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2013年9月

予算が余る。おまけをつける。

来月は大阪・東京・新潟への出張がきまっています。まず明日、大阪への日帰り出張は難波での打ち合わせが入っていたところ…

抵当権設定登記の申請は、10月1日になる方向で調整してね、という展開になってしまった某銀行の会議室。にこやかにうろたえながら、ハイモンダイゴザイマセン、などと申し上げたところであります。

朝一番で法務局に書類を出しても、9時過ぎ名古屋発大阪行き高速バスには乗れないではないか(汗)

この申請どうにかならないかな、とあれこれ事情を観察しているうちに、なんとか今日申請を出すよう調整することができました。

-すみません。実はそうした思惑がありまして-

そうした観察と調整と書類作成をあれこれしていた先週末。新しいお客さまから、出張相談のご依頼がありました。登記申請そのものは今日出せる、と決まっていたので余裕で時間を決められます。

もう一つ、余裕がある…というより余っているものがあります。

僕が契約している信用調査会社=東京商工リサーチの企業情報の検索サービス(tsr-van2)は毎月3000円の費用がかかります。一件1200円の企業情報の検索を2回と数百円の関連情報を2回ほど使えばよいものの、今月はまだ2000円弱しか使っていませんでした。

こうしたときには何も考えずに、使ってしまうに限ります。

事前にお客さまに会社名を教えていただいて、とりあえず検索をかけてみます。

結果がどうだったかは申せませんが、ヒットがあれば1200円使ってチェックをかけるし、なければ費用は発生しない、というしくみです。毎月末までに3000円ぶんのサービスを使わなければもったいない、ということは。

月末に労働相談や新しい債権回収・賃金未払いのご依頼をくださるお客さまには、運がよければおまけをおつけできる…かもしれません。


このサービス、同業者さんでお使いの方に合ったことはないのですが法人相手の債権回収でときどき役に立つデータを出してくれます。単純なところでは取引銀行とその支店がわかるかもしれません。お気に入りなのは代表者の氏名で、全国で検索がかけられること。

目的の会社の登記情報を閲覧する→役員名がわかる→tsr-vanを使って役員名で片っ端から検索をかける→関連する会社の情報がわかる・取引銀行や不動産が他にもわかることがある、と言った形で、登記情報提供サービスと組み合わせて使っているのです。

あとはこのサービスで、データが更新された時期≒調査に入った時期が確認できることで、その会社に経営上の変動があった時期を邪推できることでしょうか(苦笑)

そうしたことがあって月額3000円の費用を払って維持する価値があるこのサービス、もちろん個別にご依頼をいただければ、相談前にデータを検索しておくことができます。

月初めにご依頼いただく場合は、実費を申し受けますが(遠い目)

さて、明日から10月です。

オーバータイムのご褒美

  • 仕事が遅れる。
  • 20時が過ぎる。
  • 無理矢理手じまう。
  • 自転車で少し離れたショッピングセンターに行き、少し贅沢なお総菜を買う。

半額で(苦笑)

このところ、こうしたパターンにはまることが増えています。今月は民事調停・通常訴訟・労働審判・債権差押そのほかの申立書を毎週一つ以上作ったり添削したりして過ごしていました。

で、今月最後の仕事が今月唯一の不動産登記。

やっと一件、抵当権設定登記。すばらしい。

とりあえず不動産登記のご依頼を無理に増やすことはあきらめて、先日補助者さまに聞いてみました。

-裁判事務のご依頼を増やすにはどうしたらいいと思います?

ブログの執筆を増やせばいいのではないか、とご指摘がありました。裁判所提出書類を作って苦労していますとか、裁判書類作成のご依頼が輻輳しているから依頼受付停止とか言ってる時期に限って依頼が増えるではないか、とも。

…やっぱりそうなの?

行列とかシズル感とかそういった要素はネットで集客する裁判書類作成業務の営業活動にもあてはまるのかもしれません。確かにこの事務所の水が合うお客さまは、当事務所ウェブサイトの各所をよく読んでこられます。当然ながらこのブログも経由するなかで、彼ら彼女らの依頼類型にあてはまりそうな仕事をしている、という記事がたくさん転がっていればそこにぶつかって依頼を決心する、ということにはなりやすいのでしょうね。

で、今月から来月に持ち越してしまう最大の仕事はといいますと。

  • 業界団体での研修教材の作成です。

なんだよ結局裁判書類作成の仕事じゃないじゃん!とはおっしゃいませんように。

今回の研修は当然ながら労働紛争に関するものですので、引き続き労働紛争の仕事で忙しい、という状況になっています。

労働相談につかう、わかりやすくて有用な相談票を作る、という理想をもって執筆をはじめたのですが、試しにPDFにくんだら28ページになりました。

  • ここからまだもう一種類相談票を作って!
  • 各相談票に解説を加えて!
  • 関係する資料や書式を添付するつもりなのに!

