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2013年1月

お前はオレを知るまいが、オレはお前を知ってるぜ(笑)

などと言われたら恐いよね、という話を何かの折にした覚えがあります。今日はそうした話です。

僕はこのブログ以外のソーシャルネットワークサービスを利用していません。でも、mixiがもう少し元気だったころは時折mixiから、今はFacebookからリンクをたどって誰か来ていることがあります。そうしたコミュニティに入ってみたいようなそうでないような、複雑な気分です。

今朝はそうしたリンクではなく、メールが届きました。

『Facebookで●●さんの写真をチェック』

-は?

いったいどちら様でしたっけ、としばし固まりながらいただく朝のコーヒーは、なにやら不安の味がします。すくなくとも当事務所で書類を作ったお客さまやおつきあいのある同業者さんに、この名前の人はいなかったはずです。おなじ読みの名前で交流がある同業者さんがいたためにひどく戸惑いましたが、ウェブサイトの名簿で確認した結果同音異字だとわかりました。

-じゃぁ、どちら様?(苦笑)

こういうメールのリンクを安易に踏んじゃあいけません、画像をみるなどもってのほか、と常々思っているので添付の写真も見ずリンク先にも行かずにとりあえず未読扱いにしておりますが、お心当たりのかたは通常の電子メールかなにかでお知らせいただければ幸いです。いまのところゴミ箱送りにはしておりませんので、ご容赦いただければ…と。

いちばん単純なのは僕もFacebookを始めることなんでしょうが、僕のように個人情報がすでにネット上に晒されている(職業上そうならざるをえない)人が『実名を出すが、ある程度閉じられた空間(ここではFacebook)』にアカウントを持ってしまうと、調査あるいは悪用の仕方によっては閉じられた空間の利用者たちと実際の社会的な人間関係とをひも付けするゲートウェイとして使われる可能性なしとしません。

そうしたことを考えて、僕はFacebookの利用を躊躇しています。

さて、今月も大物の申立書類が二つ、無事に裁判所に提出されました。いま作業が進んでいるのは残り一件。ひさしぶりに図書館でゆっくり本を読んでくる余裕がありそうです。

ちょっと気になる、豊田の図書館

ちょっと気になる、豊田の図書館
普段は2時間4000円の労働相談をしているこの事務所。でも、たまに1時間6000円またはそれ以上のタイムチャージ制でご依頼を受けることがあります。

たいていはファイナンシャルプランニング業務、しかもお客さまに素敵な対応策を提案できた場合です。

そんな仕事の一つで、信託登記の資料が欲しくなりました。

こんなときに頼れる県立図書館では貸出中、市立図書館では所蔵なし、ということで検索範囲を広げると…

安城と豊田の中央図書館で、ヒットがでました。

選んだのは豊田市の図書館です。駅に近いし(数年に一度しか見ない)書式精義も置いてるようです。

初めて足を踏み入れた豊田の図書館はなかなかのものでした。開架図書の量は明らかに名古屋市の各図書館を越えています。

後ろ髪引かれる思いで帰ってきました。ここは一日かけて遊べそうな気がします。

ファクス番号を変えました

電話が苦手です。

正確には、電話が鳴るのが苦手です。単なるオブジェとして机の上にあるだけならいいのですが、出来るだけ音を出さないでいただきたい。ただし世の中よくしたもので、電話で即時に相談を希望され即時に回避される方も結構いらっしゃるかわりに、真剣な登記のご依頼は電話でくることが多いのです。

というわけで、電話は手放すわけにはいきません。仕事に差し支えないように、でも電話が突然鳴る回数を減らせないものか、しかもお金は出したくない(笑)…などと勝手なことを考えています。

これまでは、電話が鳴ってもびっくりしないようにと執務場所から電話を遠ざけたりもしていたのですが、抜本的対策の一つとしてこのほどファクス番号を変えました。

これまではファクスと電話の番号が同じだったためにファクスの着信でも電話が鳴ることになっていたのを、昨年ひかり電話を導入したときに一つもらっておいた別番号をファクス専用にし、その番号への着信には電話機のモデムダイヤルイン機能をつかって無鳴動着信させるようにしたのです。

