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2013年6月

長期入居集合住宅における網戸問題解決に関する一省察

先日のこと。定期的に実施されている、ベランダの避難設備の点検に指定業者さんがやってきました。

  1. きちんとした身なりでおとずれ、
  2. 明朗にあいさつをし、
  3. てきぱきと作業を終えて、帰られました。

はずれた網戸を残して(こ、この野郎)

このはずれた網戸をはめる作業、うまくいけば一挙動で済む(もともと、そのように基本設計されている)のですが、そういうときにかぎってなかなかはまりません。

はまったらはまったで、開け閉めのたびごとに妙な音を立てるのに気づいてしまったのです。

ザリザリザリザリ、

ザリザリザリガガガ、と。

ときどき、ザリザリザリガガガガッ、という音を立てて網戸がはずれます。

6月最後の裁判書類をお客さま方に発送した、今週末。この網戸と対峙してみることにしたのです。

せっかくだからと網を洗い、レールのホコリをとって、上下の戸車の油汚れをとって注油を終えてもとに戻したのですが…

ザリザリガガガ、の異音がやみません。

異音は戸車からしているようなのですが、戸車自体は軽く回ります。なんだこれ?

Rimg0254

戸車にもレールにも支障はない、ということは戸車がレールにはまったときだけ支障がある、ということ?

あれこれ眺めているうちに、写真の白い車輪を保持する金属部品がレール上端に接触していて、これが金属と金属をこする音=ザリザリザリガガガ、の音を立てているということがわかりました。

なんでそんな間抜けな設計になってるの?となおも調べたら、本当ならネジを適切に繰り出すことでその金属部品を上げ下げでき、レールに接触させないで済む設計になっている、ということもわかりました。

…で。僕が10年この方住み続けてきたこの物件では、いつしかその調整がなされないままになっていた、ということも(苦笑)

Rimg0255

さっそく調整したところ。戸車を保持する部品とレール上端の間に、少し隙間を空けました。

世界が、変わりました。夜ベランダに出るのに、耳障りな音を立てる心配も網戸がはずれる心配もしなくてすむなんて(笑)

もう少し設定を追い込んでやると、外しにくくもなるけれど外れにくくなる状態にもできそうです。これはお好みで、というところでしょうか。

そういえば数年まえにお受けした相続財産の整理のご依頼で、昭和時代に建築されたリゾートマンションの実況見分をしたことがありました。

そこで部屋から相模灘を見ようとして、思い切り網戸を外したことが思い出されます。

今度から、相続財産の調査にはプラスドライバーと古い歯ブラシをもっていこう、と心に決めたことであります。

さて、ここ5日間に、労働紛争の新しい相談が4件入りました。このほかにも、今月相談でお会いした方々はいずれも安心できるお客さま=ご自分が100%の正義を掲げてるわけではない、ということをわかっておられるようです。ひとさまの紛争悪化を期待するわけではありませんが、今月来られた方々が労働訴訟のご依頼をくださるなら喜んではせ参じるとしましょう。

ひょっとしたら、ウェブサイトの設定を追い込んで…論調を厳しくした甲斐があった、かもしれません。新しいコンテンツの追加と既存のコンテンツのアクセス解析の開始で、ウェブサイト全体へのアクセスが結構あることもわかってきました。焦って誰かにおもねる必要は、まだないようです。

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7月になにができるか、楽しみです。

ウェブの世界も水商売?

ウェブサイト、という媒体に頼って商売をはじめてもう10年目になりますが、まだまだ驚くことばかり。

先日の記事で、新しいコンテンツをアップロードしてリンクをつなげてから検索エンジンに捕捉されるまで一週間はかかるなどと呑気なことをと言った次の日からすでに閲覧者が流入して、おかげでグローバルナビゲーションから行けるページがことごとく未完成なサイトを世にさらすことになりました(苦笑)。まぁ、コンテンツ単体では完成してるのでよしとしましょう。公開後それがすぐに反映されるのだから、むしろ喜ばしいことなのかもしれません。

本人訴訟をおすすめする際に「まず傍聴してみたらどうですか(以下、その方法を説明する)」というのが面倒だったから、という極めて勝手な理由で作った…そして、そのままアクセス解析もせずに放置していた裁判傍聴の方法に関するコンテンツ(誰でもできる傍聴のしおり)が、実は当事務所の各コンテンツ中最大のアクセス数を持つものに勝手に育ってた、というのも、昨日デザイン改装とアクセス解析タグの設置を済ませて初めて知りました。アクセスが伸びない減った減ったと騒いでいたのですが、上記2コンテンツを勘定に入れたら算入前の1.5倍はあった、ということで。アクセス解析はしましょう、という教訓をウェブに不慣れな同業者様にお伝えできればと(ごまかしだ…)

さて、コンテンツの充実による来訪者の増加と平行して、久しぶりにPPC広告(検索エンジンに、検索キーワードに応じて広告主の設定したキャッチコピーと説明文が表示され、1クリックあたり数十円から数百円の費用を支払って自分のウェブサイトの任意のページに広告経由でのアクセスを誘致できる広告…とまぁ、訴状や陳述書に説明するならそんな感じ)を出してみようと思ったです。

当事務所ウェブサイトへのアクセス解析の傾向をみるかぎり、最大手検索エンジンは甲と乙の二つで、あとは(msnやら百度やらexiteやらは)無視してよい、ということになっています。

甲のほうはやや理屈っぽい方々が多く、労働訴訟のお問い合わせで送信フォームにきっちり書いてくださる方が利用されることが多い傾向があります。

乙のほうはわりと適当な(笑)不動産登記でなんとなく見積もりの依頼をくださり、そのままなんとなく成約に至る…つまり神さまに近い方々がご利用になる、そうした傾向の違いがあります。

そうしたわけで、以前は甲のほうのサービスを利用したこともあり、乙のサービスを使うことにしました。たまたま昨日の18時まで、キャンペーンをやっていたのです。初回10万円の広告料金を入金したら5万円ぶんのおまけをくれる、と。

これの資料請求だけお昼のうちにやって放置しておいたら、夕方に電話がかかってきました。申し込みはしないのか、とのことです。

どうせそんなキャンペーン、また再開されるでしょ…となおも適当に渋っていると、電話の向こうでご担当のお姉さんが怪しくささやきかけてきたのです。

今ですと、お電話をおかけしている方限定でもう一つのキャンペーンがあるのですが、と。

うわー投資詐欺の勧誘みたい、ということでもう少しお話しを聞いてみることにしました。

聞けば同社のPPC広告、利用者が広告文や入札価格を決めるほかに検索エンジン側でこれの設定をおこなってくれるサービスがあり、これの料金が一回3万円ということになっています。

それを今回のみ、一回無料でやってくれる、というご提案でした。

そのかわり、ご担当のお姉さんとの電話回線をつないだ状態で申し込みと料金払い込みおよび諸設定を済ませる必要があるのだとか。

うわー振り込め●●みたい、と思いつつもいったん電話を切らせてもらいます。30分後に電話するようお願いして。

うまくやれば、10万円はらって合計18万円の便益をゲットできる、という状況です。

進行が早すぎる(電話口ですぐ金払え、というのがどうもいけない)というのは懸念材料です。

大急ぎで、これからPPC広告にかけたいページだけ決めてパソコンを立ち上げ、ハンズフリー通話が使える状態にして電話に備えます。

そうでもなければやってられない、と気づいたのは電話の後でした。一言でいえばオペレータの誘導にしたがって各設定をすませるのですが、両手でキーボードがつかえないと時間が無駄にかかるはずです。

しかも、PPC広告の設定を代行してくれるプランへの申し込みはまさにそのための設定、つまり

  • そのサービスをあらわすキーワードを複数入れよ
  • そのサービスの優越性を文章で説明せよ

などという設問があるフォームに、電話回線の向こうで無言のプレッシャーをかけられながらさっさと考え入力を済ませなければならない…そうした作業になりました。何かの試験を受けながら投資詐欺に遭ってる気分にさせられたことであります。

なんにも考えずにこのオマケのサービスの利用希望を出しても、上記のことを(一番肝心なことを!)適切に、そして事実上即決しなければ有効に機能させられない、ということになったのですから、あまりありがたみのないオマケですね。それで3万円のお値段は付いているわけですよ。

フォームから淡々と自発的に申し込みをしてしまったら、お金を出して申し込みをすることになる…わけですよ(笑)

どうやらあちらの世界でも、サービスのお値段というのは激しく揺らぐようです。こちらがそのサービスを無駄にできる機会がたくさん与えられている、ということも納得できました。

今日の教訓。

PPC広告に手を出してみたいとお考えの同業者の皆さまには、まず広告提供者によるなんらかのキャンペーン催行中に資料請求だけかけてそのキャンペーン締め切り直前まで放っておき、電話がかかってくるのを待ってさらに漫然と渋ってみて相手の提案を待ち、そこでいったん電話を切ってから提供されるオマケの有効活用を考えるのがよいでしょう。

…え?

