フォト
無料ブログはココログ

« 2015年9月 | トップページ | 2015年11月 »

2015年10月

それが増えないワケを知りたい

もう年末ですね。

訴状や労働審判手続申立書は11月第2週ぐらいまでに出してしまわないと、今年中に第一回の期日が入りません。一年の終わりを強く意識させられるのが、当事務所ではこの時期なのです。むしろ12月はそのまま年末年始を迎えてよく、作業ペースとしては余裕があります。

この週末は、そうした年内に間に合う労働審判手続申立書が一件脱稿しました。もう一件も11月第1週にお客さまに引き渡せるはずです。

そうした作業の合間をぬって、10月後半の2週間10回にわたって裁判所に通ってきました。第7次の開廷表調査で観測できた簡裁の労働関係訴訟の件数は2週間で6件。

昨年とほぼ同じ、といえば同じなのですが、今年は6件のうち3件が少額訴訟判決に対する異議申立ということでこれを滅多に見ないもの=異常値とした場合には件数が減っていることになるのかもしれません。

地裁の件数は、昨年との比較ができなくなりました。今年から弁論準備期日を開廷表に載せなくなっています。この時期に弁論準備で地裁に係属しているご依頼が、昨年も今年もあったために両者を比べることができました。第一回口頭弁論期日であるかどうかは開廷表から知ることができるので、来年以降はこの件数の推移を観測するとよさそうです。

このほか、気づいたこと。

労働事件以外ですが、税理士・司法書士・弁護士がそれぞれ原告になる訴訟が地裁に係属しています。報酬請求やらなんやら、ということのようです…そういう時代なんですよきっと(笑)

労働事件の地裁・高裁で労働者側に代理人が着かないものが増えているような気がします。

今年は2週間で7件観測されたのに対し、昨年は1ヶ月で6件しかありませんでした。

これが司法書士等の関与があるものか、誰にも依頼していないものかは記録の閲覧等で確認する必要があります。あまりいい変化ではない気がします。

労働関係の訴訟は、司法書士やら弁護士に依頼するまでもない(または、できない)と認識されているような。当事者の書類作成能力が上がってるわけではない、とは思うのです。少なくとも、当事務所に書類添削の依頼をしてこられる方のレベルは上がっていませんし、訴状やら申立書のひな形(として公開されている文書群)もそう大したものはないようです。

身も蓋もない想像としては、インターネットの普及で中途半端な情報とどうでもいいような書式の見本だけが広まった結果、おっちょこちょいが訴訟起こして右往左往してるという構図なんですが…実は証拠調べや控訴審の期日で本人訴訟を見てしまうのは彼らが『うまく和解で終わらせられなかったから』そこまで行っただけなのかもしれません。

完全成功報酬制と無料電話相談で景気よく客を集める事務所が増えたわりには訴訟になる事件数がまったく増加せず、件数は横ばいらしい地裁・高裁にあっても労働側に代理人が着く事件が増えてない、そうした理由はどこにあるのでしょう?

すごく調べ甲斐のあるテーマなんですが、どこから調べていいのか見当もつきません。

異議事件三連発の謎

先週1週間の開廷表からチェックした、簡易裁判所における労働関係事件は全5件となりました。

昨年の調査では4週間で12件。例年1週間あたり2~4件弱しか観測されていないのとくらべれば顕著な増加というべきかもしれませんが、ちょっとおかしいのです。

実は上記5件のうち3件の事件番号が、(少エ)、しかも同じ日に期日が設定されていて3件連番なのです。

第6次までの開廷表調査記録を遡ったところ、この事件番号の出現歴はありません。

そう、少額訴訟判決に対する異議事件が同じ日に、しかも労働事件で3件まとまって出ているのを見てしまったのです。

異常値が出た、といわなければなりません。

よく見てみます。

  • いずれも異議申立側が個人、相手方が法人です。
  • 3件のうち2件で相手方が同じです。
  • 相手方2社はまったく違う事業を営んでいるようです。
  • 事件名は3件とも同じです。ただし、オーソドックスな事件名が付されているのでここからは訴状作成者の個性は読み取れません。

