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無料法律相談を受ける準備の相談が必要かもしれません(苦笑)

 ここ三ヶ月で3件、同業者さんから当事務所を紹介されたお客さまの問い合わせを受けました。昨年まではこうした問い合わせ、年に1件程度だったのですが。

 ここで気を遣うのはこうしたお客さまは必ずしもこのブログや当事務所ウェブサイトを読んでこられるわけではない、ということ。『労働問題に詳しいセンセイがいて云々』といったプラスの情報のみを与えられてくるのは決していいことではない、と考えています。本人訴訟のための書類作成を主たる手段としてご依頼をお受けする以上、かなりクライアントに厳しい面もあるので、もし何かの間違い、一時の気の迷い等でこの事務所を紹介しようと考えてしまった同業者さんには、僕の事務所ではなくウェブサイトを紹介してください(…で、これはだめだと思われたら他事務所の利用をご検討ください)、とことあるごとに申し上げているところです。


先日もそうした紹介のお客さまの相談に応じたところ、ある意味貴重な経験をさせていただきました。今日はその話です。

さて、クライアントのみならず依頼希望者にも厳しい当事務所では、相談終了時にお客さまが裁判書類作成業務の依頼を希望された場合ただちにこれを拒否しております。

オイそれ司法書士法違反だろ?という突っ込みは少し早いです。

お客さまの選択希望手続きが地裁でしか扱えないものに関する場合には、その手続きの採用を前提に法律相談ができません。このため、どこかで一回弁護士による法律相談を経由してきてほしい、と推奨し、即時に依頼をお受けする扱いは採っていないのです。

そちらの法律相談が適切なものであれば、ご自分がとるべき手続きに納得したうえで当事務所をご利用いただければいいし、仮にあまり適切でない相談にしか巡り会えなかった場合…これは、そうした職能集団に失望してこちらの事務所にお越しいただくことになる、というだけです。もちろん、理想的な先生に会ってその方に訴訟代理の依頼をされる、というのもお客さまにはハッピーエンドなんですが、そうした方は1割いたらいいほう、でしょうか。

そうしたわけで、こうしたときに無難な法律相談先として期待したいのが法テラスや弁護士会の相談センター、という状況になっています。特に、お客さまの状況が民事法律扶助制度による無料法律相談(法律相談援助。手取り月収と預貯金資産が所定の基準を下回る場合、無料での法律相談が受けられる制度があるのです)の資力基準をパスしていれば、某県弁護士会の相談センターで実施している労働者側を標榜する弁護士による法律相談(通常、30分約5千円)を、法律扶助をつかって受けられる扱いがあると聞いています。

当事務所ではこうした情報は実施する側より、それを利用した方からの情報が入ってくるのです…担当者のよしあしも含めて。

-あと、これはあくまでも某県のはなしです。どこの県とは申しておりません、と例によって言い訳させてください。また、その某県では法テラス地方事務所と弁護士会法律相談センターは別の場所にあり、別個に相談の受付をおこなっている、という状況と考えて以下の記事をどうぞ-

こうした結論としての利用可否情報だけは知っている状態で。相談終了時に某県弁護士会の相談センターと民事法律扶助制度による無料法律相談の利用をおすすめしたところ、お客さまがその場で電話をかけられたのです。

…スピーカーフォンをつかって!

まず、かけたのは県庁所在地にある、法テラスの地方事務所。

「そうした情報はもっておりません」

民事法律扶助の適用がある、労働側での弁護士の法律相談は受けられないか、との質問に、資力要件の確認を経て上記の明快な回答が返ってきました。曰く、あとは某県弁護士会の法律相談センターに電話してみてはどうか、ただし、あちらは有料の法律相談だ、とも。

  • バッサリやられた気がします(笑)
  • お客さまの視線が少し痛い(爆)

まぁ、ここは弁護士会のほうに電話かけてみましょう(遠い目)とお客さまを促しながら、さらに某県弁護士会法律相談センターに電話をかけてもらいます。労働側での弁護士による法律相談で、民事法律扶助制度を受けられないか、と聞いたなら