笑ってごまかせる状況には、ないようです(汗)

先日この相談票第一次案を研修ご担当の先生に納品したんですが、コメントが出るまでの数日間はそれはそれはストレスフルなものでしたとも。『その沈黙がたまらない』とかいうタイトルでブログの記事が一つ出来るかと思いましたよ。


もちろん本番では笑ってごまかす気はありませんので、たまたま研修実施の案内をごらんになって『司法書士 鈴木慎太郎 名古屋市』なんかのキーワードを入力してこのブログにきてしまった諸先生方にはどうぞご安心くださいますように。

ただ、ほんのちょっと教材の物量が増えるかもしれない、というだけです(遠い目)

民事法律扶助制度 取り扱います

今日送り出したレターパックで、先週までにお受けしていた裁判書類作成が一通り終わりました。

これで九月もおわり、と勝手に思いかけたのもつかの間。きのう民事法律扶助による無料法律相談をお受けした二人のお客さまからは、いずれも裁判書類作成のご依頼をいただきました。これで9月度の扶助利用相談件数は4件となりました。

でも?と思ってウェブの世界を見渡してみるのですが、民事法律扶助の取り扱いを強調している(そうでなくても、わかりやすい場所に制度の説明をおいている)弁護士・司法書士のウェブサイトはそう多くないような気がします。

法テラス経由で弁護士さんの相談を受けてこられる方ほか業界筋からの情報では、あちらで民事法律扶助による無料法律相談を受けることができたとしても少額で非定型的な事案(労働紛争がその一分野)はなかなかその後のご依頼に至らないのだ、とも聞きます。

ちなみに、僕の事務所でも扶助をつかって無料法律相談は行いますが、その後の裁判書類作成等の依頼で法律扶助をつかってもらったことは一度もありません。

-結局みんな、勝手に商売したいんだよ(遠い目)-

と適当に総括したいところですが、この事務所では特に労働事案での裁判書類作成で、法律扶助を利用するより安く書類を作ったり法律扶助が想定しない長期・多数の裁判書類作成をしてしまうため結果的に扶助の利用に適さない、というちょっと特殊な事情があります。

一方で、法律扶助の報酬水準のほうが安いから正面切って扶助扶助扶助と言えないんだ、とお書きの先生もおいでです。それぞれ一部ずつ正しい、ということでしょう。

ほんとうは使ってみたいんですよ。書類作成援助。

ある程度まとまった額の養育費を回収するための債権差押命令申立書作成とか、解雇理由が明らかに不適切な労働審判手続申立書作成なんかで。つまり、扶助の高い費用水準(僕から見れば)でもペイするような事案で。でもそうした方は、必要性と費用を適切に説明すると、今お金を出さねばならないが最終的に安価な方=当事務所への直接の依頼を選ばれる、と。

そんなことがありまして、この事務所では民事法律扶助の契約司法書士になってからこの方、淡々と法律相談援助=無料法律相談だけを行っています。その後のご依頼は、だいたい半分程度の方からいただくでしょうか。

そうした扶助の相談のお客さまが、おっしゃるのです。

「別の無料法律相談に行ってきたが、そんな制度の説明は受けなかった」と。

何だその相談は、と聞くと出てきたのは、県内最大のローファームの支部事務所の名刺(苦笑)なるほど、そちらは法律扶助とは関係なく無料法律相談を実施しておいでです。

もちろん今後もそちらをご利用いただいてよろしゅうございますよ、他の法律事務所でも法律扶助制度を扱うところであればあと2回、無料で法律相談ができます、とは申し上げたのですが…

たとえ見捨てるにしても、浮き輪ぐらい投げてから(法律扶助ぐらい説明してから)にできんかな、と思ってしまうのです。そうでなければいっそ自分のところで法律扶助の無料相談をやってしまえばその弁護士さんだってただ働きにはなるまいに、とも。

もっとも扶助にもそれなりに問題はありまして、上記の通り決して十全に機能しているとはいえないから浮き輪程度、なんですが。


さ、これだけ書いたら法律扶助というキーワードで何位がとれるかな♪


ひとりごとはさておいて。今週二件の裁判書類を作ったら、10月1日に大阪への出張を入れています。これが次の、自分の鼻先に自分でぶらさげた人参です。

なんばウォークにお気に入りのとんかつ屋さんがあるんです!

ひとりごとはさておいて。これは残念ながら事務所外での相談なので法律扶助制度の適用対象とはなりませんが、裁判事務のご依頼になることがほぼ決まっています。

例によって余力が残っています。名古屋~関西一円で出張相談が必要な方はお知らせください。

最後に。

どうやらこの事務所は少し忙しくなっているようです。非定型的裁判事務だけが。

ヒマになったら依頼してやろうかな、とお考えの方、ご芳志痛み入りますが周りの状況は無視してとりあえず手を挙げていただけると、かえってこちらも計画に入れやすい、とお考えください。

受付停止延長、とは言いません

今日、もっとも気になった検索フレーズ。

『雇用保険 膾』

さすがに雇用保険となますの関係は推測も説明も講義も不能だよな、と一人笑いしながら、仕事にかかります。先週より7日にわたって実施していた依頼受付の停止は、今日でおしまいにしなければなりません。

本日の状況。

  1. 新しいお客さまの来所労働相談を実施しました。
  2. 古いお客さま甲さんから、数年ぶりの電話。労働相談希望の方の紹介がありました。
  3. 古いお客さま乙さんから、数ヶ月ぶりの電話があったので、直ちに電話労働相談を実施しました。
  4. 依頼輻輳一件目の訴状は提出完了、依頼輻輳二件目の労働審判手続申立書は文案を引き渡し、推敲作業に入りました。これらによる輻輳は解消されました。

このほか今日までの受付停止期間中に、先月まで断続的に相談していたお客さま丙さんからの依頼や古いお客さま丁さんからの新しいご依頼があって、結局のところ受付停止時点の依頼は整理できましたが…

受付停止期間にあわせて、これまでのお客さま方が一斉に行動を開始したのでは?

