相見積もりをお取りの前に…
昨日、最も嬉しかったこと
午前中に、所有権移転・抵当権設定登記の見積もりのお尋ねをいただいたこと。
昨日、最も悲しかったこと
夕方に、それがキャンセルされたこと。
…合掌。
今日は、そんな話です。
住宅購入の際の不動産の名義変更=所有権保存あるいは移転登記や購入資金たる住宅ローンを担保するための抵当権設定登記について、ウェブサイトに報酬体系をある程度明示する事務所もずいぶん増えてきました。僕のところでは他事務所の報酬設定についてどうこう言うことはありませんが、他事務所が提示した登記費用についてセカンドオピニオンを述べる、というところもウェブサイトとして出てきているようです。
でも。
そうしたウェブサイトを見て回る前に、まずやっておいてほしいことが厳然と存在します。
自らがそうだとは決して認めないが、住宅取得の際の一連の手続きにおける絶対権力者=銀行さんのご意向を確かめておくことです。ここが了解しないかぎり、お客さまが指定する司法書士を不動産登記の手続きに導入することはできません。
というわけで、昨日はどこかの銀行さんに一瞬で蹴散らされたようですよ。僕は。
別にどこの銀行さんとは言いませんよ。色で何かを伝えようとしている、なんてこと…あるわけないじゃないですか(遠い目)
ただ、銀行単位で司法書士の指定可否が決まっているというわけではなく、今回お客さま指定の司法書士の採用を拒否した銀行の他支店では僕も普通に入れてもらえた覚えがあります。
今のところ、お客さまが指定する司法書士を使ってよいかどうかについて住宅ローンを扱う金融機関の対応はいくつかのパターンに分かれます。
- 絶対拒否。今回のように、お客さま…というより債務者に『すでに司法書士は決まっている』と宣告し、隙を与えない。わかりやすさはあるので、僕は嫌いではない。ブログでは悪役として必要な存在(笑)
- 土壇場でひっくり返す。これが最悪で、打ち合わせの過程でうっかり金融機関側に見積もりを上げたりなんかするとその見積書が流用されて見ず知らずの同業者さんに迷惑をかけることもある。いわゆるステミツを取られる、というやつ。ちなみに、僕がこれまでにこういう目にあったのは、全部おなじ銀行さん。
- 一連の登記申請手続きを全部やるなら外部の司法書士を指定可能、という立場。今のところ多数派ではないか、という印象です。
- 最後に、ごく少数存在するのがお客さまが一部の登記を本人でやってもいい、というところ。所有権保存登記まで本人で可、その後ただちに司法書士が抵当権設定をすればよい、というパターンで、お客さまには一番やさしいのですが今までに二例しかみたことがありません。
僕の売り上げは少なくなるものの、一番最後のタイプが僕は一番好きだったりします。登記であれ訴訟であれお客さまには自分でできる事をシャープに実行してもらい、どうしてもできないところだけそれに合わせた支援をする、それによって費用の節減を目指す、というのはこの事務所の気風に沿ってる気がするのです。
まぁ、上記のような実情もありますので住宅ローンの利用を控えた皆さま方には、司法書士の報酬をウェブであれこれ探して回る前にまず金融機関の担当者に『私が決めた司法書士に依頼していいですか?』と聞かれることを強くおすすめいたします。そうでないと、場合によっては思い切り無駄な努力をすることになりかねません。
最後に、今日最も嬉しかったこと
相続登記の新しいご依頼をいただいたこと、ですね。これで今月も、登記のご依頼をいただくことになりました。
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