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これまで積極的にアピールしてこなかった上記の社会保険労務士業務について、来月早々に新しいページを作ろうと思います。
まず検索エンジンに引っかかるように、もっともらしいタイトルを設定したブログの記事を出してみるのは、素直に検索されるものなのかを試すためです。いまのところ「雇用保険 被保険者資格 審査請求」といったキーワードでは社労士さんのページはあまりヒットせず、依頼費用を探せるウェブサイトの発見はさらに困難です。
ある程度景気がよくなってもこの面で取り残される方がいそうだ、と最近同時に複数の相談をもらって気づいたのが、このサービスの標榜を開始することにした直接の理由です。
昔からある問題意識としては開業の…というより社労士受験のさらに前、僕がどうしようもない調査士行政書士事務所に入ってしまったとき、従業員一名とはいえフルタイムなのに雇用保険になど入れてもらえなかった、という個人的怨恨じみたもの(笑)もあったりはします。
例によって、儲からなさそうです。
主に想定しているのは非正規従業員の雇用保険被保険者資格取得から懈怠している・取得していても気分次第で手続きをサボる=パートさんを雇用保険に入れない出さない告げない、そんなパターンです。
審査請求が通っても3ヶ月分二十数万円の雇用保険失業給付が出るだけ、といったところでしょうか。
もう一つは零細企業の正社員にしばしば見られる嫌がらせの定番、離職の理由に見解の相違(ウソ、とおっしゃる方もいます)がみられる、そういうパターンへの対抗です。
どうしようもない事業主が労働者を指して「あいつは懲戒解雇にしてやった」と職安の窓口で言い放つだけで離職理由に関する異議申立に対して調査不能になるような世界に安住している職安も職安なんですが、こうした妨害の排除には基本的に労働審判手続申立を併用することになろうかと考えています。
あちらの手続きで懲戒解雇の無効を確認してから審査請求のほうに結果を持ってくる、そんなかたちにならざるを得ないかな、と。
こちらも儲からなさそうです。上記の想定では給付制限期間ががなくなるほか、僕のところで一般的な在職期間10年以下の相談では60~90日ぶんの給付が増えればいいな、と。
こちらはどうでしょう。基本手当の日額上限にも影響されますから、30~70万円程度の増加があればいいな、といったところでしょうか。
なるほど、これは障害年金に取り組んだほうが(以下、品位を害しかねないので自粛)
もう一つは社会保険の被保険者資格です。
入社時に1ヶ月分遅らせ、退社時に1ヶ月分早め、差額の2ヶ月分をポッケに入れた、という会社を見たことがあります。
…これなんかは審査請求というより、請求額数万円ではありますが不当利得返還請求訴訟を起こすかもしれません。
冗談はさておいて。得られる成果がこのくらい、ということで例によって報酬設定が難しいところです。
審査請求本体で2~5万円程度、事業主側の妨害を除去するために労働審判手続きを要するならさらに5万円程度を加えるくらいが限界でしょうか。一部を成果実現時の後払いにする必要は当然ありそう、というよりそうしないと誰も相手にしてくれなさそうです。
問題はこの相談が、司法書士ができる法律相談=民事法律扶助制度による法律相談援助の利用を可とするか否か、です。
労災保険を巡っては、思いっきり蹴られた記憶があります。
この部分はしばらくあいまいにして、あれこれ試してみたほうがいいかもしれません。
お酒が来た!
いえ、正確には「お酒を持ってお客さまが来た」です。
免税の枠があるのだ、ということで海外からシーバス・リーガル12年をお持ちいただきました。
預り書類の返却と引き替えに洋酒が残った、そんな幸せな夕暮れです。
この3時間ほど前に、執筆した記事文案第一次の納品が終わりました。
若干の緊張感を事務所にまき散らして(苦笑)
執筆を終えて気づいたこと。
やはり、相手について僕が持っている情報が少ないほどどんな書類も適切に作成されない可能性が高まるようです。お客さまと会わずに裁判書類作成、なんて今後も恐くてできないな、と改めて感じさせられました。
こうした場合、作業過程での相手とのメールや成果品に関するやりとりを少しずつ増やして相手の嗜好や様子を見るしかないのですが…相手の欲しいものが充分にくみ取れない場合、送ったものが一発で採用されてもされなくても不満です(笑)
ちなみに今回は一発採用になる見通しなんですが…さて。どうしたものかしら。ともかくこれで、第一回目の執筆はほぼ終わり。きっとまた数ヶ月後にお座敷がかかるだろう、と思います。
脱稿祝いに早速封を切りたいお酒を横目に、実は21時から電話での打ち合わせを入れています。ハイボールを作ったらいい、と言い残してお客さまは帰られたのですが、買い物に出る時間がなかったために
三ツ矢サイダーで割っていただきました。どこかお子さまの味がします。
5月31日は東京出張と会食の予定を入れています。このお酒その他のお酒を30日には飲まないで31日に飲むお酒のありがたみを高めるのが、30日の生活目標です。
今週は、どうやら予定が入る週のようです。電話や来所や出張で、相談やら調査やらが入っています。
その前に執筆が終えられる、と見切れたところで東京出張の日程を決めました。5月31日・6月1日の1泊2日にします。うち半日はちょっとした調査に使います。
例によって夕方以降は、お客さまとの会食がセットされています。夜間の相談には対応できず、ご要望があれば延泊するか検討します。日中は国会図書館周辺で相談・打ち合わせの余力があります。出張相談の料金は2時間5400円で変更ありません。
登記のご依頼がいいな(さすがに関東からは滅多にない)という点も変更ありません(残念)
普段は裁判所提出書類作成・労働者側での労働紛争に関して出張相談をお受けしています。ご興味のある方はお問い合わせください。
空いた時間は調べ物に使おうと思っています。雇用保険・社会保険の、主に被保険者資格の取得と喪失に関する審査請求に興味があります。
僕の事務所では社労士として扱うこの分野、労災・厚年の障害等級に関する審査請求を扱う事務所のウェブサイトはよく見かけるのですが、雇用保険の審査請求を扱うと標榜し、しかも報酬を明示しているサイトはあまりないように思えるのです。
あまり成果が挙がらない=お金になりにくいから、ではないと信じています(遠い目)
そうなると、やると言ってみたくなるのは人情というもの。簡単なページを一つウェブサイトに追加して、検索エンジン対策を始めようと思っています。あとは今後何回かの出張で、審査・再審査請求関係の裁決事例が探せるといいのですが。
先日のこと。補助者さまに1勤務ぶんの出勤として、県立図書館への出動要請をかけました。
来週明けに締め切りを控えた雑誌の企画について、おなじ趣旨の記事を過去5年分コピーしてきてほしい、と。
予算1200円を投じて百枚あまりのコピーを持ってきた彼女が、言うのです。
気になることがあるらしい、のです。
執筆を担当された大先生の写真が5年間ずっと同じだ、と(苦笑)
このほかにいくつかの指摘もありまして(それは秘密にしておきましょう。楽しいから)それをうっすらと反映しつつ現在、原稿を執筆中。そんな週末です。
