裁判所から、補正指示
珍しく労働審判手続申立書を2件続けて出した、その裁判所。
書類作成はいつも通りおこなったはずですが…裁判所から補正指示があったとお客さまから連絡が入りました。先日のことです。
地元の裁判所に労働審判手続申立書を出すと、申立書受理後1~2週間でまず申立人側に説明の追加や裁判所に対する質問への応答を求めてくるようになった気がします。
他庁ではつつがなく受理して期日を決めてあとは答弁書の提出待ち、という質の書面を作って出しても、必ずなにか聞いてくる感じです。それが具体的な質問になってきたのは去年から、だと思えます。
それを『補正に関する事務連絡』とお客さまに言うのです。裁判所が(苦笑)
訴訟代理をあまりおこなわない僕の事務所では、提出書類をめぐって裁判所側とやりとりするのは当然お客さまになります。もしおかしな書類を作ってしまったらお客さま側にすぐわかってしまう一方で、裁判所側(カウンターの向こうにいらっしゃる書記官・事務官の方々)からのいい評価もお客さまに直接伝わることになります。
今回出したうちの一件は裁判所側から「(申立書は)わかりやすくよくできているが」補正に関する連絡がある、と言われたとのことで…複雑な気分です。
この事務連絡、間違いがあるからそれを補正せよ、という指示にはとどまっていないのが問題です。ここ一年間にあった何件かの連絡を見ていると、立証の不十分なところや不利なところを刺しにきてる感じもします。むしろ補正が主な用件ではないのです。
もっとも、書類作成に徹せねばならない僕の事務所では(時には不満はあるとしても)お客さまが主張する内容を整序して書類作成せねばなりませんので、そうやって出した書類で僕たち(僕や補助者さま)が危惧していた箇所をきっちり突いてこられると、やっぱり納得せざるをえません。
むしろいいことなのだと思うのです。やっぱりそのへんの代書人から言われるのと裁判所から言われるのとでは、ご自分の主張の危うさに対する危機感は全然違いますから。
完全に自分で申立書類から作成されている本人申立当事者の方々には、この事務連絡をあまりかんたんに考えないほうがいいと思うのです。聞かれたところが危険なところ、と考えるくらいでちょうどよく、できれば誰かに相談して対処することをおすすめします。
…だからこの事務所に相談においで、という記事にはなりません。これはまさに法律的判断を問われる部分なので、請求額にかかわらず地裁での手続きである労働審判手続申立書提出後の事務連絡にどう対応するか、といった漠然としたお尋ねに法律相談として応じることは僕のところではできないのです。
1月・2月と各1件ずつ、労働審判手続申立書作成のご依頼をお受けすることができました。今月も1件はお受けできるといいのですが…さて、どうなるでしょうね。
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