さて、つまり彼らは

  1. 少額訴訟を起こして
  2. 敗訴または一部敗訴の判決をもらい、
  3. にもかかわらず異議申立をすることを選んだのだ、と。
  4. しかも時期的に極めて近接したタイミングで。

補助者さまとのおやつの時間の話題はもちろんこれで決まり!です(笑)

一体何が起きたのでしょう?当事者以外の関与がないと発生しない事象だ、というところまでは僕と補助者さまの認識は一致しています。アトランダムに時期を選んで行動する労働者が相次いで提訴し相次いで敗北し相次いで異議申立をするなんて考えられません。

例えるなら、冴えない代書人の事務所が同じ日に三件相次いで相続登記のご依頼を受けるのと同じくらい異常な事象です。それはさておいて。

彼女は実務家がヘタを打った可能性を想定するようです。

…たとえば立証を欠いた訴状を漫然と出したのち、期日を忘れて欠席したところへまじめに対応した被告側に蹴散らされた、というくらいの間抜けであれば怒濤の三連敗+異議申立というコースもあるかもしれません。

ちなみに、立証活動をともなわない答弁書や準備書面、期日忘れてたと依頼人に口走る代理人の話は今月に入ってからそれぞれお客さまから聞きまして、(少エ)の事件よりは珍しくありません。

僕は誰かがヤミで動いている可能性を想定します。

どうしようもないNPOや適当な組合、本来なら訴状つくっちゃいけない士業の方などが巧みなマーケティングでカモ、ではない依頼を集め、見よう見まねで訴状作って出して失敗した、とか?

これは事件記録を閲覧したいよね。という線では一致したところであります。

ちなみに、簡裁では金融関係以外で件数が伸びてる事件類型は損害賠償(交通)事件のようです。

おそらくは弁護士費用特約の普及に起因するものなので司法書士がどれだけ扱えるのかは未知なのですが、食い込めれば嬉しいな、と思ってる先生方もきっといらっしゃるんでしょうね。僕は労災事案でもないかぎりはさわらない分野ではありますが、この件数の推移には興味があります。

地裁・高裁では、予想通り労働事件の件数増加はまったくみられないようです。こちらは奨学金の返還請求が伸びるのかもしれません。

それ自体はいい話ではないものの、ヘタに抵抗せず粛々と和解するなら答弁書一枚で済むので、こちらは司法書士の関与に向くかもしれません。

残り一週間、さらに調査を続けてデータを蓄積するとしましょうか。

残業代バブル不存在確認の件(第7次開廷表調査をはじめました)

このところ、いいお天気が続いています。外業にはいい日和です。

151019_123040_ed

今年も開廷表調査を行います。毎年10月頃に行っており第7次となる今回の調査では、10月19~30日の10日間の簡裁・地裁・高裁の開廷表をチェックして労働関係訴訟に関するデータを収集する予定です。

もう誰も口にしなくなった、過払いバブル後の残業代バブルなんてものが存在しなかったことを確認する、というのもまぁ目的ではあります。あれは士業向けコンサルタント業者のセミナー商法の世界にだけ存在したんだ、と(苦笑)

さて、調査に入った最初の二日で確認できた事件は簡裁一件(賃金)、地裁一件(残業代)、このほか遺族補償年金の不支給処分を争うものが一件ありましたが、これは行政訴訟です。今次の調査も、予想通りひっそりとスタートすることになりました。

本当はもう一件、僕が訴訟代理人になる賃金請求訴訟の期日があるはずだったのですがこれは取り下げましたのでカウントできず、ということになっています。

どうせチェックする開廷表ですので気になるものも探してみます。

地裁では、奨学金返還請求の訴訟が増えている印象があります。

簡裁に一件、研修受講料返還請求という事件名の訴訟がありました。会社が原告、個人が被告です。これはひょっとしたら労働紛争かもしれません。短い在職期間で飛んだ労働者に対して会社側からこうした請求をすると言ってみる、それだけなら賃金不払い事案でよくある話です。

…もっとも、もしそんな訴訟を起こすとしたらその会社ちょっとどうかと思えます。

いつもながら、官署の無料労働相談=総合労働相談コーナーの利用件数と比べて訴訟の利用が少なすぎる気がします。インターネットの普及や無料相談で集客する事務所の増加は、どうやら労働紛争解決のための裁判所の利用増加に強く結びつくものではなさそうです。