NTTのひかり電話の場合は1チャンネルに2つの番号をつけて、各番号に対して別のアナログ端末に着信させたり電話機のダイヤルインの機能を使うことができるため、見かけ上電話番号と別のファクス番号を持っていても中身は実質1回線、ふだん使っているアナログ端末は電話兼ファクス一台で対処する、ということになりました。事務所が十二分に忙しくなるまでは、音声通話中にファクスが着信できなくても特に支障はないだろう、と考えています。

これはなかなか快適です。業界団体からのファクスが無鳴動着信するたびに、なにやら笑いがこみ上げてきます。こんなことならひかり電話の導入と同時にそうしていればよかった、と。

同時に、思い切って電話機を自分の手元に置くことにしました。着信の度に電話機のところに走っていって直立不動で会話するのでは、まるで昭和時代=サザエさんの世界ではないか、と常々思っていたのです。子機はあるもののなぜか親機で電話をとりたくなってしまう自分が悪いと言えばそれまでですが。

そのかわり、親機の着信音量を最小に、スピーカーはビニールテープで塞いであります。

空いた子機を補助者さまの作業卓において、とりあえず電話とってとお願い申し上げたらさっそくお客さまからの電話がかかってきました。

若干の混乱が、お客さま側に発生したようです(笑)

まぁとりあえず補助者さまは実在するのだよ、ということを、次の打ち合わせで説明しておくことにしましょうか。実は就労開始から4年半以上たってようやく、電話応対業務を彼女に譲り渡したところなのです。

ひかり電話(正確には、ひかり電話A)にはボイスワープ機能がセットされています。今は使っていないこの機能も、音声通話とファクス通信がシステム上分離できた今なら音声通話のみ補助者さま宅に転送してしまうことで活用できるかもしれません。これなら、出張時も見かけ上通常の電話の受付を維持できます。

いまだに慣れないのがキャッチホンの機能です。第一の通話中に第二着信を受けたら、第一の通話者を待たせて第二の通話者に応対していい、しかも待機中の料金は第一の通話者負担、というルールがなんだか理不尽な気がするのです。それに、キャッチホンの着信も当然ながら突然発生するので、第一の通話中に着信音を鳴らされて

-うっ!-

などとうめくこともしばしばです。

今日は久しぶりに友人の司法書士さんからの電話を受けたのですが、30分ほどの通話中に3件、キャッチホンによる着信がありました。

よく考えたら、第一の通話中にキャッチホンによる呼び出しがかかっているということは第二の発信者に対して話し中にはなっていない、ということなんですよね?

どうかどうか、居留守使ってる、などとは思われませんように(合掌)

やっぱり電話は、苦手です。

頻度数百分の一の特別な事象

実情をご存じないと簡単にできそうに思える手続きが、実は強烈に難しい。

…というより、存在しないと考えたほうがいい(冷笑)

労働基準監督署による、賃金不払い事案の書類送検というのもそうした厳しい手続き類型の一つであるようです。今日はそうした話です。


先週、あるお客さまから連絡が入りました。そのお客さまの賃金不払い事案について、労基署が使用者を書類送検することに決めた、ついては事情聴取をするから労基署に来てくれと言われた、と。

-そんなことってほんとうにあったんですね-

思わず素人じみた感慨を口にしてみる、自称労働側社会保険労務士(笑)

  • 砂漠でオアシス見つけた気分、というべきでしょうか?
  • 年賀はがきのお年玉くじで2等くらいを引き当てた感激、というべきでしょうか?
  • 付加金の給付判決もらったことはすでに二回あるのでこれの半分以下の発現頻度であることを嘆くべき…でしょうか!?