そんな面倒ならいらないって?

暫定公開という言い訳

ウェブサイトを運営している同業者さまには、新たに追加したコンテンツが検索エンジンに反映されるようになるまでどのくらいの期間があるとお考えでしょうか?

…そもそもお前んとこみたいしょっちゅう更新してねーよこっちは仕事あるからよ(冷笑)、などとおっしゃらないでくださいね。

これは各ウェブサイトの更新頻度にも依存するようですが、当事務所ウェブサイトでは概ね一週間くらい、ということになっています。基本的には各ページへ検索エンジン経由の直接の流入を目指してコンテンツをつくっているので、この一週間待ち続けるのがかったるい、ということに先頃ようやく気づきました。

そんなわけで。当事務所ウェブサイトでは今月末をめどに、労働紛争以外の本人訴訟についてページの拡大改装をおこなう予定ですが、その核になるあたらしいコンテンツを先に公開してしまいます。人間さまにというより…検索エンジンがリンクをたどって捕捉してくれればいいな、と。債権差押命令の本人申し立てを企図する方への情報提供を狙ったこのコンテンツ『ひとりで できるもん!?債権差押命令申立』に加えて、既存の裁判傍聴のコンテンツ『誰でもできる傍聴のしおり』もデザインを改装して本人訴訟のページに移動することで、新しいサイトはとりあえず本人訴訟の入り口と出口(の、他の人があまり情報提供しない部分)のコンテンツを持つことになります。

このブログの左サイドバーからリンクしている裁判書類作成のご案内のページも同じデザインをつかって綺麗に書き換える予定です。それらの完成を待つのがイヤなので、今回の暫定公開になった、というわけです。

検索エンジン対策でのリンクといってもこのブログで何か言うと必ず何人かの素敵なお客さまがリンクを踏んでくださいます(微笑)。ごらんのとおり、労働紛争解決支援のページが青色を基調にし、ファイナンシャルプランニング業務のページが緑色を基調にしているところ、今回新装する本人訴訟のページは茶色が基調色になりました。

青色は優秀、緑色は平和、そして茶色は信頼…などという意味を込めてはおりません。もちろん、そう誤解されるぶんにはどうぞどうぞ、ということで。

なんであれ各分野とそのページはそれぞれ別物として考えてもらってかまわない、というよりそうあるべきだけれど…別のドメインをとるほどのお金はかけたくない、その程度の思惑を持たせています。

今回の本人訴訟のページ新設工事に際して、悩んだこと。

改装済みのページで採用したテンプレートでは、フッタ部分にエンボス調の英字をつかって事務所名(当初は、Sample Office)が入れられるようになっていました。

事務所名では芸がない、ということで業務分野を入れてあるところ、では本人訴訟って英語でなんていうの?というところでサイト改装工事が三ヶ月ほど頓挫しておりまして(失笑)

和英辞典ではどうにもならん、ということは年明けにはわかっていたのですが、こんなに自分の要領が悪いとは思ってもみませんでした。しかたなく英語圏の法律関係のサイトをあたったところ、Canadian Judicial Councilのサイトで発見できた下記の表現で、意味としてはかなり適合的だ、とわかりました。

  • Representing yourself in court

もっとも、直訳すれば自分で自分の代理、ということで代理人の存在を前提とする表現になってる気はしますが…きっと誰も気づいたりしないでしょう。要は飾りです。そうしたわけで、こいつをフッタ部分に入れてあります。くだらないことにこだわって時間を膨大に投入するのはこの事務所の芸みたいなものですが、それでも何らかの結論にたどり着けて妙に気分がよかったりします。

さて、来週日曜日までに他のページもひととおり作って、本公開までもっていかねばなりません。夜なべ仕事が続きそうです。

会釈連打の裁判所のナゾ

地裁本人訴訟の支援。

と言えば聞こえはいいかもしれませんが、弁論準備期日や和解協議の場にはほとんどの場合同席できません。

これをハンディキャップと捉えて傍聴要求等の権利拡大活動に邁進する同業者さんもおられますし…そうでないところに楽しみを見いだす人もいる、かもしれません。僕はあきらかに後者です。

(積極的に探索して当事務所を発見しないかぎり)相手に僕の面が割れてない、という利点を見いだすと、裁判所内での立ち居振る舞いはちょっと違ってきます。

 さすがに和解協議中の相手方待合室に立ち入ることはしませんが(これは情報収集の手段として不当でありすぎると考えますが、アクティブな同業者さんがやってみるならどうぞどうぞ、と申し上げます)、敵対当事者本人と裁判所ロビーで行き会うだけなら当然あり得ること。そこからでも、結構面白いものが読み取れるのです。

先日はそんな観察目的を持って裁判所にでかけました。裁判所まではお客さまの車に便乗し、車を降りるところで、メガネを着用します。

といってもおしゃれが目的ではなく、UVカット+ドライアイ対策ができるもの。冬のPC作業や自転車乗車時に用いる機能性アイウェア、というやつなんです。

お客さまとはタイミングをずらして庁舎に入っていくと、ドアの向こうからひまわりに天秤の代紋をあしらったバッジつけたお兄さんが出てきます。

軽く、会釈されました。

アンタ誰?とは思ったものの、このさいですので鷹揚に一礼を返します。彼よりは僕のほうが年齢、上のはずです。

…とはいえ、この人とは面識全然ありません。きっと誰か知り合いと似たんだろうよ、と思って庁舎内を彷徨しますが、なにか変なのです。

いろんな人がいろんなところで、僕に会釈をしてきます。なんだこの裁判所は!?

ロビーで階段で廊下でエレベータで、中年女性がIDカードぶら下げた職員風の男性がバッジつけたご一行が、

僕に、会釈を、してきます。

この際なので、鷹揚に会釈を返します(笑)

これまでこの裁判所には複数回訪れたことがありますが、眼鏡を着用して入庁したことはありません。ある日突然この裁判所で眼鏡ッ娘を歓待することにした、ということはないようだ、ということはしばらく観察した結果明らかになりました。

じゃ…いったいなんなのさ?

ややあってお客さまの期日が終了し、帰りの駅まで送っていただく車のなかで「そういえば今日は妙な事がありましてねぇ」とほぼ冗談で庁舎内でのことを告げたのに対する反応が、実はいちばんショッキングでした。

お客さま、即答して曰く

(風貌または印象が)「全然違いますよ」

そういうことは最初に言ってくれぇッ(絶叫)

せっかく有利に展開している裁判の依頼人の隣で、思いきりうろたえる代書人。お客さまは勝利者らしく悠々自適でハンドルを握りつつ、その印象がどれだけ違うかを語ります。

その趣旨を要約すれば、眼鏡を着用していないときよりもかなり研究者・技術者的に見えるのだ、と。

なるほど、つまり鑑定証人かなにかと間違えられた、ということなんでしょうか。うすらでかいバッジをつけて庁舎内をのし歩く方々と間違えられるより楽しそうではありますが、そうまで違うとなると…庁舎内で行き会った方々の反応から本当に違うと納得できてしまうと、数分ごとに衝撃を反復できるものがあります。

数分ごとに勝手にうろたえる代書人を隣において、お客さまはなおも楽しげです。納得できるかどうかはさておいて、眼鏡の着用で相当印象を調節、というより改善できるようです。