もともとは数年前にお受けした研修のお話しのネタとして始めたこの調査、第1次の調査開始以来蓄積した事件番号・事件名・当事者名は200件を超えました。

その過半数で代理人の氏名データも握ってるので、あとは訴訟記録の閲覧手数料を投じれば、実際に提出された裁判書類に照らしてあの人達どうこう、と論評できることにはなります。

当地の裁判所管内開廷表における代理人氏名の表示が、もうしばらく続くことを祈ります。東京・大阪ではもう、代理人の表示がなくなってしまっているのです。

不意に直面する恩義のはなし

労働者側で労働紛争に関与していると、さまざまな使用者側の主張をみることができます。

法的に無意味で紛争解決につながらず、読んでて「こいつダメな奴だな」と思うかこっちのやる気が2割増しになる反論が「○○してやった」というもの。

紛争発生前には、その労働者に対して会社から、あるいは経営者から、食事代を出した本やスーツを支給した社用車を使わせてやった、云々。

分かれた彼女にプレゼント返せという元カレと同じくらいに情けないと僕は思います。人の値打ちを下げると思うのですが、この反論に手を染めたくなる経営者は実に多いようです。士業だけでも行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・税理士・社会保険労務士・司法書士の諸先生方が敵対側当事者として(代理人や関係者ではなく、当事者として)、電話や内容証明や準備書面でこうした寝言を口にしておられます。

残ったいくつかの士業がまともか、といえばきっとそうではなく、こうした反論を書式だけ綺麗な準備書面にしてくださる先生方も、きっと事務所内ではあれやこれやがあるに決まってます。いわんや街の中小零細企業においておや。

今日も秋晴れの空の元、そうした自慢大会の録音を聞いて右脳が過熱する気配を感じていたところです。

…論理よりは情動が盛り上がってくる何かを感じさせられるのですよ。そういう主張に接すると。

僕も十数年前、僕自身が原告となった労働訴訟で「原告には土地家屋調査士講座の受験テキストをくれてやった」と準備書面で言われたことがあり、こうした反論を見るといまだに血が騒ぎます。

経営側で労働紛争に関与される同業者さんには、なるべくこうした不毛な反論は書面化されないほうがいい(ひょっとしたら僕が労働者側にいて、それ読んでモチベーションをアップさせるかもしれませんし…そうでなくても、会社側は代理人も含めてどうしようもない人の集団だと思われます)というお話なんですが、雇い主から放たれた言葉でなければ義理人情やら恩義は人の行動に結構影響します。

さて、静かな週末にふさわしい、くだらないお話にうつります。


「過払いの相談が」

久しぶりに電話をかけてきた姉が電話口でそう言っています。

「うん成功報酬7割で

なめらかに切り返せるのはきっとウソだからです(苦笑)

ヤフオクで(姉の息子の)学生服を落札してくれないか、というご相談であります。あちらではそうしたサービスを利用していないけれど、こっちでヤフオク使ってなかったか、と。

どうせ何ヶ月も着るわけではないようですし、入札代行のみと思って快諾します。いちおう僕、よき弟です(遠い目)

入札すべきアイテムを指示され、僕がクレジット決済した後の費用を姉からどう送金して貰おう、という段になって電話の向こうから、日本語とは思えない音声が伝わってきました。

「甥っ子のために買ってやろう、とかそういうのはないの」

「あ、この事務所潰れる予定なんで

切り返せたのはきっとウソだと信じてもらえるからです(失笑)

地裁への提出書類引き渡し未了の三人のお客さまにはこの事務所、少なくとも潰れる予定はない、と申し上げておきます。強気で言うことでもありませんが…それはさておいて。

●千円といえば相談一回分の稼ぎではないか!と切羽詰まった中小零細事業主そのままに激高しかけて、ハタとばかりにディスプレイの向こうに目線がとまりました。

数ヶ月前に姉から、いえ姉上様からお送りいただいた、まだ使えるA4対応複合機が鎮座しています。

-一瞬で左脳優位になって義理人情やら恩義のクリアリングに入ります。結論、出ました-

ぁ、お支払いします♪

超遠~い目、をして申し上げたことであります。ええ、たまには甥っ子のためにそうした負担をしてもよいではありませんか。はっはっは(←とってつけた鷹揚さ)

