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来年が楽しみで楽しみで

 官公庁御用納めの今日、先週申請した抵当権設定登記の書類を法務局から請け出してきました。これを明日銀行さんに持って行って、当事務所の今年の仕事もおしまいです。

 先週22日に刈谷-熱田-津島の法務局に出してまわった抵当権設定登記たちは、いずれも補正の連絡無し。クリティカル・ヒットになりかねない補正指示があり得る期間=申請書提出日から2~3日間を無事生き抜いて、どうやら勝ったのか?僕は勝ったのか?(笑)と、試験で久しぶりに平均点を取れた劣等生のような低レベルな感慨にひたっているところです。

実際のところ抵当権設定登記の申請書を一つ作るのと名ばかり店長の残業代請求訴訟で準備書面を一つ作るのとでは断然後者のほうがストレスが少ない、と僕は思っています。

前者は精進潔斎して登記の神さまに申請の完遂を祈り、適当な誰かを生け贄に捧げてから(←ウソですが、●●書士事務所の補助者が何かの生け贄に供される実情はあるようなないような)作成にとりかかる必要があり作業中は記載事項に指差称呼を繰り返し無駄口一つ許されないのに対し、後者はご飯を炊いたりお洗濯したり補助者さまと相手の訴訟活動を批評したりしながら、まぁごく普通に作れる、そのくらいの違いがあります。

そういえば過払いバブルの絶頂期、債務整理がご専門の同業者さんの中には、『(取引履歴の計算と業者へのお電話数回でざらざらりん、とお金が返ってくる世界にいるからか)登記の厳密さに堪えられなくなった』と言われたかたもいらっしゃいました。

そうはなりたくないな、と僕は思います。登記と裁判事務のどちらかに業務が偏る、というのは緊張感の維持からも売り上げの維持からも、よろしくありません。

ただ、裁判の世界というのが職業的に慣れればかなりヌルい、というのは地裁以上で訴訟代理ができるあの職業の方々も同じなのかもしれません。

携帯への着信ごとに法務局からか!どこの法務局からか!と震撼戦慄して受信していた事務所の留守電からの転送のなかに、今日和解の期日が設定されていた労働訴訟のお客さまのメッセージがありました。

聞けば会社側の訴訟代理人が、今日の期日を無しにしたいといきなり言いだし、果ては欠席しやがった、とか。

不登校かそれは(苦笑)

判決言い渡し日がすでに決まっている控訴審でそういうことやってもし裁判官がヘソを曲げたら大変なことに=弁論終結を宣言されてまず上告できない敗訴判決言い渡しになだれ込みかねないはずなのに、それでも裁判官、ねばり強くもう一回和解期日を設定してくれたとか。やれやれ、であります。

抵当権設定登記の仕事とはちがって、労働関係の訴訟の仕事は展開を統制も予測もできる…ことが多いです。今回も予期せぬ期日追加にはなりましたが、判決言い渡しの日取りはいまのところ遅れておりません。

でもありがたいのか迷惑なのか、ちょっと微妙な年の暮れになりました。


念のため申し上げておきますと、この事務所では登記申請の依頼件数が業界平均の数十分の一しかない、というだけで、法務局から補正指示をうけることなく申請を終えるのはむしろ通常でしてこの分野で技量が低い、というわけではありません(たぶん)

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