訴訟費用額確定処分申立書作成の受託を始めます
きっと年に一回ご依頼があればいいほうだ、と思うのですが、見出しの件につき新しいサービスを開始します。
当ブログで本人訴訟に関してコンスタントに閲覧を集めている訴訟費用額確定処分申立書の作成、まだ誰かの役に立ってるらしく(執筆者としては、ちょっと珍しいことをちょっと丁寧に説明してみた程度の認識だったのですが)いまでも散発的にコメントをいただいています。
- ならばいっそ、その依頼だけ受けることにすればいい、と補助者さまが言うのです。
- それならお前でもできるし、余所じゃやってないよ、と補助者さまが言うのです。
- 他事件の訴訟記録を見る機会も増えるじゃん、とも補助者さまが言うのです。
- 能力が●●な代理人の実情もわかるぞ、とまで、補助者さまが言うのです。
…実際には、もっと丁寧な口調でおっしゃるのですが。
そうしたわけで、新しいページを作って報酬と受託条件を定め、公開に踏み切ると約束したのが一月ほどまえのこと。実際にはもう少し前からたびたび、この業務の受託開始を干渉勧奨されておりました。
真面目にとりあっても第一審だけなら数千円から数万円程度のインパクトしか与えないこの業務、多くの人は純粋な本人訴訟の続きとしてご自分で申立書を作られると僕は考えています。
ですのでこの業務単体でのご依頼はないだろう、と推測はするのですが…
- いまさら適当な理由をつけて債務整理への参入を言明するよりよっぽどよさそうだ、と言ったのは補助者ではなく、本職であるこの僕です(笑)
ひょっとしたら、続行するかたちでの債権差押命令申立等のご依頼を呼び込めるかもしれませんので、こうしたページも出しておくことは悪くありません。そこはウェブサイト完全内製化を維持している事務所の気楽なところです。
あとは数年に一回ご依頼があれば、1時間ほどかけてつくったこのページも報われるというものです。お問い合わせを楽しみにしています。
さて、少しでもご依頼の可能性を、つまり経済的合理性を高めるためにいくつか工夫をしました。
・費用を定額にしています。
訴訟費用額確定処分の申立書作成では、受託に際して僕が裁判所に行って訴訟記録の確認をすることを当然に織り込んでいます。一方で訴訟活動の複雑さを超おおざっぱに反映して、「判決が確定した審級」で書類作成の料金を変えることにしました。
具体的には、判決が簡裁で確定している場合1万円、地裁では2万円、高裁では3万円、を料金としています。
・裁判所での調査を上記の費用で行い、受託地域を東京~大阪とします。
費用なんか個別に見積もるもんか!というわけではないのですが、ひたすらシンプルな方向を目指します。上記の費用で、東京から大阪までの裁判所に行って訴訟記録を見てこよう、というものです。
・納期を長めにとっています。
通常は司法書士の業務はご依頼の順になせ、ということではあるのですが、ここでは受託の条件として納期を長めにしてしまう、と決めました。ご依頼から納品まで最大2ヶ月としていますのでここで依頼者が逃げるかもしれませんが(苦笑)
これで、東京方面では僕が毎月行っている国会図書館での書見に合わせて記録の調査を実施できます。交通費がもらえなければ困る、ということはまずないでしょう。
大阪方面にあっては納期が長いことで負担軽減につながるのを期待するしかありませんが、二ヶ月に一回程度の自腹出張で事務所が傾くことはないはずです。
さて、これでご依頼につながるでしょうか?
さすがに出頭一回請求額50万円の少額訴訟だと、全面勝訴しても訴訟費用として請求できるのは1万1~3千円くらい(交通費除く)なのでこれを依頼してくる方はいないと思いますが、地裁での訴訟であればペイする金額になっている…はずです。
まずは丁寧にアクセスを呼び込むところから始めなければなりません。さすがにPPC広告など打つわけにはいきませんから。
そうしたわけで、当該ページへは下記リンクからどうぞ。
こうした書き方をすると何かふざけているのではないかとお考えの方が出ることがあるのですが、出頭一回3950円の日当だってコンビニエンスストアのレジ打ちなら半日かけないと稼げないお金です。
勝訴したなら捨てちゃえよ訴訟費用くらい、という実務家のほうが僕は消費者の常識から乖離していると…半分だけ思っていますよ。
訴訟費用額確定処分 申立書作成・書式・計算に関する記事
訴訟費用額確定処分申立:当事者複数、事件が併合された場合の計算書
訴訟費用額確定処分:請求額は増えるが納得できない補正のはなし
« 大阪への出張日を設定します | トップページ | 気にはなる、が行動は… »
「本人訴訟」カテゴリの記事
- 憲法など無きものと思え(上告理由としては)(2024.12.08)
- そうだ、米原、いこう(僕なりのやり方で時間をお金で買ってみた件)(2024.05.22)
- 10月下旬の東京出張決定について|裁判事務のご依頼かくあるべし、という話し(2023.10.16)
- (それでも)裁判書類の添削のご依頼をお受けしています(2023.08.12)
- 8月初旬の出張【変更】/依頼受付の停止について(2023.07.30)
コメント