補助者さまは残念ながら山林やその法律問題に積極的な関心があるわけではないのですが、おなじ趣旨の企画を数年分まとめてみせることで僕には気づかないことに気づいてもらえる、そんな効果もあったようです。
ちなみに補助者さまが示した懸念事項(で、公開して差し支えない事項)は
だそうです。
毎月書くものではないのできっと大丈夫、1年やそこらは戦える(が、それ以上だとちょっと自信はない)と、どこかの連合艦隊司令長官のようなことを口にしてみたりもします。手じまうときには決然と手じまう勇気は必要ですが、そのまえにまず1本目の原稿を挙げねばなりません。
ときどき、和解予報士として仕事をしています。
もちろん僕の造語です。出てきた書類その他の要素から紛争の相手側の状況をよく読んで、主としてあまり教科書に載ってないような、。「期日の前日、バイク便で相手が準備書面を届けてきた」などといった状況下で和解成立を予報する、まぁそういった営みです。
今回は債務者側での活動となりました。今日はそうした話です。
本来なら毎月払わなければならない、あるお金の支払いを延滞してしまった方がいました。債権者は何人かの延滞債務者をまとめて、弁護士に回収させるよう行動を開始した、記録からはそんな経緯があったようです。
相手側代理人弁護士はまったく定石通りに行動を開始します。
まずは内容証明郵便で催告書を出し、2ヶ月後に支払督促をぶつけてきた、と。
お客さまが相談に来られたのは、支払督促の送達を受けた直後です。さて、どうしましょうか。
ところで本件、民事法律扶助による法律相談でお話しをお聞きしています。
支払督促って言ったってさ、と説明を開始します。
放っておいたら強制執行可能にはなるけど、相手にバレてる預金口座でもなければ差押えなんかムリだよね、と。
…給料未払いその他で支払督促の本人申立をした労働者が怒りそうな話をするわけです(笑)
この状況で上記の危険がないことを確認しておいて、督促異議をだそうか考えます。
異議を出したければ予納郵券を添えてだせ、と裁判所からの書類には書いてあります。
この千何十円、もったいないよね、という話になるわけです。なにしろ法律扶助による法律相談、つまり相談料をもらわない相談ですから、コスト最重視で。
相手の代理人の弁護士さんはなかなかうらやましい忙しいタイプの方のようです。
お客さまの債務=相手にとっての回収債権額は、弁護士さんが扱う事案としてはいささか少額です。ならば。
次の相談までに和解案を練っておくから、それを投げてみましょう、自分で、と策を授けて了承を得、1回目の相談を終了しました。
相談2回目。練っておいた和解案を示し、すみやかに相手側代理人に送付するよう指導しました。回答期限は、こちらが督促異議を出せるぎりぎり2日前にして。
…あと、内容はこちらに好都合だが決して荒唐無稽ではない分割払いのご提案、というかたちにしています。
本人が自分で代理人にアプローチしても全然構わないし、こっちの都合での分割払いの提案であっても向こうからみて乗れる条件なら乗ってくるから大丈夫、支払督促にはわざと異議を出さない旨を示しておけば、先方も督促異義後に訴訟起こして和解するのとほぼ同じ内容を持つ和解にたどり着けるから、きっと応じてくるだろう、と予報を出して2回目の相談を終了しました。
で、回答期限1日後の今日。
予想通り=こちらの提案通りの案が出てきた、とお客さまから連絡がありました。
ただし一点、予想を外しました。
先方から出てきたのは和解契約書ではなく、債務承認弁済契約書だった、と。まぁ中身は同じだと確認したので、これに応じて終了していい、とメールで指示を出しました。
もしわからないことがあれば、3回目の法律扶助による法律相談やりますから来てください、と冗談で付け加えたことであります。
支払督促と裁判外の和解をうまく組み合わせると、公正証書を作るよりラクに「不払いがあったときは強制執行できる内容を持つ、相手と合意した約束」を作ることができます。当然ながら、相手とは最低限の=それこそ公正証書を作ることに合意できる程度の協力は得られる関係にある必要はありますが。
こちらの方式は、債務者側はたんに支払督促をご自宅で受け取っていただけばそれでよく、あとの契約書のやりとりも郵送で済むため平日昼間にみんなで仲良く公証役場に行く必要がない、ということで債権者側ではときどき使っていたのです。ものわかりがよくて仕事を早く終わらせたい、いえお忙しい方が債権者側代理人だときっと成功するだろうな、と見切って仕掛けたらそうなった、めでたしめでたし、というお話しです。
ほんとうは和解案を書面でお客さまに渡すとき、簡易援助を使えばよかった(4320円売上が増えたはずだ)というのが反省点といえば反省点でしょうか。
ウェブには出ていない情報なので、これもどこかで記事にしておきたいと考えています。
予定なんか入ってない!
…そう安心していた、今週。仕事もない、ということには、ならずに済みました。今日はそんな話しです。
僕には夢があるのです。
…どこかで聞いたような出だしだ、と思ったら、マーティン・ルーサー・キング牧師の演説がそうでした(苦笑)
あちらとはもう比較にもならないのですが、ちょっとした夢があるのです。
国会図書館のOPACで著者に鈴木慎太郎と入力して検索したら、僕が書いたものが出てくるようにすること、です。
当然ながら、カネでなんとかしたのが見え見えな自費出版とか誰も知らない出版社からの発売即絶版になるようなハウツー本の刊行、あるいは業界人しか読んでないような半業界紙への持ち回り投稿などなどといった力業を用いることなく、これを目指したいわけです。
かなり他力本願な夢ではありますが、若干現実に近づいたのは先月のことです。
ある雑誌の取材に応じてその雑誌が所蔵される、というところまで行ったのですが、残念ながらその雑誌は雑誌名で検索できても国会図書館OPACの『雑誌記事』の検索にはかからないのです。国会図書館では所蔵の全雑誌について雑誌記事のタイトルや執筆者名で検索できるわけではない、という現実に検索利用者とは別の立場から直面させられました。
とはいえ、その取材への対応にはかなりな力を注いでいます。その甲斐あってかやってきた、同じ団体の別の雑誌への寄稿依頼をまず辞退したのは先月末のことです。
他力本願なくせに好き嫌いするのか!出てきたものは残さず食え!という考え方もあるとは思います(笑)
…ただ、そうやった結果関わる相手を誤って懲戒食らった同業者さんが、業界誌の最新号に出ています。やっぱりあの人と絡むとロクなことなかったな、と今となっては思うのですが、そういった何かが世の中にはいっぱい転がってる、と。
とはいえ当初の企画は謹んで辞退、ということでしばらく待命、ことによったらそれっきり、ということで忘れかけていた…のではなく、おそらくは防衛機制かなにかが働いて忘れかけたことにしていた担当者さんからのメールがやってきたのは、月曜日の夕方。
僕にとってのリスクが減った新企画案が送られてきました。
(書けるなら)次週の月曜日までに書いて送ってほしい、というご要望もくっついています。
さて、この素敵な新企画に応ずると…こちらの雑誌は雑誌記事とその執筆者で検索がかかることになっています。
あと一週間で、ご希望のクオリティの記事案を出せるなら。
応諾は、しました。