実は僕の事務所で賃金不払い事案を相談されたお客さまについて、労基署が使用者を書類送検するという話を実際に聞いたのはこれが初めてです。まさに記念すべき第一件目、と言わなければなりません。

さて、当事務所ウェブサイト改装作業の関係で、これまで送信フォームから労働紛争関係のお問い合わせをうけた件数を数えてみたところ創業9年5ヶ月で約400件あるようです。

電話についてはカウントしていないのですが、通話の冒頭に無料相談を希望され一瞬でおひきとりいただくものまで含めればこの2倍程度ありそうな印象です。

つまり、真剣なものからちょっとさわってみただけのものまで含めれば一千件は下らない労働相談件数のうち…

書類送検されるのは、一件。

ということになるわけです。使用者側からこれをみれば、送検される奴がよっぽど運が悪かっただけと断言してよい実情にあり、労働者側にあっては、そんな可能性期待するだけ野暮だ、と。報道発表等から類推すればまた別のデータが出るでしょうが、賃金・解雇予告手当・休業手当不払いなどの『いちおう罰則規定があるが少額な事案』の実情としてはこのくらいなのかもしれません。労災死亡事故のように、どうあっても書類送検される類型に関する相談はそもそも当事務所には来ませんから発表データよりまだ厳しい、ということになるかと考えています。

先週はもう一件、こちらは警察署なのですがある被害届の受理を数ヶ月がかりでようやく実現された、というお客さまの話を聞きました。

「それ(あなたの)ブログか何かに書いてください。後に続く人のためになるから」

などと思わず口走ったところであります。

残念ながらその方はそうした情報提供の余力がないようですので、もし今後その類型での相談が来たらそのときには対処方針立案の参考にさせていただくとしましょう。

ところで、世にこれだけ情報があふれていても人は自分に都合のよい情報だけを集めたり使ったりしているように思えてなりません。

…で、その結果自分が思ってもみなかった(それを素人の限界というのですが)ところを突かれて失望したり破綻したり自滅したりする、と。

実際のところ、ある目的を実現するための相談を所望されることはものすごく多いのですがその実現を妨げる要素、あるいは自陣営の弱点を探すよう求められる相談は極めてまれなのです。それこそが重要なのに。

ですのでそういう相談のご依頼を受けてしまうと、なにやらありがたいものを見せてもらった気分がしますね。

「ああ、ええもん見せてもろたわ」そんな感じで。

忘れたころに、来たものは…

「空からお金が降ってこないかなー」

よく補助者さまにつぶやきながら執務をしております。

「仕事はしなくていいけど報酬だけくれるよ、ってお客さまいないかなー」

とも。そんなことあるわけないじゃないですか(あっても受け取らないでしょうに)、と苦笑混じりにあしらわれながら十数ヶ月、そうやって過ごしてきたでしょうか。

そんな零細事務所に、変事が起きたのです。


寒い寒い実家から帰ってドアを開けると、ドアポストに不在通知が入っています。すっかり見慣れた郵便物お預かりのお知らせ』が。

さてさてどなたさまからの簡易書留か、はたまた集合ポストに入らないレターパック350のご案内か、と問い合わせ番号の紙をめくりましたがチェックがありません。

さてなんの間違い?と思ったら。記入欄の一番上、貼付された紙のつけ根にチェックが入っています。

  • 01 書留(現金)

え?

冷え切った玄関で、おもむろに凍り付いてみます。創業以来9年5ヶ月、現金書留で決済したことなんてありません。私用で使ったこともありません。

むしろこの事務所がいままでやってきたことを振り返れば、現金書留を送っていただくより特別送達で仮差押決定でも貰うほうがほよど可能性が高いのでは、と常日頃思っております(中小零細企業のお馬鹿な経営者を向こうに回し続ける、というのはえてしてそんなもんでしょうよ)。

落ち着け落ち着け落ち着けよ、と自分に言い聞かせて差出人様のお名前に目をやります。

すぐには思い出せません。

受取人欄には、当然のように僕の事務所と個人名が書いてあります。

結論としてこの現金書留は、どなたかから僕に対して送られたと推認できます(立証済んでるだろコラ、とおっしゃらないで)。

しからばこれを受けとったものか否か。受け取らない場合、受け取り拒否にして返送させるか郵便局の窓口で『ちょっと訳ありで受け取れないブツなんで、保管期限経過で返送しちゃってくれませんかテヘヘ』などと頼もうか…

でも、この差出人様のお名前はどこかで聞いたことがあります。

試みに、創業以来蓄積してきた八千数百件のメールから全文検索してみました。

ヒットがでました。

  • 2006年に(愕然)
  • 2008年にも(呆然)

記録を見る限り、ご依頼いただいた業務はそこで終わっています。

するってぇと…なにかい?