そして、昨日。

ゼンリンの営業さんが飛び込みでやってきました。聞けば近々、事務所がある名古屋市緑区の地図を載せたフリーペーパーを出すが広告を出さないか、というもの。写真と数行の情報、あとは所在地に電話番号等を載せられる、という決まりになっているようです。普通の事務所はこの写真を、事務所やその建物にしています。

見本誌をいただいて補助者さまに見せると、補助者さまただちに突っ込みをかけて曰く

「ここに(僕の)写真を入れられませんか」

と。

どうせウェブとダブらない媒体なんだから思い切り印象をいつわったグレードアップした写真にしようかひとりで考え、思い出したようにうろたえたことであります。

先週にひきつづいて不動産登記の見積もり依頼を謝絶にしたこの週末。日中は別のお客さまにお送りする新しい裁判書類を出しに、集配郵便局まで自転車で出かけてきました。うろたえながらも紫外線防護はしたいので、眼鏡着用です。

ためしにこのブログやウェブサイトの写真を差し替えてみようかと考えたのですが、先日のお客さまの指摘によればそうした写真を出してしまって実物がそれより●●だった場合にブログが炎上する可能性なしとしない、ということですのでやめておきます。

10位じゃ、ダメなんですか!?

検索結果の最初の1ページ=10位以内に表示されるページとそうでないページの来訪者数は全然違う、といいます。

実際にはそれよりずいぶん厳しい、ということがわかりました。

それは一ヶ月前、5月19日のこと。当事務所ウェブサイト内で最大の来訪者数を挙げていたページのアクセス数が、文字通り暴落しました。

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以後、このページはほぼ壊滅状態のまま現在に至っています。

『給料未払い』というキーワードでの検索順位が、2~4位から10位台後半に落ちていたのです。

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その後半泣きで講じたいくつかの施策のおかげでどうやら10位以内、といっても9位に入る程度まで戻してきたのですがアクセス数は回復せず。どうやら10位以内につけていても、検索エンジンからの流入は5位くらいより上のページとは全然違うようなのです。

5月19日の順位低下は『給料』『給与』といったキーワードで上位表示されていた各ページに発生していたようで、これらのキーワードを使っていない不動産登記関係のページはむしろこの期間、少しずつアクセス数を上げてきています。そうした施策のために、ウェブサイト全体のアクセス数は少しずつ復調してきています。

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…とはいえ、今後もしなにかウェブサイトの管理をミスってドメイン単位でペナルティを食らったら、大げさではなく事務所が潰れます。今や監督官庁より業界団体より恐いです。googleが(笑)

さてそうすると?

世の同業者さんたちはどうやってウェブからご依頼を誘致しているのでしょう?トップ10位の前半に入っていてようやく大規模な流入が見込め、それ以下は依頼につながるのを期待するだけ野暮、21位以下はほぼ無いも同然、と考えてよい状況の中でみんなPPC広告に依存する、ということになるのでしょうか。仮にそうやって有料で流入を誘っても、それが依頼につながるものなのでしょうか?

このあたりのことをすでに実施しておられるかたに、一席設けてお話を聞いてこようかと思っているところです。僕としてはあくまでコンテンツの自然な充実を経て検索エンジンから、つまり有料広告に依存しない流入増大を図りたいのですが…見てもらえないサイトは無いも同然、ですからね。唯一安心材料なのは、この間そんなに労働紛争関係の問い合わせは減ってない、ということ。

ビッグキーワードで上位を取りにいくことは必ずしも依頼増加につながらないというべきなのか、せっかく取った上位表示で依頼者を逸走させているサイト運営に問題があるというべきなのかはさておいて、引き続きあれやこれやの手を打ってもとの位置に戻せるのかは、技術面で興味深いテーマです。これが思い通りにできるなら、いよいよウェブコンサルティング業者への転職も夢ではありません…身を助けそうな芸は、常にもう少しほしいものです。

世の中が 甘くありますように…?

閉庁前ぎりぎりに地裁庁舎に入り込んで、なんとか申立書を出す事ができました。

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これで今日の仕事はおしまい。裁判所の向かいにある県立図書館5階の食堂にふらふらとたどり着いた40がらみのおっさんに、店員さんはなかなか盛りのいいソフトクリームを出してくれたようです。

今日はお昼を食べておりません。きっとなにか起きるだろうなと思って臨んだ決済の立会でちょっとなにかが起きまして(苦笑)おかげで今日は銀行→区役所A→事務所→区役所B→法務局→裁判所と市内のあちこちを巡り歩いておりました。

…世の中がもう少し甘いといいな、と勝手な期待をこめて、甘いものを頼んでみた夕方であります。

さて、僕が言うのもどうかと思うのですが、実際のところ司法書士の登記の報酬は安けりゃいいなどということは毛頭ありません。そんなものを探すよりまず銀行さんにお客さま指定の司法書士を使っていいかを確認してほしい、ということその他司法書士側にしてみれば基本的なことなのに依頼人側からすればそうでもないことがいくつもあって、それが巡り巡って登記の費用の不透明感を醸成している気もします。もちろんお客さま側になんの問題もないかといったら全然そうではなく、お問い合わせをくださる方の性質によっては粛々と金融機関指定の司法書士を使うよう推奨する、ということは当然あるわけで。

たとえば最近当事務所ウェブサイトの不動産登記報酬額基準に検索エンジンからの直接流入が多発しているのですが、どうもそれに書いてある『書類の作成』の報酬が手続きの報酬だとお考えらしい方もいらっしゃるのです。所有権移転登記書類作成2万円、と書いてあったら2万円で手続きが済む、と。

…司法書士からみれば、「オイ付属書類の作成報酬はゼロ査定かよ」

…お客さまからみれば、「なんだそのわけのわからん費用増加は」

そんなことになるようで(苦笑)。

なにかの説明が必要な余地が、その隙間に結構ありそうな気がします。もちろん僕からみても即決で受託不可にできる見積もり依頼もありますし、一方で何かを間違った報酬体系をお持ちの同業者さんもいらっしゃるようなそうでないような。

-これまで聞いたなかで最強のトピックスは、本人確認情報作成報酬で一件15万円の請求をぶつけられたというものですが-

このあたりに、新しいコンテンツのネタや依頼誘致の可能性があるような気がします。

もう何千字か何万字か、提供する情報量を増やしてみたいところです。

作業時間はありそうです。

今月はもう登記のご依頼がないことだけが、確定しています。さすがにこれから月末の決済の立会をやってくれ、などと言われたら、喜ぶ前にまずその依頼人とその回りの方々に何が起きたのか…ちょっと考えてしまいます。

四万字の追加

 毎月2件あればいい、いや、気配が感じられるだけでも嬉しい、と思っていた不動産登記のお問い合わせが、なぜか2件も入ったこの週末。

 黙々と、本人訴訟関連のコンテンツ作成にいそしんでおりました…それらの問い合わせを二件とも謝絶にして(苦笑)

 おかげで、予定より二ヶ月ほどおくれて新しいコンテンツを脱稿しました。テキストベースで85KBほどあることになっています。

 全角1文字は2バイト、改行など若干の付加情報を含むけど実際何文字あるのかな?と思ってテキストエディタに数えさせてみたら。

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あと12文字で4万字、と出ました。債権差押命令申立を本人が行うための説明をおこなうこのコンテンツと裁判傍聴に関する既存のコンテンツのデザイン改装工事を核に、(労働紛争と関係ない)本人訴訟に関するウェブサイトを新設するつもりです。既存のファイナンシャルプランニング業務労働紛争解決支援に加えてもう一つの大分野、ということで、これができあがるとだいたい当事務所ウェブサイトの骨格ができることになるんですが…

この夏で創業から十年たつのにそこまでたどり着いてなかった、と(苦笑)

それはさておいて。テキストサイズ40~60KB程度のよくできたコンテンツが一つあると、検索エンジン経由で一日数十件程度の新規流入が期待できます。今ある内容証明の自作に関するコンテンツのサイズが大体60KBです。

この新しいコンテンツが狙い通りの効果を発揮してくれれば2割から3割程度新しいアクセスが増え、それが巡り巡って数ヶ月後の数%程度の依頼増加に結びつく…はずなんですが、なんとかそれまで事務所をもたせなきゃ。

