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簡易援助の申し込みをしたら…法テラスから電話が(汗)

民事法律扶助の相談を受けられた方々のうち、どれくらいが簡易援助の制度を利用されるのか、僕は聞いたことがありません。おそらくはそう頻繁にはないものだと思っています。

簡易援助は、民事法律扶助による無料法律相談=法律相談援助を受けられた方に対して、

  1. 本人名義で出すことができ
  2. 法律相談の時間中に作成できる書類を交付することが
  3. 紛争の解決に資すると(当事務所にあっては、僕が)認めた場合に

そうした書類を直ちに作成・交付することで、相談にこられたお客さまと法テラスから各2000円ずつの報酬をもらっていい、という制度です。

で、いったいどういった書類が簡易援助の趣旨に適するのか、そしてなにより

司法書士がそういった書類を作ってお客さまに渡してお金もらう、というのは行政書士法には抵触しないのか(苦笑)、あれこれ考えてきたところ…どうやら時間内で作れる一枚物の書類でおそらく紛争解決に資するものであるぞ、と思える相談に巡り会ったのです。

で、相談の記録に作成した書類を添えて法テラス地方事務所にファクスを送ったのは日曜日。

きっちり月曜日のうちに、電話がかかってきました(がーん!)

聞けば今回のご連絡、やっぱり簡易援助をつけたご相談に関するものでした(大汗)

「私選受任の欄にチェックをされておられますが」

…は?

法テラス事務職員女史の着眼点は、僕が気にした箇所とは違っていたようです。

「今回私選受任にされるということですので、確認書を提出してください」

…ですって。

私選受任というのは法律扶助制度による無料法律相談を受けたあと、相談にこられたお客さまが僕に直接ご依頼をくださり、法律扶助の制度の外で契約して報酬を決めること。今回は相談後ただちにご依頼を受けてしまうことになったのでそうした記載にしたのですが、それがよくなかったようなのです。

よくなかった、というよりは私選受任の確認書を添付して申請をかけ、承認をとるようにしてほしい、と。

で、結論。

簡易援助の申し込みそのものには、なんの支障もございませんでした。めでたしめでたし。


さて、そうすると?

今回の書類作成はお客さまから話を聞きながらサクサク起案してちょっとした計算をしてその金額を記入して、というもので作成時間約10分。

無線LANの調子が悪くて印刷指示のコマンドを発行してからプリントアウトされるまでがもう10分(苦笑)。これは無視していいでしょう。

労働紛争に関する法律相談で、このくらいの時間(10分ですよ。20分ではありません)で作れる書類は何があるでしょう?

訴訟費用額確定処分申立書とか作っちまったらぶっ飛ばされそうな気がします。これはやめておこうね、と昨日、補助者さまと打ち合わせを済ませました。僕と彼女が分担して一気に作ってしまえばできるんですが…これは裁判書類そのものです。

解雇無効を通告するわけにはいきません。これは司法書士による相談は不可であるぞよ、という研修教材を一昨日出荷したばかりです。

よさそうなのは残業代がらみ。時効消滅をふせぐための催告書は出せそうです。金額を計算することは必ずしも求められていないので、請求する期間の記載以外は定型的です。

ただし、うっかり書類おくって証拠隠滅を招くのは間抜けです。

シンプルに未払い賃金の請求はどうでしょう?

計算が適切にできれば…結構ありそうです。月給・日給・時給別にワークシートを作って必死に勤怠データを入力すれば、それ以外の部分は定型的です。

解雇予告手当の請求書はどうでしょう?

これは平均賃金が計算できれば、それ以外の部分は定型的です。

そうやって考えると…使える部分が結構あるのかもしれません。もともと当事務所で無料の法律相談を受けられる方は、基本的に有料でもいいけれど要件にあてはまるから無料になっている、というだけ(最初から無料相談希望の方がほとんどいない)ので、オプションで書類一枚つくって2100円、というくらいであればご負担いただけそうな気がします。

いっそ『簡易援助をご存じですか?-シンプルな書類なら即興で作ります-』

みたいなページを作ってみようかな。そうしたことができる点で、行政書士・社労士だけの人より司法書士って便利だよな、と思ってしまったりします。

さて、友紀さんには久しぶりのコメント、ありがとうございました。今回お作りした書類は僕の職印を打ってあるので簡易援助でお作りするものにはできないんですが…せめて適時に適切な有料相談を経て状況をよくする、ってことにも意味があるとわかってくださる方がもう少し増えるといいんですがねぇ。

で、そうした相談が多数回に渡る方にはこちらも他の方より積極的に関与するのに(笑)

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