背中を流れる汗が少し増えた気がした、室温28.6℃の夕方です。
ずいぶん日が長くなりました。17時からの相談をゆっくり終えてお客さまを送り出し、相談室の窓から身を乗り出すと、廊下の向こうに日が沈むところ。土曜日の夕方です。
今日来られたお客さまはなかなかタフな方で、相手方の弁護士と電話でふつうにお話ししておられるのを傍らで頼もしく聞いておりました。あちらさんも今日、仕事なんだな…と。
今週はこの件を含め、平均すれば1日1件の相談・打ち合わせが入りました。
これらの予定はだいたい1~2日前にパラパラと入ります。週によってムラがあり、来週はまだ一件の予定も入っておりません。
スマホのカレンダー、最終行一段抜きの空白が目に痛いです(苦笑)
先月後半も同じようになっており、予定が集中する週とそうでない週があるようです。
今週の相談は労働紛争・裁判事務中心で、登記は…厳密な意味では0件。場合によっては紛争になりかねないご相談があった、という程度です。
珍しいところでは、なぜか雇用保険の審査請求を検討する事案が複数ありました。ウェブサイトでは積極的にご依頼を集めるページを持っているわけではないのですが、労働相談を通じて必要性を見いだせれば当事務所で実施してしまう、そうした分野です。
同様に社会保険の審査請求のご依頼もときどきやってくるこの事務所、もっぱら被保険者資格の得喪と雇用保険では離職理由を巡る対立を解決するために受託しています。つまり労働紛争の延長または周辺、でなければ労働紛争そのもの、ということで。
ご熱心な先生が取り組んでおられるような難しい病気や障害等級のこと、わからなくなってなんか…いないと信じます。社労士として(遠い目)
そんな得喪問題中心の審査請求について、来週あたり少し記事にしてみようと思っています。
Windows標準のファイル検索機能がまともに動いていないようです。
対処方法はいまのところ見つかっていません。今日はそうした話です。
承知していないと、ファイルやフォルダが検索不能になりかねません。僕の環境で起きている事象はだいたい次のとおりです。
当事務所では過去のご依頼で作ったファイルについて、一案件ごとに1フォルダを作り、主にお客さまの名字をフォルダ名にして保管しています。
ですのでフォルダ名を検索する指定をかけ、たとえば『鈴木』とエクスプローラーの検索窓に入力すれば過去の鈴木さんたちのご依頼データを入れたフォルダが軒並み出てくる…はずなのですが。
そうではないようです。今回問題になったお客さまの名前を、仮に新藤さんとしましょうか。
『新藤』と入力して直ちにヒットするのが理想であり当然なはずなのですが、該当する検索結果が表示されません。フォルダがあることは目視で確認しています。
別の条件で絞ると、フォルダ名が表示されるのです。今回は、『藤』で探すと新藤さんのフォルダが出てきました。『新』と入力すると目的のフォルダは出てきません!
インデックス機能が効いていないネットワークドライブの検索ですので、インデックス検索が悪さをしているわけではありません。特定のフォルダを隠しフォルダに指定したからその属性を解除すればいい、というわけでもありません(検索語によっては表示されるわけですから)。
終了したご依頼のデータは現在、約50GB。一つ一つ探すには多すぎるデータ量です(笑)
上手な保存の仕方と探し方が確立できたと思っていたところですが、さらに工夫が必要だ、ということでしょうか。フォルダの検索に限れば、適当なフリーウェアを導入してしまってもいいかもしれません。
毎年7月に更新している労働保険の実務書を、少々早く裁断機にかけました。
そのままスキャナで電子化しOCRにかけたエセ電子書籍をタブレットに仕込んで、明日の大阪出張の準備完了です。
明日は、おそらく一年ぶりの純粋社労士業務(というのは勝手な造語で、社会保険労務士の資格だけで完結する相談・手続きのご依頼を指してこう言っています)の相談で大阪へ出かけることになりました。
月末に予定している東京出張の日程も、そろそろ調整をはじめます。候補日はいまのところ5月24・25日か、5月29~31日のうち連続する2日間です。
ただ、先月は登記のご依頼があったために日曜日に出張面談を設定し、日曜日~火曜日の出張をおこないました。今月も、登記のご依頼がある場合は5月28日も対応可ということにできます。この日程の組み方は結構便利で、日曜日に関東へ移動・面談して書類収集が必要なら月曜日から開始してしまえばいいようです。
出張相談も例によって対応可能です。料金は2時間5400円で変更ありません。出張日の交通費の起算点は東京駅とし、国会図書館内を相談場所にできる場合は交通費・日当は不要です。
甲信越・東北からのご依頼も歓迎です。季節もいいし。
妙な心の声が漏れたかもしれませんが、東京より遠くを目的地とする場合は交通費を別に見積もります。
出張相談としては労働紛争労働者側で裁判所提出書類の作成のご相談が多いのですが、その他の分野の本人訴訟、あるいは社会保険労務士の資格だけで完結するあっせん申立書類作成・社会保険審査請求あたりのご相談にも対応します。
それぞれご興味のあるかたはお問い合わせください。
創業13年にしてようやく、というべきでしょうか。
毎月、誰かしらリピーターのお客さまに会えるようになってきました。ありがたいことです。
が。しかし。
元々は不動産登記のご依頼を経て、今回は法律相談にやってきたそのお客さまから、例によって衝撃的なお言葉を賜ったのです。
(そのお客さまからすれば、当事務所は登記の事務所だと思ってたので)
法律相談なんか申し込んでいいのか疑問だった、と。
2秒ほど相談室のテーブルに突っ伏してから、「もともとこの事務所は(主として労働)紛争の事務所で、登記は(とっても嬉しいんですが)あとからコンテンツを作ってたんです!」
と申し上げたところです。そのあとで、
「労働紛争のお客さまが後になって『先生のところで登記やるなんて思ってなかったから、相続登記はほかの事務所にやっちゃいましたよ♪』とか言われるのもかなり打撃ですが」
と付け加えました。
多くのお客さまにとって、登記から入ってきた人には登記の事務所に、紛争から入ってきた人には紛争の事務所に見えてしまうのかもしれません。
今回のお客さまには粛々と民事法律扶助による法律相談を適用して費用負担なくお帰りいただきましたが、さて。
そういえば、最近あまりこの制度について言及していない感じがします。そんなわけで。
この記事は平成25年9月23日付『民事法律扶助制度 取り扱います』の続きです(苦笑)
○民事法律扶助制度について
・建前
かんたんにいうと、家族構成によって定まる『毎月の収入』と『資産の額』が一定水準を超えない方々のご依頼について、法律相談・裁判所提出書類の作成・裁判外あるいは訴訟代理の費用を出したり立て替えてくれたりする公的な制度です。実施主体は法テラス、日本司法支援センターです。
・本音
僕がどちらに与しているかは恐くて口にできません(遠い目)
また、面接による無料相談を標榜している一部の事務所では、制度の詳細を説明せずに法律扶助による無料相談の申込書を書かせて=相談を申し込んだ人が使える無料法律相談の回数を1回消費して他へたらい回しする、という事務所さんもあったりします。
○代理援助について
・建前