今回謝絶にした不動産登記のお問い合わせは少し(コンプライアンス上)おおらかな対応をすればお受けできたかもしれない性質のものだったので、なにかの工夫をすればよかったかと思っています。

いい加減にやる、というのではありません。いずれも県外の方が関わるお問い合わせだったので、交通費の請求をちょっと忘れたふりなどして登記義務者に直接面談にでかける段取りをしてしまえば順当にご依頼に至ったのではないかしら、と(遠い目)

さて、今回のコンテンツ脱稿で空いた作業余力で、つぎは久しぶりに不動産登記のコンテンツを作ってみたいと思うのです。一つは、かつてあった『司法書士への、不動産登記費用の相見積もり』の適切な取り方を解説するコンテンツの改装再公開。これは、問い合わせをうけたとたんに依頼謝絶、になるパターンを減らしたい、という思惑を込めています。

 もう一つは『遠隔地(田舎の実家)・農地・山林の登記』に関するコンテンツの新設なんですが、これは急いでも何ヶ月かはかかりそう。でもうまくやれば、出張ができて楽しく、(あまり儲からなくても)事務所の経営を今より改善して社会的に意義のある仕事の誘致につながるものと期待しています。

そうしたわけで。とりあえずコンテンツ増やせばなんとかなるんじゃないか…そんなウェブサイト運営、ひいては事務所運営を、人にはこう説明しています。

「規制緩和による増車にともなう売り上げ減少を、さらなる増車で乗り切ろうとする田舎のどうしようもない間抜けタクシー会社とだいたいおなじです」

まぁ、しわ寄せをくらう労働者が僕だけなので別にいいか、と思っています。

どちらも・同じように・嬉しい

どちらも・同じように・嬉しい
18時40分、京都駅に戻ってきました。
19時発のバスでは隣席に推定体重90kgのお兄さんがアサインされており、はみ出た肉塊と闘いながら名古屋に帰るのかと一時は観念しましたが…運転手さんが別の空席の使用を認めてくれたところです。

いい出張になりました。


まず、一年越しの労働訴訟で勝者として和解の席に臨んでいいことが、裁判官からはっきりお客さまに告げられました。
どうやらこの裁判官、優秀で誠実な方らしく説得に際して「このまま判決まで行っても時間も金もかかるよ」的などうしようない論理に頼る気はなさそうです。
被告側へはその裏返しの対応になってるはずで、これはもうご愁傷様としかいいようがありません。

待合室でお客さまと裁判官の面談を待ってるあいだ。
僕はひたすら、ありとあらゆるカミサマに祈りを捧げておりました。
法務局からの電話がないように(汗)

今週初めに出した相続登記の完了予定が来週月曜日。
今日一日だけ!
今日一日だけあの役所から電話がなければ、今回の申請も補正指示なく終わることができるのです!

そんなこんなで和解協議の行方とは全く別に待合室で緊張のひとときを過ごしておりました。

だってそういうものでしょう?
訴訟だったら訴状準備書面その他一式数百枚作って物量で揉み潰す、とか普通に自由に出来るんですけど…

登記のほうがなんだか大変なんですよね。
労力を大量投入してなんとかできないから。訴訟で勝つのと登記が通るのとは同じくらい嬉しい(苦笑)

※こう書くと、間抜けな素人が(あえてこう言わせてもらいます)とにかく相手の問題点を準備書面でだらだら書き並べたらみんながそれを読んでくれ、しかもそれに同意を示してくれる…などと誤信することがあるようです。
実際そんな書類を見ることがありますが、当事務所で作る裁判書類はそうしたものではありません。今回も、かなり相手の意表を突く活動をしています。

単に自分がいいたいことをだらだら書くわけでもなく、さりとて裁判例の引用や法理論の主張を延々と持ち出すわけでもない(つまり、司法書士が地裁でやっちゃいけない勝手な法的判断をする必要もない)…そういうやり方が。

そういうやり方ができないから、登記は難しいんです。きっと(笑)

19時のバスに間に合えば

19時のバスに間に合えば
19時のバスに間に合えば
神戸での宿はだいたい決まっています。
時間や懐具合に余裕があるときには明石海峡大橋が見える舞子ビラ神戸、そうでないような…今回は、神戸ポートタワーホテルが気に入っています。

駅から3分海まで2分大浴場着き3500円、ただし防音性を欠く。そんな定宿から朝の散歩にでます。今日も暑くなりそうです。

さて、今日の行程。
京都駅発19時発のバスを予約しています。
手元には、スルっとKANSAI2dayチケットがあります。
東は京阪石山から西は山陽姫路まで私鉄乗り放題のこのきっぷを使って姫路のさらに西(広島でも博多でも姫路の西かもしれませんね)で仕事を一つして、京都に戻ることになっています。

ところで、朝ご飯がまだなんです。
このきっぷでは、山陽電車のいくつかの駅で駅そばが割引で食べられることになっています。

そんなときに限って、姫路行きの直通特急との接続がスムーズで、しかもロマンスシートの山陽電車の車両の進行方向向き窓側に座れていたりします。

…とりあえず、姫路まで行っちゃいます。

『し』の着く仕事の二人組

『し』の着く仕事の二人組
名神高速バスも京都線は大阪・神戸線とだいぶ気風が違うようです。

朝の車内は旅行客でほぼ満席。昨晩窓側の席が取れた僕の席の隣では、体の大きな方が窮屈そうにしておられます。お歳がよくわからないのですが多分僕と同じくらい。こちらは用務客のようですが…

失礼します、と色素の薄い瞳で声をかけられました。今時隣人に断って朝のお弁当を使われるのも日本人では珍しい。それこそワイド周遊券が健在だったころの急行列車で地元のお婆さんがこんな感じ…じゃありませんでしたか?

今時の日本人ならざる立ち居振る舞いのこの方、明らかに日本人ではありません。紅毛碧眼切支丹伴天連…とブログに書く文章を起案していたら、後になって本当にそうしたお方だ、ということがわかりました。

聞けばこの方の職業『伝道師』さんなのだとか。こちらの職業を伝えるのは少々困難でしたが(英米法体系には存在しないですもんね司法書士)、なかなか楽しい旅になったことであります。

さて、仕事は午後からです。バスは京都市内に入りました。

即答不能な出張依頼

明日から瀬戸内海東部方面に出張です。経路途中で出張相談の予定もないし、適当に空いてる夜行バスで行こう、ということで高松行きより空いていた13日夜名古屋発の両備エクスプレス名古屋1号岡山行きの6番C席をとった50分後。

関西のお客さまから、電話が入りました。13日に出張相談の要請です。

電話口で思わず苦笑します。このタイミングで来ましたか…

さすがに即時OKとはいかず、10分後に再度電話するようお願いして自分の世界に戻ります。

プリントアウトしたばかりの乗車票をまじまじと見つめます。

  • かたや、初めて乗るバスの窓際席。しかも座席はトイレの後ろ=前の人が座席をリクライニングする影響が皆無な、夜行バスではいいお席です。
  • かたや、初めてのお客さまからの出張相談(比べるなよって?)