分進合撃=各個に進んで共に撃てってやつか?そんな疑いを禁じ得ません(笑)

いっそそれならそれもいい。ブログのネタになります。

 とはいえこれが全部労働紛争、というのはちょっと信じがたいものがあります。普段はもう少しこの事務所、ゆっくり仕事をしています。

 不動産登記のお問い合わせは受付停止期間中に1件だけ入りました。これで自分が司法書士であることを忘れずにすみます。

さて、これからの身の振り方を考えねばなりません。

依頼輻輳状態と今月安心して暮らせる収益の大部分をもたらした二件のご依頼のうち、一件はつつがなく提出完了、もう一件も文案を微調整する段階に入りました。受付停止期間中に待ち行列に着かれた二件の方のご依頼は、この次の連休で対応できます。

今月のお家賃の心配はなくなりましたが、今週も受託余力がありません。


ということで依頼受付停止期間を延長します♪とこれまでなら言っていたでしょう。

あえてそう言わない、と決めました。

そうすればきっと、逆に今週後半は特段のご依頼もお問い合わせも入らず、淡々と作業を進めることができるはずです。

ずっと前のこと。ある相談の席で「ま、有能な人は誰も忙しいもんですがね」としたり顔で言われたその言いぐさが気に入らなかったので

「わたしゃいつもヒマですがね」

と即答してみせたことがあります。もちろんその後のご依頼にはなりませんでした。

いっそそう言い続ければずっとヒマでいられるとも思えるのですが、それも好みではありません。月末に1回東京への出張を入れようと思っていたところ、10月1日に大阪へ来てほしい、というご依頼が聞こえています。

なにやら今月下旬は、いろいろな調整が必要そうです。

でももう、今月は依頼受付を停めません。

きっと、停めると逆効果なんです!

対決、させてみた(100BASE-T 対 USB2)

今日も今日とて、仕事です。いっこうに鳴らない不動産登記のご依頼の電話を待ちながら、研修の教材作成に使う資料を複写しています。

  • そういえば僕の事務所、コピー機ないんですよ。

初めて話をする同業者さんにそう言うと、皆さん0.5秒は動きを止められます。

  • だって即時に紙から紙に複写する必要ほとんどないんで。

これでもう0.5秒は動きを止めることができます。

コピー機だの複合機だのがないかわり、A3判対応のフラットベッドスキャナ(EPSON ES-7000H)とA4対応のオートシートフィードのスキャナがもう一台、これらを通じてPCにいったん画像データを蓄積し、必要に応じてプリントアウトできればいい、ということで僕の事務所は十年この方、コピー機がないのです。

今日は書籍の複写=スキャンをフラットベッドのスキャナで行っています。スキャナはネットワークに接続されており、スキャナ-PC間は100BASE-T対応のボード・ハブ・ケーブルで接続されています。

この条件下でA5判見開き2ページ=実質的にA4判の文書を1スキャンするのに、グレースケール240dpiで12秒ほどかかります。スキャナについているボタンを押してからスキャンが開始される1秒強が加わって、実質13秒強。1分間に4回のスキャンが可能です。

遅いです。

いままではこの作業を午後9時からテレビで映画が放送される時間帯にあわせてだらだら進めていたため、何となくおっくうなだけで気づかなかったのですが…遅い。

手持ちの機材でなんとかする方法なかったっけ?と考えながらスキャンを続けるうち、A4対応のスキャナのほうはUSB2でPCにつながっていることに気づきました。こいつはKODAKの定価10万円台のプロユースのスキャナ(が、一時期ヤフオクに1万円台で放出されていた、曰く付きのお品)で、スキャンの速度に困ったことは一度もありません。

そういえば、ES-7000HにもUSBの端子はついています。つなぎ替えてみます。

→びょうっ!

とばかりに右に吹っ飛ぶスキャン状況のプログレスバー。どうみても倍以上の速度でスキャンしています。

所要時間を計ってみれば、こちらはグレースケール300dpiで1スキャン5秒ほど。240dpiに落としても所要時間が短縮できません。このシステムではデータの大きさは問題とされない、ということです。

よその同業者さんのブログではこういうとき、『ザクとは違うのだよ、ザクとは』とか言うんだっけ、と双方のブログを読んでるごく一部の方にしかわからないことを考えながらいろいろ試すうち、これにも問題があることがわかってきました。USB接続条件下ではスキャナにあるネットワークスキャンのボタンが使えないため、オペレータは

  1. スキャナに原稿をおいたあとで
  2. 上体をひねって右手を伸ばし、
  3. マウスをクリックしてスキャン動作を始めさせたあとで
  4. 上体を反対に戻して
  5. 右手と左手で原稿を押さえる必要があります。

改善活動に従事された方なら、このサイクルに無駄を見いだされるはずです。

解決策としてまず、マウスをスキャナの上に持ってきました。マウスが勝手に動きます。これはだめ。

いっそ足でマウスをクリックできないか、と思い立って床にマウスを置きました。クリックするごとに、やはりマウスが動きます。つま先をを中途半端にあげておかないとクリックできないのもいけません。

しからば適当な器具でマウスが動くことを防ぎ、さらに足置きを適切な高さで設けるならば連続して操作可能であるか?