弁護士や司法書士による、裁判外での交渉の代理・訴訟代理の費用を立て替える制度なのですが、僕のところではいまだに利用実績がありません。
・本音
冷静に見積もると、扶助のコスト水準のほうが高い(笑)という身もふたもない構造的問題を解決できていないためです。
以前一度だけ、共同不法行為の被告になった2名の1人が法律扶助による訴訟代理、もう1人が当事務所で裁判書類作成(法律扶助適用せず)という事案を受け持ったことがありますが、「本人訴訟」を視野に入れてしまうとさらにコストの差が開く、ということで当事務所に来られるお客さまにはおすすめできない、ということになっています。
○書類作成援助について
・建前
こちらは訴訟代理ではなく、訴状や破産・調停の申立書など「裁判所に提出する書類」の費用を立て替える制度です。
ご熱心な同業者さんたちは破産の申立書類作成でこれを使っておられると聞き及びます。
・本音
僕のところではいまだに利用実績が無いのとその理由は代理援助と同じです。
債務整理にあんまり関わってないからだ、という理由も付け加えます(苦笑)
労働審判手続申立書など労働紛争では使ってみたい気がするこの制度、成果にかかわらず定額の費用が発生ししてしまうところにも(僕やお客さまからみれば)致命的な欠点があります。
○相談援助について
・建前
いわゆる「無料法律相談」を実現してしまう制度です。利用者は相談料金を払わずに済み、相談担当者には法テラスから所定の料金が支給されます。申込みは各相談担当者の事務所でただちにすることができ、収入や資産は自己申告で足り、さらに資産については、預貯金のみを判定の対象にします。
・本音
理想的に機能するなら、いい制度です。予算が払底するようなことがなければ(遠い目)
そんなわけで、僕の事務所ではもっぱらこれをつかって来所のお客さまに法律相談をおこなっています。
ちょっと恐いのは、利用者に費用負担が発生しないので生活保護利用者と医療扶助に似た関係がその気になればできること、でしょうか。そのうち貧困ビジネスと結託して何らか処分される人が出てくるだろうな、と思っています。
あとは、同じ紛争について最大3回まで、という制限について説明を受けていないお客さまがときどき(年に一人か二人)来られるため、他事務所での利用歴がすでにありそうな方はちょっと気をつけるようにしています。
なぜか利用歴について正確な説明をされない方がいるのです。
理由はわからない、ということにしておきますが、最初に「法律扶助なんか使ったことない」と言いながら相談が進むにつれて「別の事務所で(無料で聴いたときに)言われたのは…」などという発言が後から出てくるのは、決して愉快ではありません。
そんなわけで、法律扶助による相談を使い慣れていそうな方には引き気味に接する、制度を知らなかった方には説明して制度を適用する、というのが当事務所の基本的な立場です。本音をいうと。
○当事務所で相談援助を適用する法律相談について
・対応可能分野
あの…労働紛争に限りませんから。
というと労働紛争から入ってきた人は妙な顔をされます(笑)
借金・家賃・請負代金・交通事故など金銭上の請求をした側・された側の相談はふつうにお請けしています。請求額が140万円以下であること・簡裁以外の裁判所に手続きが係属していないことだけが守らなければならない要件なので、登記や労働紛争と関係なくても全然かまいません。請求を受けた側でも大丈夫です。
あとは、「この事務所に来られること」が月収や資産と並ぶ重要な要件です。出張・訪問での相談は別に許可を要することになっており、これを試みたことはありません。
そのかわり、事務所にさえ来てもらえるなら他県の方にも制度を適用できたことがあります。
要件を満たしているようにみえて適用されず、請求を蹴られた事例が1件あります。
これは労災保険の適用に関するもので、国が扱う制度に関する相談である以上民事上の(つまり、民間人対民間人の)相談ではない、というのが法テラスから示された理由でした。
僕のリクツでは、労災保険法自体が労基法に定めた、「使用者=民間人による労災補償の義務」を代替するために設けられているのだから労災に関する紛争はそもそも民事上の紛争だろ、と考えたのですがそうはならなかったのです。
…相談の調書に「労災保険法」という文字を使わず、「労働基準法第○条による使用者への請求」として法テラスに提出したらどうなるか、見てみたい誘惑もありますが。
・相談時間
当事務所の有料相談では基本を2時間としていますが、民事法律扶助による法律相談は弁護士並みの時間と費用=30分5400円を一つの目安としています。
これは建前です。
僕の仕事は遅いので(笑)
もう少し時間は延びます。2時間にはならない、とだけ言わせてください。
・相談回数
当事務所を含め、同じ紛争では、最大3回という縛りがあります。
ですので当事務所が最初の1回だった方には、次の相談を弁護士のところで受けてみて、そこが嫌だったら3回目でここに戻ってくるのはどうか、という提案をしています。
すでに馴染んだお客さまの場合は必要に応じて相談を連打します。継続的な交渉や簡裁通常訴訟で相手から対応があるごとに相談を入れる、その相談だけで解決してしまう、とか。
・簡易援助
なんでも最後に援助、とつける理由は不明なんですが、「相談中に、本人名義で作れる、かんたんな書類」の作成もできます。簡易援助、といいます。
僕が名前を出していいわけではありませんし、提出を代行することもありませんので内容証明郵便などはちょっと面倒(お客さまが自分で集配局に行く必要がある)なのですが、年に1度くらい利用しています。相手の請求に対する簡単な回答でもいいですし、労基署が書いて出してみろと言った未払い賃金の催告、その他の交渉の申し入れ、などでもいいでしょう。
業界紙には先頃、支払督促に対する異議申立書作成にこの簡易援助を使ったという記事がでてきました。
強烈にかんたんな裁判書類作成だったら簡易援助で行ける、ということでしょうか。たとえば「時効の主張だけする答弁書」とか。ちょっとやってみたい気はします。
これを作成すると、お客さまには2160円の費用負担が発生します。相談そのものは無料です。
○最後に
扶助の適用対象になるかどうかは法テラスのサイトでチェックできますので、何か法律上、気になることがありましたら
とりあえず、ここで相談受けてみる、というのが僕には理想的なご対応、ということになります。
繰り返しますが、この事務所の業務は労働紛争だけでも不動産登記だけでもありません。さすがにファイナンシャルプランニングの相談でこの制度を使うわけにはいきませんが。
当事務所では毎月1回東京への出張を行っているほか、大阪までは月1回、「出張する日程」を設けています。
ご依頼がなければ中止するがこの日程でご依頼がある場合は交通費日当等が若干安い、そんな関西への出張候補日。今月は5月14・15日いずれかとしていたところ、このたび5月15日で実際の出張日程の調整をはじめました。
いまのところ大阪市内で午前中から昼過ぎまでは最初のご依頼に対応し、以後は余力がある、という感じになりそうです。出張相談・ご依頼対応のための打ち合わせはこの日程に連続するかたちで可能とし、実施の場合の交通費の起算点は大阪駅となります。