ただ、若干の条件をつけ甥っ子への伝言を依頼しました。

  • 僕に足を向けて寝ないこと
  • 一日五回は感謝の礼拝をすること
  • 成人になったら毎月一件、相続登記の案件を持ってくること

たったこれだけ。最後の一件なんか義務の履行が数年後。

わーいなんて寛大なんでしょう、などと真顔で言ったらその人の値打ち、きっと下がるよね、というお話です。

もちろん、姉上からは一瞬で冗談だと断じられました。

そこまでしなくても(笑)とつぶやいてみる

この事務所でも簡易裁判所における訴訟代理をおこなっています。

件数はそう多くありません。そもそも新件の受託そのものが少ない現実から目をそらしてよければ、あまり代理代理と言って前に出るのが好きにはなれないからです。

※おやつ・カレー・お酒・コーヒーなどくださる方々とそのご依頼は大好きです(遠い目)と特定少数の閲覧者の皆さまには申し上げておきます。それはさておいて。

そんな数少ない、というより記録を調べたら訴訟代理そのものが今年初だとわかってしまった最寄りの簡裁から、ファクスが飛んできました。定型書式の答弁書です。

  • しばらく空欄が続きます。
  • 見たことのない言葉が書いてありました。
  • 意味を理解して、思わずつぶやいたことであります。上記のタイトル通りに。

全額払う

答弁書末尾には、そういう意味の言葉が書いてあったのです。

…はじめてみました。少なくとも労働関係訴訟では。

どう対応したらいいかわからなくなって思わず焦ります。これ、争っちゃダメだよね(笑)

第一回口頭弁論期日までは余裕があったため、支払い額をお知らせして振込あり次第訴訟取り下げの方向で調整し、先日つつがなくお支払いを得て一件落着、となりました。

これで、おそらく今年は訴訟代理人としての出廷回数ゼロ回で終われるはずです。

なにやら複雑な気分ではあるものの、相手方会社の側に立って考えると非常にうまく手じまっていることに気づかされます。

-以下、倫理観に厳しい方の閲覧に適しない表現があります-

中小零細企業の社長として、労働者への賃金はなるべく払わない方がいい、という考え方があると仮定します。

その場合、さまざま理由をつけて賃金控除を強化し、とにかく支払いを減らすのは適切妥当なルーティンワークなのかもしれません。

そのまま労働者が会社を去って泣き寝入りしてくれればそれでよし、万一バレたらその人の分だけ決然と悪事を手じまって一気に払う、というのは悪くありません。どうせ支払い原資は確保されています。

何も言わない奴からは引き続きピンハネ続行で行けばいい…と?

-以上、倫理観に厳しい方の閲覧に適しない表現のつもりでしたが、よく考えたら過払い金を巡る大手貸金業者の対応がそのまんまこれですね-

倫理や常識や順法精神をどこかにやってしまえば今回の会社さんの対応はまことに鮮やかです。訴状を受け取ったあとでようやくヘタな代理人を買ってウソや正当化に走ったり、よせばいいのに自分で裁判所に出てきて誰からも持てあまされて終わる、そうした駄目な社長よりずっと無理がありません。

こういうグレーな立ち居振る舞いを世の社長たちに身につけてもらう研修、ってのはあってもいいかもしれません。さすがにそんなコンテンツを作って公開したら非難されるでしょうが。

あくまで労働側でいるならば、30万円以下の(つまり、一ヶ月分以下の)賃金請求に限って着手金を減らして裁判外代理のご依頼を積極的に受けるのもいいかな、と思っています。

訴訟代理の件数が少ない理由の一つとして、裁判外で代理人となって特定記録郵便で支払いを催告することで穏便な回収に結びつける手法がわりとうまく行っている、ということもあるかもしれません。