  1. 実は差し出しは4年前だったが遅配でいま着いた、とか(それじゃファンタジーだよ)
  2. その現金書留のなかにはいくばくかの逃走現金と極秘データを格納した記憶媒体かなにかが入っていて、うっかり受け取ったと同時に某国秘密情報部の担当者との争いに巻き込まれるとか(それじゃサスペンスだよ)

それとも。まさかまさか。

  1.  そのとき某簡裁でそのお客さまが進めておられた訴訟が実は上告審までイッちゃってて破棄差し戻しされてうんぬんかんぬんやってるうちに4年経っちゃった…とか!?

いずれにしても(もう少し現実的に考えろよ)。

これは1人で開封すべきではない、と判断して受け取りを二日遅らせます。1月も8日になれば、補助者さまが出勤してこられます。

そして1月8日、15時過ぎ。郵便配達が一度だけベルを鳴らしました。

どうやら紙以外のものは封入されていないとあたりをつけて封を切り、そっと中をのぞき込みます。

セピア色した福澤さんと、目が合いました。
とっさに目をそらして補助者さまがいる隣の部屋へ撤退します。

「どうしましょうお金が入ってます」とかなんとか口走ったかもしれません。まぁ当たり前のことではあるんですが。

落ち着け落ち着け落ち着けよ、とさらに自分に言い聞かせて封入物件をすべて手に取ります。お手紙が入っておりました。

内容は極めて穏便かつ順当なものであります。文面を見る限り、どうやら僕はいくばくかの感謝と敬意の対象になっていると了解していいってことだよね、と補助者さまにも確認して当時送受信したメールをさらに解読すると、裁判書類の添削業務としてその仕事をお受けした僕はそのお客さまに一つ提案をおこなっておりました。

そして、その提案にかかる作業1時間ぶんの料金2000円(当時)の支払いは、訴訟で相応の成果がでたときに支払ってくださいな、と僕自身が書き添えておりました。4年4ヶ月まえに。

時は流れて…その支払いがなされた、ということのようです。

貸金業規制法の上限をはるかに超える金利で複利に回って!


「ここのところずっと、『空からお金が降ってこないかな…』って言ってましたよね」

ひたすら悩む僕の横でひたすら笑っていた補助者さまから、なおも笑いを含んだお言葉です。思わずとっさに言い返しました。

「お金は額に汗して働いて得るものです!」

そうしたわけで。

もう言いません。「空からお金が降ってこないかな」なんて。

※というオチにしようかと思っておりましたがそのお客さまも当ブログをご覧になっている可能性がありますので申し添えます。お送りいただいたお金はまことにありがたく頂戴いたしましたが、一つだけ贅沢を言わせてもらえれば…

その訴訟の結果が知りたかったな、と(笑)

『用心棒』がNGで『たたかう』がOKな不思議

寒い寒い寒い!

寒い寒い寒い!

実家の日中の、室温、14℃。

…あまりに寒いので滞在を二泊三日できりあげ、私用では素敵なひとのエスコートでもしてないかぎりまず使わない新幹線を使って逃げ帰ってきました。

予想はしていたのですが、実家の冬は寒がりで鼻が悪い僕にとって、あまりにも過酷です。だいたい室温20℃を割ったところでキーボードの打鍵にも支障をきたすので、実家滞在中の作業は資料の検討に限られると割り切って準備して帰りました。

業界団体における広告規制に関する会則と会則制定までに公開された参考資料が、今回の検討材料です。

もちろん過払いや相続でいまさらリアルな媒体に広告をばらまく準備ではありません。この広告規制の前身となるガイドラインの施行時にいったん公開を停止した、当事務所の労働紛争に関する裁判事務の統計を再公開しようと思うのです。この会則が施行されてすでに一年余。見たところこれで誰かパクられることもなさそう…とは申しますまい。そうした規制の内容がころころ変わる時期は過ぎたはずです。