九州や山陰からご依頼がほしいですが(冗談です。半分だけ)、もちろん大阪以東からのお問い合わせにもいつもどおり対応します。
出張相談は料金2時間5400円です。大阪駅以外を目的地とする場合、大阪駅から目的地を通って名古屋までの片道分の交通費を別に見積ります。相談料金と交通費以外の費用(日当など)は、5月15日の実施であるかぎり必要ありません。
ご興味のある方は、5月12日までにお問い合わせください。もうお一人のご依頼があれば、当初のご依頼をくださった方の交通費を片道分に縮減できるんですが…まぁご期待はなさらないで、という状況です。
もう6月号が刊行されたので、裏話をしていいでしょうか。
4月中旬の夕方。事務所内では僕と補助者さまが、登記申請書の作成をそっちのけにして激論を繰り広げておりました。
二人のあいだには先頃出た6月号の記事原案と、そこにはめ込んでもらうために僕が作った別の文章の案がおかれています。
編集担当者さまは大変優しい人で(そうしておきます。お互いの素晴らしい今後のために)具体的な作業の締め切りは明示されておりませんでした。
補助者さま曰く、
「これは表を作って貰うべきで、そのほうがわかりやすいに決まっている その程度のことも言えないのか(←誇張)」
僕、論駁して
「そうした要求を追加することで我々以外の誰かの作業量がふえ、万一にもサービス残業を強いられたりするようなことはあってはならない。我々としては編集部側が作表の労をいとわないような、いい素材を提供して判断を待つのみである(←誇張)」
お話しは、もう数日前に遡ります。
司法書士による山林の所有権移転登記の説明をQ&A方式で行う、という企画が僕のところに来たのは2月、当初は1回ぶんの記事になる予定がなぜか2回に増えたのが3月、2回目の記事の案が来たのは、4月はじめのこと。
その第2回目の案に、僕から見ればあまり必要なさそうな情報が載っていたのです。
僕の写真と、プロフィールが。
第1回目の記事には、すでに同じものを載せていただきました。実家の親に見せて一生の思い出にさせるには、もう充分です(苦笑)
せっかくだからこのプロフィールをとっぱらって、なにか読む人のためにいいものを入れてもらおうと思ってしまったのが、第三者からみれば余計な苦労の始まりなのかもしれません。
※もっとも、準備書面でも雑誌記事でもこうした余計な苦労を全くせずにいいものを作れるわけではない、ということも今ではよく理解できますとも。
編集担当者さまにプロフィール跡地の再開発に関する選択肢を提示し、承諾をもらったのが上記の激論の2日ほどまえのこと。補助者さまが出勤するまでに、その場所にきっちり入る字数行数の文案を練りに練って彼女の査読を待っていたのです。
僕の提案。
日司連がウェブサイトで公開していた司法書士の報酬に関するアンケートの結果があります。今回の企画で主に扱った相続・売買・贈与の登記の報酬について、この結果を抜粋して注釈を加えよう、というものです。住宅の登記を想定したアンケートの設問と山林(不動産2個=2筆分)の登記とで、報酬額に違いが生じる要素は特にありませんから。
もともとはこの取材を受ける時点で費用に関する問いがあり、僕から回答を提示していた各手続きの費用の説明は、第1回目の記事で掲載されていませんでした。
これに補助者さまが、控えめに不満を述べられた経緯があったのです。
ええ、この一点だけを、それは控えめに(ここは誇張ではありません)
僕がどうするべきかは全く明らかなのです。忖度どころの話ではありません。
元々のアンケートデータは、登記申請の類型ごとに関東・九州などの地区別で分けられた平均値と上位下位10%に限った平均値が出ています。
言ってしまえば、全体の平均のほかに特に事業に成功しておられるセンセイの平均値と何か間違ってしまった可能性のある先生の平均値がでている、と。
※どっちが成功でどっちが間違いかは申しませんが。
さて、記事原案で空けてもらった場所はもともとが僕のプロフィール跡地、ということでスペースは1ページの4分の1、まさに1段しかありません。
僕は僕で、一般消費者の代表である補助者さまとは別の…もう少し立場に拘束された思惑を持っています。
このデータを上手に提供することで「よく探せば、司法書士の報酬はそう高くない(かもしれない)」という印象を読者に持ってもらえないかな、と。
ですので、標本数も母集団も最大であるはずの関東地方のデータを引っ張りつつ、そのデータから報酬額の「全体の平均」と「下位10%の平均」だけを抜き出してこれに解説を加え、最後に報酬以外の要素にも注目して選んでほしい、とまとめる文章を作りました。
さらに、同条件で当事務所が出す見積もり額を試算したところ上記の両者の間に位置するところから、これも加えておいたのです。
で、文案を補助者さまに見せたところ、冒頭の激論にたどり着きました。
引用した数値を、全部縦書きで列挙しただけの文章なんか見せたから(^_^;)
ちなみに、当事務所の見積額に関しては補助者さまは削除反対、僕自身はというと「場所が無くなるその他の理由でなら削除可」、そうした見解をとっておりました。
これらの激論や思惑を一切示さずに、文案と以下のような説明を付して編集担当者さまにお送りしたのです。
と。
情念かなにかが伝わったのか、あるいは単に扱いにくい文章(または作成者)と思われたのか、数日後に示された記事案では数値は見やすい表に整理されておりました。
で、僕の事務所の数値だけは消えておりましたとさ。もちろん納得のいく説明をいただきましたが。
特に不満はありません。なにより、編集担当者さまに対してはこのアンケートとその説明の提示により、司法書士の報酬は(よく調べれば)思ったほど高くない、という印象を持ってもらえたようです。
狙い通りだ、と虚勢をはっておきましょうか。
とはいえ、この記事が出たことで当事務所への直接の反響は、他にはいまのところありません。オカシナ期待ヲシテハイケナイ、ということもわかりました。
最後にもう一つ、この記事掲載を巡って嬉しいことがあったのです。
僕の裁量がまったく及ばない、記事とは別の最後のページ(編集後記があったりするページ)に、前号に引き続いて今号でも、僕の情報提供を補足する説明が追加されていました。前号では登記情報提供サービス、今号では日司連のウェブサイトと報酬アンケートについて説明を加えてもらっています。
この部分は記事ではないので掲載前には知らされず、それでいて純粋に編集部側の意向を反映しているはずだ、と実はひそかに注目して、6月号の送付を待っていたのです。
そんなこともありまして、掲載誌を受け取ってまず最終ページを開き、木材市況のグラフの上に「相続登記はお済みですか」のスクリーンショットがあることを確認して深い満足感を味わったことは本記事投稿時点で誰にも話してはおりません。
連休後半はウェブサイトに手を入れる作業をして過ごしておりました。今後の業務の柱になる…とは思えないのですが、新しいサービスとそのページを公開しています。
一応は登記の仕事=休眠担保権や過去の仮登記の抹消、という体裁を取っています。
(http://www.daishoyasan.jp/service/operate/tariff3/s-seek.htm)
…ま、その部分だけなら同業者さんがお持ちの、よくあるページです。
