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自腹で挑め(笑)情報公開の壁

「あまりいい話じゃないんですが」

電話の主は、快活にそう言います。●●労働局総務部からのお電話です。

・・・監督官庁サマからそう言われて愉快な社労士ってのもいないでしょうね。あ~あ。

さてこの記事は、5月18日付『助成金不正受給を追え!…るか?』の、少々不本意な続きです。


別になにかよからぬことをしたわけではありません。先月、電子申請で情報公開(正確には、行政文書開示請求)をしていたのです。公開請求した文書は中小企業緊急雇用安定助成金の申請書および付属書類。某会社の某年度分であります。これを受理した労働局の対応は、なかなかわかりやすいものがありました。冒頭の一言で僕に断って曰く、

  • この申請は、存否応答拒否になると思います

とのこと。うわぁ(嘆息)

公文書開示請求へのお役所の対応は、一部開示を含む開示・不開示・存否応答拒否の三種類に大きく分けられます。文書はあるが見せてやらん、というのが不開示、あるかないかも教えてやらん!というのが存否応答拒否。ちなみに以前、労基署が出した是正勧告書の開示を求めたときには不開示決定を食らいましたがこれは徐々に開示されつつあるようです。でもそのときの争点は『是正勧告がでたか否か』にあったので、不開示決定でも活用できたのです。これは『是正勧告書はあるが、開示しない』というものですからね。

で、今回は存否応答拒否。そうした文書があるかどうかも教えないことになるそうです。理由を聞くと

  • 中安金はご存じのとおり、売り上げ等の要件が一定以上悪化した企業が利用できる制度です
  • したがってこの文書があるかどうかを回答するだけで、その企業の経営状態が好ましからざることがわかってしまいます
  • ですので法人の信用を損ねる恐れがありますから、存否応答拒否となるはずです

とのこと。さらに食い下がってみます。では職業安定関係で、どんな助成金なら開示の対象になるでしょう?これについては

  • 前向きな助成金の申請なら開示できます。たとえば特定求職者雇用開発助成金などでしたら

とのこと。なーるほど。彼らなりに筋が通ってます。で、彼からのご提案。

  • どうせ存否応答拒否になるわけですから、手数料を納める前に取り下げられたらいかがですか?

おっとこれには応じられません。確かに電子申請で試したため、手数料決定以前にお電話を貰ってしまうとそうした対応も可能なんでしょうが、ここは一発正々堂々と結果を出して貰いたいところです。

「いえ納めますんで、思いっきり(存否応答拒否)やっちゃってください♪」

明るく言い放って収入印紙の送付先を聞き、晴れて結果を…存否応答拒否の決定を待っています。どうせこの申立、誰の依頼も受けずに自分の興味で試しているだけなので、失敗しても完全に損失は自分持ち、成功すれば経験は自分の財産になるだけのこと。気楽です。

で、いまこれへの反論をいろいろ考えているところです。明日から国会図書館での書見に行ってきますが、探索のテーマはこれですね。

というわけで雇用調整助成金関連の行政文書開示請求をお考えの皆さん…というのがもしいらっしゃるのであれば、今のところは僕の屍を越えて行ってくれ、としか申し上げられません。

ただ、僕はこの件、情報公開審査会を目指しています。

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