さてその規制。広告として明示的に公開を禁じていることがらで、以前僕の事務所で公開していたことがらに該当するおそれが高いと思われるものが一点ありました。

  • 訴訟事件の勝訴率

世のお客さまがたが一番知りたいところじゃん、これをあえて公開禁止にするのは何かハズカシイことでもあんのかね(冷笑)と僕は思うのですが、とにかくこれはダメだ、という決まりになっています。しかも、業界団体が広告規制を導入する際の参考資料に挙げられた日弁連のほうの規制でも同じ条文(こちらは、単に勝訴率としています)があるんです。だったらきっと、人には言えないとか恥ずかしいということではないんでしょうよ(遠い目)

念のため参考資料の解説によれば、勝訴率を広告に出すと閲覧者を(表示されているような好結果が得られると)誤導するおそれがあるから、ということなのだそうです。しかしながら勝訴率というのが一体何を意味するかの解説がないので、

  • 個別の事案で、請求額に対して請求が認容された割合
  • ある時期に結論が出た事案の総件数を母集団として、完全敗訴を免れた(つまり、一部でも勝訴した)事案の件数の割合

これらは公開しないほうがよいと考えました。世のお客さまがたが一番知りたいところだと、僕は思うのですがね。

ですのでこれから公開する統計では、主として手続き類型と請求額別の受託件数・終了件数を出しておくことにしましょう。これだけでもまぁ、落ち着いて読んでもらえればそれなりの実績がある(そしてなにより、少額の請求を邪険にあつかわない)ことが伝わるはずです。

ところで、読み進めていた参考資料に不思議な記載がありました。低俗な表現、奇異な表現が不可、ということで、例として

  • 用心棒弁護士→不可
  • たたかう弁護士→可

と、いうのです。旅行とか代書やさんとかいう表現が、もし低俗だったり奇異だったりするとこの事務所もブログもいよいよ一巻の終わり、ということですね(笑)

まあ、この部分に若干のこる曖昧さはしばらくおいておきましょう。万一これが低俗だの奇異だのというお達しがどこかから降ってくるようなら、職業人としてはむしろ笑って筆を折ったほうがいいはずです(あ、でも法廷闘争も悪くない気がします)。

ところで、債務整理をやってる(ときとして、会務や研修講師のしごとにもご熱心だという情報が流れてくる)同業者さんのウェブサイトやブログには、ときおり相手方会社の名前をしっかり出してあるものがあります。

そんなにけなして倫理的に大丈夫なの?法人とはいえ相手にだって最低限の名誉はあるでしょうよ、と思って眺めていたのですが、これには参考資料に言い訳が、もとい論理的な説明が載っておりました。

曰く、相手方は依頼人ではないので守秘義務が及ばない、と。
つまり、万一誰かが何かを間違えて『旅行書士という表現は奇異なるがゆえに使用を許さぬ云々』などと言ってきた場合、そいつは依頼人ではないので…

ああ、なにやらスバラシイ(笑)

かように結構身勝手な印象をうける会則と参考資料ではありますが、それでも公開禁止事項を定めた条文のうしろに『受任中の事件又は過去に取り扱った事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び依頼者が特定されず、かつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。』という規定が転がっています。

この条文後段があるおかげで、どうやら当ブログも受託した裁判事務の統計化も、公開を許されているといえそうです。

…いちばん肝心なところをのぞいて、ですがね(笑)

少し遅めの冬休み

少し遅めの冬休み
栄から星ヶ丘を過ぎたあたりまで、この自転車青年と競走中であります。

名古屋駅12時発の超特急は二階建て三列シート車。6Aの席がきのう取れました。
さて、久しぶりに出張年金相談の要請が入っています。

…母から。

そうしたわけで、これから東名富士まで4時間ほどのバスの旅をはじめましょう。

いま乗っている6Aの席は後ろが階段なので、気兼ねなくシートを倒して昼寝ができます。しかも隣の6Bに客が着かないことが多く(オンラインではこの席が買えません)、その後ろの7Bと並んでお気に入りの座席です。