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完成したのがこれ。

Dvc00013

13式試製フットスイッチと名付けた本機は、光学式マウス・クリアケース・吸盤付きクリップ・タッパーのふたから成っています。クリアケースの隅に、クリップでケーブルを留めたマウスを置くことでつま先で左クリックしてもマウスは動かず、タッパーのふたのうえにかかとを置くので足の高さは調整可能です。

笑ってはいけません。このシステムを用いることにより、マウスクリック=スキャン開始の指令を出してから実際にスキャンが始まる1秒強をつかって両手で原稿を正しくガラス面に置くことができるようになり、1サイクル6秒での連続動作=毎分10スキャンが余裕で可能になりました。当社比2.5倍の高速化です。

そして、気づきました。

USB接続の1ペダル式フットスイッチを買えば、絶対に幸せになれる、と。

明日中に、発注をかけます。

受付停止、なう。

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国会図書館前の交差点、といっても関西館です。敷地も道も空も、本館のそれより広いですね。

帰りの路線バスの出発までの数分間で交差点の反対側に渡り、秋の始まりを味わいながら写真をとって事務所に戻ると…

現実に引き戻されました(笑)

昨日より依頼輻輳状態に入っております。17日まで新しいご依頼の受付を停止することにしました。

本日の状況。

  1. 一年越しの裁判書類作成が一件、終了しました。月末の成功報酬を皮算用していいはずです。
  2. 依頼輻輳一件目の訴状案が、脱稿しました。別表込みで全34ページ。
  3. 依頼輻輳二件目の労働審判手続申立書案の脱稿を15日と宣言しました。
  4. 依頼輻輳解消後の、新しい裁判書類作成のご依頼を受けました。

輻輳が解消する前から輻輳明けの待ち行列が出来つつあるような気がしますが、きっとなにかの間違いです。できた書類の行き先が関東中部関西とみごとに散らばったのもなにかの偶然でしょう。

とりあえず上記1と2にだけ注目して、作業終了兼脱稿祝いに缶ビールを一本だけ空けるのが、零細事務所の正しいやり方であるはずです。

「今日できることを明日やるな」とかいう人がいますが…そんな恐ろしいこと(汗)

いまから一週間で、なんとか上記2+1件の裁判書類ができあがっているはずです。

19日には、古い悪い友人と一杯呑んでくる予定です。これが今のところ、僕の鼻先に自分でぶら下げた人参です。

-ここで当事務所から、今月20日以降に受託できる裁判事務の募集のお知らせです-

というのは思惑むき出しでありすぎますが、いっそ報酬額を調整しても依頼集中を防ぐべきなのか、少々考えさせられるものがあります。

身勝手ついでに。来年をめどに導入してしまうつもりですが、通信手段が充実していないお客さまの裁判事務のご依頼は、報酬を値上げします。具体的には、電話しか使えない方については普通の司法書士さんなみに。特に少額の紛争で依頼が不可能になるほどの値上げになるのですが、実際のところこの事務所にこられる方でこれに該当するのは他のお客さまや他の事務所から紹介されてきてしまう方だけですのであまり大きな影響はありません。

もう一つは、こちらの事務所でつかっているクラウドストレージ・ワードプロセッサおよび表計算・文書管理ソフトを導入するかビューアで閲覧可能な状態にしてくださるお客さまには若干の値下げを同時に実施したいと思っています。

こちらは、若干のコンピュータ操作で無料で構築できる環境を作ってくださいなというだけですので…該当されるお客さまはたくさん出るかと期待しています。

たとえば今晩脱稿した訴状案。一太郎で作った本文と三四郎で作った別表をDocuworksにまとめてPDFに組み直してメールに添付して送る…煩雑なんです。だったら作ったそばからその文書をDropboxなりなんなりの共有フォルダにぶん投げておけばそれでよし、のほうがよほど楽です。

そうした煩雑さの追放で、なんとか今後も使いやすい報酬体系と作業能率を維持したいんですが、案外みなさん一斉に僕が求めるシステムを導入してさらに儲からない事務所の構築に貢献してくださるような気もしています。

それはそれで、楽しみですとも。

20時までに戻れるなら

20時までに戻れるなら
今年は秋の訪れが少し早いような気がします。長良川鉄橋上空は、まさに秋の空。

名古屋9時02分発の亀山行き快速で、奈良県に向かいます。昨日しっかり働いたからさ、と毎日午前中にこのブログをご覧になる皆さまに言い訳して、青春18きっぷで加太越えに。