とは申せ、行程総取っ替えして要請に応じ、ドタキャンでもされた日にはもう泣くに泣けません。相談料金前払い、という条件をお認めいただいて、依頼をお受けすることにしました。

-かくて行程、総取っ替え(笑)-

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岡山行きのチケットを手放して、明朝発のバスの予約に走ります。

とりあえず、7時40分発京都行き超特急の窓際がとれました。出発が16時間ほど早まった気がしますが、まぁあまり考えないでおくことにします。


言ってることが矛盾すると受け取られるかもしれませんが、ここ2ヶ月余りのあいだに当事務所ウェブサイトの労働紛争関連業務のページの論調を少しやさしくしていたのを、デザイン変更前の厳しめな調子に戻していくことに決めました。

…まぁ、あれこれブレたのが元にもどったわけですよ(笑)

あまり依頼人におもねっても仕事がつまらなくなりそうだし(ええ、いい加減な問い合わせは増えましたとも)、見かけ上甘いウェブサイトを見せながら裏でしっかり依頼を選別したり見捨てたりする事務所が残業代請求を中心に結構ありそうだ、ということがいろいろわかってきたのです。

どうせ調子を甘めにしても凡百なそっちと見分けがつかなくなるだけだ、ということで、これまでどおり請求額の多寡や依頼の難易とは全く別の基準で依頼を受けていくと宣言することにしました。さっそく、小さな労働相談室のインデックスページの書き換えからはじめたところです。

少なくとも労働紛争関連業務のページ作成および維持管理にあたっては、もうブレません…たぶん。

とか、いいながら。

厳しめに振った態度表明の部分をファーストビューになる範囲から外して一番下にもってきたのは、来週あたりからPPC広告でこのページに着地させたらどうなるか、の試験に備えての変更だったりしますけれど、ね。

これはまぁ、毎度毎度このページを訪れる方にいちいち読ませる文章でもない、という配慮も一応あるのでご勘弁ください。常に惑い、試行錯誤しつつも妥協せず損な役回り、という立場もなかなかに居心地がよいのです。

残業代請求:カモられるか捨てられるかの二択

数年前に僕がゆるやかにかかわっていた某合同事務所における債務整理業務は、なかなかステキなものでした。

  1. きれいなウェブサイトで甘言を弄して全国より依頼をあつめ
  2. 『残債務がなく』『銀行への債務がなく』『ヤミ金その他やっかいな貸し金業者の関与もない』おいしい案件だけを厳選して受託し
  3. 県外の依頼人になんか会わない
  4. 訴訟なんか起こさない
  5. 破産も再生もやらない
  6. 稼いだ報酬は、そのきれいなウェブサイトを構築した他士業の方と案分

当時代理権をもってなかった僕は、その事務所が問い合わせを食い散らかすのを眺めながら、ときおり『残債がのこる』『銀行そのほか利息制限法に触れない金利でお金を借りている』『過払い金があまり発生しない』そしてなにより『僕がお客さまに直接会いに行くことを認め、報酬分割払いの一番最後にその旅費を払ってくれる』そうしたご依頼を時折紹介していただいて、まぁノンビリと…過払い金返還請求やら特定調停やらをやっていたものでした。


いいか悪いかはさておいて、そうしたステキな業務の余韻をもって残業代請求を眺めると、これは少々割が悪い業務なのではないのか?なのにどうしてPPC広告でお客をさそったり残業代請求専門を標榜したりする事務所がごろごろ出てきたのか…?それが不思議でならなかったのです。

このほど、そのナゾが解けました。

当事務所の労働相談には、弁護士に断られた・相談にならなかった、という方が時折こられます。そうした方の一人がおっしゃることには、その方が残業代の請求について問い合わせた法律事務所では

  1. まず、残業代の請求をしようとする期間が2年あるかどうかを確認し
  2. そうでないと知るや、たちまち消極的になった(ま、事実上断った)

そうした対応をとった法律事務所が愛知県内に複数あった、というのです。このほかにも、同一の会社に対する複数の労働者による同時の請求を推奨した事務所もあったとか。

・・・こりゃいいや(苦笑)

まず残業代を請求する期間が2年あるかどうかで依頼人を切り分ける、という発想は、まさに考えてもいませんでした。残業代請求専門事務所では、残業代は2年以上在職した労働者がまるまる2年分請求する…というより、してくれないと、依頼人というよりカモとして美味しくない、ということなんですね。

で、そうでない問い合わせは速攻で廃棄処分する、法テラスの存在すら伝えない、と。

そんな事務所が複数あれば=そんな応対を弁護士から複数回受ければ、そりゃ通常人ならあきらめて泣き寝入りしますって。

この頃妙に残業代請求関係の問い合わせが減ってる理由が、本当にわかりました。

逆に、この分野における当事務所の存在意義は、まだ残ってることもよくわかりました。たとえば、適当なPPC広告に

残業代請求:一ヶ月分でもやります。当たり前でしょ』

とかいうのを出せれば…ちょっとおもしろいことが起きそうです。

もっとも、上記のようなふるい分けの基準で儲かる依頼だけ導入するなら、おそらく残業代請求でも一案件で請求額200~400万超、報酬として40~100万円ゲット、というのを目指せるはずですので、PPC広告に対しても過払い請求と同じくらいの費用を投下できるはず。

先週の東京出張で読んだ本によれば、過払いバブル華やかなりし頃、債務整理の依頼を一件誘致するのにPPC広告に費やす費用はこちらもバブル化して急騰し、最終的に10万円程度が投じられるようになったとか。

ま、それでも一案件で100万円稼げるならPPC広告に10万円突っ込んでペイするわけですがね。

さてそうすると、過払いなみにPPC広告の料金が上がるなら、1クリックあたり1000円程度は覚悟しろ、ということになります。

だめだこりゃ(呆然)

広告出すにしても、なにかよほど工夫しないといけませんね。割とゆっくり真剣にコンテンツをよむ人が多い休日や、稼働中の他事務所からクリックされない夜間に出すとか。

まぁ、一番健全なのはこの記事を皮切りに少しずつ『残業代』という語を含むコンテンツを増やしていって、検索結果で上位を取りに行くいつもの手法なんですが…

これやってる間に残業代バブルが終わっちゃいますよ、きっと。


念のためお断りしておきますが、僕は依頼類型としての残業代請求を嫌っているわけではありません。残業代請求を企図する労働者を軽蔑しているわけでもありません。昔からこの分野に真っ当に取り組んでおられる諸先生方もおられると思います。

ただ、上記のとおり身も蓋もない実情を笑いながらも当事務所なりのソリューションを示してみたい、とあれこれ考えているところです。

いっそ『間違いだらけの事務所選び:労働紛争編 -見捨てられた労働者たちの告発-』みたいな扇情的コンテンツを作るといいのかもしれませんが、よほど表現に気をつけないといけません。

もしそんな暴露系コンテンツができたらできたで冒頭の債務整理事務所はこうした表面的には真剣な問題提起で依頼人をひっかけるのが大好きだったので、そうした事務所と混同されそうな気がします。さりとて匿名でブログを作ってうんちくを傾けて遊ぶほど無責任にもなれないし。

困りましたね。

相見積もりをお取りの前に…

昨日、最も嬉しかったこと

午前中に、所有権移転・抵当権設定登記の見積もりのお尋ねをいただいたこと。

昨日、最も悲しかったこと

夕方に、それがキャンセルされたこと。

…合掌。

今日は、そんな話です。


住宅購入の際の不動産の名義変更=所有権保存あるいは移転登記や購入資金たる住宅ローンを担保するための抵当権設定登記について、ウェブサイトに報酬体系をある程度明示する事務所もずいぶん増えてきました。僕のところでは他事務所の報酬設定についてどうこう言うことはありませんが、他事務所が提示した登記費用についてセカンドオピニオンを述べる、というところもウェブサイトとして出てきているようです。

でも。

そうしたウェブサイトを見て回る前に、まずやっておいてほしいことが厳然と存在します。

自らがそうだとは決して認めないが、住宅取得の際の一連の手続きにおける絶対権力者=銀行さんのご意向を確かめておくことです。ここが了解しないかぎり、お客さまが指定する司法書士を不動産登記の手続きに導入することはできません。

というわけで、昨日はどこかの銀行さんに一瞬で蹴散らされたようですよ。僕は。

別にどこの銀行さんとは言いませんよ。色で何かを伝えようとしている、なんてこと…あるわけないじゃないですか(遠い目)

ただ、銀行単位で司法書士の指定可否が決まっているというわけではなく、今回お客さま指定の司法書士の採用を拒否した銀行の他支店では僕も普通に入れてもらえた覚えがあります。

