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MODxはじめました

先頃、5年前に相談したお客さまから久しぶりにお便りをいただきました。いまだに覚えていただいているなんて、どことなく嬉しい気分ですね。

…で、ここ3年ほどうっちゃらかしにしていた計画がありました。5年と比べりゃ短い短い(苦笑)

この記事は平成22年5月2日付『CMSへの遠い道』からの、文字通り遠い遠い続きです。

その頃から、CMSを導入したかったんです…

できれば、タダで(笑)

この方針を採った結果、計画は遅れに遅れて今月ようやく、当事務所ウェブサイトの一部にCMSを導入する運びとなりました。

CMSとはなんぞや、と同業者さまからお尋ねが降ってきそうです。わかりやすいのはこのブログ(の、システムを提供する@niftyのサービス)でしょうか。

記事を作成投稿する画面をシステム側が用意してくれており、記事作成者はブラウザを用いて、エディタや専用ソフトなどでHTML文書を作るよりはかんたんな操作で記事の作成投稿を終え、投稿を終えた文書はシステム側のデータベースに蓄積されて管理され、閲覧者はそのデータを検索したりカテゴリや期間に分けて自分が見たいものを表示させることができる、そういったシステムがコンテンツマネジメントシステム=CMS、です。

代表的なものはWordPressやMovableTypeで、すでにウェブサイト作成業者さんから導入の提案を受けている先生方もおられるかと思います。
…プラス●万円のオプションとして(苦笑)

ブラウザに表示されるURLを見ていると、末尾のほうに?や数字が出てくるものがあることに気づくと思います。こうしたURLはCMSやブログなど、データベースに入っているデータから動的にはき出されてくるものをブラウザで見ている、ということになります。

そういうのを同業者さんのサイトで見てしまうと、思わず心が騒ぐわけですよ。

発想から導入まで三年もかかって、しかもまだシステムが実用に供されたわけではない、その理由はコンテンツそのものを新設したりウェブサイトの見栄えを改装したりといった仕事で忙しかったから、つまり僕がとろくさかったからにほかなりません。

理想的にはCMSを導入するならwww.daishoyasan.jp配下の全ページをCMSで管理するほうが最終的には楽なんでしょうが、この何年間かでそれを試みて何かに負けた、というのも理由でしょうか。CMSへの完全移行はあきらめました。

今回は、ウェブサイトのうち『(労働紛争などの)Q&A』や『資料・書式の提供』など、比較的小単位の作業に適する、しかも新設する部分だけをCMSの管理下で公開を開始しています。いま試験中のリンクで辿れるのは10項目ほどの労働相談、例によって事務所の売り上げには直接影響しない、情報提供系のささやかなコンテンツです。

これを他の仕事がヒマなときに少しずつ加筆していって、ゆくゆくはできるだけ大きな労働相談コンテンツに育てよう、という計画です。できれば残業代請求プチバブルが崩壊するころに、僕はこのコンテンツの蓄積で生き残れてたらいいな、と(笑)

もちろんCMSのシステムそのものは労働相談でなくても利用可能なので、登記や本人訴訟でも小刻みな情報の提供に使えるはずです。なにかいい使い道を、これから考えるとしましょう。

未成のものにここからリンクをつないであるのは検索エンジンにさっさとクロールしてほしい、というこれも勝手な都合ですが、公開している情報の中身そのものは問題ないので文字だけ読んで、デザイン無視で(←強調)ということでお願いしましょうか。ある程度見栄えがよくできたなら、このコンテンツに適当な名前をつけてこのブログの左サイドバーからもリンクを張っておこうと考えています。

ところで、今回公開したページのテンプレートはMODxが標準でもっているものです。

MODxについていろいろ調べているうちに、このテンプレートをそのまんま使っているずぼらな方が他にもいる、と気づきまして…今回の公開を決めました。実はまだ、いま静的なHTMLの公開につかっているテンプレートを適用させる方法も習得しておりませんで、その他設定一つ変えるにもえらい騒ぎになるのですが、覚悟して使い始めればMODxはなかなか便利な気配があります。


さて、原告さんは初めてのかたですね…コメントありがとうございました。何かの訴訟を完遂され、よい結果を得られたようですね。おつかれさまでした。

訴訟費用額確定処分についてのその記事は、プロがやらないわりに一般人の皆さまには好かれるコンテンツらしくて(我々自称プロフェッショナル達のいい加減さを示すものかもしれませんね)、いまでも結構なアクセスとたまにではありますが時折のコメントをいただいています。お役に立てていそうなら嬉しいです。

もっとも、コメントをいただいた記事で『訴訟費用額確定処分と判決正本や和解調書など二つの債務名義を併用して行う債権差押命令申立』について説明する…と言ってたのは未だに実現されておりませんね(汗)

できれば新たなCMSをつかって、やってみたいと思っています。

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