岡崎と三ヶ日あたりで渋滞の情報がでています。

…予想も覚悟もしたとおりに(苦笑)

6ヶ月14日のカベ

明日から冬休みです。その前に、先月ご依頼を受けた労働審判手続申立書2件のうち(先に受けたほう)1件の文案を作ってしまい、お客さまに送って回答を待とう…と思っていたのですが。

ブログに書いたあと、ふと考えました。

仮にそうやった場合、残ったもう一件のお客さまの感情を害するかも(汗)

というわけで。昨日は予定通り一件を、今日は意地で一件を、それぞれ文案脱稿してお客さま方に送信を終えたところです。今日は早くも来所で相談のお客さまがあり、初売り上げも発生して、

正月どこ?どこよ(遠い目)?そんな三が日になりました。

そんな1月2日のはなしです。


名古屋市在住のある派遣従業員が一宮市の現場Aで労働災害に遭いました。会社はこれを隠して従業員をクビにします。さらに会社はこれを隠すため、事故発生日にはその従業員が春日井市にある別の現場Bで働いていた、そこでケンカをして勝手に辞めた、…そんな虚偽の申立を職安にした、としましょうか。

-これは実際お受けしている事案とは全く異なりますので念のため-

派遣先の協力が現場の消滅により得られず、派遣元は当然紛争発生源なんで正しいこと言ってくれるはずがない、そんなときに上記従業員が一宮市の現場Aで働いていたことを『立証する』のはそう簡単ではないことがあります。

交通系ICカードの記録は残っておらず、経路周辺で買い物した記録もなし、もとよりその現場では出入管理はない、協力してくれる同僚もいない…と、なると?

人によってはさじを投げてみたい頃合いですが(最初っから投げてる人もいるかもしれませんが)僕はなかなかあきらめきれず、ここ二週間ほどあれこれ悩んでいたんですよ。

  • あるときは床にワックスをかけながら。
  • またあるときは床用クリーナーで台所の油汚れを拭きながら。
  • さらにあるときには台所用漂白剤で浴槽の黒ずみを落としながら。

要するに大掃除のついでか?とお考えになりませんように。ほかのことをしながらうすらぼんやりと肝心なことを考え続けるのは結構大事だと思います。

で、昨日ようやく思いつきました!

僕のお客さま…ではない上記事例の従業員は、一宮市の現場に行くために名古屋-一宮間で通勤定期券を購入しています。定期券購入申込書を当該交通機関から個人情報開示請求で取り寄せたなら、少なくとも購入時点で名古屋から一宮市に通う意思があったことが立証できるはず!

これ凄いよ完璧だよ自分♪と喜びいさんでその交通機関における定期券購入申込書の保存期限を調べたら。

  • 6ヶ月と14日、とありました。
  • 事件が起きたの、一年前(愕然)

かくて真相はやっぱり闇の中、と当記事の設例ではなるのですが、実際にお受けしている事案では別の切り口からもう少し証拠を集めています。そうでなければこの失敗、笑い話として公開できませんからね。

ただ今回思いついた定期券購入申込書の開示請求は、購入時期にそこに通勤する意志があった、ということを立証する一つの手がかりになるはずです。購入直後に解雇された、というような事案でいずれ使ってみることになるでしょう。

…紛争発生から、お早めに依頼がいただけるならば。

さて福岡の信徒さんとはもう8年のおつきあいになるんですね、コメントありがとうございました。当時はたしか青春18きっぷで帰省中、弁天島あたりでお問い合わせを受信して

こ・れ・は揉めるよなー

と浜名湖を眺めながら白目をむいた(笑)のを懐かしく思い出します。

あのときも少々工夫した立証活動を行いましたが、さて今の自分があのご依頼をお受けしたらもう少しましな仕事が出来ているのか、なかなか難しいものがありますね。洗練されたつもりで要領よくなってるだけかもしれないし、冷静になったつもりで淡泊に枯れただけかもしれない。それは皆さんの業界でもそうなのかもしれません。