今のところ、お客さまが指定する司法書士を使ってよいかどうかについて住宅ローンを扱う金融機関の対応はいくつかのパターンに分かれます。

  1. 絶対拒否。今回のように、お客さま…というより債務者に『すでに司法書士は決まっている』と宣告し、隙を与えない。わかりやすさはあるので、僕は嫌いではない。ブログでは悪役として必要な存在(笑)
  2. 土壇場でひっくり返す。これが最悪で、打ち合わせの過程でうっかり金融機関側に見積もりを上げたりなんかするとその見積書が流用されて見ず知らずの同業者さんに迷惑をかけることもある。いわゆるステミツを取られる、というやつ。ちなみに、僕がこれまでにこういう目にあったのは、全部おなじ銀行さん
  3. 一連の登記申請手続きを全部やるなら外部の司法書士を指定可能、という立場。今のところ多数派ではないか、という印象です。
  4. 最後に、ごく少数存在するのがお客さまが一部の登記を本人でやってもいい、というところ。所有権保存登記まで本人で可、その後ただちに司法書士が抵当権設定をすればよい、というパターンで、お客さまには一番やさしいのですが今までに二例しかみたことがありません。

僕の売り上げは少なくなるものの、一番最後のタイプが僕は一番好きだったりします。登記であれ訴訟であれお客さまには自分でできる事をシャープに実行してもらい、どうしてもできないところだけそれに合わせた支援をする、それによって費用の節減を目指す、というのはこの事務所の気風に沿ってる気がするのです。

まぁ、上記のような実情もありますので住宅ローンの利用を控えた皆さま方には、司法書士の報酬をウェブであれこれ探して回る前にまず金融機関の担当者に『私が決めた司法書士に依頼していいですか?』と聞かれることを強くおすすめいたします。そうでないと、場合によっては思い切り無駄な努力をすることになりかねません。

最後に、今日最も嬉しかったこと

相続登記の新しいご依頼をいただいたこと、ですね。これで今月も、登記のご依頼をいただくことになりました。

MODxはじめました

先頃、5年前に相談したお客さまから久しぶりにお便りをいただきました。いまだに覚えていただいているなんて、どことなく嬉しい気分ですね。

…で、ここ3年ほどうっちゃらかしにしていた計画がありました。5年と比べりゃ短い短い(苦笑)

この記事は平成22年5月2日付『CMSへの遠い道』からの、文字通り遠い遠い続きです。

その頃から、CMSを導入したかったんです…

できれば、タダで(笑)

この方針を採った結果、計画は遅れに遅れて今月ようやく、当事務所ウェブサイトの一部にCMSを導入する運びとなりました。

CMSとはなんぞや、と同業者さまからお尋ねが降ってきそうです。わかりやすいのはこのブログ(の、システムを提供する@niftyのサービス)でしょうか。

記事を作成投稿する画面をシステム側が用意してくれており、記事作成者はブラウザを用いて、エディタや専用ソフトなどでHTML文書を作るよりはかんたんな操作で記事の作成投稿を終え、投稿を終えた文書はシステム側のデータベースに蓄積されて管理され、閲覧者はそのデータを検索したりカテゴリや期間に分けて自分が見たいものを表示させることができる、そういったシステムがコンテンツマネジメントシステム=CMS、です。

代表的なものはWordPressやMovableTypeで、すでにウェブサイト作成業者さんから導入の提案を受けている先生方もおられるかと思います。
…プラス●万円のオプションとして(苦笑)

ブラウザに表示されるURLを見ていると、末尾のほうに?や数字が出てくるものがあることに気づくと思います。こうしたURLはCMSやブログなど、データベースに入っているデータから動的にはき出されてくるものをブラウザで見ている、ということになります。

そういうのを同業者さんのサイトで見てしまうと、思わず心が騒ぐわけですよ。

発想から導入まで三年もかかって、しかもまだシステムが実用に供されたわけではない、その理由はコンテンツそのものを新設したりウェブサイトの見栄えを改装したりといった仕事で忙しかったから、つまり僕がとろくさかったからにほかなりません。

理想的にはCMSを導入するならwww.daishoyasan.jp配下の全ページをCMSで管理するほうが最終的には楽なんでしょうが、この何年間かでそれを試みて何かに負けた、というのも理由でしょうか。CMSへの完全移行はあきらめました。

今回は、ウェブサイトのうち『(労働紛争などの)Q&A』や『資料・書式の提供』など、比較的小単位の作業に適する、しかも新設する部分だけをCMSの管理下で公開を開始しています。いま試験中のリンクで辿れるのは10項目ほどの労働相談、例によって事務所の売り上げには直接影響しない、情報提供系のささやかなコンテンツです。

これを他の仕事がヒマなときに少しずつ加筆していって、ゆくゆくはできるだけ大きな労働相談コンテンツに育てよう、という計画です。できれば残業代請求プチバブルが崩壊するころに、僕はこのコンテンツの蓄積で生き残れてたらいいな、と(笑)

もちろんCMSのシステムそのものは労働相談でなくても利用可能なので、登記や本人訴訟でも小刻みな情報の提供に使えるはずです。なにかいい使い道を、これから考えるとしましょう。

未成のものにここからリンクをつないであるのは検索エンジンにさっさとクロールしてほしい、というこれも勝手な都合ですが、公開している情報の中身そのものは問題ないので文字だけ読んで、デザイン無視で(←強調)ということでお願いしましょうか。ある程度見栄えがよくできたなら、このコンテンツに適当な名前をつけてこのブログの左サイドバーからもリンクを張っておこうと考えています。

ところで、今回公開したページのテンプレートはMODxが標準でもっているものです。

MODxについていろいろ調べているうちに、このテンプレートをそのまんま使っているずぼらな方が他にもいる、と気づきまして…今回の公開を決めました。実はまだ、いま静的なHTMLの公開につかっているテンプレートを適用させる方法も習得しておりませんで、その他設定一つ変えるにもえらい騒ぎになるのですが、覚悟して使い始めればMODxはなかなか便利な気配があります。


さて、原告さんは初めてのかたですね…コメントありがとうございました。何かの訴訟を完遂され、よい結果を得られたようですね。おつかれさまでした。

訴訟費用額確定処分についてのその記事は、プロがやらないわりに一般人の皆さまには好かれるコンテンツらしくて(我々自称プロフェッショナル達のいい加減さを示すものかもしれませんね)、いまでも結構なアクセスとたまにではありますが時折のコメントをいただいています。お役に立てていそうなら嬉しいです。

もっとも、コメントをいただいた記事で『訴訟費用額確定処分と判決正本や和解調書など二つの債務名義を併用して行う債権差押命令申立』について説明する…と言ってたのは未だに実現されておりませんね(汗)

できれば新たなCMSをつかって、やってみたいと思っています。

おいしい仕事は、どこにある?

二日にわたって国会図書館での文献調査と東京地裁・簡裁・高裁における開廷表調査を行った結果、わかったこと。

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司法書士の仕事は、…登記(笑)

冗談です。

ですが登録間もないころ、今では勲章もらった大先生からそのまま上記のとおりのお言葉を賜っていささかヘコんだことを今でも思い出します。そんな出だしで記事を書こうか、と考えながら遅めのランチにしている、国会図書館6階の食堂です。最近少々システムが変わり、食券がなくなったりやたら大盛りのそばやカレーが出現したりする一方で、民主党政権の消滅を追うかのように国会丼・新国会丼がラインナップから消えました。

さて。まず予言してみます。おそらく弁護士以外の法律周辺資格職能による残業代請求のプチバブルは数年で崩壊する、少なくとも、いずれは『残業代請求専門』の事務所が過去形で語られる程度には鎮静化すると見ました。
簡単にいって過払いバブルの発生から消滅を二倍から三倍の速度で早送りしているのが現在の残業代請求プチバブルの状況だとみるので、2006年から5年をかけて急増し、2012年にほぼ崩壊した過払いバブルに踊れた期間が6年とするならば…今から長くても3年程度かと。よっぽどの冒険者がよっぽどの論理構成(不法行為なり不当利得なり)で賃金請求権2年の短期消滅時効の壁を破るようなことがなければ、そんな感じだと推測します。もっとも、残業代請求プチバブルの崩壊は過払いのように需要の払底ではなく、サービス供給過多=弁護士の参入でトコロテン式にそれ以外の士業が押し出されるはずです。
まじめにやらない残業代請求は補助者を適当に酷使していれば仕事が進むものなので(このあたり、まじめにやらない任意整理と全く同じ理屈です)司法書士が完全成功報酬制で報酬料率20%でできるものを弁護士がそのお値段でできないはずはないわけですから。あとはシンプルに、うまく広告した奴のところに依頼が集まるというだけです。ただしこの両者、なるべくチャラッと仕事を終わらせるためになるべく訴訟は選ばない…という点で、同じ穴のムジナであるはずです。過払い金のときそうだったように。

