由に関する異議申立に対して調査不能になるような世界に安住している職安も職安なんですが、こうした妨害の排除には基本的に労働審判手続申立を併用することになろうかと考えています。
あちらの手続きで懲戒解雇の無効を確認してから審査請求のほうに結果を持ってくる、そんなかたちにならざるを得ないかな、と。
こちらも儲からなさそうです。上記の想定では給付制限期間ががなくなるほか、僕のところで一般的な在職期間10年以下の相談では60~90日ぶんの給付が増えればいいな、と。
こちらはどうでしょう。基本手当の日額上限にも影響されますから、30~70万円程度の増加があればいいな、といったところでしょうか。
なるほど、これは障害年金に取り組んだほうが(以下、品位を害しかねないので自粛)
もう一つは社会保険の被保険者資格です。
入社時に1ヶ月分遅らせ、退社時に1ヶ月分早め、差額の2ヶ月分をポッケに入れた、という会社を見たことがあります。
…これなんかは審査請求というより、請求額数万円ではありますが不当利得返還請求訴訟を起こすかもしれません。
冗談はさておいて。得られる成果がこのくらい、ということで例によって報酬設定が難しいところです。
審査請求本体で2~5万円程度、事業主側の妨害を除去するために労働審判手続きを要するならさらに5万円程度を加えるくらいが限界でしょうか。一部を成果実現時の後払いにする必要は当然ありそう、というよりそうしないと誰も相手にしてくれなさそうです。
問題はこの相談が、司法書士ができる法律相談=民事法律扶助制度による法律相談援助の利用を可とするか否か、です。
労災保険を巡っては、思いっきり蹴られた記憶があります。
この部分はしばらくあいまいにして、あれこれ試してみたほうがいいかもしれません。
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