『バカボンパパの論理』を見かけませんか
当事務所に3つあるデスクトップPCのうち一台は、暗号化領域を作るフォーマットにあと5時間かかると言ってます。
もう一台は自分のHDD内のデータを暗号化するのにあと1時間、ですって。
仕事にならないが読書は進む、静かな松の内の昼下がりであります。
さて、今日は久しぶりに本人訴訟に関するちょっとしたお話しです。今年は昨年よりブログの更新頻度を上げるために、ちょっとしたお話しを増やそうかと思っています。
『バカボンパパの論理』と僕が呼んでいる論理展開があります。労働訴訟で会社側の代表者本人・訴訟代理人から出されることがときどきあります。
簡単に言うと
- 当社では契約書に労働者ではないと書いてあるのだから
- 本件契約は労働契約ではないことが明白である
というようなもの。
ところで、30~40代以上の方なら大抵ご存じ『天才バカボン』のテーマソングに似たようなフレーズがあったのを思い出される方、いらっしゃいませんか?正式にはあの歌、タイトルを『タリラリランのコニャニャチワ』と言うのだそうです。
上記のような主張の書面を見ると、あの歌のサビの部分
- 元祖天才バカボンのパパだから
- パパなのだ
と言っている、まさにあの部分を思い出して笑ってしまうのです。当然ながらお客さまにもその旨説明して一緒に楽しんで貰います。
こうした、自分で設定した前提や勝手に作った書証にのみ立脚して自分の主張を基礎付けるご主張を僕の事務所ではバカボンパパの論理と名付けて笑っているのですが、プロでも結構こうした危うい論理展開に頼ってしまうのはいったいなぜなんでしょう?
とはいえこうした記載がある答弁書なり準備書面なりが提出されればそれに反論せねばなりません。わかりやすいのは同じような主張をバッサリ斬った裁判例を引用することなんですが、一度くらいは
この主張、バカボンパパの論理だよね
と言ってみたい気はします。
実際には事案の性質と僕の気分(笑)に応じて、ちょっとした表現を工夫して敵対当事者をつついてみることが…あるようなないような。
« さようなら、HDDの魔窟 | トップページ | 作ろう、インデックスファイル »
「本人訴訟」カテゴリの記事
- 憲法など無きものと思え(上告理由としては)(2024.12.08)
- そうだ、米原、いこう(僕なりのやり方で時間をお金で買ってみた件)(2024.05.22)
- 10月下旬の東京出張決定について|裁判事務のご依頼かくあるべし、という話し(2023.10.16)
- (それでも)裁判書類の添削のご依頼をお受けしています(2023.08.12)
- 8月初旬の出張【変更】/依頼受付の停止について(2023.07.30)
コメント