その部分が何かの言い訳のように下半分に配置されておりますが、僕が関心を持っているのはそのページの上半分、所在不明(行方不明)な登記名義人の探索の業務です。上記のとおり、URLのほうには本音が出ています(笑)
さて、このブログで連休前半に扱ってきた過去の電話帳をはじめとする公開データをフル活用して登記名義人の探索に挑めるようにしたい、それはいいけどお客さまからすればそんな得体の知れないサービスにお金出す気になるまい、ということで当分のあいだは、当事務所のサービスには珍しい完全成功報酬制を採ってみることにしました。
もっとも、使うのは主に電話帳だし(補足で閉鎖登記簿謄本の取得や閲覧をするでしょうが)、僕が定期的にしている東京出張にあわせておこなう納期設定なので大怪我はするまい、と踏んでいます。ページの下半分=休眠抵当権の抹消かなにかのご依頼につながればむしろそちらのほうが純粋に儲かる仕事にもなりますし。
ただ、問題意識はそれなりに持っています。相続登記や名義人住所変更登記をしないことで隣接地の所有者や担保権者、その他自分の登記を制限する登記をしている登記名義人との連絡がつかなくなる問題は今後どんどん広がるはずです。まだご依頼に至ったことはないですが、所有権移転登記を自分でする人のためのコンテンツを経てきた方の相談で仮登記の残骸をどうするのか聞かれることもときどきでてきました。
しかしながらこれへの対処としては
のサービスが存在しているに過ぎず、品質面でも費用面でも、この中間がほぼありません。士業の人が現地に行って聞き込み等をしてしまった場合、当然ながら突っ込んだ時間に比例して費用は2.にどんどん近づきます。
一部の探偵業者には「調査した場所に対象者がいないことを前提に」その場所周辺での聞き込みだけをして公示送達等申立の添付書類にするサービスは調査費用数万円からあるようですが、これは相手を探すサービスではありません。
やっぱり、上記1.2.の中間はないように思えます。
この部分をなんとかできないか、というのが、あくまでも先行している期待ではあります。
手続き全体を通じて、各所でご本人がやれることはやってもらうのをよしとする点はここでも変わりません。もし所在不明のままで終わり、公示送達の申立かなにかを要するようであればお客さまが現地調査されたらいいでしょう、行ってらっしゃい(^^)/、ということでまず検索エンジンの反応を見てみます。まずはここから、です。
昨日は夕方からカレー屋さんで接待の予定を入れておりました。
…といっても自分が楽しむその予定(笑)の前に、いよいよ表題の件に挑戦しようと思っていたのです。
実は昨年5月に新品をネット通販で買った東芝のdynabook Tab S80/TG(以下、S80)が、導入直後からタッチパネルに不具合を出していたのです。タッチに反応しない・反応したりしなかったりする、そうした支障が、出たり出なかったりする、と。
本機の導入までに使っていたASUSのVivoTab NOTE 8では同様の問題(デバイスマネージャでコード 10が表示される問題)で、筐体の一部を指圧すると直るという民間療法が伝えられておりました。S80も、筐体を横長にして保持した場合の左側の短辺中央から下側の長辺中央あたりまでを押すと直ってしまうことが多いうえ、望んだときに安定的に故障が発生しない不具合があるために補償期間中の修理に出せないまま1年経ってしまったのです。
見てろよ、次はNECにするから、と捨て台詞をつぶやいて、それでは分解開始と行きましょう。
まず道具を準備します。本機の裏蓋はドライバーを使わないはめ込み式で固定されているため、ついドライバーなどを使いたくなります。
…で、金属物でこじると筐体を損傷するのがお約束の展開です。
iPhoneなどの修理用として販売されている下記の樹脂製の器具はきっと役に立つはずですが、大手ドラッグストアでもこうした作業に使えるノベルティグッズを無料配布しています。
…無料のノベルティグッズ、だったはずです(遠い目)
ちなみにこのグッズ、年末には同店で販売しているサンポールと組み合わせて風呂場の金属石けん掃討作戦に大活躍した(サンポールを汚れに塗布し、放置後にこのグッズでこする)逸品であります。
このエッジをやすりで研いで、殺傷能力が生じない程度に尖らせておきます。刃渡り2cmくらい、でしょうか。
何かの梱包資材だった樹脂製フックも同様に研いでおきました。これで、一方で隙間を確保しながら他方でさらにこじる、といった動作ができます。
S80に限らず、筐体のどの位置からふたを開けていくかには注意が必要です。本機では、裏蓋側=ディスプレイでない側がみえるように横長にして保持した場合の左上または左下、つまりカメラから遠い側から作業に入るのがよさそうに思えました。
筐体を軽くねじってみて、隙間が空きやすいのがこちらに思えたのです。他機種ではこうした探し方ができるかどうか不明です。
まず筐体を軽く(あくまでも軽く)たわませるように力を掛けて持ち、ほんの少しだけ広がる裏蓋と筐体との隙間にツメを入れます。ツメが入るようならその隣に先ほどの会員カード、いえ樹脂製ノベルティグッズのエッジを突っ込んで隙間を保持します。
一箇所でこうした箇所を作れたら、あとはその周囲の隙間を広げていきます。
本機の場合は、裏蓋を上に上げようとするより、筐体を横に広げる気で力を掛けていくとツメを壊しません。上の写真のようにするのは好ましくなく、下の写真だと、写真の上のほうに向かって筐体を広げるようにするのがコツです。
裏蓋はカメラ回りで堅めに嵌まっているようですが、ここを最後に残せば余計な力をつかわずにはずせます。
さて、ご開帳です。本機の分解情報はウェブになさそうでしたので、目視で異常箇所を探しました。
気になったのは、上の写真の右下にあるケーブルの接続状況です。
MB-TBのタブがあるフィルムケーブルが、MBの側でコネクタに対して斜めに入っています。
ためしにMBのタブを引っこ抜いて本体の電源を入れると、しっかりタッチパネルの機能が絶たれました(苦笑)
デバイスマネージャーと、タッチパネルのプロパティの画像です。コード10を出しています。
※この確認にはマウスの準備が必要です。タッチパネルが使えなくなりますから。
さて、僕なりに直し方を考えます。このケーブル、TBから上に、そこから右に折れてMBにつながるわけですが、TBから折り返し箇所への上下方向が若干長いようです。
このために、MBのコネクタ接続箇所でケーブルを上に(コネクタを中心にして時計回りに)ねじってしまう力が加わることがわかります。
こんなケーブルいちいち手で折ってるはずありませんから、同様の爆弾が同機種のある程度まとまったロット数に搭載されているはずだ(笑)ということになりますが…
原発ではこんな適当な設計してないと信じてお話しをすすめます。
TBの接続箇所は基盤の配置の関係上、下が広く空いています。ケーブルをここでU字を描くようにたわませておきました。これで、TBから折り返しまでの距離が縮まります。
フィルムケーブルの断線が恐いので、ケーブルはたわませるだけでしっかり折ったりはしません。コットンボールを小さく切ったものを、たわませたケーブルと青いタブの間につっこんでおきます。さらにMBのコネクタ接続部分は細く切ったマスキングテープで留めておくことにしました。