こうした認識でよさそうかを確かめるために調べたのが、東京の高等・地方・簡易裁判所の開廷表です。本日の労働事件(訴訟のみ。労働審判・民事調停・商事調停(東京簡裁では残業代の調停を商事調停として受理されたことがあります)を除く)の件数を数えてみました。
高裁 1件(賃金等)
地裁 5件(残業代1・地位確認等3・退職金等1)
簡裁 2件(賃金・解雇予告手当各1)

これだけです。
残業代請求訴訟、1件です(苦笑)
もちろん、地位確認等・退職金等請求事件のなかに残業代請求が含まれている可能性は高いのですが、それらを全部集めたって地裁では最大5件。簡裁で0件。

もう笑うしかない、といった風情です。
労働審判の件数が適切に増加しているならいいかもしれません。
しかし、労働基準法第114条の付加金の請求は訴訟によってのみ可能であることを考慮してみましょう。
『残業代不払いには付加金が請求できるぞ』などと言ってる事務所がまじめに訴訟やってるか?
答えはこの件数があまりにも雄弁に物語っています。
このあたりも、過払いのときにそっくりですね。司法書士であれ弁護士であれ、あのころどれだけの事務所が、控訴を覚悟して判決を取りに向かったでしょうか。

しかし、そういう方法なら残業代請求も儲かるし、多少の苦情は出しつつも概ね定着する手法なのだと思います。
さてそうすると。残業代請求をビジネスにしたいなら、儲かるのはこの手法で、しかも早期に参入を図るのがまず一つのやり方です。

結構いいのは、事業主側につくことでしょうか。
上記のような手合いが増えるなら、迎え撃つにも過払いのときの=消費者金融各社ご担当者さまの対応がある程度有効なのではないか、と考えます。

あるときは『うちも潰れるかも』と嘆き、またあるときは『今年の予算はありません』と居直り、いくつかの会社は適当な引き延ばしの末に思いついたように法的整理に入る、と。

過払いの経験を活かして、こうしたテクニックの発揮または伝授を売りにして事業主側から残業代請求に関与するのは結構ありかもしれない、と思っています。企業法務を標榜していればイヤでもやらねばならないかもしれませんし、上記調査から読みとれるように請求する側も決して大まじめに付加金請求やってなんかいないんだから企業側からの依頼受任も気は楽です。少なくとも内容証明が代理人から来た程度で動ずる必要はなく、提訴されて付加金請求されてもいったん控訴して控訴審口頭弁論終結前に請求額元本を供託してしまえば付加金請求なんて自動的に阻止できる、という程度の認識は事業主の方々にもいずれ広まるでしょう。むしろそうした認識を共有するためにインターネットがある、といえるかもしれません。

そうした泥仕合がしばらく続くはずですから僕は当分のあいだ、少額の賃金請求かお客様が覚悟を決めてこられる地位確認請求か、あるいはパワーもスピードもテクニックも必要な仮差押や一般先取特権の行使、そうでなければ労働保険や社会保険の知識の併用が必要な案件を少しずつお受けしてこのプチバブルをやり過ごすしかないな、と考えているところです。

僕は残業代請求で完全成功報酬制を売りにするくらいなら、難件を募集しながら昼寝してたほうがましです。

問題はそうした業務をウェブサイト上で売りにするわかりやすい語句がないことでしょうか。
『他で断られた案件』
というのを考えかけましたが、身も蓋もなさすぎるのが難点です。

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そんな記事にしようと思いながら、バス出発前の東京大丸の地下を歩きます。17時前にお弁当が見切り売りされるお店は少ないようですが、ラスト一個だから500円にしてあげると言われたこのお弁当を即決採用することができました。マグロの竜田揚げに野菜いっぱいのあんかけをかけたもの。旅の最後に、美味しいお話しをくれた店員さんにお礼の意味を込めて、マグロメンチカツを一個買って帰ることにした、17時発名古屋行きスーパーライナーの車中です。

いっそ歴史に学びますか

いっそ歴史に学びますか
定員38名に実乗5名、しかも全行程が晴天、なんの問題もない、中央道の旅です。

栄7時25分発のバスで、新宿に向かっています。

車中は快適なのですが、どうも心が晴れません。

…労働紛争、いや残業代の請求をすると称してPPC広告を出してる社労士やら司法書士やらのウェブサイトをチェックしていたら、なにやら頭痛がしてきたのです。

彼らが揃って口にするのは『本人による申し立ての支援』なんですが、やれ電話とメールだけで全国対応とか完全成功報酬制とか、社労士に認められた『事業における労務管理に関する相談』として残業代請求を指導するとか…

見れば見るほど、かつて過払い請求が辿った道をに近づいている気がします。

このステキなムーブメントからは完全に取り残されてる当事務所、立ち位置としては過払いバブル以前から債務整理に取り組んでいた方々に似るのかもしれません。業界内で発言力ある集団を形成してない、という致命的違いはありますが。
既に歴史になった(黒歴史かもしれない)過払いバブルの様相をたどることで、今後『労働紛争で儲けたいセンセイ方』がどういう方向に歩むのか、それを社会はどう評価するのか、そしてなにより、僕と僕の事務所がどうあるべきか、少し見えてきそうな気がします。

霞ヶ関で見たいもの

もう権利証なんてない!ないんだ!我々は好むと好まざるとに関わらず、この覚えられもしなければ手放すわけにもいかない、12桁の英数字の羅列とつきあっていかなければならないんだっ!

…てなことを(散々に)お客さまにご説明して、今回も無事に登記識別情報通知の引き渡しを終えました。今日も夕日がきれいです。

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登記のご依頼を一つ終えるたびに、なにやらホッとしているんですが…これでも開業10年目に入った司法書士であります。明日・明後日の東京出張を控えて、いくつかの仕事を繰り上げて片付けておりました。

日中は西日本にお住まいのお客さまのもとへ一通、裁判書類をお送りしたところです。お客さまはその書類に署名捺印後、さらに郵送で書類提出の予定です。

…で、その書類の提出先、よく考えたら東京地方裁判所。

ハンドキャリーしろよ!という声がどこからか聞こえてくるようなこないような。

ちなみに東京地方裁判所って、JR東名ハイウェイバス霞ヶ関バス停から徒歩2分ほどのところにあります。当事務所から公共交通機関で乗りかえ一回でたどり着ける(地下鉄で名古屋駅まで出て、そこからバス)数少ない裁判所の一つ…なんですが。もともと出張日程がずれたので結果的にハンドキャリーできるような日程になったとはいえ、少しもったいないことをしました。

明日からの出張は少しお天気がよさそうなので、行きを中央高速バス(別に霞ヶ関のバス停を通らない路線にしたかったわけではありません)、帰りを東名高速バスにしています。

別に東京地裁に近寄りたくないわけではないので、久しぶりに気になる訴訟の記録の閲覧でもしてくるとしましょうか。

あともう一つ、気になるテーマがあります。

ここ数ヶ月の当事務所ウェブサイトへのアクセスを見ていると、労働紛争関係の検索が顕著に増加している(だいたい1.5倍程度の流入増加)のにご依頼は増えておりません。

…なんとなく、なんですが検索者が意志薄弱になっているというか、適当に調べて適当に漂流して適当に諦めてるような気配があります。

このあたりの傾向をみるために、当事務所では毎年10月に名古屋簡裁・地裁の労働訴訟の件数を全件調査しているのですが、しばらくのあいだ東京簡裁の件数も出張があるごとに観察してみようかとおもっています。

ま、この裁判所で増加がなければ…きっと多くの人は耳年増になっただけで終わってるんだ、と理解すべきなのかもしれません(実情はそうだとして、また次の手を考えます)。ただし、過払い金請求訴訟の激減という状況下で件数そのものが減っていない、という状況はあるので簡裁の訴訟で労働事件が占める割合は徐々に増加中、と考えなければなりません。