乗り放題きっぷ所持者のモラルハザード

乗り放題きっぷ所持者のモラルハザード
東京の雑踏より大阪の雑踏のほうが、より雑然としているような気がします。南海なんば駅前です。

伊勢での予定がキャンセルになり、できた余裕で大阪へやってきました。とりあえずタダだから電車乗っとく、ということで。

最低限の理由はあります。
現時点で読みたい資料をこちらの図書館で読んでしまい、次の東京への出張を少し後ろにずらそうと思います。年内の東京出張は、たぶん10月最終週から11月上旬と12月の二回です。

今回の出張で意外だったこと。
近鉄大阪線でクロスシートの急行に会う機会が2〜3年前より増えた気がします。三日間で4回、伊勢中川に発着する大阪線急行・快速急行を使ったところ、全てクロスシートの車両が充当されていました。

名古屋口での状況は変わらないようで、6回のうち2回でロングシート車に当たっています。

今回の旅の最後を飾るべき20時16分伊勢中川発の急行も、ロングシートです(苦笑)

暮れなずむ街の特約

暮れなずむ街の特約
過去二回、いずれも時間通りには終われなかった聞き取りがあります。

今回の面談で一挙に聞き終える、と心に期するものがあったのですが、それができないだろうと見切るもう一人の自分もいます。そこで。

所要時間2時間を超えた場合のみ、大和八木ー伊勢中川間の特急料金のみご負担をお願いしました。

結果。
2時間50分を経てなお終了の目処が一切立たない、ということがわかって本日はあえなく作業打ち切り、になりました。

半ば呆然として待つ大和八木18時06分発の特急は賢島行き。
実は18時05分発で名古屋行きの特急が出るのですが、選択できません。

一時間に一本しか料金不要の急行がない大和八木ー伊勢中川間をワープしたい、というのがこの特急料金負担特約のミソなのですが、伊勢中川に停まらない名阪特急では大和八木から津までを乗車せざるを得ません。特急料金は伊勢中川までにした場合から、400円ほど増えるのです。

ちなみに、八木ー中川間の特急料金は900円。すでにご依頼をお受けしたお客さまですので、あとはお茶代以外に費用負担はありません。

優しいような厳しいような特約ですが、県外の方にはだいたい何かこうしたことを提案しています。
それへの対応で、お客さまの能力を測っていたりもします。

一人楽しむ、秋の旅

一人楽しむ、秋の旅
エントランスに咲くキンモクセイの香りをまとって、駅に向かいます。
早朝の鳥羽行き急行で、名古屋から京都へ行くことにしましょう。

…実は上記第二の文章のほうがおかしい、一読してそう気づける方は鉄道ファンのはずです。
今年世を去った竹島紀元のような叙情的な文章には一向に近づかない第一文は単なる引っかけです。

さて、出張です。
名古屋〜京都は東海道本線や高速バスが各2時間台で結んでいます。
新幹線は仕事の進行に齟齬をきたしたとき自腹で使う乗り物なので見ないふりをするのがこのブログのルールです。

で、近鉄は。
南の奈良県を大迂回する関係で、4時間ちょっとかかります(苦笑)

東京駅で青梅特快を待ちながら、八王子で乗り換えて前橋に行くと言ってる、それくらいはおかしいはずです。

理由は一応あります。たまにご依頼がくる奈良県内から、今年も新しいお客さまがいらっしゃいました。
その続きの打ち合わせもしたいのです。資料を少々多めに預かりました。

そんなことのために旅費出してくれる人は出現しない、というのはこの事務所のルールです。

…我ながらよく12年持たせたなこんな事務所、と思いつつ、この編成唯一のクロスシートで首をすくめております。京都まで新幹線片道分に満たない費用で京都にも奈良にも伊勢にも行けるかわりに京都までは4時間かかる、そうしたきっぷを持って。

実は6時10分発のこの列車、ロングシート車で組成されています。
朝ごはん代わりのドーナツとホットコーヒーを手に絶望しかけましたが、たまたま選んだ乗車口が編成唯一のトイレ設置箇所だった関係で、その場所にあるクロスシートにおさまった、と。そんな状況です。

今日だけは依頼に直結した予定が設定されています。
ですが11日まで出張ということにしてあります。
幸か不幸か追加での出張相談のご依頼はありません。
先月取れなかった完全休日が取れるかもしれません。