まぁ、もし道を踏み外すようならこのブログの文章が荒れるでしょうから、適時に警告をはなってもらえればありがたいですね。これからもよろしくお願いします。

気がつけば、ヒマがない(笑)

  • JavaScriptのマニュアルを読みながら年越しそばをすすって、
  • jQueryの入門書に移るころには、初日の出。

今年の目標は、動的なウェブサイトが作れるようになることです。

冗談です!(半分だけ)

冬休みになったにもかかわらず遊んでるヒマがない現実に直面して、少々驚愕気味な新年の幕開けとなりました。そんな夜でも数件ずつのアクセスがブログや当事務所ウェブサイトに入っているのは、ありがたいことでしょうか。

さて、三が日から当ブログをご覧いただいている皆さま、あけましておめでとうございます。

元旦もこの事務所、実はほとんど平常運転しています。年末から複数のお客さまの都合とその読み違いがありまして、今月は4日午前中までほぼ平常どおり執務し4~6日に実家へ帰る、そのまえに法務局で謄本とっていく、ということになりました。帰省までに、昨年(先月、と言った方が仕事が遅く思われにくいですね)お受けした労働審判手続申立書2件のうち1件は文案を作ってしまおうと思いつつ、まとまった時間が取れるこうした期間は新しいことの勉強に充てているところです。

こうなった原因のほんの少しを、例によって補助者さまが負担しています。

先月改装した不動産登記のページを作るにあたって、いくつかの同業者さんのウェブサイトをみて回ったところ、彼女がいたくお気に召されたサイトがありました。

閲覧者がパラメータを入力すると、不動産登記の登録免許税・司法書士報酬込みの見積もり書を即時に表示してくる、というもの。名古屋市近郊の事務所さんだ、と申し上げればご存じの方はご存じでしょう。

たしかにあれは、なかなか素敵です。僕もそういうシステムに漠然とした興味は抱いていたのですが、その事務所の報酬体系に合わせたプログラムの作成が必須になる(外注すると数万~十数万取られるはず)こともあってか全国的にもそういうシステムを実装しているウェブサイトはほとんどありません。場合によっては報酬体系のほうを見積もり書を出力しやすい方向に改変する必要があるから、かもしれませんからね。

…でも、補助者さまがお気に召されたようなのです。失礼ながら、債務整理で超有名なF事務所さんの登記部門や相続登記で上位に表示されるW事務所さんのウェブサイトよりも…気に入ったご様子。

こうした場合、僕の可能行動は二つあります。


  1. 外注して作らせる。
  2. 自分で作る(笑)
  3. なにもしない

そうしたわけで。当事務所ウェブサイトにあってもどうやら今月中に、不動産登記の見積もり書をウェブサイト上で即時に出力できるようになりそうです。昨晩から現時点までに、閲覧者がフォームに投入した数値をプログラム内の変数に引き渡して所要の計算を行い、結果を別のページに出力させることまではできるようになっています。

冗談みたいな話なんですが、僕の事務所の不動産登記の報酬は手続き類型ごとに固定した書類作成報酬に加えて、申請人の人数と不動産の個数で報酬額が決まるように体系を作ってあるのは、パラメータの入力とそれに対する計算をかんたんにするため…だったりします。廃止前の報酬額基準みたいに不動産の価格を何段階かにわけて基本報酬を設定すると、報酬を自動計算させるためには論理判断を何回か行わせることが必要になるからイヤだ、ってことで。

あまりにも先のことを考えすぎると鬼も笑わない、ということでしょうか。補助者さまが食いついてこなければこの見積もり計算プログラム、もう数年は導入を先延ばしにしていたはずです。

とりあえず不動産登記のウェブサイトはこの見積もり即時提示システム(仮称)の稼働、労働紛争のウェブサイトは一昨年から塩漬けにしてあるコンテンツの完成とお客さまから公開許可をいただいた付加金請求認容判決の公開、このほか本人訴訟に関するページにテンプレートを適用して見栄えよく改装したい等々、ウェブサイトの運営だけ見てもやりたいことがいっぱいあって困っています。

そうか!
ひとはこうした作業のあれこれを外注するんだ(苦笑)

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