むかし原告本人、いまや原告代理人
その簡裁判事の訴訟指揮を一言でいうならば。
丁寧・軽快・笑顔
でしょうか。こんなひとだったんだなぁ、と思いながら眺める傍聴席で、僕の訴訟の第三回口頭弁論期日の順番を待っています。
今日は簡裁訴訟代理人として、裁判所にやってきました。いつものことながら、労働関係の訴訟です。
こんなひとだったんだ、という感慨にはわけがあります。平成12年のことになりますが、僕が初めて本人訴訟で賃金等の請求訴訟を起こしたさいに、名古屋市近郊の簡裁で簡裁判事だったのがこのひとなのです。その時の訴訟では第二回まで口頭弁論期日を開いた後、名古屋地裁に裁量移送してくださった(まぁ、当時から使用者側代理人相手に小難しいリクツをこねてたんですよ僕)のであまり話をする機会はなかったのですが、移送後に当たった裁判官もとてもいい方だったこともあり、『裁判官というのは、どうやら使用者側代理人よりずっと真っ当な人たちらしい』という素朴な信頼を僕に植え付けることに成功されたようです。
僕を労働訴訟という分野に気分よく進ませるきっかけをつくった裁判官のひとりであるこの方から、9月には判決がもらえることになりました。今月は一件、いささか気に入らない勝訴判決をもらってしまったこともありまして、この人の文章を読むのがいまから楽しみです。今回の判決言い渡しが9月に定められたので、7・8・9月と1件ずつ労働訴訟の、しかも欠席判決ではない判決が読めることになりました。
さて、今日から7月31日まで、新しいご依頼の受け付けを停止しています。ひさしぶりに、急行料金をいただく依頼を受けたためです。当事務所では緊急作業の料金として急行料金と特急料金を定めており、ご依頼から1週間以内に裁判所に申立をおこなう場合には3万円の急行料金を申し受けているのです。基本的にはお客さまにはそうした緊急の依頼にならないようにしているのですが、ご希望があればお受けしています。ですので実際に急行運転するのは年に数回といったところでしょうか。それより急ぐ特急料金を請求したのは…この制度を定めた数年間で、片手で数えられるくらいしかありません。ともあれ今週末は資料収集や現地調査で、少々いそがしく過ごすことになりました。8月1日で創業8周年なので、ヒマヒマにして迎えるよりは裁判所に持ち込む書類の一つもあったほうがいいはずです。
そういえばこれまで、8月1日に忙しかった記憶がありませんが(苦笑)
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