これで修理完了とします。裏蓋を元に戻すのは、特にコツはいりません。
デバイスマネージャーでもわかるとおり、Wacomのデバイスドライバを入れてあります。修理完了後の本機は筆圧感知を含めて全然、もう全然なんの問題もなく、新品導入時より高い機能で(というよりは、やっと到達したカタログスペックで!)動作中です。
接待で出かけたネパール料理のお店で呑んだククリラム(ネパール製のラム酒)は、どこか甘やかな勝利の味がしました。
以下は資料です。
裏蓋のツメの位置と形状の写真を、裏蓋が見えるように横長で持った場合の上-右-下-左側の順に、あとは下側の筐体との対応がわかる追加の写真を挙げておきます。
※1↓
上記※1の写真の、右上と右下の両端の写真です。
※2↓
右下のみ、※2のようにフチの形が違っています。ひょっとしたらこの位置から裏蓋を外す動作を始めるのがいいかもしれません。
裏蓋の下側は、筐体のツメと対応しない切り欠きが裏蓋に3箇所あるのがわかります。写真ではいちばん左側の黒いテープが貼ってあるところ・左から2番目の黒いテープと3番目の黒いテープの中間・3番目の黒いテープと4番目の黒いテープの中間、です。
本当はこの部分を使って裏蓋を外す、という設計なのだと思います。
さて、これでゴールデンウィーク後半、気分よく仕事して過ごせるはずです。dynabook Tabの手書き機能、もう本当に優秀なんですよ(遠い目)
国会図書館にしか所蔵がないことは無視して、過去の電話帳の活用を論じる初夏の自由研究は、今日でいったんおしまいです。これまで紹介してきた過去の電話帳の活用、では実際にどれだけの可能性を持っていそうでしょうか。
その手がかりを、少し探してみましょう。僕がコピーしてきたのは宮崎県某村の、昭和44年・55年・平成2年・13年・22年・28年の電話帳です。
このうち個人の収録件数が最大(730件余り)の昭和55年のデータから、アトランダムに35件(5%弱)の個人を抽出して、55年以降の収録状況を追ってみました。その結果。
平成28年の電話帳に収録されておらず、追跡不能なもの 19件(54%)
…そんなもんか(冷笑)と思われたかもしれませんが、そもそも平成28年の全収録件数が370件ほど、つまり母集団そのものが同期間で49%減少し、追跡不能になってしまっていることに注意する必要があります。あとは、
このようになっています。
1.は現存していて単純に住民票が取れる集団、ではありません。
この12件のうち、昭和55年から平成28年までに転居歴が見いだせたもの(市町村によっては、住所相違で住民票の発行請求を蹴ってくるもの)が4件、同姓の人に名義が変わったものが1件混じっています。後者は典型的な相続による名義変更と考えます。
追跡不能な19件のなかにも、いったん同姓の別の名前の名義になって平成22年の電話帳まで記録を追えたものが1件ありました。死亡・転居後5年は住民票の除票が取れることから、こちらの1件は現在(平成29年)でも住民票の除票が取れるかもしれません。
2.は関係不明で、名字も名前も住所も別の人が同じ電話番号を使っているもの。単に空き番号が割り当てられただけかもしれないので有利には捉えないことにしましょう。
3.の1件は想定していなかった挙動を示したものです。当初の名義人の生存期間中、すでに別の電話番号を使っていた別人がいました。この別人に自分の電話番号を譲ってから、譲渡人自身は電話帳から消える、そうした挙動が見られました。
例えるなら電話加入権を親族に生前贈与してから転居なり死亡なりすれば、こういう動きになるでしょうか。電話帳を丹念に追った結果、両名にはなんらか関係はあるだろう(おそらくは親族だろう)といえる、ということにはなります。
ひいき目に評価すれば、上記の太字にした件数合計7件(20%)は、昭和55年時点の住所氏名データからは現在の住民票やその除票が取れない状況にあり、電話帳を利用して関連を追えば誰か関係者の住民票や除票が取れる可能性がある、ということになるかもしれません。めいっぱい厳しく評価しても、同姓の人に名義が変わった1件(3%)だけは電話帳による調査が役立つもの、と考えられます。
昭和55年から平成28年まで転居も死亡も相続その他の加入権名義変更もなく健在なのは35件中8件だけしかなかったわけですから、それと比較すれば電話帳を使って追えるデータが7件、というのは少なくはないように思えます。現地調査の時間を減らすインパクトはある、といっていいでしょう。
とはいえ、これは単に同一の村内の電話帳をいじって出した数値に過ぎず、他市町村転出の可能性まで追えればもう少しましな結果は出ると思います。
紙の電話帳とは別の情報ソースでも調べたところ、追跡不能な19件のうち痕跡を残しているものが2件ありそうなのです。電話帳を使って別の自治体まで探索できれば、さらにいくつかは見つかるかな、と(笑)
たまたまこの記事をみてしまった普通の人にお断りしておくと、電話帳だけに頼ってこうした調査をすることは全然推奨できません。閉鎖登記簿謄本や官報も、公開データとして重要になってきます。
これらをさらに別のページで整理して、住民票がすぐにはとれない登記名義人の探索方法と探索代行受託に関するコンテンツを作っておこう、と考えています。これはゴールデンウィーク明けの仕事にしましょう。
明日は、カレーを食べてきます。相続登記のご依頼をくださった方への、接待で。
過去の電話帳で所在不明な登記名義人を探したい。
でも、そうした電話帳は国会図書館にしか所蔵がない、という不都合な真実からはいったん目をそらして、お話しを続けるとしましょう。調べたことが多いので前口上も長いのですが、簡単なHow to記事を期待する安直さでこの資料にあたることは、どうやら好ましくありません。
今回は資料としての過去の電話帳の特徴をまず説明します。
○所蔵されている期間
国会図書館ではおおむね昭和39年以降、昭和40年代前半からは全国の電話帳を所蔵しています。ときどき欠けている年もありますが、個人名・企業名とも昭和40年代以降、あらかた揃ってると思って差し支えありません。
それ以前のものについては、民間業者が作った「私製の」電話帳の所蔵を見いだせることがあります。これは大都市のものしかなさそうですので、よほど困ったときでなければ無視してよさそうです。
…などという安易な決めつけを口走るような人間をこの調査の担当者にしてはいけない、という話なんで気をつけてください(笑)
○収録件数の推移
昭和40年代の社会動向をちょっと考えてみてください。
このため、今回調査した宮崎県の山村では昭和40年代から50年代までは電話帳の収録件数は増加、以降60年代にかけて横ばいから減少、平成に入ってからはどんどん減少、という傾向を示します。いわば昭和50~60年代が電話帳の黄金期でして、国勢調査の結果把握された世帯数に対して個人の電話番号の収録件数はこの時期、80%を超えてきます。
一言でいうと、「昭和50年代の農山村において、世帯の8割以上をカバーしうるデータ」が電話帳、ということになります。
明治時代に最後の登記の記録がある人にここまで生きててくれ、というのはちょっと厳しいかもしれませんが、農地改革で自作農になった人なら残り30年生きてくれれば電話帳で捉えられる圏内にかかってきます。
○収録形態の変遷