百円単位で節約したら…

ムフフな写真です。ハアハアしています。

151007_210122


あ、鉄道ファンの人以外にには理解されがたいものがあるかもしれません。
近鉄の週末フリーパスは、名古屋市緑区内で買おうとすると名古屋駅まで出るか新瑞橋のショッピングモールにある旅行代理店まで行く必要があるのです。

今回は駅ではなく、新瑞橋まで出向いて買ってみることにしました。思わずこちらがありがとうございますと言って、切符をいただいてきたことであります。ここが駄目なら地下鉄往復600円をかけて名古屋駅まで行かなければなりません。

この切符は、乗車日当日の発売をしないのです。4100円のキップ買うのに600円払って街に出るのもどうかと思います(買ってしまえばそれ以上に乗り回すのですが)

出張の切符の手当てができたところで、 1階の日用品売り場を回ります。
定価650円の行平鍋が半額になっています。おそらくは廃盤商品なのでしょう。もう5年ほど使っていた同じ寸法の炒め鍋が焦げつくようになってきたのでこれを買うことにします。
これまでは、炒め鍋という語で探していたので良いものが見つからなかったのかもしれません。

気分を良くして戻ります。
夕方になり、近所のスーパーに買い物に出ます。広告によればヤマザキのダブルソフト(6枚切りの食パン)通常188円の品が118円のはずです。しかし残念ながら、売り切れになっていました。
そのまま別のスーパーに回り、そちらでは通常189円が半額で売られているダブルソフトを見つけました。パンは冷凍してしまうので、こちらを採っても大丈夫です。

さらに気分を良くして戻ってくると、そろそろ新しくお受けする登記のお客さまがお越しになる時間です。書類の準備を整えて待ちますが、時間を過ぎても現れません。そうこうするうちに電話がかかってきました。

聞けば今日は多忙で来れないほか、
追加でお受けする予定だった抵当権抹消登記をご自分でなさりたいとか。

今日ちまちまと稼いだ利得が一瞬で吹っ飛びました(遠い目)
いえ、その10倍以上の額が(呆然)

1時間後。別のお客さまが予定通りにお越しです。こちらは相続登記の登記済書類の引き渡しです。
こちらの方からは、申請後のちょっとした作業のご依頼をいただくことになり、いささか持ち直して終わることができました。

これで終われば単にみみっちい話なのですが、ときには数百円でも費用の節約を図ることはご依頼をお受けする際に非常に重要だと考えています。

よくあるのは、内容証明郵便を出すときに、配達証明をつけるかどうかです。大抵の場合と言うより当事務所の労働相談及び労働訴訟では全部、内容証明を送付したら受け取りの事実を争われたなどということは発生していないので、 「配達したことの証明」すなわち配達証明に310円を割く必要は無いものと考えています。

また、配達証明は後日してもらうこともできるのです。この場合には120円ほどの費用増加になりますが、何しろ配達証明の使用頻度そのものがほぼゼロなので、特に実害はないと思います。

このところ、少し登記登記と言いすぎたような気がします。
音声入力でのブログの記事作成も普通にできるようになってきましたし(今日の執筆風景↓は先日のものよりもいささか生産的だと思います…アイロン台が少々年季が入りすぎなのは無視してください)

151008_114940


週末の出張が終わったら、労働紛争や裁判事務の話題を少し増やそうと思っています。例年この時期に行ってきた、名古屋地裁および簡裁における労働関係訴訟の件数調査も今月の後半に行うことにしています。

時折いただくコメントやお客さまからのメールを見て記事の内容は変化させていますので、別に登記だけやりたい人になったわけではないと思っていただければ幸いです。

誰かが、何かを、間違えた

有川浩の『図書館戦争』をSFの一種だと思って読み始めたのは僕だけでしょうか?

