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なぜか勤怠計算の季節

 先日のこと。社会保険労務士会の研修で企業側の弁護士さんのお話を聞く機会がありました。その先生によれば、労働事案に関与する弁護士さんは残業代請求をのぞいて顕著に増加してはいないものの、その残業代請求ではずいぶんな執務姿勢の方もおいでだとか。甚だしいのは10年分、2500万円の残業代請求をかけた代理人がいる、と。

・・・んな、アホな?

 まぁ債務整理バブル崩壊後になお一攫千金を期待するならそうした方針を採る人もいるのかもしれませんが、そんな連中が増えるようなら僕も気分よく企業側に転業することにしましょう。

 そうした未来がくるかどうかはさておいて、ここ数ヶ月というもの確かに、残業代の請求の依頼は減少していたのです。たぶん上記のような威勢のいいセンセイ方のところにお客が流れたのだろう、ということで相対的に増加したのが『ラスト一ヶ月分の給料未払い』。退職直前一月ぶんの賃金をどさくさ紛れに踏み倒そうとされつつある、というものです。この変化は実は当事務所の経営上、そう悪いことではありません。請求額がそう高くないため当事務所の報酬規定の上限一杯(といっても請求額の6%。代理の場合は7%)まで着手金をいただく理由がつけやすいのと、事案としてはシンプルなのであまり労力を要しない、ということでこうした十万円~三十万円弱の請求は僕にとってはウェルカムなのです。中には「こんな少額の請求でも費用倒れしないのか・受託してくれるのか」等等心配される方もいらっしゃいますが、こちらは余裕たっぷりどころか内心で揉み手していると言ってもいい(笑)

 それがここへ来て、少し変化が現れてきました。

また、残業代請求のご依頼が増えてきたのです。現状では2人分40ヶ月弱の勤怠計算のご依頼があり、さらにもうお一人10ヶ月程度の依頼になりそうな。

 さて、これを何と解くべきなのでしょう?

 あまりにも短すぎる残業代バブルの終焉またはその始まりなのか…
それなら当事務所に都合よすぎです(笑)

 あるいは、債務整理バブルの勃興期にみられたような、「儲かる依頼の選別」によって大事務所に受託を回避された方がこちらにこられるようになったのか。それにしてはご依頼の筋がいいように思えます。

 そうでなければ…ほかの紛争類型でお越しになった方について残業代不払いの可能性を掘り起こしてしまっている、という要素もあるようには思えます。

 これからもう少し気をつけて、当事務所に至るまでの依頼経路をお聞きしていけばわかるはずです。


 さて、今月は前半に出張予定が集まっています。7月4・5日は東京へ、11日は姫路へ、それぞれ出張が決まりました。もちろん残業代の請求にかぎらず、出張相談のご依頼があればお受けしています。

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