実は、電話帳に番地までの住所が掲載されるようになったのは昭和60年代以降です。この点に注意する必要があります。
それ以前は、一部を除いて大字までしか記載がありません。ですので電話帳から読み取れるのは
これらのほか、場合によっては個人事業主の業種(建築、養豚、林業、薬局、など)もカッコで添え書きされていることがあります。たとえば鳴海町長田32番地の代書人なら、こんなふうに。
鳴海町
す
上記の住所に長田32-703という記載が加わるのは昭和60年代以降です。さらに、行政書士と司法書士が一緒にくくられていることもあったようです。
電話番号も少しずつ変化します。
昭和40年代前半までの農山村では地域団体加入電話というものがあり(僕も初めて知りました)どうやら一つの電話番号に数件の加入者がぶらさがっていて、交換手を通して通話する、ということだったようです。同じように地域で私営の交換台を経由する電話として、農村の有線放送と一緒に運用される電話やらなんやらがあった、と上記リンク先には書かれています。
ですので同時期の電話帳には、時々おなじ電話番号を与えられたたくさんの人の集団が載っています。最初は5桁あった市外局番が4桁になり、市内局番が1桁から2桁へ変わる、というのもありがちです。
ですが、番号の付け方はさておき電話帳に載ってくる人は
と推測して差し支えありません。
※これは年齢40代より上の人なら経験に照らして納得できるはずですが、なかには「契約者死亡後、電電公社に対する名義変更を遅らせた」ために死亡後しばらく死亡者名義のまま、というパターンもあるはずです。ウチがそうだった記憶があります(笑)
電話帳にもう一つ大きな変化が訪れるのは1990年代後半、つまり平成初期です。
このころから、CD-ROMに全国の電話帳データが収録されたコンピュータソフトの発売が始まります。プレスリリースを見ていると、当初は個人・法人あわせて全国で4千万件を超えていた収録件数は、現在では3千万件を割るところまで減っているようです。
そんなこともありまして、当事務所ではできるだけ発売時期の古い電話帳ソフトをヤフオクで探索中です。これが手に入れば探索方法もずっと多様化するのですが、いずれにせよ昭和時代のデータは紙媒体を目視で見る、という作業を強いられることになります。
○利用方法1
たとえば昭和20年代に土地を取得し、今はその住所地に住民票がない、手紙を出しても宛先不明で返ってくる、という人がいるとします。名前を甲野一郎、としましょうか。
まずその人の住む市町村を収録した電話帳でその所在を確認します。
前述のとおり収録状況が充実しているのは昭和50年代の電話帳ですので、ここから調査に入ります。収録が無ければ念のため年代の早いものにさかのぼります。
ここでは氏名の記載が確認できるかもしれません。住民票は死亡後5年で廃棄されるのに対し、いま見ているのはまさに昭和50年代のデータだからです。
運良く見つかったら、新しい電話帳を数年おきにチェックして掲載を確認していきます。
同じ市内局番の区域であれば、転居しても電話番号が変わらないことは多いです。したがって、転居しても同様に…というより掲載位置すら変わらずに追い続けることができます。
ある時点で甲野一郎の記載がなくなり、同じ住所・電話番号で甲野二郎または花子の掲載が始まることがあります。
これは、相続で順当に名義が換わったことを示しています。
ですので調査対象を甲野二郎または花子に変えて調査を続け、住民票が取れる時期まで引き寄せます。関係者が生きていてくれればそれでよし、仮に記載がなくなっても、過去5年以内であれば住民票の除票が、この例では甲野二郎または花子で取れるはずです。
住民票には本籍が記載されているわけですから、あとはどうにでもなります。
※住所が番地までわかるようになったら、ここでいったん「住所地の土地の登記情報」を取るのは悪くありません。山林や原野は放置していても、自分が住む場所だけは相続登記している、というのはあり得るパターンです。こんどはその土地の所有者から、関係者がたどれるかもしれません。
○利用方法2
上記の例で甲野一郎の名前では掲載が消えてしまい、同じ名字の人もいない、というパターンがあります。
この場合は、少々手間はかかりますが次の年の電話帳で『おなじ電話番号』の誰かをひたすら探します。通常は死亡や転出で空いた電話番号をすぐ他の人に割り当てることはないので、翌年から同じ電話番号の誰かが出てくるようなら、これは甲野一郎と関係がある人物と一応推定します。住所まで一致していれば、まず無関係ではないでしょう。
ただ、さすがにこの人の住民票を請求するわけにはいきませんからこの人についてさらに電話帳を調査し、生存していそうなら手紙を出してみる、といったアプローチから始めるのがよさそうです。
○利用方法3
調査の始点を別の氏名から始めることはできるかもしれません。
調査対象者の住所地に該当する地番で、コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿謄本をとってみたらどうでしょう。住所がある以上、そこには誰か住んでいたはずです。建物が登記してあればなおよいでしょう。
そうして同世代の人の記載を見いだせたら、その人または相続人を上記によって追跡してみる、ということも当然できます。電話帳自体は、閲覧はタダですから。
○利用方法4
電話帳に住所が番地まで表示されるようになったのは昭和60年代からだ、という限界はありますが、上記1~3で成果が挙がらない場合、あえてこの時期の電話帳から調査を開始することもできそうです。
調査対象者の住所とおなじ番地に住んでいる人をなんとか目視で探し出し、その人を追跡しつつその人の住所地の登記情報を取得して関係の有無を推定する、ということになるでしょうか。理論上は可能ですが、収録件数が多い大都市ではあまりやりたくない手法です。
○利用方法5
調査対象者が他の市外局番の地域に転出したらもう追尾不能ではないか、と言われれば確かにそうです。
確実に転出時期と転出先自治体がわかっていれば、「ある時期に転出先で新しく電話帳に掲載されるようになった甲野一郎」を発見して調査を再開することは一応可能なんですが、転出先や時期といったメタ情報の取得を期待するにはそれこそ近隣の方々への聞き込み調査をする必要があるでしょう。
条件付きで解決策になりそうなのは、前述の電話帳CD-ROMです。こうした装備があれば、収録時点でのデータに基づいて「同じ人名を、全国で」探すことができます。
とりあえず、全国で(苦笑)
あとは発見できた各候補者について紙の電話帳をさかのぼり、転出前自治体の電話帳から収録が消えた時期と転出後自治体で収録が始まった時期が連続する同姓同名の人物については同一人物の可能性大、と認定すればいい…ということにはなるでしょうか。
恐ろしい労力にはなりそうですが、一応可能です。
そんなわけで、当事務所では少なくとも収録時期について数年の間をあけた中古の電話帳ソフトを揃える必要がありそうだ、というお話しになりました。
追記
連絡不能・所在不明な登記名義人の探索および休眠抵当権の抹消に関するページの公開を、5月から開始しています。
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