…いえ、国会図書館関西館に、書見に。

仕事のような旅のような、とはいいながらも東京方面一泊二日にしなかったのは正解だったようです。

お客さまから電話が入りました。
改札を通った3分後に(汗)
最速での相談設定を、とのことで今日の夜、事務所にお越し頂くことになりました。出発を一時間遅らせて駅周辺で直ちに実施、というところまでの緊急性はないようで、まずは予定通りの出発です。

図書館にいられるのは三時間弱。後日郵送複写をうまく使ってサクサク作業しなければいけません…とかいいつつ、どうせ青春18きっぷはあと一日ぶんあるので明日も来ればいいや、などと思っていたりもします。

明日・明後日は調べ物の日

あまり長居してもいけないから、といつもなら言わない言葉を残してお客さまが帰られました。

そんなに時間がかかったか?と思ってみると、11時から始まった打ち合わせは14時前までかかっていたことがわかります。

…長時間にわたる打ち合わせのロールプレイ、ってのはきっと苦痛だろうな、と思わざるをえません。

実際には2時間かけてやってる打ち合わせ・労働相談のロールプレイを30分で終わるように台本を書く、というのも結構難易度の高い営みだと思います。

だから、というわけではありませんが明日・明後日はもう1回、図書館を渡り歩いてみます。国会図書館だと移動時間だけで過大になるので関西方面で頼れる図書館を複数チョイスし、青春18きっぷ残り2回をつかってその都度家に帰ってくる、というのを考えています。

少々困ったことがあります。

東京におられるお客さまから、コピー用紙をもらってくれないかと提案を受けているのです。

聞けばそのコピー用紙はお客さまの勤め先では紙詰まりが発生するため、従業員に払い下げられたのだとか。A4判500枚とのこと。

紙詰まりについては保証も補償もしない、ということですが、とにかく僕にくれる、と(苦笑)

国会図書館に行くついでにこれをもらって帰ってこようか少々迷っていたのですが、そのために東京への出張を設定して東京-沼津間で普通列車のグリーン車を使ったり沼津-浜松間でホームライナーに乗ったりするお金で普通のコピー用紙が箱買いできる可能性がある、ということに先ほど気づきました。

…もう少しで東へ進路をとるところでした。残業代請求のご依頼を2件同時にお受けすることになったので、来週にはコピー用紙が大量に必要になるタイミングがやってきます。

これについては、もう少しお待ちください。もらえるものはもらって帰りたい、というより紙詰まりするからあげるという(めまいのするような)ご提案が気に入ってしまいましたので。

大学時代に選択していた中国語で、こんな例文がありました。

-我去上海買人参-

「(日本から)上海に人参を買いに行く、って何のつもりだよ」

と講師の方が失笑していたのを思い出します。

-わたしは東京にコピー用紙をもらいにいきます-

日本語としては、間違っていないはずです。

おすすめしたい『非売品』

今月の業界紙書評欄に、3年前におこなわれた労働審判手続きに関する大規模調査の結果をまとめたものが出ていました。

各地方裁判所で労働審判手続きを終えたばかりの当事者たちに回答票を配布し、ある者にはインタビューを経て労働側・使用者側からみた労働審判手続きの印象を描き出した、つまり、実務家ではなく利用者からみた裁判手続き像をまとめた調査として希有な資料です。調査の存在は調査票をお客さまがもらっていたので知っていましたが、いいタイミングで資料にまとまったことに気づかされました。

実は今回ご依頼を受けた研修の教材作成に当たり、出版されたばかりのこの本を少し解説するとおもしろいかな、という思惑があって国会図書館で複写をかけていたところ、ごく最近になって愛知県・名古屋市の各図書館に配備されています。名古屋市内の同業者のみなさまには、せっかくの書評ですけど買ってまで備え置くべきものではない、と思っていただいて差し支えありません。

本当におもしろいのは、この本の先にあるのです。裏、といってもいいでしょう。

Photo

これは国会図書館のOPACの検索結果です。労働審判に関して今年納本された資料のうち4番が出版物になったもの、3番と4番は同じ調査で作られた資料です。

『労働審判制度をめぐる当事者の語り』は上記の調査で回答した人の一部に聞き取りを施し、その内容を二十数件まとめたもので、統計の数字に昇華されてしまうまえの当事者のナマの発言が読めるのです。

さらに凄いのは、

社会保険労務士さんに申立書作ってもらっちゃった♪、という内容の労働側当事者の発言がホイホイ出てくるところ(ひえぇ)

もちろん社労士が裁判所提出書類を作るのは弁護士法なり司法書士法なりに思い切り抵触するので、おそらくこの資料は弁護士会VS社労士会間で職域侵害をめぐるもめ事の導火線にも火薬にもなるだろう、と推測します。ことによったら社労士法第八次改正はこの資料のおかげで遅れるかもしれません。

調査担当者は学者さんですし調査の性格上、発言者の内容の当否にかかわらず事実を語らせることに徹されたのでこんな爆弾が書物になって世に出てきてしまった…ということなんでしょうね。