現実と少し違う未来に進んでしまった日本を舞台に、架空の行政官庁の構成員の活躍を描いたもの…小川一水の『こちら郵政省特別配達課』と同じような。

両者の読者層がどれだけダブってるかはさておいて。巻目の『図書館危機』まで読み進んだあたりでこれは恋愛小説ではないかと気づき愕然としたものです(苦笑)

で、今日は1文字の間違いのお話です。


申請の当日にそれに気づいたのは、我ながらよくやったと思います。
先日お受けした、相続登記のご依頼のことです。

複数の不動産の名義を、親子や兄弟での遺産分割協議を経て1人の相続人に集中させる。よくある類型のそのご依頼では、登記情報によれば不動産のうち1つだけが所有者の住所が少々違った記載になっていたのです。

たとえば所有者の住所が千代田区永田町1丁目とあるべきところを、千代田区永田1丁目となっている、そんな状態を想像してください。

どのような経緯でそうなったのか登記情報からは読み取れないので、法務局でコンピュータ化前の閉鎖の登記事項証明書を久しぶりに取ってみました。

原因を作った登記申請はわかりました。コンピュータ化前に実施されたある登記申請の経由後、当時の紙の登記簿に所有者の記載が間違ってタイプされていたのです。

さて、住所が間違って記載された結果、実際には存在しない住所で被相続人の住所が記録されてしまっています。

被相続人の死亡時の住所と登記情報記載の住所が異なる場合、ではあります。しかし、単に被相続人の住所を証明する書類が調達できない場合に一般的な相続登記の申請とはやり方が違う気がします。

その日に申請を出すつもりだった事はおくびにも出さずに、まずは担当者さんと事前の打ちあわせをします。この問題にはずっと前から気づいていたふりをして(遠い目)

あちらも少々考えてくださったようで、さまざまお聞きした結果、以下の書類の追加があれば申請を受理しようということになりました。

  • 被相続人が、その不動産を取得した際の登記済証(いわゆる権利書)
  • 市役所で発行される、 その住所が存在しないことの証明書

不在籍証明書と不在住証明書ではないのがミソです。
今回は、登記情報に記載されている住所が誤ったもの、つまり現実には存在しない住所であるので、その旨の証明書をとればということになったわけです。

お客さまには早速、従前の登記済証がないか探して頂くようお願いしました。
すると、お願いした登記済証の他に、住所の記載が誤った原因となった登記申請の登記済証も送られてきたのです。申請書副本からつくられた登記済証が。
そこでの所有者の記載は、正しい住所になっていました。

結論。
誤ったのは、申請人ではない(笑)

そんなわけで、申請書には従前の権利書のほか、誤記が生じる原因となった登記の登記済証も添付して、つつがなく申請をを終えました。

その従前の登記申請、業界団体の役員をしておられた大先生の事務所から出されています。申請後に閲覧かけて照合したのかは不明ですが、まぁ忙しすぎるのも考え物ということかもしれません。

ヒマヒマな当事務所では、今回の登記済の引き渡しにあたって1文字ずつ記載事項の再確認を行うとしましょうか。十数年後に誰かを困らせることがないように(汗)

最近は登記の本人申請に関心を持って、この事務所のウェブサイトやブログをご覧くださる人も増えているようです。
少なくとも受験生や同業者のみなさんより、未来のご依頼につながり得るありがたい方々であります(笑)
今日はそうした方々向けの、法務局にある不動産登記の記録が、常に正しいわけではないというお話でした。


今週末の出張は10月9日、京都府・奈良県内で用事が入りました。同日は夕方以降奈良以東で余裕があり、10月10・11日はまるごと空いています。出張相談ご希望の方のお問い合わせをお待ちしています。

キタには行けない出張予定(京都出張の日程が確定しました)

大阪市営地下鉄中津駅~西梅田駅一帯に、美味しいランチのお店を4つほど知っています。

その倍の候補があり、現地確認は済んでいるのですが入店未了であります。

入店できたお店での筆頭は『かしわや とりあん』のチキン南蛮。タルタルソースが手作りです。

150624_133806

利用するバスの関係でいつもランチの時間終了間際に到着するため、親子丼を頼めなかったこともあり大変心残りではあるのです。夜のメニューとお酒も気になります。

僕がこれまで嫌いで乗って嫌いであることをちゃんと確かめこれからも嫌いでいると決めたピンクのバスが、また大阪-名古屋間で乗り放題パス(って言ってるけど僕の感覚では乗り放題とは言えない何か)を売り出しています。

