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一時的な代理業務は『あり』か?

 当事務所の本人訴訟支援に関するサービスに、一つ新しい種類を付け加えようと思っています。まず最初に一件、依頼をうけてやってみることにしました。

 きっかけになった問い合わせは、

  • 本人訴訟をする際に一時的に裁判所に出頭できなくなったらどうするか?ただし反対当事者も欠席するものとして考えよ

というもの。簡易裁判所の訴訟なら、反対当事者が出席してくれれば擬制陳述(自分が出した準備書面を、その期日で陳述したことにする扱い)で期日は進んでいくのですが設問ではこれができません。一回目の欠席であれば期日指定の申し立てをおこなって復旧できますが、さらに二回目も双方当事者が欠席してしまった場合には、取り下げを擬制されかねません。弁論を終結されて不利な判決になだれ込む可能性もあります。これは簡単に答えるのは危険です。さぁどうしましょう。

で、ブログの更新そっちのけでいろいろ調べた結果…合法だが力業的なご提案。

  • 『出頭一回だけ』代理人として僕が行ったらいいんでしょ?

 原則的には、というより理想的には訴訟代理人は一事件の最初から最後までを担当するのがよく、一般的な訴訟代理の報酬体系もそのように構築されています。

 でも現実には訴訟途中で代理人が交代されることは労働訴訟の会社側でもちょくちょく見かけます。会社側が決めたのか代理人側が決めたのかは聞けませんが(苦笑)

 つまり事件の中途で代理人が解任あるいは辞任する、その後新しい代理人または本人訴訟で訴訟が続く、というのは別に異常な・違法なことではないわけで。

 ならば依頼人と最初から合意のうえで、訴訟における限られた局面においてだけ、訴訟代理人に着くのは別にやってもいいのではないか、と考えました。当然、僕ができるのは簡易裁判所でのそれに限られますが具体的には次の局面で役に立つかと思います。

  1.  提訴前の内容証明送付(ただ、これは反対当事者が裁判外での交渉に応じてきた場合にはそのまま交渉に入って妥結を目指し、拒否されたら辞任後本人訴訟へ移行、という条件にしないと無責任になってよくないと思います。行政書士法への脱法行為になりかねないので、通常は推奨しないことになるでしょう)
  2.  仮差押のみの代理(その後の訴訟は本人でおこなってもらうことになります。こちらは全く正しいやりかたですね)
  3.  期日中、本人がどうしても出頭できない場合の出頭(簡裁では擬制陳述が使えるので、相手も出頭しないときの実施が多いでしょう)
  4.  本人あるいは許可代理人が出頭できるが、誰かの支援がその場で必要な場合(証拠調べとか、和解のとき)

上記のような場合には、着手金も成功報酬もとらないが交通費と日当をもらえばどこへでも行ってしまう『代理人』がいてもよいような気がします。あくまでも本人訴訟を一時的に支援するためにおこなうもの、と考えているのですが、一時的なものであることと依頼人が望んだ場合に無理なく通常の訴訟代理に移行できる条件を整備すれば業務としてお受けできるようにしてもよさそうです。

なによりこれって、うまくやったら僕がどこかに出張できる機会が一層増えそうな気がします。日当をあまりいただかないことにすれば…特に(汗)

さて、今週は県外へ出かける予定がありません。ゆっくり書類を作って過ごしたいところです。

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