そんなわけですが司法書士属性を持つ方々にはさっぱりと無関係でいられるこの争い、ここでは社労士さんたちがリーガルリスクを負ってまで先行してくださっている(笑)労働審判手続支援とやらの先行事例をよく読み取ってシェア拡大に努めるのがよろしい、ということになるはずです。

でも。

この資料が非売品なんです!お金で買えるブツじゃない、ということで今後もおそらく市中の図書館でお目にかかれる可能性は高くありません。大学の図書室に置かれれば、そこから取り寄せが可能になる地区がある…といいな、とは思っています。

しかたがないので興味深い何編かの語りを国会図書館から後日郵送複写で取り寄せており、この資料は関西館(奈良県)にもあるところからもう1回そっちで複写をかけて資料の多くを当事務所調査研究係に備え置く…そんな準備をしております。

さりとて東北や九州でそんなことするわけにもいきませんから、本当ならこの資料、単位会なり連合会なりが出版者に要請をかけて一部分けてもらうのがいいんでしょうね。

ご依頼受付停止の予定

そんなものを予定するな、と言われればそうなんですが、久しぶりに新しいご依頼の受付を停めたほうがよさそうな状況になりました。

午前中に来られたお客さまと午後に来られたお客さまが、それぞれ残業代請求のご依頼をくださることになるはずです。これらが来週まとまってくると、この零細事務所の処理能力が払底します。研修の教材も作らなければいけません。

そうしたわけで、9月11日頃から最大10日間ほど、裁判書類作成のご依頼の受付を停めようかと思っています。10日までにご依頼があった方は多少無理にでも作業ラインに載せますので急いでお決めになるか、そうでなければどうぞゆーっくりと考えてください。

9月10日まで通常通りに受付をおこなうのはべつに、残り2日ぶんある青春18きっぷでどこかに出かけることを正当化するわけではありません。今日来られたお客さま方に、

本当にこの事務所でいいのか?

本当にいいのか?

と週末いっぱい悩んで考えていただきたいからです(笑)

  • ひょっとしたら相談無料で全国対応で完全成功報酬制で25%は報酬を取るかわりに地方裁判所で代理ができる事務所のほうがいいかもしれないじゃありませんか(遠い目)どんな方にも相性はあるというものです。

などと言ってははいけないのかもしれません。

そういえば午後の相談中に一件、不動産登記のお問い合わせが入りました。

  • 贈与の登記ならご自分でも出来ますよ、などと口走った記憶がありますが

これは絶対言ってはいけないことでした(汗)どんな方にも相性はあるというものです。

さて、今日はお二人の方からコメントをいただきました。どうもありがとうございました。

港町さんはなるほどそうした情報が手に入りやすい方ですよね…ライフエンディングステージ…すごい(笑)、きっとそうした資格は相続や遺言がお好きな士業の誰かが取るんです。というのは冗談で、おそらくは葬儀業界の営業さんに箔をつけるため、ですかね。

Y.K.さんはフルネームを公開するのはどうかと考えましたのでこちらでイニシャルに変えてありますが、なにか気の利いたハンドルネームがあれば後で教えてください。祝勝会、お楽しみいただいたようでなによりです。また名古屋にこられる機会があれば、今度は個性的な串焼き屋さんにご案内しますのでそちらも楽しみにしていてください。

呑気な本職と●●な補助者さまの事務所の紙芝居は…なかなかよさそうな気がします。

あとは登場人物に素敵な二人連れのお客さまを加えていただいて、いいのができたらいっそ研修教材に…と思いかけたのですが、そのまま旅の紙芝居屋さんになりかねないのでちょっと考えさせてください。

実は、泣き寝入りしたいのか?

苦手なタイプの相談者がいます。

人の話の途中でいきなり泣き寝入りへと結論を飛躍させる人です。

僕の場合はどこぞの有料法律相談と違い、そうしたタイミングを捉えて相談を打ち切ることで時間内に仕事を終わる趣味はないので、そこからお話を復旧していかなければなりません。

ですが、こちらが選択肢ABCの説明のAが終わってBに入るあたりで

「じゃぁ何もしないほうがいいんですね」

とあっさり言われると…お話の続きなんか一瞬で忘れ去るわけですよ(苦笑)そういう時の記憶力はそれこそニワトリ並みに低下します。

-ここだけの話、相談担当者の説明中にそれと連続しない発言を割り込ませるだけで相談の品質はどこでも低下するはずです-

不思議でなりません。こちらが泣き寝入りせよということはない(それどころかある手法では確実に勝てるような)場合に限って彼らは一足飛びに泣き寝入りに走ります。こうした場合、無理にご依頼を誘うつもりは全然無いので勝ち目のある手法の説明はむしろ淡々と済ませざるを得ません。

あるいは、本当は彼らは泣き寝入りの正当化をはかるために相談を申し込むのではないか、そう思えることもあります。

本人訴訟のように、繰り返し繰り返し人に選択肢を示す仕事をしていると「何かを選ぶ」ことはそれ自体人に苦痛を強いる営みであることに気づきます。それに耐えられない人もいますので、「泣き寝入りするか自分で何かするか選べる」より「相談の結果泣き寝入りを余儀なくされ、選択肢がない」という状況のほうがわかりやすい、といえるのかもしれません。

さすがに泣き寝入りしろと言い渡すことは滅多にありませんし、まして相談にきた人が口を滑らせたところに同調することは絶対ありませんが…おそらくこのあたりに、労働紛争が裁判まで行き着かない大きな理由の一つがあります。

相談にくる段階ではあれこれ勇ましいことを口にするのに、現実的にできることとその効果を整理していく作業にたかだか数十分と耐えられずに泣き寝入りの崖へと身を躍らせる、その両極端の心の変化はなぜ生じてしまうのでしょう?