これだと片道一回あたり500円で名駅から中津まで行けるのですが、使いません。

事務所最寄り駅から名古屋駅までの地下鉄が300円である昨今、この値段でチキン南蛮を食べに行けるならピンクのバスを使ってやってもよかろうかと(どうしようもない法律相談の利用者にありがちな、根拠なき上から目線で)は思うのですが、ちょっと使いにくいのです。

今回の出張の目的地は、京都府内です。上記のバスのチケットが活躍した大阪府内の複数のご依頼が先月までであらかた終わり、入れ替わりに京都府・奈良県内で新たな仕事がはじまることになりました。

まず京都までの出張を、10月9日に行うことが確定しました。ブログをお読みのお客さまにはすみませんが、忙しそうな方から順に日程を入れています。現在、奈良県内への出張可否の調整をはじめました。

契約上の権利としてお客さまに約束するわけにはいかないのですが、少なくとも東京~大阪間でご依頼をくださった方には既存の出張をうまくつかって依頼中の打ち合わせで交通費をあまり支払わなくてもいいようにしています。

今年にはいってから出張相談で交通費を別にお支払いいただいた事例は、相談が夜間にかかった場合に最大3千円(夜行バス利用による差額分)程度にとどまっているはず。

そうしたことができる可能性が高い企画乗車券として、10月9日~11日まで近鉄全線乗り放題のきっぷを久しぶりに使ってみます。

10月9日午後から11日までは名古屋-難波までの近鉄各駅でおこなう出張相談では、交通費がかなり安くできるかと思います。場所と時間によって有料特急または他の交通機関の利用を必須とする場合、その実費を申し受けます。

基本的には三重県~大阪府一帯の皆さまのお問い合わせをお待ちしていますが、コンスタントにお問い合わせがある兵庫県へは交通費の起算点を大阪難波として対応します。

ご案内はこの程度にして、キタには行けないのですがミナミには行ける食欲の秋、なのです。

中津駅の唐揚げもいいのですが、難波一帯には美味しいトンカツとハンバーグの店が(以下略)

連続三日間、の制約(関西方面出張の日程調整をはじめました)

このところ、いいお天気の日が続いています。旅日和です。
今月は、京都にも奈良にも伊勢にもいきたいな、と思っています。

…あ、公用です。人に会う用事です(苦笑)

京都と奈良へはお客さまとの打ち合わせ、伊勢には友人の同業者さんと話に行こうと思っています。

そうしたわけで、これら全部を満たす出張日程と切符の調整を始めています。

候補は二つあります。JRグループで出している秋の乗り放題パスと、近鉄の週末フリーパスです。

前者は、10月18日まで連続3日間 JRの普通列車に乗り放題になり、7710円です。連続する3日間、という点で青春18きっぷより使いにくいルールです。

後者は近鉄が通年で設定している切符で、土日を含む連続3日間近鉄全線が乗り放題になり、4100円になっています。こちらが利用可能なのは土日を含む連続3日間、ということで平日しか休めない方との打ち合わせには不向きなルールです。振替休日とか困ります(勝手な)

東京への出張と無理矢理に併用するようなことがなければ、秋の乗り放題パスを選択する必要はなさそうです(そうしたことも、いったんはまじめに考えてみるわけです)

つまり割引切符の都合で今回の出張は決まるのですが、今回の関西方面出張は 10月8日から 10月10日を候補日として調整を始めました。

お客さま方には個別にご案内するほか、近鉄各線沿線での出張相談が可能です(JR線沿線からのお問い合わせには、多少淡泊な対応をするかもしれません)。

相談料金は例によって2時間5400円です。10月8日の対応余力は多くないので、場所と時間によっては特急料金のご負担を条件とするかもしれません。できれば10月8日に京都・奈良、10月9日か10日に伊勢、1日を予備日とできればいいな、と思っています。

とか言いながら、1日目は大和八木経由で京都日帰り、2日目は奈良日帰り、3日目は伊勢日帰り、行程の8割の列車でロングシートの車に当たって茫然自失、という展開かもしれません。なんとなくそんな気がしています。

ご興味のある方は、お問い合わせください。

« 2015年9月 | トップページ | 2015年11月 »

2023年11月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30