過去の電話帳を用いた登記名義人の探索の可能性 1
事務所東側の丘はさみどりに萌えて、絶好の行楽日和です。
ゴールデンウィークの仕事が、もう一つ減りました。
…ある労働訴訟。協議の場で口にしてきた未払い金額より1.●倍は多い計算表が、会社側から出てきています。
なにやらいい加減なもんだ、と裁判所の対応も含めて少々首をかしげざるをえませんが、ともあれ僕の仕事は1.●倍ラクになりました。
この表を直ちに詳細に検討して大規模に反論する必要はなさそう、ということで昨日の記事の続きです。
隣接地の所有者や過去の仮登記の権利者、ときには解散しちゃった会社の代表者…などとして登記上読み取れる他人に連絡を取る必要が、たまに発生します。
たまにしか発生しないのですが手続き全般に与える破壊力が大きい、というのがこの問題の怖いところ。あくまで「その手続き当時の」住所と氏名の組み合わせでしか表示されていないこれら所在不明者は、死亡したり転居したりしてしまえばかんたんに行先がわからなくなります。
一次情報として知ることができる対象者データは住所と氏名だけなので、死亡や転居にともなって住民票や除票がとれなくなったら公的な証明でただちに追跡することができないからです。
これを新しいツール(といっても古い資料)である『過去の電話帳』を活用して探せないか?というのが、ゴールデンウィークの僕の自由研究です。
登記上の所有者の所在がわからない、という問題は東日本大震災後にいったん注目されました。そのときの記録では、地権者2400名余りのうち最初は半数程度の人が現在の住所と一致していない、そんな情報があったはずです。
明治時代から相続登記をやったりやらなかったりしてきた農山村(の、中間貯蔵施設の予定地ということは住宅地や主要な農地からは離れているだろう場所)には、きっとどこでもそういう状況が隠れています。
不動産開発(原野商法とは言うまい)の跡地を巡っては、興味深い記事がありました。
『補償時報』108号(平成10年)所載の「山林分譲地の用地取得について--居所不明者の詳細調査等」によれば、中国自動車道の工事の予定地にかかった兵庫県の山間部、佐用町の別荘地(ただし、実際には別荘建設も道路開設も無く、机上で分筆と分譲があっただけであった模様)の地権者は64名。昭和40年代に分譲された=つまり昭和40年以降の住所氏名が登記上見いだせる地権者たちについて事業者担当者が平成初期にしたことは
○まず、登記上の住所氏名で住民票を取得した
この時点での所在不明 23名
○次いで担当者が地権者住所地の役場に行き、住所地周辺の調査もおこなった
この時点での所在不明 3名
ここで記事によれば調査地の役場で「かなりの情報」を得た、との記載がありますが民間人がこれを期待するのは野暮、というものでしょう。きっとかなりの情報があったんでしょうね(遠い目)
おそらくは徴税管理のために把握されていた情報かなにかをもらったと妄想しておいて、現地調査ではつぎのような人に話をきいた、とのことです。
- 近くの派出所
- 自治会役員
- 米屋や酒屋
- 近所の人。共同住宅なら管理人
このほか電話ボックス内にある電話帳を調べるなどの調査をへて、記事の時点で所在不明は3名に絞り込まれた、と。現時点でこの区間に道路は通ってますのでこの3名についてもなんらか解決が図られた、ということでしょう。わざわざ記事に書いてくださった、ということは電話帳もどこかで役に立ったはずです。
登記名義人たる所在不明者の探索方法としては上記のほか、国交省の所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラインのページ巻末の事例集には「お寺の過去帳」がわりとよく出てきます。これは調査対象者の生存時期が古い(明治から終戦直後あたりで登記が終わっており、あとは相続登記未了)の事例が多いからだと思います。
ガイドライン所載の事例は主に行政がやる所在不明者調査ですので戸籍謄本や登記事項証明書の公用請求が派手に使えるほかは、それで役所の記録が取れなければ現地で聞き込みしましょう、というのが現在の業界標準だ、と考えて差し支えありません。電話帳はあくまで「現在のものを、単に調査対象者の所在と電話番号を知るために」使われているだけです。
自分が住むための住宅など関心の高い不動産でなければ、昭和40年代の登記名義人も最初は3分の1が連絡不能の状態からスタートすることになる、調査の過程で聞き込みがどうやら必要になるとみんなが考えている…ということで時間もお金も限られている民間人には少々酷だと思うのです。
本コンテンツではこの部分、上記の例なら所在不明23名から3名以下に減らす作業を過去の電話帳の活用その他で置き換える、ということを検討するのですが…
すみません。実は過去の電話帳の所蔵は地方の公共図書館にはほとんどなく、東京の国立国会図書館にしか揃ってません。
結局それかよ(怒)と言われそうですが、まぁ僕のところで安く調査代行しますから勘弁してください、とごまかして話を先に進めましょう。
追記
連絡不能・所在不明な登記名義人の探索および休眠抵当権の抹消に関するページの公開を、5月から開始しています。
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