相談にあたる僕の技量が低いという可能性は棚上げしておいて(無視できない可能性ではありますが、これが顕著であれば事務所がとっくに潰れているはずです)、なにか気に入らないことがあった場合に腰砕けにならない、しぶとく次善の可能性を探す訓練や教育、というのはどこかでなされているものなのか、見回してみると確かにそんなものはないように思えます。

さて、どうしたものか考えてしまいます。

本件相談はあくまでベストエフォートサービスです。相談の内容がご期待にそうことをあらかじめ保証するものではありません、とかいう定型文をメールで送りつけておくわけには参りませんし(苦笑)

せめてそうした傾向を持つ相談者であるかどうか事前に予測できればいいのですが、これは今から研究するしかありません。

自分の仕事をつぶやいてみる

この秋にお受けした研修のテーマは

給料未払いの相談をつつながく法律扶助で受けて、とにかく1件5000円はもらえるようにする

これは裏のテーマでした。ヒミツというほどではないはずですが…こぎれいな使命感はさておいて受講者のみなさまに実利をぶら下げるとそういうテーマになるはずなんです。

ある労働紛争の相談をうけ、終了する、これの流れを適切な講義で説明し、受講者のみなさまが法律扶助をつかって(以下略)、とにかく、実のある相談として終了する、そうしたことを抵抗なくできるようにしてくれないか、というご依頼なのです。

これを突き詰めて考えるに当たり(手抜きできない、というのは時に短所だと痛感しつつ)、発注者の先生方に身も蓋もない問いかけを行いました。

  • どうしてそれはいままでできなかったのか?
  • 従前の研修はどのようなものだったのか?
  • それはなぜ役に立たないように思えるのか?

裸の王様に着衣がないことを指摘するようなやりとりを経てどうやら見えてきたものは、本来なら配属研修なり年収200万円の新人司法書士時代に(すでに同じテーマに注目された同業者さんが県内におられます。そちらのブログを拝見している方には、僕はあちこち旅行する人ではありますが電話帳に名前を出し始めたのは今年からですので念のため)親方に酷使されつつ身につけていく部分=経験や口伝で伝えられるような部分が労働紛争分野でも欠けているため、個々の研修で知識を網羅されてもそれが相談での質問なり訴状の記載やひいては紛争解決への戦略立案能力の向上にぜーんぜんつながらない、そんな研修を何度やったって結局技量向上にはつながらない、それが問題だ、ということ。

その部分への手当として、これまでの研修でもたとえば事例を多めに入れたり事前に課題を設定したり質問を募ったり、といろいろやってはきたのですが、この際思い切って方針を変えました。

もらった講義時間で労働紛争について網羅的に話をするのをまずやめて(なにも考えずに県外から転がってくる講師がよくやりたくなってしまう手ですが、労働紛争でなら必ず失敗します)、賃金・残業代・解雇予告手当(と、解雇無効=地位確認)あたりに講義の対象を絞ってみます。パワハラや労災はこの際忘れる、と開き直ります。

そのうえで、事前に台本を用意はしますがお客さま対司法書士との労働相談のロールプレイという形をとって、「給料が払われないんですけど相談できますか」という予約が入る段階から法律扶助をつかって30分プラスアルファの時間枠で1回相談を終了できるまでの流れを見せられないか、と企画したのです。

やってるところを見せる、というのが一番いいんじゃないか、ということで。

理想的には上記のロールプレイにおける各行程で、

  1. 右往左往する新人司法書士
  2. それを楽しげに叱り飛ばす虎の穴の主=ボス司法書士
  3. ときおり辛辣なコメントをくださる誰か(資格不問。要補助者証)

の三名に司法書士陣営を分けられればなお楽しいのですがそれは若干の問題がありそうですのでパス。弁護士業界ではそうした(叱り飛ばされてはいませんが)新人弁護士さんが出てくる設定の本もあり、理想的にはこれの司法書士版ができると楽しそうです。

この企画案を聞いた補助者さまの反応はさらにクールでした。曰く、

  1. 当日の受講者席に番号を振っておけ
  2. ビンゴの道具を貸してあげるからそれを持って行き、講義開始と同時に番号で抽選をかけて当たりを引いた(不幸な)先生とロールプレイをすればいい
  3. どうせ研修なんだから間違えることを恐れてはいけない(教育者かよ)
  4. ある程度受講者に緊張を強いなければ研修効果がないからそうせよ
  5. 年齢がある程度上の先生に限っては、当人に知らせずにこっそり抽選から外していいことにはしてあげてもいい(わぁ、優しい)