でも。関心が増えるほど訴訟を選ぶひとは増えていない、そんな気がしているのです。

この出張はそのあたりを解き明かすための旅、になるかもしれません。例によって考え事や調べ物をする時間は、たっぷりあります。

公共施設における労働相談会の実施について

日頃当ブログをごらんいただいている、右や左の同業者のみなさま。

このたび思うところあって、以下の通り無料相談会を主催することといたしましたのでお知らせいたします。

この相談会の使い道を、何か考えてみていただきたい、というのが今日のブログのお題です。


実施要領

  • 場所:名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)4階 第9会議室
  • 日時:6月9日(日曜日)午前9時~午後4時30分
  • 相談可能な分野:個別労働紛争について、司法書士・社労士として対応可能なもの全般
  • 相談形態:面談による。予約制

 当事務所ウェブサイト内での告知


さしあたり以上のことを決め、会場を確保しました。そうした相談が30分5000円でできるなんて思ってませんので、相談一件に1時間を確保することとし、当然ながら無料です。積極的に依頼誘致をはかるつもりはありません…というより、そんな思惑でやるなら以下の記事を書きません。

さてこの無料相談会、主催は当事務所であり単位会・支部の協賛など得られるはずもなく(失笑)、法令および広告等の会則と会場使用許可の条件に反しなければ何をやってもかまわない、僕がその話に乗れるなら♪

…さようなものだとお考えください。

もともとはこの相談会、ある他士業の方が実施しているのを見学させていただいたのがきっかけです。事務所というフィールドに来てもらう、ということでお客さまに発生する警戒心を持たれることがないという点で、お客さまになりそうな人々と面識を得る方法として非常にうまいと感心させられました。おそらく、事務所で無料相談を標榜するより効果的です。

しかし、せっかく公共施設がお値打ちに借りられる以上もう少し公共性を帯びたものに育てられないか、と思うのです。

たとえばなんの工夫もないならば、過払い請求全盛時代によくあった『東京やら大阪やらの弁護士・司法書士事務所が地方の市民会館なんかを借りて実施する、もっぱら営利事業としての債務整理無料相談会』と同じような催しになり、そうして終わる、ということになるかもしれません。

※まぁ、労働紛争をまじめにやったら決して儲からないので、他事務所が今後行いうる『残業代と不当解雇(つまり、労働審判でお手軽に稼げる分野だけ)の無料相談会』に埋没して先細り、になるでしょう。

そういうのは嫌だ、と思うのです。残業代請求専門を標榜する司法書士事務所が出てきた、という話は先日の記事にしたところですが、かつて過払い専門を標榜する事務所が何をやっていたか、を考えれば、彼らが儲からない問い合わせにどう対応するかはあまりにも明らかです。

→適当に某テラスに回し、それで終わり、になります。10万や20万の金銭請求の相談が某テラスや公設事務所の相談担当者(特に、司法書士でないセンセイ方)にどう扱かわれるか、は実務家の皆さまなら傾向としてご存じであるはずです。もちろん、個々の先生の誠意や努力があることは僕も承知しておりますが…

少額の賃金請求のように、残業代請求専門の事務所として儲からないが個々の依頼人には重要な類型で困ってる人をたらい回しにしたり無責任に本人訴訟を勧めたり泣き寝入りさせるのはどうか、ということで、僕は僕の事務所をウェブサイト限定の営業活動から少しリアルな世界に押し出してみよう、と決めました。あと2ヶ月で創業10周年、他県からも講師のご依頼が入る程度にはなった、ということである程度積極的に振る舞ってもよい時期かと。

そうした実情と思惑で、まずハコを確保しました。これを同業者(社労士・司法書士)の皆々様にも役に立つように使えないか、いくつか考えてみたのです。

  • もっともシンプルなのは、当事務所が今後定期的にこの相談会を開催することで、皆さんの事務所に来たが自分では受託できず、さりとてたらい回しにもしたくないお客さまをその相談会にご案内していただくこと。これは、現時点でも時折ある同業者さんからの紹介を受けるのとほぼ同じです。会場が事務所になるか公共施設になるか、というだけです。
  • あとは、お客さまとその依頼を受ける同業者さんがその会場に来てもらい、僕もその相談に参加する、という可能性があるかもしれません。まれにある、同業者さんからの実務上の相談を発展させるとそうなりますか。

なにしろ定員16名の会議室を一人で借りてしまいましたので(笑)場所は十分です。

  • 他事務所との共催の相談会、というのも当然ありでしょうね。僕が見学した他士業の方も、そうしておられました。

共催や相談者との同行が得られる場合は、相談後の依頼受託はその同業者さんが行う、というのが望ましいと考えます。僕は知識を提供し、社労士の同業者さんには僕は司法書士として、司法書士の同業者さんには僕は社労士として、受けられる依頼部分があれば担当する、ということになるでしょう。モバイルルータとパソコンを持ち込んで電話会議を持つことは当然可能ですから、相談者や事務所が離れている場合にもある程度なんとかできるはずです。


なにかそうした活動がないと、業界団体による通りいっぺんの電話相談や年に一回もない研修ではなかなかこの分野=個別労働紛争に思い切って関与しよう、という動きが一般化しないように見えるのです。本来ならその事務所のボスについて徒弟的に習う、というのが望ましいのですが、そんなこと僕もやってないままとにかく10年目になってしまいました。ある程度の組織力と柔軟性をもって知識の共有ができる可能性を持っていた若手の集団=青年会が愛知県内では解散してしまった、というのは、自分は加入していなかったのですがちょっと衝撃的でした。

だったら、自分もそうしたことをしてみたい、という人が事務所の枠を超えてゆるやかに関与できる可能性を開いてみたい、と考えています。事務所の行事としては(今後、競合されて揉み潰されるまでは)1~2ヶ月に一度ずつの周期でこうした相談会を設定し、しばらく様子を見てみることにしますので皆さまのご支援・ご意見をお待ちしております。


…最後に。

この分野ではある程度公共的な関心で相談会の設定とその告知を行いましたが、全く別の分野でもう一つ、相談会を開催してみたいと思っています。

分野は、相続登記です(おまえもそれかよ、と怒らないでくださいね)

これは僕が大学で林政学を専攻していたころからの関心の続きですのでご勘弁ください。『不在村地主・遠隔地の山林・農地』の相続や境界問題・森林施業の委託や遊休農地の活用にスポットを当てた相談会、というのをやってみたいのです。決して決して、名古屋市内の適当な住宅のシンプルな相続登記のご依頼をいっぱい集めたいな、なんて思ってません。

もちろん、できのいいランディングページを作成しPPC広告を連打し無料相談会を継続的に開催しその告知を念入りに実行すれば、いまウェブサイトで集客している事務所に一定の打撃を与えることはできるでしょうけど…僕にとって営利優先型事務所は、そこまで憎むべきものではございません。茶化して楽しむために必要な個性です。

冗談はさておいて。こちらはご依頼を受託できてしまえばたちまちのうちに会場費も広告費もペイする、ということがわかりきっていますので、有料の広告媒体を用いた告知を積極的に行ってみたいな、と考えています。

先頃補助者さまに言われたのですが、ウェブサイトやブログであまりきれいなことばかり言ってると『こわい人に見える』とのことなのです。それはよろしくありません。営利追求一直線、というならいざ知らず、人の活動にはある程度楽しめる部分や陰影や葛藤がある程度あって当然だし、それが読み取れないのは確かに不気味です。

しかしながら、皆さまご存じの通り最近はなにか気に入らないことがあると正義漢や弱者を気取ってあれこれ騒ぐ、という愚劣な連中も増えてきて、その結果かもしれませんが県内でもいくつかの同業者さんのブログの更新が停まったりなくなったりしているようで大変残念です。

当事務所では今後もできるかぎり、きれい事ではなくても何か他ではできなくて楽しい(=興味深い、のほう)可能性を追求したいと考えています。皆さまには今後もご指導ご鞭撻のほど…というより、ご自分がやってることと違うだけなら、目くじらたてずに放っておいてもらえれば(苦笑)

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