「法テラスからファクスが来るようになっていますか?」

なんかもう、当然に相談が受けられるようなご対応♪

そうなってはいないが法テラスには電話した、と戸惑いながら応えるお客さま。おもわず電話口で顔を見合わせます。こちらの事務局員さんの話では

  1. 当県弁護士会法律相談センターでは毎週●曜日に、労働側での弁護士さんによる法律相談を実施しています
  2. 相談は有料で30分約5千円ですが
  3. 相談担当の先生が法律扶助を扱う場合、法テラスを経由してその先生が相談にあたる日に当県法律相談センターで民事法律扶助制度による無料法律相談を利用するように法テラスから紹介をうける(これが、『法テラスからファクスが来る』状態)ことで、
  4. 結果的に、法律扶助をつかって無料の法律相談を、労働相談労働側を標榜する弁護士から受けられる(…と、僕が納得しました。事務局員さんがそう言ったわけではありません)

さて、そうすると?

  • 某県弁護士会法律相談センター側では、法テラスから相談希望者を受け入れるチャンネルが開かれています。
  • これに対して法テラス側では、労働関係の法律相談希望と言うと具体的な回答が得られない実情があるようです。
  • しかしながら、法律相談センター側ではただちに法律扶助による無料法律相談の予約を受ける扱いをしていません。
  • この場合、相談希望者にいったん法テラスに電話させ、法テラスのコールセンターで資力要件を確認させたあとで必要があれば法テラスから予約希望のファクスを流して貰う、という扱いがある、とのこと。

さらに厳しく言うと、法律相談センター側でも労働紛争『専門の』先生による相談を希望した時点で情報提供を回避されるようなのです。今回、専門という言葉をお客さまが使ったかどうかは正確に思い出せませんのでここで失敗している可能性もあります。

とにかく、法テラス某地方事務所コールセンターや某県弁護士会法律相談センターへの予約・問い合わせにおいて『●●専門』という言葉はNGワードと考えるべきかもしれません。

これらのことを併せて考えると、労働側での労働紛争を扱う(専門かどうかはさておき、そう標榜する)弁護士の法律相談を、某県弁護士会法律相談センターで民事法律扶助をつかって受けられるようお客さまを送り込む作戦としては以下のようになりそうです。

  1. まずお客さまには、弁護士会の法律相談センターに電話させる。
  2. この際、(当ブログの記事など一切しらん、という立場にたって!)法律扶助による無料の法律相談を希望することと、(決して専門とは言わず!)労働者側での労働紛争を扱う先生による相談があるようなら利用したい、と告げて
  3. いったん、法テラスへ行け、という回答を得る。この際、もしあるようなら上記のような先生で法律扶助がつかえる相談日を教えてもらう。
  4. しかる後に法テラスに電話をかけ、弁護士会の法律相談センターで助言を得たと言って(つまり、情報持ってないという反論を封じて)資力要件の確認を受け、法律相談センターで教えてもらった相談日に法律相談センターで予約が受けられるようにしてもらう
  5. その後弁護士会の法律相談センターに再度電話し、法テラスから法律相談センターに連絡が入ったか確認し、希望の相談分野(ここでは労働紛争労働側)の先生による相談時間枠を確定する

…なんか、もう(遠い目)

というよりここまで来ると社会問題なんじゃないか?と思うのです。当ブログではコメディタッチで描いておりますが、まじめに問題提起してテレビ局にでも持ち込んでみたい誘惑にかられます。実際困ってる人が電話をかけるなら、オペレータさんをだましていることにもならないでしょう。

まぁ、上記の通り対処方法はあるので、当事務所ではさしあたって表題のとおり、民事法律扶助制度を使った無料法律相談を適切に受けることを目的とする準備的相談サービスでも開設するとしましょうか。

ところで上記のように、法テラスコールセンターで一刀両断されて『適切な担当者と相談できる利益を失う』ことによる損害は約5千円、と考えれば?

この準備的相談、民事法律扶助制度による無料法律相談として当事務所で実施できるかもしれません!(冗談です)


冗談はさておいて。当事務所では、請求額140万円以下の、簡易裁判所で扱える紛争にかぎって民事法律扶助制度による無料法律相談をお取り扱いしております。

労働者側で労働紛争に詳しい人の相談希望、と言われて「そんな情報持ってない」とはいいませんから安心してください。

というわけで、結論。

利用者に厳しいのは、当事務所だけじゃない。
場合により、さらにすごい(笑)

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