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次の大阪出張は7月中におこないます

則武一丁目9時30分発梅田スカイビル行き、僕の嫌いなピンクのバスは所定の東名阪道経由から名神高速経由に経路変更となりました。

3列シートの1B席=最前列真ん中にアサインされた関係で、前を行く東京行きスーパーライナーのJRマークがよく見えます。一昨日のことです。

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いまにしておもえばこの経路変更、道路脇の茶畑に同じ色のバスが転落してるのを見せたくなかったからということなのかも…しれません(遠い目)

そんな嫌いなバスの権利も残りあと2回分、1往復を残すのみとなりました。これを7月中に使ってしまわなければなりませんので、とにかくあと1回は大阪への出張を設定します。

いまお受けしている審査請求のご依頼が揉めたらその方のために出張する約束なのですが、たぶんそうはならない、とふんでいます。

裁判事務中心のこの事務所、8月に期日が入るかどうかでこの時期にヒマになるかどうかが決まります。今年は8月下旬に一つ入っただけで、しかもこの事案は僕が直接書類を作っているわけではありません。つまり8月に他人が決めた裁判書類の締め切りがくることはもうなく、むこう一ヶ月間はマイペースで過ごせることになっています。

そうしたこともありますので、次回の大阪出張は7月第5週を候補として、だれかレスポンスの早いお客さまのご依頼や出張相談を優先して日程を決めてしまうつもりです。出張日における交通費の起算点は大阪駅とします。大阪府周辺を含む何人かの方からお問い合わせはいただいておりますが、個別にご案内はしませんので、ご興味がありましたらどうぞ。

ところで今回お受けした審査請求の契約書から、記載を少々追加しました。

交通費の欄に

  • 同一経路の交通機関に複数の運行会社が存在する場合、利用する会社は受託者が任意に指定する。この場合、受託者は運賃額が安い運行会社を選択する必要はない。

…もう誰も、僕に嫌いなピンクのバスやら座席指定すらできない料金プランを持つピンクの飛行機に乗れなどという指示はできません(笑)

依頼人が受託者に対して実費の支払い義務を争った場合(ええ、争っただけで)契約解除事由にあたるという条項は昔から作っておいてあるので、これと組み合わせたら「ピンクのバス安いから乗ってよね」などと何も知らずに言ってきた方の契約はもれなく解除できる、という構造にはなるのでしょうが、そこまでのことはしないつもりです。JRか私鉄系のバスの利用で計算した請求書を、黙って優しくお送りすることにしましょう。

そうしたこともありますので、8月以降の大阪出張は、おそらく交通費として1往復5千円程度かかるようになります。それでよければ8月以降も出張相談のご依頼を引き続きお受けしております。

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