安心していただきたいのですが、上記の補助者さま提案はいずれも却下を前提に保留しています。できれば楽しいんですけどねー、などと受講者発注者の皆々様の頭越しにやりとりをしていたりします。

最終的には県東部西部対抗で模擬裁判やって、負けた方が勝った方に懇親会でビール一杯おごるのはどう、などとおもしろがって応じたのはもちろん僕です。すみません。


冗談はさておいて。

  • 昨今の経済状況および市民の権利意識の高まりにともなって労働紛争の相談件数は依然高止まりを続けており、労働審判の新受件数は逐次増加しつつある状況である。しかしながら簡易裁判所における労働関係訴訟は必ずしも増加していない現状にあって、地方にもあまねく存在し少額の紛争を解決する能力を持つ司法書士への期待は大きい。
  • 今次研修では特に少額の賃金未払いを中心とする労働相談の準備および実施に絞った研修を行うことで、同分野でも法律相談援助の有効活用を目指し、よってもって市民の期待に応じることを目的とする。

・・・ってのはどう?と申し上げたところ、隣の部屋からなんだか焦点の合わない目で見つめ返されてしまいました。補助者さまのお気に召す内容ではなかったようです。こうしたことは業界紙の寄稿者にでも言わせておきましょう。

僕としては今回の研修で

  • とりあえず、典型的な事案でならつまづかずに給料未払いの相談やれるようになりましょう。どうせみんな大したことやってませんから安心してください。
  • 多少手際が悪くおわっても、扶助の相談は3回までできるから(以下略)

そうした狙いの研修で僕に何ができるか、いろいろ考えているところです。

その問題表現をなんとかしてください、原則論を主張して背筋をのばすのもやめてください、と補助者さまからご指摘がありました。冗談でなら楽しいのになぁ。

そうこうしているうちに、例によって労働相談のご依頼が一件入ってきました。シンプルな、少額の賃金未払いのご相談。

おお?

これの準備と相談の流れを丁寧になぞることで、なにか見えてくるんじゃないのか?

誰が講師か受講生かわからない発見に至りました。

さらに検討した結果、どうやら僕は相談実施前に資料を準備させておき、それを検討しているらしいのです。へぇ、そうだったんだ(遠い目)

そうすると、事前に準備させる書類は何を指定し検討の注意点はどう説明するんだろう云々、と手元で資料をひねくり回しているうちに。

それらの思考過程をぜんぶしゃべって、それを録音しておけば思考の流れを妨げず、あとで録音内容を反訳すれば資料になりうる、とも思いつきました。

かくして、執務室内で資料片手に独り言大会がはじまりました。誰かがいれば恥ずかしい光景ではあるものの、今日は補助者さまの出勤日ではありません。

お酒もお土産も好き(勝たせた後なら)

昨晩は、文字通り勝利の美酒に酔ってきました。

一年がかりの本案訴訟で勝利和解を手にしたお客さまが、遠方から祝勝会にお越しになったのです。お客さま方二人・僕と補助者さまで気づけば五時間ほど、天ぷらやさんで腰をすえてお酒を飲んできました。仮処分から本案訴訟まで、A4判換算二百数十枚の書面の書面を書き続けた甲斐があったというものです。

珍しいお土産もいただきました。

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昔なつかし、桐に動輪。旧国鉄の制帽です。制度上は職員への貸与品なのですが…お客さま宅で発見されたものだとか。例によって補助者さまが大ウケしています。

ところでこのブログをずっとお読みのお客さま二人はそれぞれ適当な補助者さま像を描いていたらしいのですが、実物はそれらのいずれでもなかった、事務所に来て補助者さま(らしき女性)を見た瞬間ちょっと止まった、のだとか。いったいどんな人がいると考えてたんですか?

  1. (迫力があって)般若のような
  2. (眼鏡とかしていて)凄く知性的な

まぁそうした方が当事務所に君臨しているとお考えだったらしいのです。いろんな意味で期待を裏切ることができ、僕としては大変楽しゅうございました(笑)


さて、9月になりました。ありがたいことに登記が二件と新しい裁判書類作成の仕事が二件決まっています。計画的に作業できるものではあるので、あまった青春18きっぷ2日分で東京へ出張するか、遠方からのご依頼があるなら受けてみたいところです。

イチ受験生さんはお久しぶりですね。コメントありがとうございました。船舶の登記は海事代理士さんの世界ですので司法書士の受託事件数に入らないはずですし各種財団の登記も別項目にちゃんとあるので、その他の登記がなんなのかは結構ナゾなのです。

まぁ世にあまたあるはずの法律分野のほんのちょっぴり=労働紛争という分野を扱うだけで一応仕事になってる事務所がある、というところから考えても、司法書士にはまだいろんな可能性があるのではないかと思っています。もっとも人は基本的にラクして儲けたいものらしく、過払いバブルの余韻をもって残業代請求に参入する困ったちゃんたちも増えておりますが…おかげでこの事務所ときたら、十年の実務経験を誇りながらちっとも流行らない(笑)

しかたがないので…とは申しますまい。この事務所のありようをお客さまも補助者さまもいたく気に入っておられることは承知していますので、次の誰かと勝利の美酒を目指して新たなご依頼にかかるとしましょうか。

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